くしはし けんた

櫛橋 建太  弁護士

高井・岡芹法律事務所

所在地:東京都 千代田区九段北4-1-5 市ヶ谷法曹ビル902

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企業法務・顧問弁護士
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【法人からのご相談のみ対応】【市ヶ谷駅徒歩5分】問題社員対応、休職者対応、ハラスメント発生時の対応、労働組合対応、残業代請求対応、労災事故への対応など労働問題でお困りの経営者の方はご相談ください。

こんなお悩みありませんか?
・協調性に欠ける言動や不正行為など問題行動を繰り返す社員の対応に困っている。
・パフォーマンスが出ない社員の対応に困っている。
・体調不良により欠勤を繰り返す者がいて困っている。
・社内でパワハラ・セクハラが発生してしまったが、どうすればよいかわからない。
・労働組合から団体交渉の申し入れがあり、困っている。
・従業員から残業代を請求されて困っている。
・労災事故が発生し、従業員から損害賠償を請求されて困っている。

サポート内容
【特に得意な案件】
問題社員の解雇・退職勧奨
・問題社員に対する指導・改善計画の策定
・注意書の作成
・懲戒処分の検討
・問題社員へのメール文案の調整
・退職勧奨のシナリオ作成
・解雇通知書の作成

【労務問題全般への対応も可能】
・休職者対応
・ハラスメント発生時の対応
・労働組合対応
・残業代請求対応
・労災事故への対応 など

企業側の労働問題は弁護士 櫛橋建太にお任せください。
豊富なノウハウ×助言の具体性×解決スピードが強み

【企業側の労働問題に特化】
弁護士登録以来、企業側労働問題に特化し、問題を解決してきました。特に、問題行動を繰り返す社員やローパフォーマーの解雇・退職対応は最も得意な分野であり、多数の実績があります。

【具体的な対応策を助言】
問題解決に向けて「具体的にどのような道筋で進めるのがよいのか」をご提案いたします。
会社担当者の方と協議しながら弁護士が手を動かして具体的な内容を調整します。
企業の立場から、依頼者の不安を解消しながら正当な利益の確保に向けて尽力します。

【丁寧・迅速・柔軟な対応で早期解決へ】
労働問題全般にいえることですが、特に問題社員対応では、刻一刻と状況が変化していきます。
状況の変化に応じてクイックレスポンスで対応します。

ホームページ
https://labor-law.biz/

アクセス
地下鉄市ヶ谷駅A4出口より徒歩5分
JR市ヶ谷駅出口より徒歩8分 

櫛橋 建太 弁護士の取り扱う分野

労働問題
【法人からのご相談のみ対応】【初回相談無料】【市ヶ谷駅徒歩5分】問題社員対応、休職者対応、ハラスメント発生時の対応、労働組合対応、残業代請求対応、労災事故への対応など労働問題でお困りの経営者の方はご相談ください。
相談料
初回相談:無料
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人物紹介

人物紹介

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    第一東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2018年

