◆四ツ谷駅、四谷三丁目駅から徒歩5分◆依頼者のそばに寄り添うことのできる弁護士を目指して。
【初回相談無料】【当日・休日・夜間相談可】【労働分野・企業法務に注力しています。】
大学は経済学部でしたが2003年より労働法の研究室に所属しました。
一時は労働法学者としての進路について真剣に考えましたが、諸事情により、
個々の依頼者の傍に寄り添うことのできる弁護士としての進路を選択し、実務家としての観点から労働法に携わることを決意しました。
現在は、労働法分野を経営者側から取り扱う事を専門分野としています。
必要に応じて社会保険労務士と連携の上、就業規則の作成、点検等を通じた予防法務についてのコンサルティング等も実施しています。
【その他の取扱い分野】
不動産関係、交通事故、債務整理、自己破産、その他債権回収等一般顧問業務。
【執筆】
・労働判例1070号巻頭コラム「~遊筆~『事業計画策定は綿密に』」
・労政時報3849号「過労死した管理職の損害賠償額の算定にあたって、本人のマネジメント力不足は考慮されるか」
・労政時報3854号「「給与は当社規定により支給」との表記は問題か」
・NECビジネスコラム(web:N-town)「こんなに怖い未払い残業代(前編・後編)」
・NECビジネスコラム(web:N-town)「私傷病休職制度の再点検を」
・読売新聞(横浜版。平成25年6月18日)外国人のワーキングホリデー制度の問題点(取材)
【セミナー】
・櫻友行政書士法人セミナー(学習院大学)「近年の労使トラブル概況」
・事業再生研究会「経営者のための残業代トラブル事例とその対策」
・TKC特別セミナー「先輩弁護士が語る司法修習の全て」
・損保ジャパン代理店向け研修「近年の労災認定基準の方向性とその対策」
・企業保険マイスター研修(日本興亜損保)「近年の労災認定基準の方向性と具体的事例」
・その他「統計でみる労災と具体的事例」、「解雇関連トラブル事例と対策」等、セミナー講師経験多数(50件超)。
【経歴等】
2005年 慶應義塾大学 経済学部 卒業。
2010年 中央大学 法科大学院(既修)卒業。司法試験合格。
2011年 鹿児島にて司法修習(新64期)。
2012年 東京にて弁護士登録。日本労働法学会加入。
2014年 東京都中小企業再生支援協議会専門家登録
2015年 東京商工会議所経営相談(ビジネスサポートデスク)専門家登録
石田 達郎 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
資格
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不動産鑑定士・宅建
不動産鑑定士または宅地建物取引士のどちらかの資格を保有している弁護士です。
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 東京弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2012年
職歴
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日本労働法学会学会員
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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私は、会社の経営をしています。
正社員として雇った社員を解雇しました。その理由として、「セールスとして雇ったのに、積極性がない、コミュニケーション能力に乏しい、顧客対応能力に乏しいので、解雇した。」と解雇理由証明書に記載しました。
ところが、後から解雇無効の訴えを地裁に申し出てきました。そのとき、弁護士と相談して、上記のような理由では解雇が無効になる可能性が高いと言われ、その後よく調べた結果、会社のパソコンから「Yahoo知恵袋」に、製品の専門用語についての質問を投稿していたことがわかりました。それは、会社の機密情報の漏洩にあたると考え、その理由の方が解雇するには重い理由であろうとのことで、その理由を追加して、被告準備書面を提出しました。
このように、在職中には気がつかなかったため、解雇理由証明書に記載の無かった理由での解雇は、裁判所が認めるでしょうか。
解雇理由証明書の記載から、普通解雇であることを前提にお答えします。
普通解雇については、事後的に知った事実であっても、解雇当時客観的に存在していた事実であれば解雇理由に追加できるとの考えが一般的です。
ご質問の場合ですと、会社のパソコンからヤフー知恵袋への投稿があったのは解雇前と推察しますので、解雇理由に追加することが可能です。
もっとも、労働者の解雇は一般的にハードルが高く、解雇理由として機密情報の漏洩を追加したからといって、必ずしも解雇が有効となるとは限りません。
当該機密情報がどの程度会社にとって重要な情報なのか、その漏洩により会社にどのような影響を与えるのかを具体的かつ説得的に裁判所に述べる必要があるかと思われます。
なお、懲戒解雇であった場合には、懲戒当時に使用者が認識していなかった非違行為は、特段の事情がない限り、解雇の理由に追加することはできません。 -
やはり会社から残金26000ほど返金の請求を言われましたが、私にはそんな大金が手元にないので定期もクレジットカードで支払っている為、現金での払い戻しができないのですぐには用意できませんと伝えました。
私は支払わないで逃げるのが嫌なので念書を会社に出そうかと思うのですが、この場合そこまでする必要はありますか?
また念書を書く場合、何を記載すればいいのでしょうか?
念書についてはご質問者様のお気持ちの問題ですので、書いておかないとスッキリしないということであれば書いても問題はないと思います。
明日会社へ持って行ってみて、その場の空気で提出するかしないかを決める方法もありますしね。
通勤定期代等に限らず、通常は労働者に配慮して、請求をするにしても多少の期間の余裕をみて請求してくると思います。
細かな事情はわかりませんが、あまり労働者に配慮をしていただけない職場だったのですね。
いずれにせよ、入社前には十分に契約条件の確認をすることが大事です。