いしい ひろふみ
石井 洋文 弁護士
深川総合法律事務所
所在地:北海道 深川市3条5-26
相談者から高評価の新着法律相談一覧
傷害
弁論併合及び弁論併合について
私は、以前働いていた店(個人経営)で働いていたのですが、そこの副店長(上司)から暴言、暴行(打撲等)のパワハラを受けました(既に退職)。今年の3月に元上司(加害者)を提訴しました(双方弁護士がついています。6回期日が終わりました。前回の期日、12月2日。次回期日、2月5日第5民事部に係属中です)。今年の12月に使用者責任で、店を提訴しました(第2民事部に配点されました。本人訴訟で行く予定です。第1回口頭弁論期日は、決まっていません)。相手が答弁書を提出してから弁論の併合を行う予定です。そこで質問です1.弁論の併合を行った際、どちらに併合されるものですか?第5民事部に、併合する事は、可能と思うのですが、第2民事部に併合する事は、可能ですか?2.弁論の併合で、裁判官が変わったら。弁論の更新は、行うものですか?3.今年の12月10日に、再度被害届を提出し受理され捜査が行なわています。裁判も警察、検察の捜査を見つつ期日を組む事になるのでしょうか?(次回期日までに、弁護士が準備書面で、警察が捜査を開始した事を記載すると言っています。)ご回答宜しくお願いします
回答
ベストアンサー
次の通り回答します。1 併合する部弁論が併合される場合には,先行して審理を行っている第5民事部で先に継続している事件に併合する事が多いように思います。どこに併合するかは裁判所が判断します。2 裁判官の変更と弁論の更新裁判官が変わった場合には,弁論の更新が行われます(民事訴訟法249条2項)。3 民事訴訟と警察・検察の動き民事訴訟と刑事訴訟はそれぞれ独立した手続きですので,通常は刑事事件の捜査の進行とは関係なく期日が組まれることが多いように思います。但し、直近で刑事処分が行われる予定で、同処分の資料を民事訴訟でも使用できるようなケースでは刑事処分がなされる時期を考慮して期日が組まれることがあるかもしれません。なお、ご投稿者は代理人の先生をつけておられるようですので,詳しくは代理人弁護士の先生に聞かれると正確に答えてもらえると思います。
代襲相続
不動産の代襲相続について
以前、父方祖母が亡くなり代襲相続する権利が発生しました。※すでに父は亡くなり、祖父も私が生まれる前に亡くなっています。私は相続放棄し叔父が遺産相続することとなりました。その後に不動産の売買同意書が送られてきて返送しました。(不動産が祖父の名前になったままでした。)今度は1年以上たってから遺産分割協議証明書が送られてきて、印鑑証明と書類の署名、捺印を依頼されています。書類の内容は相続は叔父が不動産を取得となっておりそれで異論はありません。しかし、不動産の名義がだいぶ前に亡くなった祖父なのはありえるのでしょうか。叔父が自己破産している可能性もあるのですが、書類を書いて不都合が生じますか。
回答
ベストアンサー
1 不動産の名義がだいぶ前に亡くなった祖父でありえるかありえると思います。祖父が亡くなった後、特に必要性を感じなかった相続人が相続登記を行わず、死亡した人の名義のままとなっている不動産は少なくありません。なお、対象となる不動産の地番等がわかるようであれば、『登記情報提供サービス』(有料)などで現在の名義人を確認する事が可能ですので,確認されるとよいでしょう。2 叔父が自己破産している可能性があるため、書類へのサインは問題があるか。叔父が自己破産していても,そのことで,(相談者との関係では)書類を書くことで不都合が生じることはあまり考え難いと思います。但し,相続放棄を行ったにもかかわらず,遺産分割協議証明書にサインする場合には相続を承認(民法921条)したとみなされる事があるため,祖母に多額の借金があって相続放棄をしたような場合には、祖母の借金も相続することになるケースがあるので、注意を要します。