おおさわ みほこ

大澤 美穂子  弁護士

クラース東京法律事務所

所在地:東京都 千代田区神田司町2-7 福禄ビル5階

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大澤 美穂子 弁護士の取り扱う分野

借金・債務整理
依頼内容
自己破産
任意整理
交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
過失割合
慰謝料・損害賠償
離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
別居
性格の不一致
DV・暴力
セックスレス
モラハラ
生活費を入れない
借金・浪費
飲酒・アルコール中毒
親族関係
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査
労働問題
原因
給料・残業代請求
労働条件・人事異動
不当解雇
パワハラ・セクハラ
債権回収
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
任意売却
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
M&A・事業承継
人事・労務
倒産・事業再生
渉外法務
業種別
IT・通信
人材・教育
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売
不動産・建設
エンタテインメント
環境・エネルギー
国際・外国人問題
依頼内容
国際離婚
国際相続

人物紹介

人物紹介

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

経験

  • 国際離婚取扱経験

所属団体・役職

  • 2010年
    高齢者・障害者委員会遺言信託部会所属
  • 2011年
    中央大学法学部兼任講師
  • 2015年 4月
    千代田区オンブズパーソン就任

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    第二東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2005年

職歴

  • 2005年 10月
    弁護士登録(第二東京弁護士会)
  • 2012年 12月
    クラース銀座法律事務所開設
  • 2019年 2月
    移転によりクラース東京法律事務所へ改名

学歴

  • 1994年 3月
    静岡県立清水東高等学校卒業
  • 1998年 3月
    中央大学法学部法律学科卒業
  • 2004年 4月
    高裁判所司法研修所入所

活動履歴

活動履歴

講演・セミナー

  • たましんすまいるプラザ武蔵村山主催「願いを想いをかたちにする遺言の書き方」
    2013年

著書・論文

  • 単著「事例に学ぶ成年後見入門」(民事法研究会)
  • 共著「図解でわかる刑法」(日本実業出版)
  • 共著「原子力損害賠償の実務」(民事法研究会)
  • 共著「事例に学ぶ離婚事件入門」(民事法研究会)
  • 市民と法No.85「インターネットによる誹謗中傷への対応」(民事法研究会)
  • 共著「事例に学ぶ債務整理入門」(民事法研究会)
  • 共著「事例に学ぶ相続事件入門」(民事法研究会)

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • よろしくお願いします。


    行方は分かりませんが、
    様々な証拠が出てきており、
    無効を主張するに足りると考えております。


    子供がいるのですが、
    面会交流とは別件なのはわかります。


    別居前提で、無効を認める審判となるのですか?

    聞いたことが無いので、
    どんな例があるのか、教えてください。

    大澤 美穂子弁護士

    >行方は分かりませんが、
    様々な証拠が出てきており、
    無効を主張するに足りると考えております

    現状どのような状況かわかりかねますが,ひろたかたかゆきさんがこれから離婚無効確認をされたいという前提でお答えします。


    離婚無効確認は調停又は訴訟で行います。

    調停の場合には,協議離婚が無効であるという合意を相手方とできれば,裁判所の調査等を経た上で,合意に従った審判(離婚無効確認)が出ます。

    相手方が協議離婚は無効ではないと争うのであれば,訴訟を行い勝訴判決を得た場合に離婚の無効確認ができます。


    離婚無効確認が認められた場合でも,同居するか別居するかはお二人の間でどうするかの問題であり,別の問題となります。

  • 昨年の4月に調停による離婚が成立しております。離婚理由は「不貞行為」などではなく「性格の不一致」です。土地、家屋の共有名義分は移転登記手続きを行い「私のもの」とすることは双方が納得している内容です。慰謝料(解決金)150万と養育費については相手からの提案を受け入れる形で支払っています。「以降理由の如何を問わず金銭の要求はしない」ことになっております。「財産分与」と「相続」は異なるものと認識しております。が、子が未成年のうちに相続の権利が発生した場合「親権者」である元妻が相続分割協議に参加できるものと考えます。
    それは本意ではありません。そのため先日、元妻に「子供の遺留分放棄の申し立て」を行うようメールしたところ全面否定(完全拒否)でした。相手の主な言い分は以下の通り
    1.「自分」は申し立てをすることが出来ない。
    2.「自分」が申し立てを行うためにまず代理人になるための申し立てが必要・・それが嫌
    3.約束を守っていないと思うなら、そう言った主旨の申し立てを自分が起こせばいい
    しまいには
    4.「自分にも相続権がある」っと言い出しました
    私は①に対しては「利益相反行為」に当たらないので「できる」と思っています。②に対しては遺産の権利が(子供にでも)生じる以上「土地、家屋」を私のものにする、「金銭の要求はしない」とした約束を守っていないと考えています。③については
    私の筋が通るのであれば白黒つけたいと思います。④については理解不能でこうして相談メールをするに至りました。
    以上1.~4.についてご意見がいただきたく思っています。
    補足と追加、相手は「遺留分放棄=金銭を要求できる」っと思っているようです。私はすべての事を解決するための「解決金」であったと思っていますが相手は「慰謝料」と思っておりミゾが埋まりません。白黒はっきりとしたいところですが「内容証明」などの文章で相手を納得させる方法は有効でしょうか?
    長々とすみませんよろしくお願いします。

    大澤 美穂子弁護士

    >子が未成年のうちに相続の権利が発生した場合「親権者」である元妻が相続分割協議に参加できるものと考えます

    masa2013さんが亡くなった場合(相続が発生した場合)に,お子様が未成年の場合で,他にも相続人がいる場合には,親権者である母親(元妻)がお子様の法定代理人として遺産分割協議をすることはおっしゃるとおりです。
    (相続人がお子様一人であれば,遺産分割協議を経ることなく当然にお子様が単独相続をします)


    元妻との間で離婚に伴う清算(解決金の支払等)をし,加えて「以降理由の如何を問わず金銭の要求はしない」としていたとしても,お子様の相続に関しては,お子様の問題ですので,その法定代理人として事実上元妻が出てくるのはやむをえないことです。
    また,元妻が子の親権者としてお子様の遺留分放棄を拒否している以上,これを強制することはできません。

    なお,遺留分放棄は,裁判所の許可が必要であるところ,合理的な理由がないと認めがたいですから,その意味でも本件では難しいのではないでしょうか。


    >土地、家屋の共有名義分は移転登記手続きを行い「私のもの」とすることは双方が納得している

    この点については,既に共有名義を移転されているのでしょうか?移転済であれば,masa2013さんが亡くなり相続が発生する場合には,お子様が相続人になりますが,元妻は相続人ではありません。

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所属事務所情報

東京都 千代田区神田司町2-7 福禄ビル5階
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丸ノ内線淡路町、都営新宿線小川町、JR線神田駅
対応地域
関東埼玉千葉東京神奈川東海静岡
事務所HP
https://www.bengoshi-osawa.jp/
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