はまかわ しゅん
濱川 俊 弁護士
濱川法律事務所
所在地:東京都 北区赤羽2丁目49番7号 山陽ビル402
相談者から高評価の新着法律相談一覧
脅迫・強要
これって恐喝になるんですか?
現在、妻の浮気相手と話し合いをしているのですが、相手は穏便にしてほしいとのことで、示談と いう形をとろうという話になっていて、こちらから、金銭を直接要求しているわけではないのですが、相手に自分なりの誠意を考えてきてほしいと言ってあります。それに対して、妻がそれは脅迫?恐喝になるんじゃないかと言ってきます。こちらは自分の知り合いを立てて、話をしているので、相手にも弁護士でもなんでも立てて話をしてもいいからと言ってあります。これって恐喝になるのでしょうか?
回答
ベストアンサー
なりません。恐喝というのは、相手方の身体等に危害を加えることを告げるなど、「害悪の告知」がない限り、成立しません。脅迫も同様の理由から成立しません。蛇足にはなりますが、知人に頼んでいるということですが、もしもその知人に謝礼を支払っているということであると、その知人の方が弁護士法違反に問われてしまう可能性があります。このような法律業務を有償(お金をもらうことです。)で行ってよいのは、弁護士のみとされているからです。単に、知人として、無償で協力してもらう分には、何ら問題はありません。
離婚・男女問題
浮気の証拠
浮気などの証拠を得る為に、妻の携帯やバックのレシートなどを勝手に探ったら、離婚の際に咎められますか?
回答
ベストアンサー
正当な目的があってのことですから、咎められることはあないでしょう。少なくとも私の経験上、そのような行為が問題視されたことはありません。
不倫慰謝料
管轄はどこ?
主人が不倫をしました。相手の女性の住所は北海道です。私と主人の住所は静岡です。離婚調停と同時に相手の女性に対して慰謝料請求の調停を起こせば、こちらの住所管轄の裁判所で出来るという事で離婚調停・慰謝料請求の調停を起こしましたが、相手の女性は出てこず、次回不調になる事が決まってます。主人との離婚調停は継続中です。私はこのまま黙っている訳にはいかないので、相手の女性に対して訴訟を起こすつもりなのですが、その場合は相手方の住所管轄地の裁判所まで出向かないといけないのでしょうか?調停員も含め、聞く人によって違う事(こちらで出来ると言う人もいれば場合によっては向こうに行かなければいけない等)を言われ戸惑っています。あちらとこちらでは、私の負担が全然違ってきますので、出来る事ならこちらでしたいのですが、何か条件があるのでしょうか?また、あちら(北海道)でやらざるを得ないのなら、旅費等も考慮すると弁護士は北海道の弁護士のほうがいいのでしょうか?その場合は事前に北海道に行って弁護士と相談しなければならないのでしょうか?私の負担を考えると、出来るだけこちらでやりたいのですが…何かいい知恵を授けて下さい
回答
ベストアンサー
静岡でも不貞があったとのことであれば、おそらく静岡で訴訟を提起することができると思います。私が言った移送というのは、めったにされません。例えば、離婚の際に親権も求めて裁判を起こすときに、子供がいない土地で裁判を起こすと、子供のいる土地に移送されるようなことがあります。その場合、家裁の調査官という人が子供の生活状況などを調査することがあるため、裁判所の便宜のために移送されることがあるのです。今回は不倫慰謝料の請求ですから、移送される心配はほとんどないでしょう。
不倫慰謝料
不倫が発覚されました
不倫していた事が奥さんに発覚されました。彼は、前から離婚の話も出ていたらしく、私が理由で別れるんじゃないから…と口では言っていました。奥さん(内縁)は、浮気はいいが、本気は駄目といった感じで、割り切った関係なら続けるのもいいが…と、話し合いをした時に言っていました。私は、彼のこどもを中絶し、費用も自分で負担しています。1年未満の関係ですし、仕事帰りに会っていただけだったので不貞は数回です。しかも、中絶した後は、私も怖くなり、拒絶した事もあります。慰謝料請求をされたら、どれ位の額になりますか?二人は離婚はしていません。住所を教えろと散々メールが来ます。奥さんも以前浮気したと自分で告白していた様ですが、そうゆう場合は、彼より離婚請求できるのですか?
回答
ベストアンサー
不貞を理由とする慰謝料の金額は、婚姻期間、不貞期間、不貞継続に対する積極性、資力、不貞が夫婦関係に及ぼす影響の程度(離婚に至ったか否か等)を総合的に考慮して判断されます。ご相談者様の場合、内縁の妻から慰謝料の請求をされた場合、認められる慰謝料の金額は、100〜150万円程度であると思います。住所を教えろと迫っているのは、内容証明等を送るための準備だと思います。教える必要はありません。男性が離婚を「請求すること」自体は自由ですが、離婚が「認められるかどうか」は別問題です。有責配偶者(不貞をした方の配偶者)からの離婚請求について、裁判所は基本的には認めません(相手も離婚に応じているのであれば別ですが)。ただし、相手も不貞をしていたとのことであれば、双方無責ということになります。その場合、相手が離婚を拒否するのであれば、他に離婚原因(暴力、長期間の別居等)がないと、離婚は認められません。
逮捕・刑事弁護
賭博開帳図利について。賭博開帳図利の逮捕は、現行犯ですか?
賭博開帳図利の逮捕は、現行犯ですか?それとも、他人の証言だけで逮捕できますか?
回答
ベストアンサー
法律上、現行犯逮捕以外の態様での逮捕も認められています(通常逮捕、緊急逮捕)。通常逮捕をするには、罪を犯したことを疑うに足りる相当の理由(+逮捕の必要性)が必要になります。賭博場開帳図利の場合、他人の証言のみでこの理由があると判断することは基本的には難しいのではないかと思います。もっとも、同じ賭博場で働いている従業員が現行犯逮捕され、偶然その場にはいなかったものの、そこで働いていることが明らかになれば、通常逮捕されるということもありえると思います。通常逮捕の場合、現行犯逮捕の場合と異なり、逮捕状が必要になりますが、逮捕状は警察官が出すのではなく、裁判官が出します。ですから、結局のところ、裁判官が上記理由があると判断するに足りるだけの証拠があれば、現行犯逮捕でなくても、通常逮捕されることがあるわけです。
不動産・建築
不動産の査定について
財産分与に必要な不動産の査定は、原告と被告のどちらが行うべきでしょうか?また、その費用を負担することになった場合、離婚訴訟の際に相手の負担にすることも可能ですか?
