昨年の4月に調停による離婚が成立しております。離婚理由は「不貞行為」などではなく「性格の不一致」です。土地、家屋の共有名義分は移転登記手続きを行い「私のもの」とすることは双方が納得している内容です。慰謝料(解決金)150万と養育費については相手からの提案を受け入れる形で支払っています。「以降理由の如何を問わず金銭の要求はしない」ことになっております。「財産分与」と「相続」は異なるものと認識しております。が、子が未成年のうちに相続の権利が発生した場合「親権者」である元妻が相続分割協議に参加できるものと考えます。
それは本意ではありません。そのため先日、元妻に「子供の遺留分放棄の申し立て」を行うようメールしたところ全面否定(完全拒否)でした。相手の主な言い分は以下の通り
1.「自分」は申し立てをすることが出来ない。
2.「自分」が申し立てを行うためにまず代理人になるための申し立てが必要・・それが嫌
3.約束を守っていないと思うなら、そう言った主旨の申し立てを自分が起こせばいい
しまいには
4.「自分にも相続権がある」っと言い出しました
私は①に対しては「利益相反行為」に当たらないので「できる」と思っています。②に対しては遺産の権利が(子供にでも)生じる以上「土地、家屋」を私のものにする、「金銭の要求はしない」とした約束を守っていないと考えています。③については
私の筋が通るのであれば白黒つけたいと思います。④については理解不能でこうして相談メールをするに至りました。
以上1.~4.についてご意見がいただきたく思っています。
補足と追加、相手は「遺留分放棄=金銭を要求できる」っと思っているようです。私はすべての事を解決するための「解決金」であったと思っていますが相手は「慰謝料」と思っておりミゾが埋まりません。白黒はっきりとしたいところですが「内容証明」などの文章で相手を納得させる方法は有効でしょうか?
長々とすみませんよろしくお願いします。