学歴

  • 2015年 3月
    立命館大学法学部卒業
  • 2017年 3月
    京都大学法科大学院卒業

活動履歴

活動履歴

メディア掲載履歴

  • 目で聴くテレビにて放映
    聴覚障害者向けハラスメント対策パンフレットの紹介
    2024年 4月

講演・セミナー

  • Legal Learning 有料会員限定 法改正ステーション「障害者総合支援法等改正をわかりやすく解説!」
    2024年 2月

著書・論文

  • 使用者のための解雇・雇止め・懲戒相談事例集(共著)
    2021年 5月
  • 同一労働同一賃金 パート・有期契約社員への合理的根拠を有した待遇差説明の実務(共著)
    2021年 6月
  • 2021年版 年間労働判例命令要旨集(共著)
    2021年 7月
  • 2022年版 年間労働判例命令要旨集(共著)
    2022年 7月
  • 2023年版 年間労働判例命令要旨集(共著)
    2023年 8月
  • 裁判例・労働委員会命令にみる不当労働行為性の判断基準(共著)
    2023年 12月
  • Q&A現代型問題管理職対策の手引
    2024年 5月
  • 「労政時報&WEB労政時報」・「労働法ナビ」連載「弁護士が精選!重要労働判例」第261回「社会福祉法人仙台市社会福祉協議会(更新上限を超えた有期労働契約の更新への合理的期待)事件」
    2020年 12月
  • 『労政時報』4010号「相談室Q&A」
    2021年 3月
  • 「労政時報&WEB労政時報」・「労働法ナビ」連載「弁護士が精選!重要労働判例」第283回「福屋不動産販売(同業他社への転職勧誘行為等を理由とする懲戒解雇)事件」
    2021年 5月
  • 『労政時報』4022号「相談室Q&A」
    2021年 10月
  • 「労政時報&WEB労政時報」・「労働法ナビ」連載「弁護士が精選!重要労働判例」第304回「独立行政法人日本スポーツ振興センター(無期職員と契約職員との間の地域手当・住宅手当に関する待遇差)事件」
    2022年 2月
  • 『労政時報』4039号「相談室Q&A」
    2022年 7月
  • 「WEB労政時報」連載「弁護士が精選!重要労働判例」第328回「羽衣学園(通算契約期間が5年を超える大学の専任教員に対する雇止め)事件」
    2022年 10月
  • 『労政時報』4051号「相談室Q&A」
    2023年 2月
  • 「WEB労政時報」連載「弁護士が精選!重要労働判例」第352回「JMITU愛知支部ほか(オハラ樹脂工業・仮処分)(労働組合のウェブサイトに掲載された記事の違法性)事件」
    2023年 6月
  • 『労政時報』4060号「相談室Q&A」
    2023年 7月
  • 「WEB労政時報」連載「弁護士が精選!重要労働判例」第379回「明治安田生命保険(適性を判断する有期労働契約)事件」
    2024年 3月

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    労働条件通知書についてお聞きしたいです。

    【質問1】
    雇用している従業員について、当初「残業無し」としていたのですが、取引先から指摘され、「残業あり」に変更して、従業員と雇用条件を結び直そうと思います。不利益変更にあたりますか?

    櫛橋 建太弁護士

    詳細な状況がわからないため、一般論にはなりますが、「残業なし」で合意した雇用契約を「残業あり」に変更する場合は、従業員側とあらためて合意することが必要です。

    なお、就業規則ではなく契約書に記載された文言を変更する場合は、不利益変更かどうかにかかわらず、従業員側と合意し直すことが必要です。

  • 【相談の背景】
    会社の定年を60歳から65歳へ引き上げることを検討しています。退職金は60歳時点の金額で据え置きたいと考えてますが、就業規則に定める支給率は勤続年数に応じて増加してしまいます。

    【質問1】
    就業規則の退職金算定方法に「給与に勤続年数に応じた支給率を乗じる」と定めているところ、「給与に60歳到達時の勤続年数に応じた支給率を乗じる」に変更する場合、不利益変更に該当しますか?

    櫛橋 建太弁護士

    【結論】
    不利益変更にはあたらないと考えます。

    【理由】
    「給与に勤続年数に応じた支給率を乗じる」⇒「給与に60歳到達時の勤続年数に応じた支給率を乗じる」と変更するのは、確かに文言だけ見ると不利益に扱うかのようにも見えます。

    しかし、内容的には、変更の前でも後でも「60歳到達時の給与に勤続年数に応じた支給率を乗じる」という点で一致しますので、今回の変更によって不利益は生じません。

    したがって、不利益変更にはあたらないものと考えます。

    なお、定年引き上げと退職金の文言の変更を同時に行わずに、定年の引き上げのみを先行して行い、あとから退職金の文言を変更しようとすると、一旦「65歳到達時の給与に勤続年数に応じた支給率を乗じる」となった上で「60歳到達時の給与に勤続年数に応じた支給率を乗じる」ことになるため、不利益変更にあたります。
    このように、定年引き上げと退職金の文言変更は同時に行う又は退職金の文言のみ先行して変更する必要があることにはご注意ください。

    ただし、厳密な文言や他の規定との整合性については、専門家に相談しながら検討しないと杜撰な規程になりかねないため、本件でもまずは弁護士への相談をおすすめします。

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企業法務・顧問弁護士
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【法人からのご相談のみ対応】【初回相談無料】【市ヶ谷駅徒歩5分】問題社員対応、休職者対応、ハラスメント発生時の対応、労働組合対応、残業代請求対応、労災事故への対応など労働問題でお困りの経営者の方はご相談ください。

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労働問題の詳細分野

このようなご相談にお応えします
パワハラ・セクハラ
給料・残業代請求
労働条件・人事異動
不当解雇
労災認定

こんなお悩みありませんか?
・協調性に欠ける言動や不正行為など問題行動を繰り返す社員の対応に困っている。
・パフォーマンスが出ない社員の対応に困っている。
・体調不良により欠勤を繰り返す者がいて困っている。
・社内でパワハラ・セクハラが発生してしまったが、どうすればよいかわからない。
・労働組合から団体交渉の申し入れがあり、困っている。
・従業員から残業代を請求されて困っている。
・労災事故が発生し、従業員から損害賠償を請求されて困っている。