回答
ベストアンサー
財産分与を求める側で査定をとるのが通常ではないかと思います。不動産の簡易査定であれば、無料でやってくれる業者さんもたくさんあります。まずは、無料の簡易査定をお勧めします。仮に、有料の正式な査定をした場合、訴訟費用がどちらの負担になるかは、裁判官から判決をもらう場合であれば、裁判官が負担割合を決めます(どちらか一方の負担となることもあれば、○:○の割合で負担することになることもあります)。和解で終わるのであれば、通常、訴訟費用は各自の負担という取り決めになりますから、現実に業者にお金を支払った方が負担をすることになります。
過払い金
過払い請求について
100万程、借金しまして、全額払い終えたのですが、トータル200万以上払ったのではないかと思います。 約2〜3年ほどで払い終わったと思います。 払い終わった後でも、過払い請求が出来るのでしょうか? もし、出来るのならば、やりたいと思いますので、どうかよろしくお願いします。
回答
ベストアンサー
法定利息(借入金額により異なりますが、仮に100万円を超えているなら15%)を超える利息を支払っていたのであれば、完済されているとのことですので、過払い金が出てくるでしょう。弁護士に相談することをおすすめします。現在、消費者金融の経営状況が非常に苦しいようで、過払い金請求は、刻一刻と難しくなっているのが現状だと思います。なるべく速やかに相談しましょう。弁護士に依頼をする際には、着手金の金額と成功報酬の金額をしっかりと確認してください。
不倫慰謝料
別居と離婚
不倫相手に慰謝料を請求しようと思います。離婚したほうが高くなると聞きましたが不倫が原因で別居と正式に離婚とは金額が違ってきますか?主人が離婚に応じるのに時間がかかりそうなので…相手の方の話がかたずけば離婚裁判をしようと思っています。
回答
ベストアンサー
不倫があった場合、それを理由に離婚をするご夫婦もいらっしゃれば、話し合いにより夫婦関係修復を図り夫婦関係を継続するご夫婦もいらっしゃいます。ご相談者様がおっっしゃる離婚をした方が慰謝料の金額が高くなるというのは、前者の場合のほうが後者の場合より慰謝料の金額が高くなるということだと思います。すなわち、離婚を実際にしていなくても、離婚を前提に別居をし、そう遠くない時期に離婚が成立しそうなのであれば、慰謝料の金額に差異はないと考えます。問題なのは、不倫を理由に実際に離婚をしたか否かではなく、不倫が原因で夫婦関係が破綻し修復不能になったか否かなのです。
不倫慰謝料
明日、弁護士さんに
明日、夫の不倫相手に慰謝料請求の事で、弁護士さんに相談に行きます話しをスムーズに行いたいので、アドバイスお願い致します、相手に、三百万円の請求をしたいと思います結婚生活21年、不倫相手は夫の子供を産み現在子供は5ヶ月、夫との同棲期間は約2ヶ月現在、夫は、自宅に戻って生活しております、離婚はして無いので、慰謝料は下がると思いますが、あまり相場違いの請求もしたく有りません、裁判になると慰謝料がかなり減額すると聞いたので、なるべく示談の方向に持って行きたいと、思いますアドバイス宜しくお願い致します。
回答
ベストアンサー
弁護士が訴訟外で示談交渉をする場合の一般的な流れは、まず、相手方本人に内容証明を送ります。内容は、慰謝料の請求と交際関係の解消等になるのが一般的だと思います。その後、相手方から返事があれば、直接事務所に来てもらい、話し合いをすることになりますし、相手方も弁護士をつけてきたら、その弁護士との話し合いになります。もしも、相手方から何も返信がなければ、相手方に示談での解決意思なしと判断して裁判をするという流れになろうかと思います。個々の弁護士によって違うかもしれませんが、私の場合はこのような感じです。弁護士が裁判を希望するかどうかというご質問については、弁護士Aさんと同じ回答になります。
離婚原因
教えてください。
はじめまして。宜しくお願い致します。只今、裁判で親権係争中の女性と不貞行為とみなされることを致しました。昨年の8月から、親権係争中で、わたしは、今年の4月ぐらいからそのような関係になりました。(知り合った時には、すでに係争中でした。)つい一週間前に、相手側から、週に何度か会っている異性がいると、名前、会った場所等を言われたそうです。ホテルに行ったこともありますが、それは言われず買い物をしていた、車の中に、1時間ぐらいいたとの証言で、写真などは見せられなかったそうですが、撮っていてもその証言をしたときに出さないものなのでしょうか。裁判所では、私との行為があくまでも離婚の原因ではないことを主張し、調べられても問題ないと発言したそうです。相手側はあくまで親権のみで離婚に関しては同意しているようです。収入、生活環境等もこちら側の方が、いい条件で、現在別居中ですが子供(小4)もこちら側で生活致しております。落ち着いたら、一緒になるつもりですが、この件で、親権がとられるのではないかと、大変落ち込んでおります。今度の裁判で、終結と言われたので、この件で終わりなるのかとも心配しております。周りに相談できる所がありませんでしたので、書き込みさせていただきました。何卒、宜しくお願い致します。
回答
ベストアンサー
不貞行為にあることと親権者をどちらと指定するかは論理必然の関係にはありません。親権を決める際に考慮されるのは、お子様の年齢によっても異なりますが、別居中のご夫婦であれば、監護を継続している方の配偶者(実際にお子さんの世話をしている配偶者)が親権者になるケースが多数です。また、母性優先の原則というのもありますし、お聞きしている限り、女性である母親が親権者になる可能性が高いように思います。
不倫
どーしたらいい?