なお、本事例は「祖父⇒父⇒相談者」,「祖父⇒祖母⇒相談者」という二つの相続の流れがあるなど前提条件を細かく確定させないと正確に答え切れない印象です。ご不安がある場合にはサインをする前に最寄りの弁護士に面談で相談されるとよいと思います。【その他参考】法律相談を実施していると相談者の説明する「相続放棄」が①家庭裁判所に対して相続放棄の申述手続きを行ったという場合(いわゆる「相続放棄」)と②このような手続きは行わず,ただ相続分を一切受け取らないとした場合(「相続分を放棄」しただけの場合)と二つの場合があります。本件では祖母について①の相続放棄を行った事を前提にしておりますので,あらかじめご留意ください。
遺産分割協議書
遺産分割協議書に添付する印鑑証明の日付について
遺産分割協議書に添付する印鑑登録証明書は、遺産分割協議の日付及び署名捺印する日付以前に取得したものでも宜しいでしょうか?(印鑑登録証明書記載の住所と登録印に変更はありません。)宜しくお願い申し上げます。
回答
ベストアンサー
私の経験での話になりますが,ご回答申し上げます。相続登記の場合には,印鑑証明書の有効期限は無く,また,遺産分割協議の日付及び署名捺印する日付以前に取得した印鑑証明書でも手続きが出来たように記憶しております。一方で,金融機関で相続対象となる預金を払い戻しする場合には,金融機関にもよりますが,金融機関における相続手続き書類を提出した時点で発行から3か月以内のものであれば,遺産分割協議の日付及び署名捺印する日付以前に取得したものでも,金融機関で払い戻しができた記憶です。但し,金融機関ごとに対応が異なる事は考えられます。そのため,弁護士として相続手続きを行う場合には,手続きを行う予定の法務局や金融機関に事前に確認をしております。もし,ご不安であれば,遺産分割協議書作成後に手続きを行わなければいけない法務局や金融機関に事前に確認しておくことをお勧めいたします。
認知・親子関係
母の後見人の申し立てを拒む姉
実母に成年後見人を付けたいと考えておりますが姉は反対してます。私(長男)が関東在住で他県に住むの実姉(家族)が実母の面倒を見ています一年程前から、母が要介護状態となり認知機能も低下してしまった為に母自身では金銭管理はできなくなり介護が無ければ日常生活を送る事は出来なくなりました。そこで、半年前に今後の母に関して(金銭管理や介護方針)の話し合いを持ちかけたところ、姉からは、1:母の金銭管理と介護方針などは姉家族で行っていく(私は不要)2:たまの帰省で母の顔を見たくても姉の許可が必要3:主として姉の夫が相続や金銭管理を行っている(姉夫が実母の金銭管理)母と姉家族の住む家屋は、以前に亡父と実母が建てた家でありその跡地を二世帯住宅として立て直し母と姉名義となってます。母は預貯金はそれなりにあり年金も人並みよりは多少多く給付されています。1~3の状況なため、息子の私が介入できる隙が全く無いので、かねてより考えていた成年後見人の導入を考えております。後見人がつくと、後見人による金銭管理の適正化と透明性がはっきりする事、実母の介護・医療関連にも私の意向が反映されると聞いておりますが、そうなのでしょうか?姉家族が反対したら後見人は付けられないのでしょうか?後見人の申し立ては専門家にお任せしようと思っているのですが、私の居住地に近い専門家に依頼するのがいいのか母の居住地区の専門家に依頼するのがよいのかが分かりかねます。ご助言を頂きたいと考えております。
回答
ベストアンサー
