ますもと あきら
増本 陽 弁護士
増本雅敏法律事務所
所在地:静岡県 静岡市葵区安東1-2-2
相談者から高評価の新着法律相談一覧
犯罪・刑事事件
車に服があたってたら後で訴えられますか
駐車していた隣の車に洋服についている丸い玉があたったような気がします。最初は自分の車にあたったと思ってましたし、中に人が乗っておりこっちを見た気がしましたが、特になにもいってこなかったのでその場を去りました。ただ、玉は紐からぶらさがっており振り返ったときにあたったんじゃないかと去ってから思いました。後から訴えられることがありますか?今からでも警察にいっておくべきですか?
回答
ご回答いたします。「洋服についている丸い玉」というのが具体的にどういうものかにもよりますが、少なくとも相手の車が傷ついて損壊したというような事情がない限り、民事・刑事いずれの責任も生じないと思います。ご質問を拝見した限りでは、とくにご心配されなくてもいいように思います。
相続人
借用書があっても少しも返してない証拠がないと言われた場合
お金を貸していた方が亡くなりました。借用書はありますがお金は一銭も返ってきてはいません。相続人に借用書を元にお金を返してもらおうと思っています。しかし相続人の方から一銭も返していないという証拠がないと言われた場合どうなりますか?
回答
裁判になった場合、借主側が「お金を返した」という事実を証明する責任を負うので、貸主側が「お金を返してもらっていない」という事実を証明する必要はありません。裁判外での請求についても同様で、貸主側が「お金を返してもらっていない」ということを証明する必要はありません(そもそも「返してもらっていない」という「ないことの証明」は事実上不可能だと思います)。したがって、貸したお金を返してもらっていないのであれば、請求すればいいと思います。
契約
施主が工事代金を支払ってくれません。当初から支払う意思がなかった可能性があります。
兄は建設会社を経営しておりますが、とある施主(会社経営者)から増築費用を全く回収出来ておりません。従業員である私も母も外注業者さんも精神的・経済的に被害をこうむっております。気弱な兄は相手を恐れて、請求が出来ません。状況から、施主には当初から払う経済力・払う意思はなかったと確信しています。そこで以下の点を弁護士先生にお伺いしたいです。■兄の代わりに従業員である私や母が施主を訴えることは可能なのでしょうか?■事の経過は以下の通りです・兄は施主と契約書を交わしておらず、兄本人も正確な工事金額を把握していない・工事の見積もりや図面などの資料、工事経過の写真、相手との打ち合わせメールは保管済み。工事の同意は確実にあった。・当初、工事代金は「離婚した医者の元夫が払う」とのことだったが「代金は自分の兄が払う」と二転三転・工事は既に完了しており「引き渡さないと支払わない」と言われ引き渡し済み・引き渡し後も「照明を替えろ。替えないと支払わない。壁を壊してやり直せ」と次々と言われ、延々と工事が続いている・探偵を雇ったところ、工事をした家は税金滞納の差し押さえが入っており、土地は借地。離婚したと言っていたが、実は不動産業の男と婚姻関係だった・税金徴収で口座を抑えられる可能性があるためか個人の口座を持っておらず、経営している会社名の口座でやり取している・兄がメールで請求書は送っているが反応はなく、施主は電話にも出ないよろしければご回答頂ければ幸いです。
回答
大変な状況ですね。■兄の代わりに従業員である私や母が施主を訴えることは可能なのでしょうか?■→請負契約に基づく代金の請求であれば、権利を有しているのは契約の当事者である会社(法人)ですから、従業員個人が施主を訴えることはできません。なお、法人であれば、お兄さん個人が相手を訴えるのではなく、あくまで会社名義で訴えることになります。例外的に、相手の対応によって質問者様やお母さまが個人的な損害を被っていれば、ご自身の損害について相手を訴えることもあり得ますが、その辺りは具体的な事情によると思います。
増本 陽 弁護士へ問い合わせ
受付時間
平日 09:30 - 18:00
定休日
土、日、祝
交通アクセス
駐車場あり