はまかわ しゅん

濱川 俊  弁護士

濱川法律事務所

所在地:東京都 北区赤羽2丁目49番7号 山陽ビル402

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弁護士が契約済み

【JR赤羽駅徒歩5分】【一部分野につき無料法律相談実施中】 地域密着型の弁護士があらゆる法律トラブルの解決に向けて一緒に取り組みます!

◆ ご挨拶◆
 当事務所は、東京都北区赤羽に所在し、北区及び周辺地域の個人の方々及び中小企業様の法律事務のお手伝いをさせていただきいという思いのもと、平成25年2月に設立した地域密着型の小規模事務所です。
 法律の専門家である弁護士として、迅速かつ的確な事案処理に努めます。法律問題でお困りの方は、まずは一度お問い合わせ下さい。たくさんの方々からのお問い合わせを心よりお待ち申しております。

◆ 当事務所の特徴
① 費用の明確化
→ご契約時に可能な限り費用を明確に致します。
② 事案の迅速処理
→若さを生かし起動的かつ迅速な処理に努めます。
③ ニーズに合った解決方法の模索
→ご依頼者様のご意向に沿う形での解決方法の模索に努めます。

◆ 主な取扱分野
・ 借金に関する問題
・ 交通事故に関する問題
・ 家庭に関する問題
・ 刑事事件に関する問題
・ 不動産に関する問題
・ 労働に関する問題
・ 一般民事に関する問題
・ 法律文書の作成に関する問題
・ その他の問題

◆ アクセス
① JR赤羽駅北改札東口より徒歩5分
(埼京線、京浜東北線、高崎線、宇都宮線、湘南新宿ライン)
② 東京メトロ赤羽岩淵駅1番出口より徒歩3分
(東京メトロ南北線、埼玉高速鉄道)

◆ 営業日時
平日:午前9時30分から午後6時まで
※ 事前にご予約いただければ、早朝、夜間又は土日祝日相談も対応いたします。平日の昼間はお仕事がある方もお気軽にご相談下さい。
※ 早朝相談は、午前8時から対応いたします。
※ 夜間相談は、午後10時まで対応いたします。

より詳細な情報は下記事務所ホームページを御覧ください。
http://www.hamakawa-law.jp/

濱川 俊 弁護士の取り扱う分野

借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
ヤミ金対応
任意整理
個人再生
交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
別居
性格の不一致
DV・暴力
セックスレス
モラハラ
生活費を入れない
借金・浪費
飲酒・アルコール中毒
親族関係
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査
労働問題
原因
パワハラ・セクハラ
給料・残業代請求
労働条件・人事異動
不当解雇
労災認定
債権回収
詐欺被害・消費者被害
原因
金融・投資詐欺
訪問販売
ワンクリック詐欺・架空請求
競馬・情報商材詐欺
ぼったくり被害
霊感商法
出会い系詐欺
犯罪・刑事事件
タイプ
加害者
事件内容
児童買春・児童ポルノ
詐欺
痴漢
盗撮
不同意性交(強姦)・わいせつ
暴行・傷害
窃盗・万引き
強盗
横領
交通犯罪
覚醒剤・大麻・麻薬
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
欠陥住宅
任意売却

人物紹介

人物紹介

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    バスケ・野球
  • 好きなブランド
    Paul Smith
  • 好きなスポーツ
    野球

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    第一東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2008年

学歴

  • 2001年 3月
    神奈川県立平塚江南高校卒業
  • 2005年 3月
    慶應義塾大学法学部法律学科卒業
  • 2007年 3月
    慶應義塾大学法科大学院卒業

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 現在、妻の浮気相手と話し合いをしているのですが、相手は穏便にしてほしいとのことで、示談と いう形をとろうという話になっていて、こちらから、金銭を直接要求しているわけではないのですが、相手に自分なりの誠意を考えてきてほしいと言ってあります。それに対して、妻がそれは脅迫?恐喝になるんじゃないかと言ってきます。こちらは自分の知り合いを立てて、話をしているので、相手にも弁護士でもなんでも立てて話をしてもいいからと言ってあります。これって恐喝になるのでしょうか?

    濱川 俊弁護士

    なりません。恐喝というのは、相手方の身体等に危害を加えることを告げるなど、「害悪の告知」がない限り、成立しません。脅迫も同様の理由から成立しません。
    蛇足にはなりますが、知人に頼んでいるということですが、もしもその知人に謝礼を支払っているということであると、その知人の方が弁護士法違反に問われてしまう可能性があります。このような法律業務を有償(お金をもらうことです。)で行ってよいのは、弁護士のみとされているからです。単に、知人として、無償で協力してもらう分には、何ら問題はありません。

  • 浮気などの証拠を得る為に、妻の携帯やバックのレシートなどを勝手に探ったら、離婚の際に咎められますか?

    濱川 俊弁護士

    正当な目的があってのことですから、咎められることはあないでしょう。少なくとも私の経験上、そのような行為が問題視されたことはありません。

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所属事務所情報

東京都 北区赤羽2丁目49番7号 山陽ビル402
最寄駅
赤羽岩淵駅
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受付時間
平日 09:30 - 21:00
定休日
土、日、祝