いしい ひろふみ

石井 洋文  弁護士

深川総合法律事務所

所在地:北海道 深川市3条5-26

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弁護士が契約済み

相続(遺産分割)事件に力を入れている事務所です。

 相続(遺産分割)に関する事件に受任実績が多い事務所です。被相続人が借金を残したまま死亡した事例,限定承認を行った事例,相続人の数が多く100人を超えるような事例、行方不明の相続人がいる事例、連絡の取れない相続人がいる事例,相続人間の対立が激しい事例,遺留分減殺請求事件や遺言書の作成など多種多様な相続事件を受任しております。
 高齢者の成年後見(財産管理)に関する受任も多く、任意後見契約(自身が認知症などになって判断能力が低下等したときに身の回りのことをやってもらえるようあらかじめ信頼できる人との間で結んでおく契約),死後事務委任契約(死んだ後のことをお願いする契約)にも精通し,信託対応も強化しており、終活に関しての法的分野へのフルサポートを目指しております。
 その他には交通事故も多く受任しております。
 法律問題全般について広く対応しておりますので,お困りの方はお気軽にご相談ください。

対応地域

深川市、妹背牛町、秩父別町、雨竜町、北竜町、幌加内町、滝川市、赤平市、砂川市、芦別市、歌志内市、奈井江町、新十津川町、上砂川町、美唄市、岩見沢市など主に空知地域を中心に対応。空知以外にも旭川や留萌地域その他北海道全域も対応

相談料

1回 5000円+消費税です。(相談時間は最大90分。但し,弁護士特約ある場合及び法テラス利用の場合を除く。)

弁護士費用特約について

弁護士特約(保険)が利用できる方一般的に交通事故は弁護士特約に加入している場合が多く、費用を保険会社にご負担いただきますので相談者の費用負担はありません。人身事故で弁護士特約(保険)が利用できない方の場合には初回のみ相談料無料で対応致します。

ホームページ

https://fukagawa-lo.com/

アクセス

JR深川駅から徒歩8分
駐車場は事務所入口前に1台あります。事前にお電話の上、お越しください

石井 洋文 弁護士の取り扱う分野

遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査
交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
別居
性格の不一致
DV・暴力
セックスレス
モラハラ
生活費を入れない
借金・浪費
飲酒・アルコール中毒
親族関係
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流
借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
ヤミ金対応
任意整理
個人再生

人物紹介

人物紹介

自己紹介

 深川市,妹背牛町,秩父別町,北竜町,雨竜町,沼田町,幌加内町の住民の方から依頼を受ける事が多いですが,この以外の地域の相談も少なくないです。事件は相続、交通事故、高齢者に関する問題(成年後見)を多く扱っています。一人一人の依頼者に謙虚に誠実に粘り強く対応する事を心掛けております。
 弁護士会でも高齢者障がい者権利委員会に所属していることもおり、高齢者をめぐる問題、特に相続・成年後見・財産管理の分野に関心があります。

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    旅行
  • 好きなペット

所属団体・役職

  • 2019年 4月
    旭川弁護士会 副会長
  • 2018年 6月
    日弁連高齢者・障害者権利支援センター 委員
  • 2018年 4月
    旭川成年後見支援センター運営委員会 副委員長(~2019年3月)
  • 2018年 4月
    旭川成年後見支援センター受任調整調整会議 委員長(~2019年3月)
  • 2018年 4月
    旭川弁護士会高齢者障がい者権利委員会 委員長(~2019年3月)
  • 2018年 4月
    北海道弁護士会連合会高齢者障害者支援委員会 副委員長(~2019年3月)
  • 2016年 4月
    旭川弁護士会高齢者障がい者権利委員会 委員
  • 2014年 7月
    深川市成年後見事業検討委員会委員(~2019年3月)

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    旭川弁護士会
  • 弁護士登録年
    2012年

学歴

  • 2010年 3月
    関西学院大学法科大学院卒業
  • 2008年 3月
    大阪市立大学法学部法学科卒業

活動履歴

活動履歴

メディア掲載履歴

  • 北空知新聞
    「終活くん、教えて!」というコーナーで「障害ある子と親無き後」という記事を書きました。
    2018年 4月
  • 北空知新聞
    「終活くん、教えて!」というコーナーで「相続後のペットのお世話」という記事を書きました。
    2017年 4月
  • 北空知新聞
    「終活くん、教えて!」というコーナーで「相続人が行方不明の場合」という記事を書きました。
    2016年 4月
  • 北空知新聞
    「旭川弁護士会の石井さん北空知初の弁護士事務所」という記事が掲載されました。
    2014年 1月
  • 北海道新聞
    「深川に初の弁護士事務所」という記事が掲載されました
    2013年 11月