1 親族の一部に後見人選任に反対している親族がいても,診断書などがきちんと揃えられるのであれば,後見人選任は可能です。このようなケースでは専門職後見人(弁護士・司法書士)が後見人に選ばれるケースが多いです。2 後見人の金銭管理は家裁の監督下で行われるので適正化が図られるという点はそうだと思います。ただし、後見人は被後見人(この場合はお「母」さま)のために後見活動を行うため、親族にその財産に関する情報を開示するかどうかは各後見人に裁量があり、当然に親族に開示がなされるものではありません。ただし、親族の方も家裁の許可を得れば記録の閲覧等ができますので、一定の透明性は図られます。3 相談者の意見を反映するかはケースバイケースです。ただし、後見人が適切な後見事務(特に介護・医療などの身上監護にかかわる事務)を行うために親族の方に意見照会をすることは少なくないと思います。4 申立て自体はご相談者の居住地に近い地域の専門家にご相談されるのもよいと思います。ただ、申立代理人は申立前に一度はお母さまの様子を見に行くことが望ましいと考えられ、その意味ではお母さまの居住地域に近い方が良いともいえます。一方で、後見人をする方はお母さまに近い地域の方が望ましいです。本人の状態の急変などのケースで後見人が急遽お母さまの身の回りで何らかの事務を行わないといけないケースや定期的にご本人と面談して様子を確認するケースもありますので、お母さまの居住区に近い方が後見人になることが望ましいです。取り急ぎご回答まで。
物損事故
物損事故の締結書類。。
物損事故があったのですが双方傷等付いてますが、被害を求めない方向で話が進んでいるのですが、保険会社を通して双方求めないで終わるてきな書類は取り交わせるのですか?
回答
ベストアンサー
物損事故で双方の過失割合や損害額を考慮して互いに損害賠償請求しないという形で終わるというケースはあると思います。そのようなケースで互いに賠償請求をしないという趣旨の書面を交わすこともあるかと思います。
婚姻費用
別居するさいの生活費について
義理両親との関係が原因で別居になった場合、婚姻費用(生活費)は旦那から貰い続けられますか。義理両親が私の子供と暮らしたくないと、旦那に言いました。現在、私は妊娠中出産まじかです。旦那は義理両親の味方ですので、別居になります。
回答
ベストアンサー
原則として,別居しても婚姻生活が続いてる場合には,婚姻費用(生活費)を夫に対して請求する事が可能です。妻の収入が多く、一方で夫に収入がないまたは極端に少ないケースや婚姻費用(生活費)の請求が権利濫用となるケースなど例外的に婚姻費用を求められないケースもありますが、このような事例は例外的なものです。別居後の婚姻費用(生活費)は夫婦間の話し合いで決めますが、話し合いがまとまらない場合には婚姻費用分担請求調停を家庭裁判所に申し立てることになります。調停でも話し合いが成立しない場合には家庭裁判所が審判により婚姻費用の金額を決定します。これらの手続きの中で金額決定の参考資料として養育費・婚姻費用の算定表というものがあります。これはインターネット等でも公開されていますので、興味があればご覧ください。婚姻費用は生活において重要なものですので、法テラスや自治体の無料法律相談なども利用して弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
自賠責
後遺症害認定確定後の被害者への後遺症害慰料入金について
加害者9:当方1の過失割合の交通事故で弁護士特約を利用しております。先日、後遺症害12級の認定がおり、自賠責から担当弁護士の預り口座へ後遺症害慰料の支払がされました。まだ、加害者とは示談していないのですが、通常被害者へどの位の日数で入金されるものなのでしょうか?こちらは、早めに入金をして欲しいと連絡をしているのですが、少し日数がかかるような事を話しており少し不信感を感じました。
回答
ベストアンサー
一般的かどうかはわかりませんが、私の事務所では預かり口座等で預かった損害賠償金等は原則として1~2週間以内に送金していることが多いです。受け取った損害賠償金から弁護士費用・実費を清算するための計算や銀行回り(原則金曜日のみ。)のスケジュールの関係でこのようになっています。ただし,依頼者から何らかの事情で急を要する旨連絡を受けている場合には2~3日程度で振り込むこともあります。とりあえず,ご参考までに。
裁判離婚
病気の場合の裁判継続について