私は結婚してました。その間不倫相手がおり、夜中などの不倫相手からの電話などで元夫に不倫がバレ、離婚しました。不倫相手は離婚する前から「お前と子供を幸せにする、早く別れて俺の所に来い」などと言い、不倫がバレて離婚した後も「俺が子供とお前を幸せにする」「元旦那と子供達が会ってたら俺を父親と認めてもらえないから会わせるな」などと色々言いながら交際を続けてました。回りの友人達も離婚から交際の経緯をしっており、友人にも結婚するからなどと話をしてました。それが最近になり子供を受け入れるコトができないから別れてくれと言われました。交際中は、友人と連絡をとることも許されず、喧嘩になると暴力を振るわれる、そして金銭的な援助をしたコトもありました。この場合相手に何か責任をとってもらうことは可能ですか?何を言っても、いくら話し合いをしても何もできないの一点張りで、精神的にも疲れてきました。でも泣き寝入りはしたくありません。アドバイスよろしくお願いいたします。
回答
離婚した後に、男性との間で婚姻に向けた真摯な合意(俗に言う婚約です。)はありましたか。結納や両家の顔合わせ、婚約指輪等は、婚約を推測させる重要な事実ですが、このようなことがなくとも、男女間にお互い婚姻をするという真摯な合意があれば、婚約は成立します(ただし、相手に婚約を否定された場合、それを覆すことができない可能性はありますが)。婚約が成立している場合、婚約の不当破棄に対し、慰謝料請求が可能です。また、恒常的に暴力があったのであれば、慰謝料の増額事由になるでしょう。ただし、金額は、さほど多額にはならないだろうと思います。一般論としては、100〜150万円程度ではないかと思います。
窃盗・万引き
至急!多くの回答お願いします。執行猶予中に逮捕
私の彼の話なのですが主犯ではなく共犯なのですが恐喝で逮捕起訴になり謝罪文などを書き、被害弁償して懲役1年4ヶ月執行猶予3年で出てきました。その後子供も授かり真面目に仕事をしていたのですが前回の裁判をやる前の事件で逮捕されてしまい、今拘置所にいます。もうすぐ裁判です。罪名は建造物侵入窃盗です。これもまた主犯ではなく共犯です。被害者の方への反省文、謝罪文と被害弁償をし示談は成立しています。今まで働いていた仕事場の社長さんもまた働かせてくれると言っていて上申書も書いてくれました。子供は5月に産まれます。この場合再度の執行猶予はもらえますか?確率など詳しく教えてください。裁判の証人?として私がでるのですかその時の発言などのアドバイスもおねがいします。長文ですいません。
回答
弁護士A先生がおっしゃるとおり、彼に再犯のおそれはないであろうと裁判官に思わせるようなことを話すべきでしょう。子供が産まれて父親としての自覚をもつというのは、1つのいい事実なので、話すべきでしょう。ただし、それはあくまで本人の口から語るべきことです。あとは、本人に弁護人がついているでしょうから、あなたが裁判に証人として出るかどうかは、その弁護人の考え次第です。また、通常、証人として出るのであれば、事前に弁護人と打ち合わせをして、話す内容などを決めてから裁判にのぞみますので、詳しくはその弁護人に相談してみて下さい。
調停
乙調停:審判への移行もなく一方的に不成立に
家事事件の乙調停で、調停官により一方的に不成立とされてしまいました。非常に不服です。再調停をしたいのですが、どんな手段がありますか。高等裁判所に不服申し立てはできますか?審判への移行もできないですか。すみません。裁判所が成立の見込みがないと判断したかもしれませんが、到底納得できません。具体的にどんなことができるか教えていただけませんか?
回答
乙調停というのは、家事審判法上の乙類の調停ということでいいのでしょうか。具体的には、何の調停をされていたのですか。また、一方的に不成立にされたというのは、あなたの言い分を全く聞いてもらえなかったということですか。
別居
別居中ですが
子供達に会える様に様に要求したところ 一回会う度に3万支払うようにと要求されました 毎月3万生活費として支払ってますが 自分の経済的に3万生活費払うのがいっぱいいっぱいです よいアドバイスお願いします。
回答
家庭裁判所に面接交渉の調停を申し立てることをご検討なさって下さい。面接交渉に当たり、金銭を支払う法的義務はありません。
民事紛争の解決手続き
慰謝料請求の方法。金額を決めるのは私自身でいいんですか?
旦那の浮気相手に慰謝料を請求しようと思うのですが、何をどうすることからはじめていいのかわかりません。金額を決めるのは私自身でいいんですか?請求する時は弁護士を通した方がいいのでしょうか…?基本的なこと、教えて下さい。
回答
請求をする前提として、相手の住所と名前を把握する必要があります。これらが分からないことには、慰謝料請求のアクションは起こせません。そのうえで、まず内容証明という書面で慰謝料の請求を求めるのが通常の方法です。相手が連絡をしてくれば、話し合いをし、決裂した場合、裁判を起こすという流れになります。また、相手が連絡をしてこない場合にも裁判で解決するしかありません。裁判では、相手が不貞の事実を否定した場合、不貞をしていたことの証拠がないと慰謝料の請求はできません。内容証明を出すことは、弁護士でなくてもできますが、裁判となると弁護士に依頼をした方が無難だと思います(ただし、ご本人で裁判を起こすことも可能です。)。金額はご自身で決めてかまいませんが、裁判の場合、請求する金額に応じて収入印紙をおさめないといけないので(当然高額な請求ほど収入印紙も高額になります。)、あまり法外な金額を請求すると、印紙代を損することになってしまいます。一般論としては、200〜300万円程度の請求をし、100〜200万円程度の金額で和解をするのが通常ではないかと思います。
養育費
離婚への手順。裁判?
旦那の浮気、繰り返す借金などの理由で離婚が決まりました。浮気は、一年くらい前からで、半年ほど私が精神的な病気と胃潰瘍になり病院に通ってましたが、最近落ち着いて来たので別居を始めました。離婚は旦那からしたいと言われ話しあった結果、ここで養育費を計算した金額と家のローンが同じくらいだったので、子供が(現在7歳と5歳)成人するまで、今の家に私達が住んで、旦那が養育費代わりに家のローンを払うと要求し、承諾してます。これを口約束では、旦那がいつ払わなくなるか分からないので、調停?裁判?できちんとしたいと思っているんですが、まずどうすればいいんでしょうか?あと、貯金がない場合は慰謝料は取れないでしょうか?
