●初回相談無料●土日・祝日相談可(事前予約)●駐車場有●交通事故、相続、企業法務など幅広く対応●トラブルやお悩み、問題解決に尽力いたします。
当事務所のページをご覧頂き、誠にありがとうございます。
弁護士の増本 陽(ますもと あきら)と申します。
取り扱い業務は、主に交通事故、相続問題、企業法務をはじめ、債権回収など、皆様の抱えていらしゃる身近なお悩みやトラブル、法的問題に対応しております。
初めての方やこれまでなかなか一歩が踏み出せなかった方、またこんな相談でも弁護士にお願いしていいのだろうか?と思われている方は、ぜひご相談ください。早期解決に尽力いたします。
■弁護士 増本 陽 弁護方針
私が常日頃から心がけていることをご紹介します。
1 依頼者の方のお話を最後までお聞きいたします。
2 依頼者の方のお悩みを一緒に考えて参ります。
3 法律で解決できる問題だけでなく、法律で解決できない問題についても、できる限りのサポートいたします。
■弁護士 増本 陽 経歴
・2008年 横浜国立大学 教育人間科学部卒業。
・2010年 横浜国立大学大学院 教育学研究科修了。
・2013年 愛知大学ロースクール卒業。
・2014年 愛知県弁護士会登録(67期)。
・2014年~2017年 秋田・村山法律事務所勤務を経て、現在に至る。
■ご相談の流れ
当ページ内よりお電話でのご予約が可能です。
面談予約前にご質問、ご相談も承りますので、まずはお問い合わせください。
面談は、ご希望日の前日までにご予約ください。
■アクセス
新静岡駅から自動車で約5分ほどです。
(お問い合わせの際にもご案内いたします)
増本 陽 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
所属弁護士会
-
- 所属弁護士会
- 静岡県弁護士会
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
-
駐車していた隣の車に洋服についている丸い玉があたったような気がします。最初は自分の車にあたったと思ってましたし、中に人が乗っておりこっちを見た気がしましたが、特になにもいってこなかったのでその場を去りました。ただ、玉は紐からぶらさがっており振り返ったときにあたったんじゃないかと去ってから思いました。後から訴えられることがありますか?今からでも警察にいっておくべきですか?
ご回答いたします。
「洋服についている丸い玉」というのが具体的にどういうものかにもよりますが、少なくとも相手の車が傷ついて損壊したというような事情がない限り、民事・刑事いずれの責任も生じないと思います。
ご質問を拝見した限りでは、とくにご心配されなくてもいいように思います。 -
お金を貸していた方が亡くなりました。
借用書はありますがお金は一銭も返ってきてはいません。
相続人に借用書を元にお金を返してもらおうと思っています。
しかし相続人の方から一銭も返していないという証拠がないと言われた場合どうなりますか?
裁判になった場合、借主側が「お金を返した」という事実を証明する責任を負うので、貸主側が「お金を返してもらっていない」という事実を証明する必要はありません。裁判外での請求についても同様で、貸主側が「お金を返してもらっていない」ということを証明する必要はありません(そもそも「返してもらっていない」という「ないことの証明」は事実上不可能だと思います)。
したがって、貸したお金を返してもらっていないのであれば、請求すればいいと思います。