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深夜残業を禁止して「早朝勤務」を推奨・・・「夜型人間」に強いても問題ないか?
朝のさわやかな時間帯に働けば、夜のダラダラ残業もなくなる——。最近、「朝型勤務」が企業の間で広がりを見せている。仕事を効率化させることで、日本企業の課題である長時間労働の削減につなげることが狙いだ。
伊藤忠商事では、今年5月から朝型勤務を正式導入。国内に勤務する従業員約2600人を対象に、午後10時から午前5時までの深夜勤務を禁止して、午前5~9時の勤務に深夜勤務と同様の「早朝割り増し」を支給する仕組みだ。昨年10月のトライアル導入後、総合職1人あたりの1カ月の時間外勤務は4時間減ったという。
ただ、「朝から働きたくない」「夜に落ち着いて働きたい」という夜型の人がいてもおかしくないだろう。就業時間の変更も含めた全社的な制度改正で、「朝型勤務」を強いても問題はないのだろうか。光永享央弁護士に聞いた。
新婚早々の不倫発覚、夫から相場を上回る「慰謝料500万円」の念書…法的に有効?
新婚ほやほやの妹夫婦で、夫の不倫が発覚した――。弁護士ドットコムの法律相談コーナーに、このような相談が寄せられました。
投稿者の妹の夫は「不倫相手と一緒になりたい」と話しているそう。妹が慰謝料500万円の支払い求めたところ、夫は「1カ月後に支払う」という約束の念書を書いたということです。
ただ、投稿者は「この念書は法的効力としてどのくらいありますか?」「念書を書いても慰謝料500万を払えなかったときはどんな手続きをとればいいですか?」と心配しています。疑問に対して、どう答えればいいのか。大和幸四郎弁護士に聞きました。
クオカードや割引券…お得な「株主優待」を金券ショップで換金したらダメ?
優待目当てに株式を買う人もいるほど、株主優待は至れり尽くせりの内容となっている。自社製品や割引券のほか、クオカードをもらえるケースもあるようだ。優待マニアの中には、それをさらに転売し、利益を得る人もいる。
ネットのQ&Aサイトには「株主優待券をオークションに出したり、金券ショップで換金するのは違法ですか?」といった質問も寄せられている。また、税理士ドットコムの税務相談コーナーには、「金券、自社商品つめあわせやカタログギフトの優待を得ている」という人から、雑所得として確定申告は必要になるのか、という相談が寄せられている。
株主優待で得た商品を売買することに問題はないのだろうか。また、確定申告など注意が必要な点はないのか。山本邦人税理士に聞いた。
遺産めぐり兄が家まで押しかけ暴力と恐喝…「泥沼の争族」をなんとかしたい!
遺産分割をする際に、家族間で「争い」に発展してしまうケースは少なくない。相続をめぐって、家族が「争族」になることは珍しくないが、中には、暴力沙汰を起こしてしまう人もいるようだ。
弁護士ドットコムにも、兄と相続で揉めているという女性が相談を寄せている。
相談者によると、兄は遺産分割の話し合いの場で怒鳴ったり、相談者に体当たりをしたりしてきた。そのため、話し合いはまとまらずに延期になった。
その後も兄の行為はエスカレート。相談者を恐喝する内容のメールが届いたり、相談者が住む家に無理やり入ろうとしたりしたこともあった。玄関をあけずにいると、兄は植木鉢を割って立ち去ったという。
自転車の「飲酒運転」「ながらスマホ」罰則強化…検挙されたら懲戒処分はあり得る?
自転車の酒気帯び運転は、改正道路交通法に基づき11月1日から罰則の対象となった。また、「携帯電話(スマホ)を手で持って通話」「携帯電話の画面を注視」などの「ながらスマホ」については罰則が強化された。
これまでは自転車の「酒酔い運転」は罰則の対象だったが、「酒気帯び運転」は対象外だった。「酒気帯び運転」の罰則は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」だ。
「ながらスマホ」の罰則については、これまで5万円以下の罰金だったが、1日より「6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金」と重いものとなる。事故など危険を生じさせれば「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」だ。
そこで気になるのは、もし謙虚された場合だ。公務員が飲酒運転した場合には処分が重く、たとえば酒酔い運転であれば、事故の有無にかかわらず懲戒免職や退職金不支給となるケースもある。また会社員の場合も、停職などの懲戒処分となる可能性がある。
では通勤で自転車を使った際、あるいは私生活上で「酒気帯び運転」や「ながらスマホ」で検挙された場合、会社から何らかの懲戒処分を受ける可能性はあるのだろうか。今井俊裕弁護士に聞いた。
「筋肉体操」の小林航太弁護士 いつかは「タンクトップで法廷に」
NHKで放送された「みんなで筋肉体操」に出演、そしてタンクトップに弁護士バッジをつけて紅白出場ーー。小林航太弁護士は2018年、法曹界でも唯一無二の存在となった。
しかし、数年前はこんな自分の姿を想像もできなかったという。東京大学に現役合格したものの、燃え尽きて引きこもり2年留年。「24歳無職」を前に一念発起し、法科大学院を経て司法試験に一発合格した。
その勉強法を余すことなく解説した「東大卒筋肉弁護士のもう後がない状況でも確実に結果を出せる超効率勉強法」(主婦と生活社)が2019年2月22日、出版される。

目次には「勉強=筋トレ」「筋肉も脳も、すぐにバルクアップはしない」といった言葉が並ぶ。一瞬何の本なのか混乱しそうになるが、小林弁護士は「勉強と筋トレはとても似ている」と言う。
