企業の予防法務に注力し、経営者が事業に集中できる法的サポートをご提供します▶︎契約書に関する書籍の出版実績あり▶︎個人情報保護法など法改正にも迅速対応!
メッセージ
ビジネスでもプライベートでも、トラブルが発生してしまうと、安定的な経営や生活ができなくなってしまいます。
そのため、早期にトラブルを解決し、平穏な環境を取り戻すことが重要です。
また、トラブルが発生しない環境を作っておくこともさらに重要となります。
そこで、これまで多様なトラブルに対応してきた経験を活かし、
ご依頼ただいた方の平穏な環境づくりのお手伝いができるよう尽力いたします。
対応の際には、ご依頼いただいた方に寄り添い、分かりにくい法的な話を分かりやすくお伝えすることを心がけています。
経営者が事業に集中できる「予防法務」を
企業の成長のために、経営者が事業に集中できるよう「予防法務」に注力しています。
企業でトラブルが発生すると、費用や時間など莫大なコストがかかり、企業イメージにも影響します。
ご事情を丁寧にヒアリングし、深く理解した上で、経営者が事業に集中できるよう「予防法務」を重視した法的なサポートをご提供してまいります。
「クライアントファースト」で柔軟対応
「クライアントファースト」をモットーに、お客様のために質の高いリーガルサービスを迅速にご提供することを心がけています。
早めのご相談がより良い結果につながります。オンラインやお電話でのご相談も受け付けていますので、ご連絡ください。
契約書作成の実績多数! 法改正にも迅速対応
これまで様々な企業様の契約書・利用規約・プライバシーポリシーについて作成・チェックをお任せいただきました。契約書に関する複数の書籍(共著)の執筆もしており、確かな知識と実績があります。
一般に出回っている契約書の雛形は、汎用的に作られたものが多く、必ずしも貴社の事情を反映したものになっているとは限りません。
貴社の事業内容を深く理解し、将来起こりうるトラブルを未然に回避できるよう、的確な契約書作成をおこなってまいります。
『スポット対応』もお受けしていますので、まずは一度ご相談ください。
豊富な経験を生かした出版実績
複数の書籍(共著)の執筆をしています。
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アクセス
堺筋本町駅から徒歩7分
淀屋橋駅から徒歩11分
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吉本 侑生 弁護士の取り扱う分野
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大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
民法改正により改正前の瑕疵担保責任は契約不適合責任に改正されたという認識で質問いたします。
【質問1】
改正された民法の第562条には買主の追完請求権と規定されいます。契約不適合責任というのはどこかに明記されているものなのでしょうか。
上記の562条1項や565条では、「契約の内容に適合しないもの」という文言が使われており、他の部分でも、「契約の内容に適合しない」という文言が使われております。
そのため、法令上、「契約不適合」という文言が使われているわけではございません。
これは、「瑕疵」という文言が一般的になじみがない言葉であり、分かりやすい表記に変更されたためです。
「契約の内容に適合しないもの」という記載は表現として長くなってしまいますので、一般的に「契約不適合」と呼ばれています。 -
【相談の背景】
私立学校のPTA役員をしています。お恥ずかしながら、当校PTAには個人情報に関する規則がありませんでした。新たに個人情報取扱規則を作り、規約に規則があることを盛り込み、次年度総会で決議予定です。規則は、他PTAが作成した物を参考にしています。
【質問1】
現状、個人情報取扱規則がないことのリスクや法律的な見解。
【質問2】
PTA個人情報取扱規則を作り、PTA規約の一文にそれを盛り込む予定。万が一、総会で通らなかった場合の法律的な見解。
【質問3】
2022年4月1日改正個人情報保護法が、PTA個人情報取扱規則に与える影響について教えて下さい。
まず、PTAのような法人格のない権利能力のない社団個人であっても、個人情報データベース(例:名簿)等を事業の用に供している場合は「個人情報取扱事業者」に該当しますので、個人情報保護法に定められた義務を遵守する必要があります。
【質問1に対する回答】
個人情報保護法では、個人データ(名簿に掲載されている個人情報等)について安全管理措置を講じる必要があるとされておりますので、安全管理措置の一環として、個人情報の取扱いに関する規程類を策定しておくべきです。
安全管理措置が講じられていない場合には、個人情報保護委員会から勧告や命令を受けるおそれがあります。
【質問2に対する回答】
先に述べたとおり、個人情報取扱事業者は、安全管理措置を講じている必要がありますので、規程類が策定されておらず、安全管理措置が講じられていないと判断される場合には、個人情報保護委員会から勧告・命令を受けるおそれがあります。また、命令違反には罰則もあります。
【質問3に対する回答】
個人情報保護法の改正により、開示等の対象となる「保有個人データ」の概念が拡大しました(6か月以内に消去するデータも「保有個人データ」に含まれることになりました。)。
また、開示方法についても、原則として本人が請求した方法によって開示することになります。
内部向けの規程の話ではないですが、公表事項として、事業者の名称だけでなく、住所や代表者氏名も公表しなければなりません。
また、安全管理のために講じた措置についても新たに公表することになりました。
