こいけ りょう
小池 良 弁護士
東京けやき法律事務所
所在地:東京都 清瀬市松山1-4-20 松東ビル501
相談者から高評価の新着法律相談一覧
相続税
遺産分割調停調書謄本で相続税の小規模宅地特例を申告するとき、印鑑証明書は必要でしょうか?
父が他界し、相続人は、子供3名です。遺産分割でもめていましたが、遺産分割調停を申し立て、成立しました。それで、調停調書謄本で、相続税を申告しようと書類を準備中です。小規模宅地特例の適用を受けたいのですが、相続人の印鑑証明書は必要でしょうか?調停調書には、遺産分割協議書のように、相続人は、実印を押していません。税務署にも質問しましたが、明確な回答を得れませんでした。よろしくお願い致します。
回答
ベストアンサー
特例の適用いかんをとわず、税務申告の印鑑で実印を要求されることはないのでご安心下さい。
相続登記・名義変更
相続放棄後の携帯電話に関する問題
先月母が亡くなり、相続放棄の手続きを行いました。その後携帯電話の名義が父と私の弟と亡くなった母の三台が母名義のままになっている状態です。そこで質問があります。●名義を父に変更しても相続放棄の手続きが無効になる可能性はありますか?●名義は母なのですが、毎月の請求は父の名前できています。この場合支払いをしても問題ないのでしょうか?●相続放棄が無効にならないためにはどのような対処が望ましいのでしょうか?
回答
1.名義の変更に関して言うと、亡くなった方がマンションを会社に賃貸し、会社がさらに借主に転貸していたという事例で、会社が支払っていた賃料を相続人の口座から支払うことにした場合、この振込口座の変更が法定単純承認としての相続財産の「処分」(民法921条1号)あたるとした裁判例があります。しかし、同号には、同条3号にある背信行為のように、事後的に相続放棄の効力を否定する規定が置かれてはいませんので、お母様の死後携帯電話の名義変更を行っても、相続放棄が否定されることはないでしょう。とすると、契約当事者としての地位もまた放棄されているはずですが、そのことを携帯電話会社との間で法律論に従って議論することの実益はほとんどありません。携帯電話の契約や会社の作った約款の中に、契約者死亡の場合の扱いが書いてあると思いますので、それに従って手続をしておけば問題はないと思われます。2.契約時にどういう風に申し出たかわかりませんので、携帯電話会社に確認が必要ですが、お母様のご生前も実質的にはお父様が支払を負担されていたということであれば、問題なく可能です。3.今回の場合は、携帯電話に関して相続放棄の効力が事後的に否定されることはないと考えられます。
相続放棄
借地の遺産相続 相続放棄
父が他界しましたが、相続放棄しようと考えています。借地(契約は残り2年)に持ち家ですが、一部を貸店舗にしてあります。全て契約は父がしてあります。元々は、30年前に他界した母の所有でしたが、登記上変更せずそのままになってます。こういった場合、相続放棄できるのでしょうか?最適な方法を教えて頂けるとありがたいです。相続放棄した場合、
回答
家屋はお母様の相続財産にあたるため、原則としてお母様が亡くなった後3か月経過すると相続放棄ができなくなります。お母様の持ち物であるということを知らず、誰かの催告書などによって初めて知ったという事情があれば別ですが、そういう事情があるとは考えにくいと思われます(亡くなったはずのお母様あての固定資産税を支払っている=遺産であるということを知っているということになりますので…)。勿論、お父様のご逝去後3か月以内であれば、建物のうちお父様の持分については放棄できますが、それをしたところでお子様たちにお母様から相続した持分が残る以上、意味がありません。結局のところ、ご相談者を含めたお子様たちで遺産分割協議をし、その結果に基づいて建物の名義を移すことになると思います。その際、必ず借地権を誰が相続するかという点も協議して下さい(これは借り主がお父様だろうとお母様だろうと関係ありません。)。その結果に従い、地主さんに手紙で通知しておくとよいでしょう。
特別受益
家族信託と「遺産」の関係について
1.家族信託によって不動産を信託した場合、遺産でなくなりますか?2.「1.」で遺産でなくなる場合にご教示ください。被相続人の遺産が6000万円(うち不動産4500万円、預貯金1500万円)、生命保険が2000万円分とします。もし生前に不動産(4500万円)を家族信託すると、遺産が少額(1500万円)となります。生命保険金(2000万円)が遺産に対して高額になり特別受益としての持ち戻しの危険が生じますか?以上です。よろしくお願いします。
回答
1.遺産ではなくなります。2.最高裁の判例では、「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条(注:特別受益の規定)の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となる」とされています。本件は生命保険金の方が割合が多いのですが、果たして「民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しい」かどうかは微妙なところです。上記の特段の事情がないとは言い切れないので、調停になった場合争点になるだろうと心の準備をしておくべきとは思います。
寄与分
実家購入にあたって子名義で借入・完済した住宅ローンの寄与分
遺産相続についての相談です。父は数年前に既に他界しており、先日、母も他界した為、実子の兄弟間で遺産分割協議を行いましたが、寄与分の評価の点で協議がまとまりません。遺産は不動産売却代金(2000万円)と預金100万円のみです。この家を売却した代金と私は父母が存命中に住む家の購入代金(6000万円)の一部を負担する為に私名義で住宅ローン(元本500万円、利息を含めた総支払額700万円)を借入し数年後に完済しました。父は将来の兄弟間での相続時に争いが起きることを想定して、私の寄与分(利子を含めた総額)を含め、各兄弟の寄与分を記した書面(父母の自書・捺印あり)を残しており、その内容では長子からの生活費補助が30万円、次子からの生活費補助が200万円と記されていますが、長子・次子による支出金額の裏付け資料はありません。長子はそれをもとに各人の寄与分を遺産総額から先ず分配し残額を均等割りすることを主張しましたので私も同意していますが、次子は「(私の)寄与分は元本のみで評価すべきだ」と主張して譲らないので調停に委ねる構えです。加えて、長子は介護に於ける負担度も寄与分として主張していますが、長子は父母との同居履歴はなく、介護の負担度は遠方に居住する次子以外の二人はあまり負担度には差はない認識です。。このようねケースでの寄与分は調停・裁判ではどのように判断されるのが一般的でしょうか?私の利息分を含めたローン負担額は正当に判断されるのでしょうか?宜しくご教示下さい。
回答
介護の寄与度についてその介護が、一般的な親族間の扶養ないし協力義務を超える特別な寄与行為にあたることが必要となります。詳細がわからないので断定はできませんが、同居せず、時々看てあげていたとか、週2~3日病院に行って食事や着替えの介助を行ったとかいった程度では寄与分として認められることはないということができます。住宅ローンの寄与度について元本部分が寄与分にあたることは間違いないと思われますが、同額を贈与していれば利息は生じなかったわけで、利息の支払が寄与にあたると言い切ることはできません。しかし、金額が金額であればローンを組むしかなかったということも当然想定されます。被相続人とご相談者との関係、ローンを組むに至った金銭的事情、返済期間、合計の利息額などを考慮し、全額とは行かないまでも、相当な程度寄与分として認めてほしいという主張をしていくべきかと思います。
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