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アマゾンに「星5つ」の評価を書いてお金ゲット――「捏造レビュー」の法的責任は?

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女子力より投資力。アラサー女性が注目すべき「つみたてNISA」とは?

大昔、中国の学者・孔子はこういう言葉を残したーー「われ、三十路にして立つ」と。

現代においても、30歳という年齢がある意味ひとつの節目のようであることは、特に働く女性であれば、少なからず感じたことがあるだろう。

それなりに経験も積み、日々暮らしていける程度には稼げるようになったアラサー女性にとって、もはや“女子力”なんてものは不確か過ぎる。それにすがるより、投資力を磨き、やがてくる未来に備えた方が得策ではなかろうか。

さて、そんな彼女たちにとって、2018年より開始された「つみたてNISA」は注目すべきトピックスである。

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YouTuber「へずまりゅう」さん、初公判で「支払う意思あったから窃盗ではない」と主張…通用する?

会計前の商品を食べたなどとして、窃盗などの罪に問われた迷惑系YouTuber「へずまりゅう」として活動していた男性の初公判が6月22日、名古屋地裁岡崎支部であった。

報道によると、男性側は、すぐに支払う意思があり窃盗は成立しないとして無罪を主張したという。

男性は、愛知県内の商業施設で、会計前の「刺身」を1パック食べた様子を映した動画をYouTubeにアップしていた。店の関係者がこの動画を発見し、警察に相談。その後、窃盗容疑で愛知県警に逮捕、起訴されていた。

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工業高卒、コンビニバイトから司法試験を上限5回目で合格…ギリギリすぎる弁護士の逆転人生

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「2週間で再収容はおかしい」 ハンストの外国人収容者、国連に「人権侵害」申し立て

法務省の施設で、在留資格のない外国人の収容が長期化している問題に対して、ハンガーストライキで抗議していた外国人2人が10月10日、仮放免から2週間で再収容されたことが「人権侵害」にあたるとして、国連の作業部会に申し立てた。入管問題に取り組む有志の弁護士グループが同日、東京・霞が関の司法記者クラブで会見を開いて、明らかにした。

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「離婚4回」も珍しくない! 日本は離婚がしやすい国だった

テレビ朝日系で放送されている波瀾万丈の大家族ドキュメンタリー「痛快!ビッグダディ」。4月下旬に放送された回では、ビッグダディこと林下清志さんが、18歳年下の妻・美奈子さんと離婚、子ども4人を連れて岩手県に移住し、接骨院を開業するといった内容が伝えられた。

せっかく再婚したのに約2年で別れてしまった林下さんだが、過去にも結婚相手の女性と3度の結婚と離婚を繰り返したという経緯がある。少なくとも4回は離婚を経験しているようだ。

一般的な感覚からすると少し多い気がするものの、たとえば有名人でいえば、4月に亡くなった俳優の三國連太郎さんも4回の結婚歴があった。そもそも、日本の法律では、結婚と離婚の回数に制限がないのだろうか。島野由夏里弁護士に聞いた。

●キリスト教国では簡単に離婚が認められない

「実は、日本は『とても離婚がしやすい国』なんです」。島野弁護士はこう切り出した。

「婚姻・離婚制度は一般に宗教との結びつきが強く、キリスト教国では簡単には認められない傾向があります。例えばイギリス、フランス、イタリア、オランダ等、ヨーロッパ諸国のほとんどでは、協議離婚の制度はありません。つまり、『裁判所の手続を通さなければ、離婚ができない』のです。

裁判で離婚が認められるための条件も厳しく、例えば『数年以上の別居の後でなければ、離婚の裁判もできない国』や、そもそも離婚制度自体がない国もあります。こういった国々では回数制限はありませんが、離婚手続に長い時間がかかるという意味で、簡単に離婚・再婚を繰り返すのは難しいですね」

――そんなに厳しいと、結婚するときの覚悟も相当なものだろう。

「はい。そのため、ヨーロッパ諸国では、簡単には結婚をしないという傾向があります。私の友人(フランス人)も、彼と一緒に暮らしているうちに子どもを産みました。彼女の話では、フランスでは、第一子出産後、第二子出産前に結婚するカップルが多いそうです。離婚の手続がそこまで大変であれば、結婚自体に二の足を踏む気持ちも解りますよね。入籍をしなくても、社会的には家族として認められているため、不自由もないようですよ」

――それに比べると日本は?

「離婚をしたいと思い立ったら、すぐに離婚できる制度です。結婚と離婚の回数にも、制限はありません。また、同じ人と何度も結婚・離婚をすることも可能です。

夫婦げんかをして離婚届けを出し、直後に仲直りをして、同じ人と婚姻届を出すというケースも珍しくはありません。これだと、結婚・離婚回数が1回ずつ増えますね。林下さんのケースは、離婚回数としては多く感じられるかも知れませんが、同程度の方もいらっしゃいますよ。

日本はヨーロッパとは逆に、入籍の有無によって法的な効果にかなり差がありますので、家族になるなら結婚をするという意識が強いです。また現代の日本人は、一度結婚したら我慢しても添い遂げるという感覚は薄れてきていますので、離婚に対する抵抗感は希薄になってきているのではないでしょうか」

――結婚・離婚を繰り返すことに、法的問題点はないのでしょうか?

