新着記事
入管施設は「3密」解消を…日弁連「クラスター化するおそれが極めて大きい」
新型コロナウイルスの感染拡大は、広範囲にわたって人々の暮らしに影響をもたらしている。基本となるのは、密閉空間、密集場所、密接場面の「三つの密」を避けることだが、それが困難な状況もある。そこで日弁連は4月15日、「入管収容施設における『三つの密』のリスクの解消を求める会長声明」を発表した。
荒中(あら・ただし)会長による声明は、入管収容施設では「多数の被収容者が『密閉』された雑居室に『密集』・『密接』して収容されており、一人でも感染者が出た場合には同じ居室や隣接居室が一気に『クラスター』化するおそれが極めて大きい」と指摘する。
そして「受入先のあるなど解放することが可能な被収容者については、速やかに収容を解き、集団感染のリスクを大幅に軽減すること」「収容を当面継続せざるを得ない被収容者についても、収容場内での感染リスクを極小化する(中略)、仮に感染した場合のための適切な医療体制を確保すること」の2つを要望している。
AKBメンバー「偽造サイン買わないで」Twitterで呼びかけ…ヤフオクで出品相次ぐ
アイドルグループ「AKB48 Team 8」のメンバーが4月16日、Twitterで一斉に偽造サインがヤフオクに出回っているので買わないよう、ファンに呼びかけた。
わかっているだけでも、富山県代表の橋本陽奈さん、奈良県代表の大西桃香さん、長崎県代表の寺田美咲さんなど、複数にのぼる。メンバーのひとり、長野県代表の高橋彩香さんは次のようにツイートしている(一部絵文字は削除)。
「本当にかなしい。。
オークションに私のサイン色紙の偽物が出回っているらしいです
本物であれば、ファンの方に当たっても痛くないように色紙が折り曲げられていますし、そもそもサインも字も全然違います
これからもサインボールやサイン色紙を続けられるように絶対に買わないでくださいね!」
ファンからの通報があり、現在偽造サインは削除されているようだが、アイドルのサインを偽造し、ネットオークションなどで販売する行為はどのような罪に問われるのだろうか。河西邦剛弁護士に聞いた。
霊感対策弁護団、文化庁に迅速対応求める 質問権行使で声明「被害撲滅に重要な一歩」
全国霊感商法対策弁護士連絡会(全国弁連)は10月17日、旧統一教会に対して文化庁が質問権を行使し調査する見通しとなったことを受け、声明を発表した。「旧統一教会の被害を撲滅するための重要な一歩」と評価した。
一方で、宗教法人法に基づく要件は既に満たされており、速やかに解散請求がされるべきで「今から質問権行使を行うことは、いたずらに時間を費消し、被害が拡大する懸念も否定できない」と苦言も呈した。
文化庁宗務課への情報提供等の準備を進めるとし、質問権の行使を速やかに行うことを要望した。来年3月に京都への移転が決まっていることについては、省庁や国会との連携が不可欠だとし、延期を求めた。
全国弁連は10月11日、解散命令を請求するよう文部科学省、法務省、検事総長宛てに申し入れ書を送付している。
この日、日弁連も会長談話を発表し、「相談事例から明らかになった被害実態について調査及び分析を行い、被害者の救済に向けて更に尽力し、必要な政策、立法提言等の検討を行う」などとした。
「退職したいのに会社が辞めさせてくれない」どうすればよい? ブラック企業対策を弁護士がアドバイス
退職したいのですが、会社が「多忙」を理由に退職届を受け取ってくれませんーー。
そんな相談が弁護士ドットコムに寄せられています。
相談者は、現在勤めている会社で半年近く働いていますが、ハローワークの求人票は「月5時間程度の残業」とあったにもかかわらず、実際には1日4〜5時間もの残業があり、徹夜する日もあるそうです。
週末も休めず、自宅で仕事をさせられており、「仕事の量を減らしてほしい」と頼んでも、「仕事の仕方が悪い」と取り合ってくれません。
こうした過重労働に加えて、パワハラも受けているといいます。書類を1文字間違えただけで、机を蹴られたり、怒鳴られたりします。ひどい時には、電車の中や駅など公共の場で、長時間叱責されることもあります。
相談者は、退職したいと強く考えて、その意思を会社に伝えましたが、「今は忙しいから」と言われ、退職届を受け取ってもらえていないまま2カ月が過ぎてしまったそうです。
相談者には、転職先の内定もあり、翌月には辞めたいと考えているようですが、どうしたら退職できるのでしょうか。労働問題にくわしい高橋寛弁護士に聞きました。
市議会議長が情報公開請求者の「氏名」を市議に漏らす…どんな問題があるのか?