回答
順番にお答えします。まず、相談者様がおっしゃるとおり、口約束よりもきちんと公的な書面にしておかれた方がいいと思います。その方法ですが、調停や裁判というのも1つの方法ではあるのですが、お互いに合意しているのであれば、公正証書にするという方法もあります。公証役場という所に二人で行き、公証人の前で話をし、合意内容を公正証書という書面にしてもらうのです。慰謝料のことですが、相手に資産(お金)がないというのは、慰謝料の金額を決める際の1つの事情として考慮されるだけで、貯金がないから慰謝料の請求が認められないことはありません。ただし、現実問題としてお金が全くないのであれば、財産を差し押さえて回収することが困難なので、回収は難しいでしょう。要は、慰謝料をもらう権利はあるけど、それを現実化するのが難しいということです。
借金
過疎払いかも
平成12年頃からプロミスより借入開始しました。平成17年頃は借入金額180万になりました。今金利が月3万4千円です、借金が減りません、苦しいです助けてください
回答
平成12年から現在まで取引があるのであれば、過払いになっている可能性があります。仮に、過払いでないとしても、債務額が大幅に減るでしょう。債務の整理は無料で法律相談をしているところも多いです。ご存知のとおり、大手消費者金融のTが会社更生手続の申立てをしたこともあり、今後時間がたつにつれ、ますます過払い金の回収が困難になると思われます。一刻も早く弁護士の所に相談に行くことをおすすめします。
調停離婚
親権変更について
はじめまして宜しくお願いします。先月8月31日に離婚し、5歳と3歳の親権を持つ父親です。離婚後2週間ほどで元妻から親権変更をしてほしい、調停も辞さないと言われました。離婚後の私は実家に戻り私の両親(無職)と子供たちを育てています。仕事もあり収入は手取り25万ほどです。子供たちは来月から保育園に入所です。私の両親も孫をかわいがり子供たちもとてもなついています。元妻は現在ホームヘルパーで月5万ほどの収入です。離婚の際適応障害になり現在も心療内科に通院してます。低収入は市からの手当てや生活保護お受けて補うと申しております。元妻の両親(父親会社員母親無職)は子供たちの面倒を見ることに対しては元妻がどうしても引き取りたいのであれば手伝うというスタンスで、元妻はなるべく世話にならないと申しております。元妻の両親には子供たちは正直なついていません。私には虐待や無職といった子供の福祉に重大な影響を及ぼす行為はありませんが、元妻は適応障害のせいか子供たちに暴言を浴びせたこともありました。幼い子供には母親が必要というのがも妻の言い分です。私は必ずしもそうではないと思うので平行線のままです。まだ実績はありませんが現状で親権の変更は認められるのでしょうか?環境だけみれば現状有利ですし、元妻も寂しさからそういっている所もあると思います。子供の気持ちははっきり聞いてませんが、調停では子供の気持ちはどれくらい反映されるのか、また子供には母親が必要という考えは日本においては根強いのでしょうか?初めての質問で詳しく説明し切れてない所もありますが、宜しくお願いいたします。
回答
ご質問者様は、親権者をご自身とした上で協議離婚をしたという理解でよろしいでしょうか。親権を決める際に、母性優先という原則があるのは事実です。もっとも、1番重要なのは、今現在監護をしているのがどちらかということです。監護の期間が長ければ長いほど有利です。監護状況を変えることは、子供の福祉のためによくないという視点から、現状の監護権者が親権者に指定されることが多いのです。現在の監護権者が子供に暴力を振るう、刑事事件で逮捕されてしまったなど、子供の福祉の観点から相当でないと認められるような例外的な事由がない限り、親権者変更は容易には認められません。お子様の意思は、お子様が中学生以上など、ある程度自分自身の意思で物事の判断ができるくらいの年齢にない限り、親権者決定に際して、さほど考慮はされません。要は、裁判所は、お子様の福祉の観点からどちらを親権者にするのがよいのかを決めるのです。結論から言うと、断言はできないものの、ご相談者様が有利であると考えます。なお、調停はあくまでも話し合いなので、向こうが親権者変更の調停を申し立ててきた場合、双方が親権を譲らなければ、調停は不成立になり、審判という手続きに自動的に移行します。審判は、双方の言い分を聞いたうえで、審判官(裁判官のことです。)がどちらかを親権者に指定します。私が有利といっているのは、審判になった場合に有利ということです。調停はあくまでも話し合いなので、合意ができない限り、たとえ相手がどんなに理不尽なことを言っていても、調停は不成立になるのです。
退職届・退職願
退職届について。その際、退職届は持ってきたのか?
8月30日に退職しました。精神的な理由もあり、辞めると伝えたその日に退職する事になりました。その際、退職届は持ってきたのか?と問われ、用意していなかったので証拠としてメモ帳に‘’◯月◯日を持って退職します‘’という内容を書かされました。会社としては、前もって受理しないまま退職するケースは初めてだったらしく、その場はこのような形にし正式な退職届は後日郵送するということで和解しました。しかし、社長に言われるままの書いた日付は7月25日で、1ヶ月前の日付だった事に郵送してから気づきました。。締め日は20日、給料日は翌月10日なのですが入金されていませんでした。会社側も手続きをしていて遅くなっているのかもしれないと思いますが、この場合、こちらも否はあると思いますが8月分の給料は支払われないのでしょうか?会社にはタイムカードが残っていますが、こちらには証拠となるものがありません。
回答
8月末日まで労働をした証拠として会社にタイムカードがあるのであれば、法律的には、当然8月末日まで労働をしたことの対価(給与)の支払いを求められます。7月付けにしてしまった退職届の法律的な効果ですが、労使双方が8月末日付けの退職という認識下で書かれたものであるから、8月末日付けの退職届として有効になると思います。若しくは、8月末日まで働いていたのに、7月付けの退職届は存在しえないとして、無効と判断される可能性もあるかもしれません。いずれにしても、8月分の給与が支払われない理由はないでしょう。給与は、あくまでも労働をしたことに対する対価ですから、労働をしたのならば、その分の給与の支払いを受けることは労働者の当然の権利です。
脅迫・強要
これって恐喝になるんですか?
現在、妻の浮気相手と話し合いをしているのですが、相手は穏便にしてほしいとのことで、示談と いう形をとろうという話になっていて、こちらから、金銭を直接要求しているわけではないのですが、相手に自分なりの誠意を考えてきてほしいと言ってあります。それに対して、妻がそれは脅迫?恐喝になるんじゃないかと言ってきます。こちらは自分の知り合いを立てて、話をしているので、相手にも弁護士でもなんでも立てて話をしてもいいからと言ってあります。これって恐喝になるのでしょうか?
回答
法律業務をしてもらう対価として渡さなければ、特段法律には引っかからないので、すべて終わった後に、社会的にみて常識に反しない範囲(あまりに高額でないという意味です)で謝礼をする分には、特段問題にはならないと思います。
財産分与
教えてください。
初めての調停に行ってきました。慰謝料、財産分与、子の引き渡しを言われているのですが、今回は子供のことのみだけでした。調停は話し合いの場と聞いていましたが説得の場のような印象でした。子供の親権監護権は夫ですが子供が私と暮らしたいと夫のところには行っていません。子供が行き来できて金銭的に不憫な思いをしないようにお互いが金銭を出し会う方向がいいと言われ源泉徴収表や家賃の支払いをみて話し合いましょうと言われました。以前も相談しましたが合意書に債権債務なしとかいていることを伝えたところ、調停や公証役場できめたのなら効力はあるけど2人で決めただけなら効力は絶対ではないのでここでの話し合いで決めましょうと言われました。合意書は無効ではないときいていましたが調停ではうまく丸め込まれそうで不安です。次回どのように話をしたらいいのかわからなくなりました。慰謝料、財産分与なしと債権債務なしは同じではないのでしょうか?