サポート内容
【特に得意な案件】
問題社員の解雇・退職勧奨
・問題社員に対する指導・改善計画の策定
・注意書の作成
・懲戒処分の検討
・問題社員へのメール文案の調整
・退職勧奨のシナリオ作成
・解雇通知書の作成

【労務問題全般への対応も可能】
・休職者対応
・ハラスメント発生時の対応
・労働組合対応
・残業代請求対応
・労災事故への対応 など

企業側の労働問題は弁護士 櫛橋建太にお任せください。
豊富なノウハウ×助言の具体性×解決スピードが強み

【企業側の労働問題に特化】
弁護士登録以来、企業側労働問題に特化し、問題を解決してきました。
特に問題行動社員の解雇・退職対応は最も得意な分野です。

【具体的な対応策を助言】
問題解決に向けて「具体的にどのような道筋で進めるのがよいのか」をご提案いたします。
会社担当者の方と協議しながら弁護士が手を動かして具体的な内容を調整します。
企業の立場から、依頼者の不安を解消しながら正当な利益の確保に向けて尽力します。

【丁寧・迅速・柔軟な対応で早期解決へ】
労働問題全般にいえることですが、特に問題社員対応では、刻一刻と状況が変化していきます。
状況の変化に応じてクイックレスポンスで対応します。

ご依頼の流れ
問題社員に辞めてもらいたい場合を例にご説明します。

【①初回相談・費用説明】
対象社員の状況をお伺いします。
問題社員に辞めてもらうためには十分に改善の機会を与えることが必要ですので、その点を踏まえて今後の方向性について助言します。
合わせて、弁護士費用についてもご説明します。

【②詳細な打合せ】
契約していただいた後、さらに詳しくヒアリングし、解雇・退職勧奨の可能性を踏まえた指導・改善計画のスケジュールなど、具体的な進行についてご提案します。

【③対応を進める】
弁護士が作成したスケジュールに沿って注意書の交付や懲戒処分を行うなどして、改善の機会を与えます。
注意書や懲戒処分通知書は、会社担当者と協議しながら弁護士が作成します。
ただし、この対応の中で十分な改善がみられた場合は、最終的なゴールの変更をご提案することがあります。

【④退職勧奨・解雇】
度重なる注意指導にもかかわらず対象社員の問題点が改善されない場合は、退職勧奨や解雇を行うことになります。
退職勧奨のシナリオや退職合意書、解雇通知書などの必要な準備は、会社担当者と協議しながら弁護士が作成します。

【⑤紛争対応】
対象社員から、弁護士や労働組合を通じて申し入れがあった場合は、それまで助言してきた弁護士が会社担当者と協議しながら対応します(別途契約)。
紛争になった場合を想定しながら①~④の準備を行うため、安心感をもって紛争に対応することができます。また、事前にしっかりと準備しておくことで、紛争化する可能性を小さくすることができます。

ホームページ
https://labor-law.biz/

アクセス
地下鉄市ヶ谷駅A4出口より徒歩5分
JR市ヶ谷駅出口より徒歩8分 

【法人からのご相談のみ対応】【初回相談無料】【市ヶ谷駅徒歩5分】問題社員対応、休職者対応、ハラスメント発生時の対応、労働組合対応、残業代請求対応、労災事故への対応など労働問題でお困りの経営者の方はご相談ください。

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企業法務・顧問弁護士の詳細分野

このようなご相談にお応えします
人事・労務
エンタテインメント
医療・ヘルスケア
IT・通信
金融
人材・教育
環境・エネルギー
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売
不動産・建設

こんなお悩みありませんか?
・協調性に欠ける言動や不正行為など問題行動を繰り返す社員の対応に困っている。
・パフォーマンスが出ない社員の対応に困っている。
・体調不良により欠勤を繰り返す者がいて困っている。
・社内でパワハラ・セクハラが発生してしまったが、どうすればよいかわからない。
・労働組合から団体交渉の申し入れがあり、困っている。
・従業員から残業代を請求されて困っている。
・労災事故が発生し、従業員から損害賠償を請求されて困っている。