内部向けの規程を策定するだけでは、公表事項について公表していることにはなりませんので、そのあたりを含め、個人情報に詳しい弁護士に相談されることをお勧めいたします。
◾️<契約/規約に関する出版書籍多数>◾️予防法務で企業の成長をサポート <契約書とWebサービス法務>に強み(オンライン対応可)
企業法務・顧問弁護士の詳細分野
弁護士の特徴
- 契約とその交渉/規約関連に多くの実績、書籍あり
- 予防法務に注力
- 企業の成長支援
- スタートアップ支援
- 迅速かつ柔軟
出版書籍
- 『改訂3版 実践 契約書チェックマニュアル (現代産業選書―企業法務シリーズ)』
- 『改訂3版 ビジネス契約書式170例 (現代産業選書―企業法務シリーズ)』
- 『ベンチャー法務の教科書 (現代産業選書―企業法務シリーズ)』
- 『ゼロからはじめる利用規約――ウェブサービス事業者のための作成マニュアル』
個人情報分野にも注力しており、研修・セミナーやプライバシーポリシーの策定・修正のほか、個人情報を安全に取り扱うための体制構築支援や、IPO支援なども行っております。
契約書作成の実績多数!法改正にも迅速対応
これまで様々な企業様の契約書・利用規約・プライバシーポリシーについて作成・チェックをお任せいただいてまいりました。
契約書に関する複数の書籍の執筆にも関与しており、確かな知識と実績があります。契約書・利用規約・プライバシーポリシーについて気になることがあれば、お気軽にご相談ください。
Webサービス系スタートアップの法務に注力
特に、Webサービスを扱うスタートアップの法務に注力しております。
契約書・利用規約・プライバシーポリシーの作成・チェック、新規事業のスキームに関するリーガルチェック、人事・労務問題など、事業内容を深く理解した、質の高いリーガルサービスをご提供しています。
このようなお困りごとはございませんか?
- 送られてきた契約書に不利な点がないか確認してほしい
- トラブルになりにくい利用規約を作りたい
- 新規事業のスキームが法的に安全か確認したい
一般に出回っている契約書の雛形は、汎用的に作られたものが多く、必ずしも貴社の事情を反映したものになっているとは限りません。
貴社の事業内容を深く理解し、将来起こりうるトラブルを未然に回避できるよう、契約書の作成・チェックを行います。スポット対応もお受けしておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
安心のリーガルサービス
【1】契約書作成に強み!出版実績も多数
これまで契約書・利用規約・プライバシーポリシーに関する様々なケースを取り扱い、豊富な実績があります。その経験を踏まえて、複数の書籍の出版にも関与しています。
【2】紛争を未然に防ぐ「予防法務」に注力
予防法務を適切に講じておくことで、紛争が生じて無駄な費用や時間がとられる事態を避けることができます。目前のトラブルの解決にとどまらず、起こりうるトラブルが避けられるよう、予防法務を重視してリーガルサービスを提供するようにしています。
【3】「クライアントファースト」で柔軟対応
「クライアントファースト」をモットーに、お客様のために、質の高いリーガルサービスを迅速にご提供することを心がけています。当日・夜間・休日のご相談にも柔軟に対応し、オンラインやお電話でのご相談も受け付けていますので、まずはご連絡ください。
# アクセス
堺筋本町駅から徒歩7分
淀屋橋駅から徒歩11分
できる限り迅速に、問題から解放される日までご支援します。複雑化した相続紛争も、一度ご相談ください。
遺産相続の詳細分野
弁護士の特徴
- 誠実な対応をお約束
- 依頼者様を第一に
- 相続問題に注力
- 他士業と連携
- 迅速な問題解決へ
複雑な相続ケース含め、対応しています
弁護士、吉本 侑生と申します。
相続は、ご家族の歴史を映し出す大切な局面であると同時に、時に複雑な問題や感情的な対立を生じさせることもあります。
遺産分割の話し合いがまとまらない、遺言の内容に疑問がある、あるいは将来のために遺言書を作成しておきたいなど、相続に関するお悩みは多岐にわたります。
私は、このような相続に関する皆様の不安を和らげ、円満な解決へ導くために尽力いたします。
Serenity法律事務所が選ばれる理由
1. 遺産分割や遺留分侵害額請求、遺言無効確認のサポートに注力
これまで、様々な相続案件を取り扱ってまいりました。税理士とも密に連携をしています。
遺産分割がなされないまま次の相続が発生し、多数の相続人が関与する数次相続事案など、複雑なケースにも対応した経験がございます。
依頼者様からは、「遺留分を請求できないと思っていたが、適切な対応により遺留分を支払ってもらえて良かった」といったお声もいただいております。皆様のお話を丁寧に伺い、それぞれの状況に応じた最適な解決策をご提案いたします。
2. 他士業との連携によるワンストップサービス
相続問題では、相続税や不動産の登記など、法律問題以外の専門知識が求められる場面も少なくありません。
Serenity法律事務所では、相続分野に詳しい税理士や司法書士といった他士業と連携体制を構築しております。これにより、相続税の申告や不動産の名義変更など、相続に関する一連の問題をまとめて解決できるようサポートいたします。
過去には、「相続税の問題も一緒に解決できて安心できた」とのお声をいただいております。
3. 「クライアントファースト」の精神で丁寧に対応
私は「クライアントファースト」をモットーに、依頼者様一人ひとりに真摯に向き合い、質の高いリーガルサービスを迅速にご提供することを心がけております。不安を抱える中で弁護士に相談される皆様が、少しでも安心して問題解決に取り組めるよう、丁寧なヒアリングと分かりやすい説明を徹底いたします。
このようなお悩みはありませんか?