回答
債権債務なしというのは、お互いに、金銭的な請求をしないという合意のことですから、基本的には、慰謝料・財産分与なしの合意ということになります。ただし、調停委員の指摘のとおり、当事者間の合意のみでは、公正証書を作成している場合等に比較して、信用性が低いということは事実です。いずれにしても、この合意書が有効か無効かという効力を問題にすべきなのは、調停ではなく裁判においてです。調停は、あくまでも話し合いです。いくら、一方が明らかに正当なことを述べ、他方が理不尽なことを述べても、双方の合意ができない限り、調停は成立しません。ですから、あくまでもその合意書の内容とおりにしたいのであれば、調停委員にいくら説得されても断固ノーということです。そして、裁判において、その合意書の存在を主張し、その合意書が双方の自由意思のもとで作成されたものであり、有効であることを主張するのです。ただし、裁判は、一般の方が行うのはなかなか難しく、弁護士に委任するとお金がかかること、時間もかなりかかること等、デメリットもあります。調停を不成立にするか否かは、慎重にお考えください。
派遣
これって時間外労働でしょうか?
派遣先のコールセンターは9時から16時までの契約です。ただ業務開始の15分前には朝礼があり参加しなくてはいけません。忙しいときは朝礼中でも電話をとらされます。そんな中で1年半労働し、この8月で派遣満了となりました。時間給の給料にはもちろん15分前の就業は加算されていません。派遣元に言っても「普通、会社は時間前には出勤して、仕事の準備をして仕事にかかるものですから、仕方ないですね」と言われます。これって支給の申し立てができることでしょうか?
回答
法的には9時前の15分間は「労働時間」に当たると考えられますので、その時間に相応する給与の支給が受けられると考えます。労働時間とは、労働者が使用者の指揮監督下に置かれている時間のことを言います。分かりやすく言えば、一定の仕事を義務付けられていて、自由に使えない時間ということになります。朝礼への出席が義務付けられており、電話にも対応しなければならないのなら、それは明らかに労働時間になるでしょう。よく、残業代は割増しで請求できるということを耳にするかと思いますが、割増し(25%増)の残業代を請求できるのは、1日8時間を超える労働をした場合です。8時間以内だけど、契約で定められた時間を超える労働をさせることを「法内超勤」といい、割増しは認められませんが、通常の時間給に従い、労働した時間分の給与(残業代)を請求できます。
不倫慰謝料
助けて下さい。不倫の慰謝料はどれくらいですか?
不倫してるのが相手の人にわかったんですけどでその場で誓約書を書いて300万払うことになって3万を2ヶ月くらい払ったんですけどいきなり正式に慰謝料を請求しますって言われました 前に書いた誓約書は無効なのですか?でわ裁判所で会いましょうと言われて電話を切られました いくら請求がくるか恐いのですがどうしたらいいんですか?不倫の慰謝料はどれくらいですか?助けて下さい お願いします
回答
契約書の効力については、契約書の内容を拝見しないことには具体的なことは言えません。例えば、公序良俗に反するような内容の契約であれば無効になります。また、清算条項といって、今回の不倫について、300万円を支払えば、それ以外には何も請求しないというような内容が入っていれば、相手としては、それ以上の請求をするのは難しいでしょう。また、不倫の慰謝料をいくらと設定するのかは、本人の自由です。極端な話いくらにしてもいいのです(請求するこ金額と裁判所が認める金額とは意味合いが違います)。しかし、高額の請求をすると、その分、高額の収入印紙を貼らないといけないので、通常、あり得ないくらい高額な請求はする意味があまりありません。不倫の慰謝料について裁判所が認める金額は、100〜500万円くらいが多いと思います。婚姻期間、不貞をしていた期間、収入(資力)、不倫によって離婚に至ったか、不倫への積極性等、様々な事情を考慮して、最終的に決められます。
不倫慰謝料
管轄はどこ?
主人が不倫をしました。相手の女性の住所は北海道です。私と主人の住所は静岡です。離婚調停と同時に相手の女性に対して慰謝料請求の調停を起こせば、こちらの住所管轄の裁判所で出来るという事で離婚調停・慰謝料請求の調停を起こしましたが、相手の女性は出てこず、次回不調になる事が決まってます。主人との離婚調停は継続中です。私はこのまま黙っている訳にはいかないので、相手の女性に対して訴訟を起こすつもりなのですが、その場合は相手方の住所管轄地の裁判所まで出向かないといけないのでしょうか?調停員も含め、聞く人によって違う事(こちらで出来ると言う人もいれば場合によっては向こうに行かなければいけない等)を言われ戸惑っています。あちらとこちらでは、私の負担が全然違ってきますので、出来る事ならこちらでしたいのですが、何か条件があるのでしょうか?また、あちら(北海道)でやらざるを得ないのなら、旅費等も考慮すると弁護士は北海道の弁護士のほうがいいのでしょうか?その場合は事前に北海道に行って弁護士と相談しなければならないのでしょうか?私の負担を考えると、出来るだけこちらでやりたいのですが…何かいい知恵を授けて下さい
回答
裁判をする場合の管轄は、原則として、被告(訴えられる人)の住所地を管轄する裁判所になります。したがって、相手が北海道在住なら、北海道のどこかの裁判所になります。北海道には、札幌、函館、旭川、釧路の4か所に地方裁判所の本庁があり、各地区ごとにたくさんの支部もあります。相手の住所地がどこかにより、具体的な裁判所が決まります。ただし、管轄は例外もあります。不倫のような不法行為の場合、不法行為地にも管轄があるとされています。つまり、不倫が静岡で行われていたことの証拠があるのであれば、静岡の裁判所に裁判を起こすことも可能です。いったん静岡の裁判所で事件が受理されても、裁判官の判断で事件が移送される(別の裁判所に移ること)こともあります。北海道での訴訟になるなら、北海道の弁護士に依頼した方が経済的負担は抑えられると思います。弁護士は、遠方出張の場合、交通費以外に出張日当を請求するのが普通です。
別居
親権について。養育実績はどのくらいの期間を重視されるのですか?
無断に一歳の娘を連れて行かれ無理矢理別居になり半年が過ぎました。三回の調停を終えましたが何も決まりません。裁判になれば旦那側の養育実績が半年あるので私は親権者にはなれませんか?養育実績はどのくらいの期間を重視されるのですか?
回答
調停とは離婚の調停のことを指しているのでしょうか。期間を一概に決めるのは難しいですが、親権を決めるにあたって、監護の実績が重視されることは間違いありません。ですから、親権をとりたいのであれば、一刻も早くお子さんを取り戻すことです。1つの方法としてありうるのは、相談者様から監護権者指定の調停を起こし、離婚調停と併合して調停をしてもらったらいかがでしょうか(そうすれば、今までとおり1か月に1回程度家裁に行けばよいことになるので、家裁への出頭の負担は変わりません)。
不倫慰謝料
教えて下さい
夫の不倫相手に慰謝料請求する訴訟を起こしたいのですが、以前弁護士さんに相談しましたが対応が余りに酷く不信感が有り自分で訴訟する事に決めました、訴訟にあたっての手続きなどのアドバイスお願いしますまた、代理人を立てる場合は、やはり法律家の方では無いと駄目でしょうか?