講演・セミナー

  • 深川市社会福祉協議会 市民後見人養成講座修了者 第2回フォローアップ研修会
    2019年 3月
  • 雨竜町民生委員児童委員協議会 講師
    弁護士から見た終活をテーマとした講義を行いました。
    2018年 11月
  • 旭川成年後見支援センター(成年後見制度) 市民後見人養成研修 講師
    2017年 9月
  • 高齢者障がい者の権利擁護セミナー 講師
    2017年 3月
  • 成年後見制度普及啓発講演会  講師
    2016年 9月
  • 北空知信用金庫 終活相談会 講師
    2016年 9月
  • 妹背牛町地域ケア会議 講師
    認知症高齢者の列車死亡事故による遺族に関する損害賠償請求の事例について講義しました。
    2016年 8月
  • 深川市社会福祉協議会 市民後見人養成講座修了者第2回フォローアップ研修会 講師
    2015年 2月

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 私は、以前働いていた店(個人経営)で働いていたのですが、そこの副店長(上司)から暴言、暴行(打撲等)のパワハラを受けました(既に退職)。今年の3月に元上司(加害者)を提訴しました(双方弁護士がついています。6回期日が終わりました。前回の期日、12月2日。次回期日、2月5日第5民事部に係属中です)。今年の12月に使用者責任で、店を提訴しました(第2民事部に配点されました。本人訴訟で行く予定です。第1回口頭弁論期日は、決まっていません)。相手が答弁書を提出してから弁論の併合を行う予定です。
    そこで質問です
    1.弁論の併合を行った際、どちらに併合されるものですか?第5民事部に、併合する事は、可能と思うのですが、第2民事部に併合する事は、可能ですか?

    2.弁論の併合で、裁判官が変わったら。弁論の更新は、行うものですか?

    3.今年の12月10日に、再度被害届を提出し受理され捜査が行なわています。裁判も警察、検察の捜査を見つつ期日を組む事になるのでしょうか?(次回期日までに、弁護士が準備書面で、警察が捜査を開始した事を記載すると言っています。)

    ご回答宜しくお願いします

    石井 洋文弁護士

    次の通り回答します。
    1 併合する部
     弁論が併合される場合には,先行して審理を行っている第5民事部で先に継続している事件に併合する事が多いように思います。どこに併合するかは裁判所が判断します。
    2 裁判官の変更と弁論の更新
      裁判官が変わった場合には,弁論の更新が行われます(民事訴訟法249条2項)。
    3 民事訴訟と警察・検察の動き
     民事訴訟と刑事訴訟はそれぞれ独立した手続きですので,通常は刑事事件の捜査の進行とは関係なく期日が組まれることが多いように思います。但し、直近で刑事処分が行われる予定で、同処分の資料を民事訴訟でも使用できるようなケースでは刑事処分がなされる時期を考慮して期日が組まれることがあるかもしれません。
     なお、ご投稿者は代理人の先生をつけておられるようですので,詳しくは代理人弁護士の先生に聞かれると正確に答えてもらえると思います。

  • 以前、父方祖母が亡くなり代襲相続する権利が発生しました。
    ※すでに父は亡くなり、祖父も私が生まれる前に亡くなっています。
    私は相続放棄し叔父が遺産相続することとなりました。
    その後に不動産の売買同意書が送られてきて返送しました。
    (不動産が祖父の名前になったままでした。)

    今度は1年以上たってから遺産分割協議証明書が送られてきて、印鑑証明と書類の署名、捺印を依頼されています。

    書類の内容は相続は叔父が不動産を取得となっておりそれで異論はありません。
    しかし、不動産の名義がだいぶ前に亡くなった祖父なのはありえるのでしょうか。
    叔父が自己破産している可能性もあるのですが、
    書類を書いて不都合が生じますか。

    石井 洋文弁護士

    1 不動産の名義がだいぶ前に亡くなった祖父でありえるか
     ありえると思います。祖父が亡くなった後、特に必要性を感じなかった相続人が相続登記を行わず、死亡した人の名義のままとなっている不動産は少なくありません。なお、対象となる不動産の地番等がわかるようであれば、『登記情報提供サービス』(有料)などで現在の名義人を確認する事が可能ですので,確認されるとよいでしょう。
    2 叔父が自己破産している可能性があるため、書類へのサインは問題があるか。
     叔父が自己破産していても,そのことで,(相談者との関係では)書類を書くことで不都合が生じることはあまり考え難いと思います。但し,相続放棄を行ったにもかかわらず,遺産分割協議証明書にサインする場合には相続を承認(民法921条)したとみなされる事があるため,祖母に多額の借金があって相続放棄をしたような場合には、祖母の借金も相続することになるケースがあるので、注意を要します。
     なお、本事例は「祖父⇒父⇒相談者」,「祖父⇒祖母⇒相談者」という二つの相続の流れがあるなど前提条件を細かく確定させないと正確に答え切れない印象です。ご不安がある場合にはサインをする前に最寄りの弁護士に面談で相談されるとよいと思います。
    【その他参考】法律相談を実施していると相談者の説明する「相続放棄」が①家庭裁判所に対して相続放棄の申述手続きを行ったという場合(いわゆる「相続放棄」)と②このような手続きは行わず,ただ相続分を一切受け取らないとした場合(「相続分を放棄」しただけの場合)と二つの場合があります。
     本件では祖母について①の相続放棄を行った事を前提にしておりますので,あらかじめご留意ください。

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