サポート内容
【特に得意な案件】
問題社員の解雇・退職勧奨
・問題社員に対する指導・改善計画の策定
・注意書の作成
・懲戒処分の検討
・問題社員へのメール文案の調整
・退職勧奨のシナリオ作成
・解雇通知書の作成

【労務問題全般への対応も可能】
・休職者対応
・ハラスメント発生時の対応
・労働組合対応
・残業代請求対応
・労災事故への対応 など

企業側の労働問題は弁護士 櫛橋建太にお任せください。
豊富なノウハウ×助言の具体性×解決スピードが強み

【企業側の労働問題に特化】
弁護士登録以来、企業側労働問題に特化し、問題を解決してきました。
特に問題行動社員の解雇・退職対応は最も得意な分野です。

【具体的な対応策を助言】
問題解決に向けて「具体的にどのような道筋で進めるのがよいのか」をご提案いたします。
会社担当者の方と協議しながら弁護士が手を動かして具体的な内容を調整します。
企業の立場から、依頼者の不安を解消しながら正当な利益の確保に向けて尽力します。

【丁寧・迅速・柔軟な対応で早期解決へ】
労働問題全般にいえることですが、特に問題社員対応では、刻一刻と状況が変化していきます。
状況の変化に応じてクイックレスポンスで対応します。

ご依頼の流れ
問題社員に辞めてもらいたい場合を例にご説明します。

【①初回相談・費用説明】
対象社員の状況をお伺いします。
問題社員に辞めてもらうためには十分に改善の機会を与えることが必要ですので、その点を踏まえて今後の方向性について助言します。
合わせて、弁護士費用についてもご説明します。

【②詳細な打合せ】
契約していただいた後、さらに詳しくヒアリングし、解雇・退職勧奨の可能性を踏まえた指導・改善計画のスケジュールなど、具体的な進行についてご提案します。

【③対応を進める】
弁護士が作成したスケジュールに沿って注意書の交付や懲戒処分を行うなどして、改善の機会を与えます。
注意書や懲戒処分通知書は、会社担当者と協議しながら弁護士が作成します。
ただし、この対応の中で十分な改善がみられた場合は、最終的なゴールの変更をご提案することがあります。

【④退職勧奨・解雇】
度重なる注意指導にもかかわらず対象社員の問題点が改善されない場合は、退職勧奨や解雇を行うことになります。
退職勧奨のシナリオや退職合意書、解雇通知書などの必要な準備は、会社担当者と協議しながら弁護士が作成します。

【⑤紛争対応】
対象社員から、弁護士や労働組合を通じて申し入れがあった場合は、それまで助言してきた弁護士が会社担当者と協議しながら対応します(別途契約)。
紛争になった場合を想定しながら①~④の準備を行うため、安心感をもって紛争に対応することができます。また、事前にしっかりと準備しておくことで、紛争化する可能性を小さくすることができます。

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初回相談:無料
弁護士費用
<問題社員対応> 〜顧問契約の場合〜 最低6ヶ月×月5.5万円(税込) 初月無料(10社限定) 着手金・報酬金:なし ※稼働時間の上限や追加費用なし。その他のご相談も可能。 ※従業員100名以上の会社の場合は2倍の金額とします。 ※ただし、団体交渉、弁護士間交渉、あっせん、労働審判、訴訟などへの移行が必要な場合は別途契約をお願いしています(税込66万円を基準として)。 〜スポット契約の場合〜 着手金:66万円(税込) 報酬金:なし ※従業員100名以上の会社の場合は2倍の金額とします。 ※ただし、団体交渉、弁護士間交渉、あっせん、労働審判、訴訟などへの移行が必要な場合は別途契約をお願いしています(税込66万円を基準として)。 <その他の紛争案件> 着手金:最低11万円(税込) 報酬金:最低22万円(税込) ※弁護士会旧基準をベースに難易度や作業量等を考慮し、決定します。 <その他の相談案件> 〜顧問契約の場合〜 原則最低6ヶ月契約×月5.5万円(税込) 初月無料(10社限定) ※稼働時間の上限や追加費用なし。その他のご相談も可能。 ※従業員100名以上の会社の場合は2倍の金額とします。 ※ただし、団体交渉、弁護士間交渉、あっせん、労働審判、訴訟などへの移行が必要な場合は別途契約をお願いしています(税込66万円を基準として)。 〜タイムチャージの場合〜 1時間:3.3万円(税込) ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
個別料金につきましては直接弁護士にご確認いただくことをお勧めします

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初回無料相談 弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。閉じる

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