回答
代理人を立てる場合は、基本的には弁護士でないとダメだとお考えください。ただし、請求金額が140万円以下であれば、簡易裁判所に裁判を起こすことになりますから、弁護士でなく、司法書士(司法書士も法律家ですが。)を代理人にすることも可能です(簡易裁判所であれば、代理人許可申請というのをして、法律家でない者が代理人として認められることもあります)。訴訟提起にあたっては、抽象的に不貞行為があったと主張するのではなく、お手元にある証拠に基づいて、いつころから、どのくらいの回数不貞があったのか等、なるべく具体的に主張をしましょう。また、予想される相手の反論としては、独身だと思っていた、すでに不貞をする前から夫婦関係が破綻していた等が考えられます。相手がご主人が既婚者であることを知っていたということは、こちらで主張・立証する必要があります。こういうっ実があるから、当然知っているはずだというような形で主張をしてみてください。手続きについては、裁判所の事件受付係りに問い合わせればある程度教えてもらえると思います。訴訟を起こした後であれば、担当部の書記官に聞けば教えてもらえます。
不倫慰謝料
今、弁護士さんを探しています。
私と彼宛てに連名で訴状がきました。弁護士さんが見つかった時にスムーズにお話ができたらと思い投稿させてもらいました。私と彼は奥さんと出会う前から交際していました。結婚まで話が進んでいましたが、私が彼の子を妊娠流産した為に少し距離をおいている間に彼は奥さんと出会い妊娠し、産むなとは言えずに彼は奥さんと出会って3ヶ月で結婚しました。しかし、夫婦生活はうまくいかず結婚してから1ヶ月後には私と会うようになりました。その後、彼と奥さんの子どもは産まれましたが、夫婦生活はうまくいかず1年後に私は彼の子を妊娠出産し、今子どもは10ヶ月です。彼は奥さんと別居して1年で、調停は不調になり、裁判になることになりました。調停では私のことは出てきませんでした。その後、1年以上前の探偵の写真(私の自宅に彼の車がとまっている所)と私と彼がメールしていたのを理由に私と彼は不倫関係にあり、それが理由で結婚生活が破綻したと訴訟を起こしてきました。私たちの子どもなんですが、彼は認知すると言ってくれたのですが、私は最悪な場合を考えて出生届の子どもの父親の欄は空欄で出したので奥さんは子どもがいることは知らないと思います。少なくとも訴状には子どもについては何も書かれていません。慰謝料300円と養育費5万円の請求です。彼と奥さんは探偵が写真を撮った1ヶ月後には結婚式を挙げていて、その後すぐに別居。彼はだったらなんで式なんか挙げたんだろうと言っています。私と彼はこの裁判が終わったら私たちの子どもと3人で暮らしていきたいと思っています。なのでどおしても慰謝料の減額を主張していきたいです。減額が可能な要素はありますか?あと裁判期間中も養育費は支払わなくてはなりませんか?ちなみに調停期間中は支払っていたようです。長くなってしまいましたが、突然きた訴状に戸惑いわからないことばかりで…教えていただきたいです。よろしくお願いします。
回答
まず養育費の金額ですが、養育費は、夫婦双方の収入とお子様の人数・年齢によって、適正な金額が決まっています。算定表というものがあり(算定表はインターネットでも検索できると思います。)、それに基づいて、妥当な金額を決めることになります。次に、養育費の支払期間ですが、これは、離婚が成立してから、お子様が成人するまでというのが基本です。調停期間中に支払ってきたというのは、養育費ではなく、婚姻費用のことだと思います。婚姻費用は、別居を始めてから離婚が成立するまで支払いが必要です。婚姻費用は奥さんとお子さんのためのお金、養育費はお子さんのためお金とご理解ください。離婚によって、奥さんを扶養する義務は消えるので、婚姻費用は、養育費という名称に変わるのです。ですから、結論としては、裁判期間中も婚姻費用を支払う必要があります(婚姻費用にも算定表があり、適正な金額はこれに基づき決められます)。最後に慰謝料ですが、慰謝料の金額は、婚姻期間、不貞期間、不貞に対する積極性、不貞が夫婦関係に与えた影響、資力など、様々な事情に基づき決められます。なので訴状を拝見しないと具体的なことは言えませんが、1年くらいの婚姻期間であれば、300万円というのは若干高めの感じがします。訴状に対しては、決められた期限までに答弁書を出さなければなりません。なるべく早く弁護士にご相談に行かれることをおすすめいたします。
民事紛争の解決手続き
浮気の証拠。浮気の証拠ってなんですか?
浮気の証拠ってなんですか?メールでばれた場合慰謝料請求されちゃうんですか?
回答
証拠は証明力が強いものから弱いものまで様々なものがありますが、興信所の作成する調査報告書(写真付きのもの)、写真、メール、日記などが証拠として考えられると思います。メールも立派な証拠です。ただし、メールの場合、メールの文面から肉体関係の存在や親密な交際があるであろうことを推測できるものであることが必要になります。
自己破産
出会いサイトで自己破産
出会いサイトにお金をしぼられ、日々の生活費にかなり支障が、これは、自己破産宣告をしたほうが、よいのでしょうか?あと、自己破産宣告はどうしたら出来ますか?