- 遺産の分割について親族と揉めている、あるいは揉めそうだ
- 遺産に不動産が含まれており、どのように分割すれば良いか分からない
- 不動産の評価額について意見が対立している
- 相続人が将来揉めないように、有効な遺言書を作成しておきたい
- 事業承継を検討しており、どのような計画を立てるべきか相談したい
上記以外にも、相続に関するお困りごとがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
事務所のご案内
アクセス:
- 堺筋本町駅から徒歩7分
- 淀屋橋駅から徒歩11分
ウェブサイト: https://serenity-law-office.site/
オンラインやお電話でのご相談も受け付けておりますので、まずはご連絡ください。
「オンライン対応可」不動産企業/オーナー・貸主様の方:不動産トラブルを未然に防ぎ、安心の経営をサポート<契約に関する出版書籍多数>
不動産・建築の詳細分野
弁護士の特徴
- 解決はもちろん、紛争予防も注力
- 契約書作成にも、強み
- 解決実績が豊富
- 借地非訟にも対応
不動産賃貸・売買契約に関するご相談は多岐にわたり、時には複雑なトラブルに発展することもあります。
これまで、オーナー・貸主様の立場から、多種多様な不動産案件に携わってまいりました。特に、紛争を未然に防ぐ「予防法務」に注力し、安心できる不動産経営をサポートすることにも、尽力しています。
トラブルを未然に防ぐ、実践的な契約書作成・チェック
不動産契約においては、将来起こりうるリスクを想定し、適切な契約書を作成することが何よりも重要です。一般に出回っている契約書の雛形は、汎用的なものが多く、皆様それぞれの個別具体的な事情を十分に反映しているとは限りません。
私は、これまで数多くの不動産賃貸・売買契約書の作成・チェックに携わり、書籍も複数出版しております。
この豊富な経験と確かな知識に基づき、皆様のご事情を丁寧にヒアリングした上で、法的なリスクを深く理解し、オーダーメイドで最適な契約書を作成いたします。
「スポット対応」もお受けしておりますので、ご要望に応じて、既存の契約書のチェックや、特定の条項に関するアドバイスなども可能です。
紛争解決経験が強みとなる「予防法務」
実際にトラブルが発生してからでは、解決に時間と費用がかかり、精神的な負担も大きくなります。
これまでに家賃滞納、無断ペット飼育、騒音問題、管理会社とのトラブルなど、様々な不動産紛争の解決に携わってまいりました。
明渡断行の仮処分や、借地非訟事件といった特殊な事件についても豊富な経験を持っています。
紛争解決の経験を通じて得たノウハウがあるからこそ、どのようなトラブルが起こりうるか、それを防ぐためにはどうすればよいかを具体的にアドバイスできます。
目の前のトラブル解決にとどまらず、将来の紛争を未然に防ぐための「予防法務」に重点を置き、実効性のあるリーガルサービスを提供いたします。
借地非訟事件もお任せください
「借地権を譲渡したいが、土地の所有者が承諾してくれない」「借地上の建物を建て替えたいが、土地の所有者に反対された」といった借地非訟事件にも対応しております。借地非訟手続は専門性が高く、適切な対応が求められます。
これまで培ってきた経験を活かし、皆様の権利を守るために尽力いたしますので、ご安心ください。
柔軟な対応で、オーナー様の頼れるパートナーに
Serenity法律事務所は、「クライアントファースト」をモットーに、質の高いリーガルサービスを迅速にご提供することを心がけております。
当日・夜間・休日のご相談にも柔軟に対応し、オンラインやお電話でのご相談も受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。不動産経営における皆様の「安心」のために、吉本侑生がお力になります。
事務所のご案内
アクセス:
- 堺筋本町駅から徒歩7分
- 淀屋橋駅から徒歩11分
ウェブサイト: https://serenity-law-office.site/
オンラインやお電話でのご相談も受け付けておりますので、まずはご連絡ください。