活動履歴
講演・セミナー
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弁護士会多摩支部無料出張講座市民の方向けの成年後見制度の解説を東村山市社会福祉協議会で行いました。その他にも多数の場所で出張講座講師経験あり。2017年 10月
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東京司法書士会中野支部第1回セミナー司法書士向けに家事手続の解説を致しました。2018年 7月
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武蔵野地区遺言カフェ茶話会形式の相談会にて、相続法の改正講座にパネリストとして登壇致しました。2018年 9月
皆さんは、具合が良くないとき、いきなり名医が執刀する大病院や、名の知れた大学病院に行くことはありませんよね。「自分の悩みは法律を使って解決できるんだろうか」「解決するまでどのくらいの時間と費用がかかるのだろうか」とお考えになったら、まず当事務所をご利用ください。簡単なことなので、相談だけで終わってしまいそうなんだけどと迷われている方、大歓迎です。お話をお聞かせください。相談料も30分3,000円からと、ご利用しやすい料金に設定しております。(※土曜のご相談は1時間1万円になります。)
当事務所は、東京都清瀬市初の法律事務所であり、市内唯一の弁護士です。市内のお客様はもちろんのこと、隣接する東久留米市、東村山市、新座市、所沢市、西東京市、練馬区などの地域の方々にもご利用いただいております。また、清瀬市、東村山市、西東京市等自治体で相談担当も行っております。ご相談・ご利用のまさに皆様のお近くにある「かかりつけロイヤー」としてご利用ください。
取扱分野は多岐に渡りますが、遺言・遺産分割・遺留分請求といった相続分野の事件や成年後見、離婚、交通事故といった分野が多くなっています。先程述べたように、専門性の高い分野の最初の一歩としてアドバイスさせていただくケースもございます。
都心まで行かなくても、法律事務所はございます。是非、地元の当事務所に、皆様の人生の重荷を下ろすお手伝いをさせてください。
■アクセス
西武池袋線清瀬駅から徒歩1分
◎ご高齢の方が利用しやすいよう、エレベーターのある建物に移転しました。
◎グーグルマップなどで検索する場合は、住所や事務所名を入れると違う入り口が出てきてしまうので、「清瀬駅前郵便局」で検索していただけると、その隣が弊所ビルになります。
■事務所ホームページ
http://tokyo-keyaki.lawyer/
父が他界し、相続人は、子供3名です。
遺産分割でもめていましたが、遺産分割調停を申し立て、成立しました。
それで、調停調書謄本で、相続税を申告しようと書類を準備中です。
小規模宅地特例の適用を受けたいのですが、
相続人の印鑑証明書は必要でしょうか?
調停調書には、遺産分割協議書のように、相続人は、実印を押していません。
税務署にも質問しましたが、明確な回答を得れませんでした。
よろしくお願い致します。
特例の適用いかんをとわず、税務申告の印鑑で実印を要求されることはないのでご安心下さい。
先月母が亡くなり、相続放棄の手続きを行いました。その後携帯電話の名義が父と私の弟と亡くなった母の三台が母名義のままになっている状態です。
そこで質問があります。
●名義を父に変更しても相続放棄の手続きが無効になる可能性はありますか?
●名義は母なのですが、毎月の請求は父の名前できています。この場合支払いをしても問題ないのでしょうか?
●相続放棄が無効にならないためにはどのような対処が望ましいのでしょうか?
1.名義の変更に関して言うと、亡くなった方がマンションを会社に賃貸し、会社がさらに借主に転貸していたという事例で、会社が支払っていた賃料を相続人の口座から支払うことにした場合、この振込口座の変更が法定単純承認としての相続財産の「処分」(民法921条1号)あたるとした裁判例があります。
しかし、同号には、同条3号にある背信行為のように、事後的に相続放棄の効力を否定する規定が置かれてはいませんので、お母様の死後携帯電話の名義変更を行っても、相続放棄が否定されることはないでしょう。
とすると、契約当事者としての地位もまた放棄されているはずですが、そのことを携帯電話会社との間で法律論に従って議論することの実益はほとんどありません。
携帯電話の契約や会社の作った約款の中に、契約者死亡の場合の扱いが書いてあると思いますので、それに従って手続をしておけば問題はないと思われます。
2.契約時にどういう風に申し出たかわかりませんので、携帯電話会社に確認が必要ですが、お母様のご生前も実質的にはお父様が支払を負担されていたということであれば、問題なく可能です。
3.今回の場合は、携帯電話に関して相続放棄の効力が事後的に否定されることはないと考えられます。