【交通事故/借金問題/相続のご相談なら当事務所へ!】依頼者様のお悩みに沿った法的解決策を追求する法律事務所です。あなたにとってベターであり,ベストな法的解決策は何なのか。それを追求してまいります。
当事務所について
当事務所は,依頼者様のニーズにお応えできるよう今後ますます深刻化するトラブルに対応して一層の努力をして参ります。
依頼者様の方のお悩みを丁寧にお聞きし,依頼者様のお悩みに沿った法的解決策を追求する法律事務所です。あなたにとってベターであり,ベストな法的解決策は何なのか。それを追求してまいります。
当事務所のポリシー
- 依頼者様のお悩みを丁寧にお聞きし,法的に分析する。
- 依頼者様のお悩みに対して,迅速かつ的確なリーガルサポートを行う。
- 依頼者様にとってどのような法的解決が最善なのかを常に考える。
初回電話相談無料
新型コロナウィルスの影響で,熊本県も緊急事態宣言の対象地域になっています。
そこで,当事務所では,感染防止対策として,電話相談を基本にした新しい方式でのご相談を取り入れます。
- 交通事故、離婚、相続,借金問題の電話相談は,初回30分無料で行っております。
- その他の相談の電話相談は有料(30分5500円・税込)となりますので、ご了承ください。
- 同一案件の電話法律相談は原則3回までと致します。
経歴
昭和62年 ラサール高校卒業
平成 3年 大阪大学法学部卒業
平成 9年 早稲田大学大学院法学科卒業(副主席)
平成11年 拓殖大学大学院商学科卒業
平成11年 税理士試験合格,税務大学講師任官
平成18年 中央大学法科大学院卒業
平成18年 司法試験合格 司法修習生任官
平成19年 日本弁護士連合会登録
平成20年 Westerman Hattori Daniels & Adrian LLP Intern
Tsinghua University(清華大学) Summer Seminar
Franklin Pierce Law Center(米国ロースクール)L.L.M卒業
平成20年 松﨑法律事務所入所
多数の交通事故訴訟,未払い賃金訴訟,一般民事訴訟をこなしながら,相撲協会力士暴行事件,偽装請負事件,商標権侵害事件,裁判員裁判事件を手がける。
平成24年 安村法律事務所設立
電話法律相談について
ご予約いただいた日時に、弁護士からお電話を差し上げ、電話法律相談を行います。ご相談は、原則として1回30分以内とさせていただきます。
安村 立哉 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 熊本県弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2008年
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
従業員(アルバイト)が会社の鍵や自動車のキーを勝手に複製していたことが判明し、本人に返却を求めましたが、捨てておくといって返却しません。
また、どこの鍵を複製したのかハッキリとわからない状況です。
この従業員は鍵の保管場所を知っており、また、従業員の送迎なども行っていましたので自動車も使用できる立場でした。
弊社では、まずはアルバイトで採用してから社員になる方式をとっております。社員に昇格した場合は、それなりの立場となる予定でした。
無断で複製はしていますが、それ以上立ち入り不可の場所に立ち入ったかまではわかりません。
本人は11月末で退職するといっています。
今回の行為では懲戒解雇は難しいようなので、退職届を出させて自己都合退職とする方向で考えております。
【質問1】
無断で複製した行為のみでは罪には問えないと思いますが、返却しない行為は窃盗罪とはならないのでしょうか。
【質問2】
外部から侵入できる箇所の鍵を許可なく無断で複製し返却しない行為は、会社のセキュリティー機能を壊したという意味で器物損壊罪とはならないのでしょうか。
【質問3】
どこの鍵を複製したのかがわからない場合、外部から侵入できるような重要な鍵はすべて交換し、交換費用は従業員に負担させることは可能でしょうか。
このたびはお困りですね。
【検討1】
まず前提として,鍵の複製費用はどなたが負担されたかということがポイントになります。
会社が複製費用をご負担されていれば,会社の所有物ですし,相手方が費用を負担していれば
諸問題はともかくとして,所有権は,相手方に帰属します。会社の所有物であれば,窃盗という構成が検討できるかも知れません。
【検討2】
確かに器物損壊罪の「損壊」の意味は,他人の車を傷つける行為のように物理的に物を破壊する行為だけでなく、食器に放尿するような行為,いわゆる「効用を害する行為」も損壊に該当するといわれています。しかしながら,例えば,御社が鍵を交換したりすれば,セキュリティ機能を改善することは可能です。従いまして,厳密に言えば「損壊」に該当する可能性がありますが,実際の被害届けなどは困難な事例と考えます。
【検討3】
「可能か可能でないか」といえば可能なのでしょうが,それにも手続を踏むことが必要と考えます。例えば書面で,どこの鍵なのかを明らかにするよう相手方へ連絡なさって,何回も問いあわせても,無視されるような場合は,交換可能かもしれません。
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夫が休職中です。夫名義の借金の返済が7月から出来なくなってしまうので自己破産を検討しています。
先月分(5月)の傷病手当の申請を今月に入ってすぐにしていますが初回の手続きのため時間がかかるようで傷病手当金が振り込まれるまでの数週間分の生活費が無く困っています。そこで、緊急小口資金貸付制度を利用出来ないか地域の福祉センターに相談に行こうと思うのですが、自己破産の相談を法テラスにするのが先か、緊急小口資金貸付制度の相談をするのが先か悩んでいます。
緊急小口資金を貸してもらって傷病手当が振り込まれるまで凌ぎ、自己破産をして借金の返済を止められれば今後何とか傷病手当金で生活していけるので、順番についてアドバイスを頂きたいです。
よろしくお願いします。
消極的な回答となりますが、自己破産手続きに入って以降の借り入れ行為は、返さない前提での借り入れですので、詐欺行為に該当する可能性があります。ご注意ください。