平日の仕事後、スーツ姿で颯爽と現れた小林航太弁護士。「今も日サロでたまに焼いている」という焼けた肌に白い歯をのぞかせながら、本に込めた思いを語ってもらった。
辻丸さん「AV業界の男そのものが仕事を恥じている」出演強要語らぬ関係者を一喝
AV出演強要などの問題を、女優ら当事者の女性たちが考えるイベント「女が語る”AV業界”~現場から見るアダルトビデオの過去・現在・未来~」(主催・一般社団法人ホワイトハンズ)が9月18日、東京・渋谷で開かれた。イベントの質疑応答で、ひときわ注目を集めたのが、来場していたAV男優・辻丸さんが業界について、激しく持論を展開した場面だ。
質疑応答で、辻丸さんが「なぜAV業界の男たちは強要問題について黙っているのか?なぜ女性たちはそれを容認しているのか?」と疑問を投げかけた。これに対し、AV出演者の権利団体「AVAN」を設立した元女優の川奈まり子さんは次のようなエピソードを明かした。
川奈さんはこのイベントの前日、Abema TVの番組「よるばず」に出演。AV問題について語った。当初はあるメーカーの社長と出演する予定だったそうだが、最終的にその社長の出演はキャンセルになったという。
この話を聞いた辻丸さんは突然立ち上がると、手で机を叩いて「僕が思うのは、AV業界の男そのものが実はこの仕事を恥じているのではないかということ」と一喝した。
「世間や隣近所にこんな仕事をしていると知られたくないがために、顔を隠し名前を隠し声まで隠している。女優ばかり表に出してしゃべらせておきながら、男たちはひたすら隠す。
内部の男たちがAVを蔑視するということは、AV女優をも蔑視しているということ。女優なんて金にならなければどうだっていいと考えているのではないか。業界の中にこそ男尊女卑がある」
辻丸さんは、今年3月、NPO法人ヒューマンライツ・ナウが発表したAV出演強要問題の調査報告書について、「(業界は)『長い物には巻かれろ』で、きちんと反論をしていない。そういう部分を直して内部を改革しないと、真の健全化はできない」と訴えた。
「運命だと思った」 勝手に彼氏ヅラ、20代女性作家に迫る中年ギャラリーストーカー
ギャラリーストーカー。
画廊や展覧会で若い作家や美大生に、執拗につきまとう人たちのことだ。彼らは画廊に居座り、無料のキャバクラのような接客を作家たちに求める。中には一線を越え、「結婚してほしい」「愛人になれ」と迫ったりもする。しつこいストーキングやハラスメントにより作家は追い詰められ、創作活動が止まったり、身に危険が迫ったりするケースもある。
しかし、彼らは画廊の客であり、コレクターであることから、若い作家や美大生は強く拒否することが難しい。美術業界でも、ギャラリーストーカーの被害は深刻なものと受け止められなかった。取材を進めると、その背景には美術業界の特殊な伝統や構造があることが浮かび上がってきた。
弁護士ドットコムニュースでは、1年以上かけて美術業界における被害を取材。その集大成として、今年1月、書籍『ギャラリーストーカー 美術業界を蝕む女性差別と性被害』(猪谷千香著/中央公論新社)を発刊した。
ギャラリーストーカーや美術業界で起きているハラスメントの実態について、本書の一部を抜粋して4回にわたってお届けする。(弁護士ドットコムニュース編集部・猪谷千香)
書籍『ギャラリーストーカー 美術業界を蝕む女性差別と性被害』
再婚した夫が連れ子に「出てって」「いつまでいるの?」と暴言... 母は何をするべきか
再婚相手が子どもを無視したり、「出てって」と怒鳴ることは虐待なのではないか?悩める女性から、弁護士ドットコムの法律相談コーナーに投稿がありました。
投稿者は、3人の子どもを連れて再婚しました。ところが、長女が勉強中、夫が出す課題についてけなくなり「お父さんのいう事は聞けない」と言ったことを夫が根に持って、長女に冷たく接するようになったそうです。
夫は長女を無視したり、時には長女に聞こえるように「出てってくれたらいいのに」、「いつまでいるの?」、「15歳になったら出ていってもらう」などと暴言を吐くようになりました。
また、他の2人の子どもにはお菓子やおもちゃなどを買い与え、誕生日やクリスマスにはプレゼントを渡す一方で、長女にだけは何もあげない、という露骨な差別もするといいます。
投稿者は、夫が長女に冷たく接していることを知りながら、「私も恐怖を覚え、また、妹たちも同じ目に合わせたくないので、反論できません」と悩んでいます。夫は「体にアザなどを作らなければ、言葉は虐待ではない」と罪悪感すら持っていないようです。夫の行為は虐待にあたるのでしょうか。佐藤香代弁護士の解説をお届けします。
「ごはんですよ!」の桃屋に是正勧告、36協定結ばずに「時間外労働」
主力商品「ごはんですよ!」で知られる食品メーカー「桃屋」(東京都中央区)が、36協定を結ばずに時間外労働をさせていたなどとして、中央労働基準監督署から是正勧告を受けていたことが3月7日までにわかった。勧告は2月20日付。
桃屋は36協定を未締結のまま従業員に時間外労働や休日労働をさせていたほか、就業規則に定期昇給の定めがあるのに、定期昇給が廃止されても就業規則の変更がされないなどの法令違反が指摘されたという。
また、適正な労働時間管理のための対策を講じることなどの指導があったとされる。
こうした是正勧告について、事実確認のため取材を申し込んだところ、同社は次のように文書で回答した。
「所轄労働基準監督署から是正勧告を受けたことは事実でございますが、ご指摘頂きました内容につきましては、労働基準監督署および外部専門家へ相談しご指導を頂きながら現在社内で適宜対応している状況であり、個別の回答については控えさせていただきたく存じます」