「お子さんがいらっしゃる場合は、将来的に相続で複雑な問題をはらみます。例えば、子連れ再婚同士のご夫婦の場合、どちらが先に死亡するかで、どちらのお子さんたちに相続がなされるか、その割合が大きく変わってきます。ですので、再婚のご夫婦の場合、後の憂いを防ぐため、遺言を作成するなどの準備を行っておくことをお勧めしております」

それにしても、林下さんのケースでも珍しくないとすれば、そのうち「101回目の結婚式」とかいうドラマも出てきかねないのではないか。そんな不安が脳裏をよぎってしまった。

(弁護士ドットコムニュース)

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トー横キッズの「たまり場」に異変、暴力的な「ヤカラ」の姿も…歌舞伎町に集う若者たちの今

東京・歌舞伎町で路上飲みなどをしながら、たむろする「トー横キッズ」。コロナ禍における10代、20代の若者の生態として、メディアを賑わせただけでなく、最近は暴行死など、深刻な事件でも悪目立ちしている。古株メンバーの1人と現場を回り、今後を考えてみた。(ジャーナリスト・富岡悠希)

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「まさか」パラアスリートを襲った誹謗中傷、投稿者は「圧倒的格上」の日本代表だった…パラ五輪開幕直前の衝撃判決

自身のブログに匿名で名誉を傷つけるコメントを書き込まれたとして、パラアーチェリー選手の小野寺朝子さんが損害賠償を求めていた裁判で、東京地裁は8月6日、名誉毀損を認めて、同じパラアーチェリー選手でパリ・パラリンピック日本代表の重定知佳さんに約124万円の支払いを命じる判決を言い渡した。

小野寺さんは弁護士ドットコムニュースの取材に「重定さんによる書き込みとはまったく想像もしていなかった」と振り返る。

民事で損害賠償請求訴訟を起こすつもりはなかったが、投稿者だと特定された重定さんが変わりなく競技大会に出場していたことに失望したという。

「重定さんは私より成績は圧倒的に格上の存在でしたが、今回の投稿にも、それが発覚した後にも、スポーツマンシップは感じられず、同じスポーツ界で活動するアスリートとして許してはいけないと思いました」

重定さんは投稿と同じ年に開催された東京パラ五輪にも日本代表として出場。パリ・パラ五輪は8月28日に開幕し、重定さんは出場予定だ。(弁護士ドットコムニュース編集部・塚田賢慎)

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「トイペ品薄のデマ発信源!」ネットで袋叩き やりすぎると法的リスクも

新型コロナウイルスの影響で「トイレットペーパーが品薄になる」というデマを職員がSNSで発信したとして、鳥取県米子市の「米子医療生活協同組合」が3月4日、HPで謝罪した。

この職員については、「トイレットペーパーデマの発信源」として、ネットでツイッターなどSNSアカウントがまとめられ、批判が殺到していた。

Googleマップで「米子医療生活協同組合」を見ると、「心の底から許せません」、「貴男が流したデマのせいで、街からトイレットペーパー無くなったよ!!」と評価1の星がついた口コミが並んでいる。

ただ、編集部がツイートをさかのぼったところ、2月27日の10時にツイートしていた職員よりも前に、同様の内容をツイートしていた人は複数みられ、デマの発信源が本当に職員かどうかには疑問の余地がある。

小沢一仁弁護士は、こうした「ネット私刑」の法的リスクを指摘する。

「最近は、何か人の感情を煽る事件が起こると、犯人捜しが行われ、犯人の素性が暴かれ、過剰なまでに叩かれるという風潮を強く感じますが、とても危険なことだと思います」

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長嶋一茂さん「名誉毀損」認められず…新潮社が勝訴 裁判所はどう判断したか

元プロ野球選手でコメンテーターとして活動している長嶋一茂さんが、「週刊新潮」の記事でプライバシーや肖像権などを侵害されたとして、発行元の新潮社(東京都新宿区)に330万円の損害賠償を求めた裁判で、東京地裁(中村心裁判長)は12月16日、長嶋さんの請求を棄却した。

週刊新潮(2020年8月27日号)で、組織犯罪処罰法違反(証人等買収)罪で逮捕された元会社役員や収賄容疑で訴追された元国会議員と長嶋さんが一緒に写った写真を掲載し、「一茂氏は、深いお付き合いの彼の逮捕劇をどう受け止めているのか」と問題提起。記事では、長嶋さんの代理人弁護士の回答を掲載していた。

長嶋さん側は裁判で、(1)プライバシーの侵害、(2)肖像権の侵害、(3)名誉毀損を主張。しかし、判決はいずれの主張についても否定し、長嶋さんの全面敗訴といえる内容だったことがわかった。

裁判所は、週刊新潮の報道についてどのような判断をしたのか。判決を読み解いていきたい。