【相談の背景】離婚を要求され裁判中です。離婚することがこんなにしんどいとは思いませんでした。あまり寝れなくなりました。以前、軽い鬱病と診断されたことがありそこに向かっている気がします。【質問1】裁判の延期や中断は可能なのでしょうか。【質問2】裁判から逃げて裁判に出裁しなかったら、相手方の主張が全て認められる形で判決されるのでしょうか。【質問3】これまで裁判で離婚には応じると回答してきたが、一転して離婚しないと主張した場合、離婚は適当ではないという判決が出ることはありますか。(将来数年の別居期間を経て離婚せざるを得ないことは覚悟してます)
回答
質問1について裁判期日の変更は期日変更をする「顕著な事由」が必要となります。感覚的には現に入院していて行くことが出来ないなどの具体的な理由が必要と思いますが,記載内容のみでは、当然に期日の変更が認められるとはいえないと考えられます。ただ、詳細な症状はここではわかりませんので,まずは裁判所に事情を説明し,相談されるとよいかと思います。なお、ご説明の事情のみでは中断事由は無いように思います。質問2について相手方の主張の全部が認められる可能性もあります。相談者様本人又は代理人を通して適切に主張をしなければ、相談者様本人に不利益な判断がなされやすいと思います。質問3について裁判に至るまでの離婚にかかる交渉経緯の中身によりますが、離婚を認めない判決が出ることはあるかと思います。一方で,それまで離婚には応じるとしていた点やその他の事情を総合して離婚を認める判決が出ることもあります。この点は個別具体的な事情に基づく難しい判断となるので,弁護士に面談して直にご相談をされることをお勧め致します。最後にご相談者様は離婚訴訟に対する精神的なストレスを強く抱えておられるように思います。こういった場合には心理的ストレスを緩和させるためにともに訴訟追行してくれる弁護士の代理人選任を検討された方が良い事案だと思いますので、参考までにお伝えさせていただきます。
面会交流
面会交流申立事件手数料
初めまして宜しくお願い致します。面会交流申立事件での即時抗告の手数料の金額を教えて下さい。
回答
収入印紙は1800円だったと思いますが、必要な郵券も確認する必要があるので、審判を行った裁判所に確認されるのが確実です。
犯罪・刑事事件
弁護士と依頼人とのトラブル解決方
夫が逮捕起訴されて勾留中です。弁護士と裁判での争点で意見が合わず本人はストレスになってると言っています。依頼人である夫がお願いした証拠集めを意見の相違で断られたのです。弁護士は私選です。私選弁護士と意見合わない場合解任すれば済む事でしょうが、そうすると弁護料も戻らず、これ以上他に私選弁護士を依頼する資金もなく途方にくれています。国選だと費用はかからないですが、こちらの意向通りに動いて頂けるのかと不安もあります。依頼人が弁護士とのトラブルを抱えた時は一体どこへ相談すれば良いのでしょうか?宜しくお願いします。
回答
1 私選弁護士と意見が合わない場合の解約の可否及び着手金の返還について国選弁護人の場合と異なり,私選弁護人は契約に基づいて選任されるため,方針の相違があり,それが私選弁護人と被告人との間の信頼関係を維持することができない程度のものの場合には,国選弁護人と協議した上で契約を終了させることは可能と思います。このような途中解約の場合に弁護人に支払った着手金の取扱いは委任契約書に記載してあると思いますので,まずはそちらを確認されるとよいでしょう。なお,あくまで私の個人的な経験ですが,契約が委任事務完了前に途中終了した場合には依頼者に着手金の一部を返却する事も少なくないですが,委任事務がかなりの程度に進んでいる(ほぼ主要な委任事務を終了しているような場合)ケースなど個々の事例ごとに取扱いが異なります。2 依頼人が弁護人との間でトラブルを抱えた時は弁護人が所属する弁護士会に電話をしてご相談されると良いと思います。また,刑事裁判も非常に高度な法的知識が必要なため,法的には必ずしも重要ではないと考える争点や証拠について,重要であると誤解される方もあります。仮に私選弁護人が適切な法的主張を行っている場合には弁護人を続けてもらった方が良いケースもあると思いますので,セカンドオピニオン的に近くの法律事務所において法律相談を利用し,私選弁護人の説明について第三者的にアドバイスをいただく方法もあると思います。
