いしい けい

石井 渓  弁護士

石井法律事務所

所在地:千葉県 木更津市中央1-16-9

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弁護士が契約済み

【木更津駅西口7分】【地域密着型の法律事務所】遺産相続/離婚問題/不動産問題/消費者被害など、お困りごとはお気軽にご相談ください。

弁護士に相談しなければいけない時は、普通に暮しているとそう多くはないと思います。
だからこそ、予期せぬトラブルや困難に当たる時、どうしてよいのか分からなくなってしまうものです。

弁護士は、法律という知識を持ち、あなたのトラブルが解決に至るまで寄り添う仕事です。
また遺産相続などでは、事前に、「トラブルにならないようどうすればいいのか」という視点で具体的な方法をご提案することも可能です。

当事務所は、親子2代で木更津に密着し、お困りごとに対応してきました。
以下のことを大切にしながら、地域の皆さまに今後も「いざという時に頼られる存在」であるため、今後も努力して参ります。

・ご不安の大きな要素となる料金は、明確にお伝えします。
・法律用語を並び立てるのでなく、ご相談者に分かりやすい伝え方に努めます。
・気持ちを理解し寄り添いながら、一緒に解決を目指す弁護士でありたいと思います。
・丁寧な対応を心がけながらも、フットワークは軽く動き回る弁護士でありたいと思います。

問題を解決されたご依頼者からいただいてきた、「納得できる結果です」「先生のおかげで気持ちが晴れました」「丁寧で安心できました」というお声がけは、何よりの励みとなっています。

お困りの際は、ぜひお気軽にご連絡ください。

石井 渓 弁護士の取り扱う分野

借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
任意整理
個人再生
交通事故
事件内容
死亡事故
人身事故
物損事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
別居
性格の不一致
生活費を入れない
借金・浪費
親族関係
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
面会交流
遺産相続
請求内容
遺言
遺産分割
相続放棄
相続人調査
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
成年後見
財産目録・調査
労働問題
原因
労災認定
給料・残業代請求
不当解雇
労働条件・人事異動
債権回収
犯罪・刑事事件
タイプ
被害者
加害者
事件内容
暴行・傷害
窃盗・万引き
強盗
横領
交通犯罪
覚醒剤・大麻・麻薬
詐欺
盗撮
不動産・建築
賃貸トラブル
建物明け渡し・立ち退き
賃料・家賃交渉
借地権

人物紹介

人物紹介

自己紹介

私の父は長年弁護士でしたが、私自身は元々、弁護士以外の仕事を想定していました。
しかし大学生の頃に、軽い気持ちで参加した講演がきっかけで、父と同じ弁護士を志すことになり、今に至っています。

講演は、冤罪事件(やっていない罪で犯人として扱われること)で有名な事件の、冤罪被害者の方による話でした。やっていない罪を問われ、20年以上刑務所にいたそのご本人の話は非常に重く、辛いものでした。

冤罪となった背景には、初回弁護を引き受けた弁護士と、しっかりとした信頼関係が構築されず、弁護士が弁護士としてまったく機能していなかったことに大きな要因がありました。弁護士が弁護を放棄したとも思える行動により、その方は冤罪の被害者となり、20年以上も刑務所で過ごすことになったのです。

「こんな人が世の中にいるのか」ということ。
そして、「困って追い詰められた人に、最後まで寄り添う弁護士という仕事の重さ」を感じ、学生だった私はそこから一念発起し、弁護士を目指したのです。

無事弁護士としてのスタートをきり、まだまだ経験を積んでいく毎日です。
弁護士を志すきっかけとなったこの冤罪事件、その背景にあった「弁護士と依頼者の信頼関係不足」は今も忘れることがありません。

依頼者との信頼関係がどれほど大切か、それなしに問題を解決することはできないという気持ちで、日々の業務に向き合っています。

ご依頼者と共に、今後も法的トラブルの解決に奔走して参ります。

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    千葉県弁護士会
  • 弁護士登録年
    2015年

学歴

  • 2006年 3月
    千葉県立木更津高校卒業
  • 2011年 3月
    早稲田大学法学部卒業
  • 2013年 3月
    千葉大学大学院専門法務研究科修了
  • 2014年 9月
    司法試験合格

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 労基法について教えてください。


    会社では売掛金の未収が出ると営業担当が顧客へ支払いを促すようになってるのですが、期日までに回収ができなかった場合は賞与から差し引かれることになってます。
    これが給与だった場合は労基法に抵触することはわかっておりますが、賞与の場合は問題ないですか?
    また、回収できたとしてもその後の賞与で差し引かれた分が計上されることもありませんが大丈夫でしょうか?

    石井 渓弁護士

     賞与であっても,就業規則等の定めによって,支給基準が明確化されており,使用者に支払義務がある場合には,労基法上の「賃金」にあたると解されています。一方で,支払について,使用者の裁量にゆだねられているものであれば,労基法上の「賃金」にはあたりません。
     つまり,賞与といっても一概に支払義務が無いとは言えず,支払義務の有無は就業規則等を調べないと分からないものです。

     賃金であるとすれば,労基法16条の問題と思います。

  • 借家住まいです。長く住んでもらっていいということでしたが、契約更新の半年ほど前に口頭で退去の申し入れがありました。(断りました)退去を求める原因は、大家の事業が失敗し、借金の返済に困っているからです。
    大家は事業資材や自家用車の他は老朽化した住居しか財産がなく、借家を明け渡して高く売ることで借金の一部返済ができると言います。
    借家も抵当に入っているようですが、私たちの入居の方が先で、私たちには他に住居等はありません。
    質問ですが
    ①この場合、大家の退去してほしい理由は正当事由に当たりますか?
    ②私としては引っ越しは考えておらず、私たちが居るままで売って欲しいということはできないのでしょうか?
    ③例えば、借家を残したまま、自己破産などの債務整理はできないのでしょうか?

    石井 渓弁護士

    ・正当事由該当性
     借金返済のため賃貸家屋を高値に売却する必要だけでは,正当事由には当たらない可能性が高いと思われます。ただし,さらに賃貸人から立退料の申し出がされれば,その金額次第で正当事由に当たる可能性があります。
    ・賃貸借契約を存続させたままの売却
     賃貸借契約を存続させたまま借家の売却をすること自体は可能です(ただし借家人がいることで売却額が低額になるおそれがある)。賃借人から賃貸人へ要望を伝えることも可能です。
    ・債務整理
     債務整理をすることで,借家の所有者が変わる可能性は有ります。ただし抵当権設定登記前に建物に住んでいれば,新しい賃貸人に借家権を主張できます。

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土、日、祝