回答
お住まいの住所地を管轄する地方裁判所(例えば東京23区であれば東京地方裁判所)に破産の申立をすることになります。ただし、破産をする場合、免責不許可事由というのがあります。例えば、ギャンブルなどで作った借金については、免責(借金が帳消しになること。)が認められないことがあります。もっとも、免責不許可事由がある案件であっても、裁量免責と言って、裁判官の裁量によって免責が認められることもあります。破産の申し立てをご本人だけで行うことは、可能ですが、今は、無料で法律相談をしているところが結構多い(正式に依頼すれば着手金や成功報酬が発生します。)ので、一度、弁護士のところにご相談に行かれることをおすすめします。その上で、弁護士に依頼されてもいいと思いますし、ご自身で破産の申立をされてもいいかと思います。
中絶
慰謝料について
教えて下さい。妻が浮気をしました。妻は看護士で相手は医者です。妻は妊娠していました。自分の子か相手の子かはわからないそうです。この事実を知ったのは浮気が発覚した後なので相手には知らせずに中絶手術しました。妻が言うには相手の方は浮気、妊娠させたのは初めてではないそうです。許そうと思いましたが修復が困難な状態なので離婚も視野に入れてメールさしてもらいました。現在6歳、4歳の子供がいるのですが、自分の給料では年収が300万きる程度しかないうえ、家のローンが7万×30年残っている為、子供を引き取ることは無理と考えています。でも子供には時々あいたいです。離婚後も子供に会いたいと願う場合、こちらが妻に養育費を払いつづける事になるのですか?また、相手の男や妻から慰謝料を取る事はできますか?出来るのであれば、慰謝料の金額、養育費の金額はいくらぐらいなのでしょうか?よろしくお願いします。
回答
未成年のお子様がいらっしゃるご夫婦が離婚をなさる場合、父か母のいずれかをお子様の親権者として指定することになります。そして、通常は、親権者が、お子様の監護をすること(=育てること)になります(親権者と監護権者を分離することも可能ですが、それはケースとしては少数だと思います)。そして、非親権親(親権がない方の親)は、親権親に対して、お子様の監護のための費用として、毎月養育費を支払う義務を負います(適正な養育費の金額は、夫婦双方の収入とお子様の年齢、お子様の人数によって変わってきます)。他方、非親権親には、面接交渉という権利があり、お子様と会う権利があります。ただし、面接交渉というのは、相手が拒否をした場合に、直接強制をすることができない(無理やりお子様を自分のところに連れてくるという法的手段がないということです。)ので、相手方の協力がないと、なかなか実現できないのが現実です。ちなみに、養育費の支払いと面接交渉は、対価関係にはないので、「養育費を支払わないと面接交渉が認められない」という関係にはありませんが、逆に、「面接交渉をしないなら、養育費を支払わなくてもよい」という関係にもないのです。親権をとる方法ですが、母性優先といって女性の方が若干有利な面があることは否定できませんが、これから別居をするのであれば、その時に、お子様を引き取って別居をして、1年程度、お子様と一緒に生活をしていれば、親権をとれる可能性が高まると思います。
不倫慰謝料
不倫慰謝料
旦那が浮気していて私がきづいた時には子供も生まれていました。相手の人は結婚している事、子供がいる事を知りませんでした。旦那から話す事もなかったし相手の方からもきかれなかったみたいです。相手はもともと結婚するきがなかったみたいです。相手の女の人は旦那が既婚者であることをしらずに子供を産んだのですが妻の立場から相手の女の人に慰謝料請求する事はできないですか?
回答
慰謝料請求についての一般論は秋山先生がおっしゃるとおりです。裁判官が過失があったかどうかを判断する場合には、相手の主観のみで決めるわけではありません。仮にそうだとすると、本当は既婚であることを知っていたとしても、知らなかったと言い張ってしまえば、慰謝料を支払う責任を負わなくてもよいことになってしまいます。過失の有無の判断に当たっては、様々な客観的事実(例えば、不貞の期間、会っていた回数、ご主人の行動等)にを総合的に考慮して判断します。それだけの客観的事実を知っていたのであれば、既婚者であることに気がつくはずで気がつかなかったのはその人の不注意であると思われるのであれば「過失あり」という判断になります。
雇い止め・派遣切り
雇い止めについて。5月28日に質問?
5月28日に質問?12429で、雇い止めについて質問させていただいた者です。ご回答くださった方々、お礼が大変遅くなりましたが、どうもありがとうございました。その後弁護士に相談しました。数名の弁護士からも「これは雇い止めではなく解雇であり、それ相当の理由が無いのであれば解雇できない」「長期にわたり20回以上の雇用更新を行っていることからも、期限の定めのない職員と判断できる」との見解を得、正式に弁護士へ依頼しました。「解雇無効」を文書にて申し立て、これに対する回答期限を指定しておりましたが、相手側から「期限までに回答するには時間が無いため」との理由から、正式な回答を一週間以上先に引き延ばされました。また、相手側は当初どおり「雇い止め」を主張する意向だとのことでした。私としては、相手側の対応が全く納得いくものではないため、これから労働審判へ進めて行くことにしておりますが、相手側が回答を引き延ばしにしてきたため、私が職場から言われている「任期」までには相手からの回答が得られず、また、その回答がいつになるのかもハッキリしていない状況です。現在突きつけられている「任期」後、職場へ出勤するべきか、出勤しない方が良いのか、出勤しなければ「雇い止めに納得した」と相手側から思われるのではないかとも考え、どうするべきか悩んでおります。私自身は雇い止めにより退職する事には納得しておらず、その意思は相手側にも伝えてある状況ではありますが、やはり「任期」とされている日以後の出勤はしないほうがよいのでしょうか。今後も引き続き出勤する事で、私に不利な状況が生じると言ったことはないのでしょうか。お知恵いただけますと、大変嬉しいです。よろしくお願い致します。
回答
ご依頼をされている弁護士にはご相談されたのでしょうか。すでに弁護士にご依頼をされているとのことですから、その弁護士に聞くのが1番確実だと思います。ご相談者様の事実関係を1番よく把握されているのは、その弁護士ですので。一般論として述べさせていただきますと、すでに解雇が無効であると考えている旨の通知を出した後ですから、出勤をしなかったからと言って、雇止めに同意したなどと考えられることはないと思います。仮に出勤をしなくても、後に解雇ないし雇止めが無効だと判断されれば、従業員としての地位が確認されることになりますから、出勤していなかった期間の給与も当然支払いを受けられることになります。
調停離婚
教えてください
離婚することを前提に夫が別居する話を進めていました。しかし忽然と姿を消し現在夫がと別居中です。離婚する原因はあたしの不貞だと主張されていますがあたしに男の人が出来る前に、夫とは会話もなく、給料を入れてるだけの同じ家に住んでいる状態でした。同居している両親ともあたしとも不仲になり夫はただ自分の事だけ、子供の事あたしの事も会話も何もしなくなりました。洗濯や家事はもちろんあたしがやっていましたが。家族としての生活ではなくただの同居人としてしかいなかったのにあたしに全て原因があると離婚請求と損害賠償調停を申し立てられました。自宅は夫とあたしの父の共同名義で子供は2人います夫婦破綻を主張したいのですが一緒に住んでいて生活費をもらっていた場合主張は出来ないのでしょうか?