遺贈
遺贈を放棄してから遺留分請求できますか
亡き父の遺言書は、預金や宅地と建物など多くの財産を兄に相続させると言う内容でした。弟の私には畑を3つ相続させるという内容です。私としては、正直、畑はいらないのですが、預金はもらえるならもらいたいです。まだ遺産全体の計算はできていないのですが、おそらく、畑3つよりも遺留分の方が金額は大きいと思います。母はすでに他界しており、相続人は兄と私の二人です。遺言執行者は兄です。そこで質問なのですが、1 遺言書に書いてある畑については、いらない、と兄に伝えた上で、遺留分侵害額を計算してお金を請求することはできるのでしょうか。2 それとも畑は相続しなければならず、その上で遺留分侵害額があれば、その部分をお金で請求できるのでしょうか。
回答
特定の財産に関する遺贈の場合,受遺者は、遺言者の死亡後、遺贈の放棄をすることができます(民法986条1項参照。なお,民法987条も参照)。通常は遺贈を放棄する意思表示に遺留分を放棄するという意思表示まで含まれているとはいえないと思いますので,遺留分侵害額を計算してお金を請求する事が出来るケースはあると思います。遺言書内容通り実行されると困るという部分があるのであれば,遺言執行者である兄の同意を得た上で,お兄さんと遺産分割方法について話し合いを行うことが考えられると思います。なお、個別の状況次第でとるべき手続きや結論も変わりうると思いますので、最寄りの弁護士事務所や無料法律相談等をご利用されることをお勧めします。
副業
株主から会社への融資を考えています。以下の場合、法的に問題はありませんか。
資本金1,500万円の株式会社において85%の株式を保有する筆頭株主です。会社の資金調達のために、私の個人資産から約1千万円を「資本金」ではなく「貸付金」として「短期融資」したいと考えております。その際、以下の2点について法的に問題がないか教えていただきたいです。【ご質問】①筆頭株主が、会社に個人貸付をして法定利率内の金利を得る行為は合法か?②もし、貸付期間中に会社が倒産してしまった、もしくはしそうな場合、その他の債権より先に、私の債権を回収することは合法か?以上、宜しくお願い致します。
回答
一般的に多いと思われる取締役会設置会社を念頭においてご説明いたします。①についてご質問された方は筆頭株主であると同時に株式会社の取締役という地位にあるものとしてお答えします。その場合には,会社に個人貸付をして利息を得る行為(利益相反行為(会社法365条1項,356条1項))や無利息無担保でも貸付額が多額で会社から見て「多額の借財」(会社法362条4項2号)に該当する行為は,取締役会の承認が必要となります。取締役会の承認を経ずに行った場合には法的なリスクが生じるおそれがあります。②についてご質問された方の貸付期間中に会社が倒産してしまった、もしくはしそうな場合とは,「支払不能若しくは債務超過(債務者が、その債務につき、その財産をもって完済することができない状態をいう。)の状態」(破産法16条1項)にあると想定します。このような場合においては債権者平等の要請が働くため,抜け駆け的な債権回収を行うと,破産管財人より否認権を行使され,ご質問された方が回収したお金について破産管財人(破産財団)への返還を要求される事があります。一般論としては上記の点がいえるかと思いますが,より詳しい説明や対応も考えられると思いますので,貸付額が高額な場合には,念のため,最寄りの弁護士さんにご相談される事をオススメいたします。
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