政務活動費の使途などをめぐり、市民が地方議会に厳しい視線を向ける中、情報公開請求した市民や報道機関の名前が関係者に漏れるケースが9月下旬に相次ぎ報じられ、波紋を広げている。
報道によると、佐賀県唐津市では、市議会の議長が、市議会に対する情報公開請求を請求した者と代理人の氏名を、別の市議に伝えていた。また、石川県金沢市では、議会事務局が、市議会本会議の傍聴者の氏名や、情報公開請求をした報道機関の名前を無断で市議に提供していた。
情報公開請求した側の情報を、市議などに伝えることは、法的には問題はないのか。情報公開請求の制度趣旨との関係において、どう考えればいいのか。湯川二朗弁護士に聞いた。
選挙運動の「アルバイト」はルール違反!? 選挙を手伝うときの「注意ポイント」
国政の行方を左右する参議院選挙。7月21日の投開票日に向けて、激しい選挙戦が繰り広げられている。選挙といえば、ウグイス嬢の仕事は高額アルバイトとして有名だが、それ以外にもいろいろな選挙関連の仕事がある。なかには、政治の世界に興味があるので、バイトがてら一度選挙を体験してみたい、なんていう人もいるだろう。
一方で、選挙のたびに、「アルバイトを雇ったこと」を理由に、選対幹部が逮捕される事件が起きている。2007年の参院選では、24人の学生アルバイトにビラ配りなどの選挙運動をさせ報酬を渡したとして、秘書らが公職選挙法違反で逮捕され、当選した議員も辞職に追い込まれる事件があった。
ウグイス嬢のバイトが実在する反面、許されないアルバイトもあるようだ。どんなアルバイトが選挙違反になるのだろうか。古田利雄弁護士に聞いた。
●選挙運動は基本的に「ボランティア」によって担われている
「お金がある人が選挙戦を有利に進められるのでは不当です。また、選挙はクリーンに行われなければ民意が反映した結果になりません。
そこで、公職選挙法は、選挙運動は、基本的にボランティアによって行われるべきであるとしたうえで、一種の専門職であるウグイス嬢(選挙カーから呼びかけをする人)などについて、例外的に費用の支払を認めています」
このように古田弁護士は、選挙運動が原則としてボランティアによって行われるように、ルールが定められていることを指摘する。つまり、ウグイス嬢など例外的な場合をのぞき、アルバイトの雇用は認められていないということだ。そして、ルールには、違反者への罰則がつきものである。
「特定の候補者を当選させるために、選挙運動者に対して、金銭や何らかの財産上の利益を供与すると、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処せられます(公選法221条)」
では、具体的には、どのような場合が「アウト」なのだろうか。
「たとえば、ある候補者の後援会の役員が、選挙運動を手伝ってくれた人たち対して謝礼を支払うことはもちろん、ある候補者を後援している会社が、従業員を職務時間中に選挙運動に従事させて通常の賃金を支払うような場合も、財産上の利益を供与したことになり、これにあたります」
●「連座制」で、候補者の当選が無効になることもある
「そして、このような買収行為を、候補者や出納責任者、選挙運動現場のリーダー的な立場の者が行った場合には、連座制という制度によって、候補者の当選は無効になり、参政権も停止されてしまいます(公選法251条の2以下)
せっかく一生懸命、その候補者を応援していても、連座制が適用されるとその政治家の政治生命は終わりますので、十分な注意が必要です」
選挙のアルバイトというと気軽な感じがするが、「買収」となってしまう場合が多いので、気を付けなければいけない。もし、ある候補を応援するために、選挙運動のスタッフになろうとする場合は、「ボランティアが原則」というルールを覚えておこう。
<ヘイトスピーチ訴訟>「安易なデマが娯楽になっている」在特会など提訴の女性が会見
民族差別的なヘイトスピーチで名誉を傷つけられたとして、在日特権を許さない市民の会(在特会)と桜井誠会長、2ちゃんねるまとめサイトの「保守速報」を訴えた在日朝鮮人のフリーライター李信恵さんが9月5日、東京・有楽町の外国特派員協会で記者会見を開いた。