回答
ご存知のようですが、不貞行為があったとしても、それが夫婦関係が破綻した後であれば、不法行為に基づく慰謝料を支払う責任を負いません。ただし、夫婦関係が破綻していたというのは、一方配偶者の主観のみを基準に決められるのではありません。基本的には、別居をしている(単身赴任は除く。)等、誰の目から見ても破綻が明らかなような場合でないと、なかなか、破綻後の抗弁(夫婦関係破綻後の不貞だから責任を負わないという考え方)は認められません。同居をされているのであれば、不貞をする前から離婚の話し合いをしており、かなり具体的なことが決まりつつあった(親権・養育費をどうするかを書面に書いていたり、離婚届を出す日をすでに決めている等)ような例外的な場合でないと、破綻後の抗弁が認められる可能性は低いと考えます。破綻後の抗弁を「主張」することは自由ですから主張してもかまいませんが、それを裁判所が「認める」とは限りません。
別居
親権について
子どもを連れて実家に帰ってしまって別居状態の妻の事なのです。私と結婚する前から鬱の様でした。何か自分で嫌な事があるとオーバードーズを繰り返します。妻は薬剤師で以前勤めていた所から廃棄処分する睡眠薬などを持ってきて大量に確保していた事もあるようです。オーバードーズや廃棄の薬を持ってくることは薬剤師法違反ではないのでしょうか?この様な妻が親権を取る事が認められるのでしょうか?証拠らしいものが無いとだめなのでしょうか妻が心療内科に通っていた証拠はあります。
回答
親権は親の権利であるとともに、お子様にとっても非常に重要なものであり、仮に家庭裁判所で親権者を決めるということになると、家庭裁判所は、お子様の福祉に資する方を親権者として指定するのが通常です。より具体的に言えば、別居をしているご夫婦であれば、実際にお子様を監護している方の親に親権が認められることが圧倒的多数です。現在の監護状況に大変問題があり、お子様の健全な成長が阻害されている等の事情があれば別でしょうが、現在の監護に特に問題がないのに、お子様の環境を変えることになると、お子様の福祉という観点から妥当ではないと考えられるからです。
不倫慰謝料
不倫相手からの慰謝料
旦那から性格の不一致で離婚したいと言われ現在,別居3ヶ月目です。ですが旦那は別居した日から複数の女性と連絡をとっています。別居から1ヶ月ほどしてから特定の女性と不倫をしています。その不倫相手に慰謝料を請求したいのですが,とれますか?とれるなら相場を教えて頂きたいです。○現在結婚5年目(子2人)○不倫相手とは連絡を取り始めて2ヶ月程度○証拠として不倫相手とのホテルに入る写真,遊園地での写メ,通話明細,[親に紹介する,真剣だよ]などのメールがあります。○不倫相手は大学生○不倫相手は妻子がいる事を知っています。○去年8月〜9月にも同じ相手と浮気しています。○その時,不倫相手に電話をし[もう連絡しないで]とお願いしました○離婚する予定ですまた旦那に請求する慰謝料との関係性はどんなものなんでしょうか?旦那に請求すると不倫相手からとれる慰謝料の額は少なくなりますか?
回答
証拠関係を吟味させていただかないことには確かなことを申し上げることはできませんが、質問事項にお書きになっている事実を拝見する限り、相手女性に対する慰謝料請求自体は問題なく認められると考えます。金額については、ご相談者様が離婚をするか否かによって変わってくると思います。具体的には、離婚に至ったのであれば、100〜150万円程度、離婚をしないのであれば、50〜100万円程度だと思います。金額がさほど高額にならない理由は、相手が大学生で資力がないと思われること、不貞の期間がさほど長くないこと、婚姻期間もさほど長くないこと、不倫においては男性が積極的であることが一般的に多く相手女性がどこまで積極的であったか不明であること、慰謝料請求の場合一番悪いのは配偶者であると一般的に考えられていること等が挙げられると思います。
不倫慰謝料
明日、弁護士さんに
明日、夫の不倫相手に慰謝料請求の事で、弁護士さんに相談に行きます話しをスムーズに行いたいので、アドバイスお願い致します、相手に、三百万円の請求をしたいと思います結婚生活21年、不倫相手は夫の子供を産み現在子供は5ヶ月、夫との同棲期間は約2ヶ月現在、夫は、自宅に戻って生活しております、離婚はして無いので、慰謝料は下がると思いますが、あまり相場違いの請求もしたく有りません、裁判になると慰謝料がかなり減額すると聞いたので、なるべく示談の方向に持って行きたいと、思いますアドバイス宜しくお願い致します。
回答
おっしゃるとおり、離婚をするか否かで慰謝料の金額に増減は出るというのが一般的な考え方だと思います。慰謝料の金額の算定にあたっては、婚姻期間、不貞期間、不貞に対する積極性、資力、不貞が夫婦関係に与えた影響等、様々な要素を総合的に判断して決まります。今回の場合、不貞相手が出産までしているのであれば、その分精神的苦痛は大きいと言えますので、その点は、慰謝料の増額自由になるでしょう。相手女性の資力等、不明な点がありますから、確かなことは申し上げられませんが、裁判になった場合に認められる慰謝料は100万円から200万円程度ではないでしょうか。ただし、相手女性が、ご主人が既婚であることを知らなかったとの事情があれば(ご主人が独身であると偽って交際をしていた等の事情)、そもそも請求自体が認められないこともありますので、その点は注意すべきです。
養育費
離婚後のトラブル
昨年、協議離婚しました。離婚の際には協議書(公正証書にはしていません)を双方同意で作成し、子供への面接も数回行ってきました。これまでは、大きなトラブルもなく経過しましたが、子供への面接の際、母親も同席しており些細な事から言い争いが絶えない状態が何回か続きました。最近になって、相手(母親、親権者)が調停の申し立てをしたようで、家裁からの通知が届きました。相手の言い分としては、協議書の内容を、再度調停で話し合っていく。養育費の増額を希望している。などであるようです。調停の申し立てを行ったという連絡(メールにて)から、協議書で取り決めた月一度の面接も実現されておらず、調停中の面接については、調停で行ってよいものか確認してみるとの一点張りで連絡をしても相手からの連絡はありません。私としては、一方的に子供との面接を中断されていることは納得できないところでもあり、思案に困っています。そこで教えていただきたいのですが、相手方の申し立てにより調停が予定されている状態で、面接交渉についての調停を私から申し立てることはできるのでしょうか?また、一方的に協議書での月一度という面接を中断させている相手方に対して、損害賠償などを請求することは可能でしょうか?ご教授よろしくお願いいたします。
回答
先ほどの弁護士Aと同じ弁護士です。再度のご質問に対し、ご回答を差し上げます。結論から言えば、一度協議書にまとめた内容の変更を求めて、調停の場で話し合うことは可能です。協議書は、あくまでもその時点での合意内容を示すものにすぎず、その後に事情の変更があることは十分に考えられるからです。事情の変更とは、例えば、合意した養育費の金額では低すぎて、生活ができないことが、実際に離婚をしてみて分かったなどという場合が考えられると思います。調停はあくまでも話し合いの場ですから、合意ができなければ、調停は不成立になります。その場合、面接交渉と養育費は、いずれも、自動的に審判という手続きに移行します。審判は、調停とは違い話し合いではありません。双方が主張を書面で出し、それを裏付ける証拠を出して、最終的には審判官(裁判官)が妥当と考える内容の審判(命令)を下すことになります。それが不服ならば、抗告という手続きをとることになります。弁護士費用は、個々の弁護士により幅があるので、一概には言えませんが、私見としては、着手金と成功報酬がそれぞれ30〜40万円程度というのが一般的かと思います。
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