「こんな茶番は許されない」 黒川元検事長の略式起訴に「市民団体」が痛烈批判
東京高等検察庁の黒川弘務元検事長が賭けマージャンをしていた問題で、東京地方検察庁は3月18日、黒川氏を単純賭博罪で略式起訴した。
黒川氏をめぐっては、市民団体が昨年6月、常習賭博の疑いで刑事告発。同年7月に不起訴処分(起訴猶予)となったものの、同年12月に東京第6検察審査会が単純賭博罪について「起訴相当」と議決していた。
東京地検によると、黒川氏と賭けマージャンをして、不起訴処分となっていた新聞社社員3人については、同検察審査会が賭博の被疑事実は「不起訴不当」と議決していたが、あらためて不起訴になったという。
略式起訴されると、簡易裁判所が法廷を開かずに検察側から提出された文書などで審理し、原則として14日以内に略式命令(処分内容)が出される。略式命令にもとづく罰金や科料を納付すると、正式な裁判は開かれず審理は終了する。
黒川氏を刑事告発していた市民団体『菅政権による検察・行政の強権支配を糺す会(安倍首相による検察支配を許さない実行委員会)』の藤田高景代表は、弁護士ドットコムニュースの取材に「略式起訴は、黒川氏への究極の救済策」と批判したうえで、次のように話した。
「再び不起訴処分となり、検察審査会であらためて『起訴相当(起訴議決)』となれば、黒川氏は強制起訴されます。そうなると、黒川氏は公開の法廷に引きずり出されることになりますが、それを避けようと検察は略式起訴で済ませてしまうつもりなのでしょう。
こんな茶番は決して許されません。黒川氏の問題の根幹には、安倍晋三元首相の責任があります。市民運動のかたちで、これからも断固として追及していくつもりです」
消滅してしまう有給休暇「休めないなら、せめて買い取って」そんな願いはかなうのか?
「どういうことかっていうとさ、消えるらしいよ」。有給休暇の取り扱いに怒るブログのエントリーが、はてなブックマークで話題となった。
ブログによると、投稿者の会社では、年間15〜20日程度の有給休暇が支給される。40日まではストックされるが、それ以上の日数が消化されずにたまった場合、40日を超える部分は消えてしまうのだという。
投稿者の会社では、有給を取りづらい空気があり、上司でも、年に1日〜2日しか取れていない人が少なくないという。「残業=エライとか休日出勤=ガンバッテルとか有給破棄=ヤルキアリみたいなのホントキモいよ」と有給が取りづらい会社の空気を批判、「休めないなら、せめて(有給を)買い取れよ」と主張していた。
このエントリーには、はてブが400近く集まり、「私も今年10日消えた」など投稿者の考えに理解を示す声が相次いだ。一方で、「有給の買い取りは法律で禁止されている」という指摘もあった。
有給休暇を取得しないままでいた場合、その権利が消滅してしまうという運用は法的に問題ないのだろうか。また、未消化分の買い取りは法的に可能なのか。労働問題に詳しい大山弘通弁護士に聞いた。
日弁連の死刑廃止活動「賛成派弁護士の会費も使われている」弁護士グループが質問状
昨年10月に福井市で開かれた日本弁護士連合会の人権擁護大会で、「2020年までに死刑制度の廃止を目指す」とする宣言が採択されたことをめぐり、その手続きや議論のあり方などに疑問をもつ弁護士グループが8月28日、採択が日弁連の意思決定となる法的根拠を示すよう求める公開質問状を日弁連に提出し、各単位会にも送付した。
質問状ではほかにも、(1)日弁連が死刑廃止活動をすることが、犯罪被害者と弁護士の信頼関係構築を困難にしないか、(2)死刑存置に賛成する弁護士が納める会費を死刑廃止活動に使うことは思想・良心の自由に対する侵害ではないか、(3)弁護士会名を使用するのでなく、自分の名前や資金で活動すべきでないか−−など計11項目について、3週間以内での回答をもとめている。
福井市での人権擁護大会では、日弁連会員のうち786人(全体の約2%)が出席し、そのうち546人(全体会員の1.45%)が賛同して、「死刑制度の廃止を目指す」宣言が採択された。だが会場で、犯罪被害者の支援に関わる弁護士らから、宣言に反対する意見が噴出していた。