活動履歴
講演・セミナー
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改正著作権法によって影響を受けるITビジネス2012年 12月
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法律から見るモンスターペイシェントの対処法2013年 10月
著作権の問題、誹謗中傷対応や
インターネット売買に関するトラブルなど
ネットに関する法律問題については
何でもお気軽にご相談ください。
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私は現在シナリオライターをしているのですが、以下の内容について質問させてください。
①下記事例に於いて、現状での著作者は誰に該当するのか。
②また、下記事例の場合の著作者人格権と財産権は、現状誰が所有することになるのでしょうか。
③さらに、私が執筆した原稿が他のメディアで使用される場合は、報酬や著者名はどうなるのでしょうか。
この度初めてゲームのお仕事をさせていただきました。
プロットはゲーム会社の企画の方からいただき、私がそれに沿った(沿わない場合もありますが)シナリオを書き上げ会社にお送りしました。
その後、音沙汰がなかったのでどうなっているかと問い合わせたところ、既にゲームはリリースされ、しかも内容が許可なく勝手にいじられていました。完パケチェックももちろんありません。
その後、ギャラは貰いましたが、こんなことは出版業界ではまずないことだったので、少し戸惑っております。
このお案件はゲーム会社と私との間にライティング事務所が仲介していましたので、事務所にも問い合わせたところ、「買取なのでしかたがない」と、言われてしまいました。
今後メディアミックス企画もあるらしいので、権利や著者名はどうなっていくのかと心配しております。
以上のことを踏まえまして、上記三点の質問について、どなたか教えてくださいますでしょうか。
宜しくお願いいたします。
①について
関係者の契約関係によって結論が変わります。
この契約関係は、契約書や注文書・請書だけでなく仕事の依頼を受けたときの先方とのやりとり(メールを含む)などの具体的な事情によって決まってきます。
仮に今回の契約が単純なシナリオ作成の請負であって、著作権の帰属に関して何も取り決めがなければ、著作権は質問者さまに帰属すると思われます。
②について
財産権については上記①と同じです。
著作者人格権については、どのような契約関係であれ質問者さまに帰属するでしょう。
③について
納品した原稿の著作者表示や報酬についても、ゲーム会社との契約関係によって決まります。
おそらく現状では、原稿を他のメディアで使用してもゲーム会社はライセンス料を支払わない対応をとるように見受けられます、しかし、質問者さまが著作権(ないし著作者人格権)を保持しているのであれば、事後的にでもライセンス料の支払いを交渉することは可能でしょう。自分が著作権者であることをしっかり相手に説明できれば、交渉は有利に進めることができると思われます。
3日前に、プロバイダーから、発信者情報開示に係る意見照会書というものが届きました。
中身を確認した所、ファイル共有ソフトを使って違法に動画をアップロードしたため、損害賠償をするために発信者情報開示を
行うものと書いてありました。
①この場合、同意したほうがいいのでしょうか?それとも拒否でしょうか?
②開示され損害賠償となった場合、どのような行動をとるべきでしょうか?また高額となった場合払えませんがどのようにしたらいいでしょうか?
ソフトを使っていた記憶はあるのですが(今は使っていません)、アップロードをするとは思わず、添付されてきた文書を読み、アップロードされるのだと知り、後悔しています。
(ダウンロード済みには対象動画はありませんでしたので不思議ですが…)
開示を請求している会社の本社がアメリカにあるらしく、添付文書に英語のものと日本語訳されたものがありました。
どうしていいものかわからず、ここに意見を求めることにしました。
しかも悪いことに回線の契約名義が親となっており、このままでは親に迷惑がかかりそうですが、
私宛に来るように変更はできないのでしょうか?
処置として大変だと思われる場合は弁護士の先生に話をしようかなとも思っております。
よろしくお願いします。
損害賠償の額について、
今回は著作権侵害の事例ですので
いくらくらいが相場というものはありません。
もっとも、著作権侵害の場合は
損害賠償額の算定についていくつかのルールがあります。
そして、今回の事例はアップロードの場合ですから
「質問者さまのアップロードにより他人にダウンロードされた数量」に
「権利者が著作物を1つ販売することにより得られた利益額」をかけた額が
請求金額の算定方法として1つ考えられます(著作権法114条1項)。
つまり、仮にダウンロードされたのが100件で
著作物の1つあたりの販売利益が1000円とすると
100件 × 1000円 = 10万円
という計算になります。
開示された後の請求の有無については
こちらも権利者の対応次第ということになります。
発信者情報開示の手続を行っている以上
請求される可能性は一定程度あると考えられますが
単に警告したいだけであるとか、そういった可能性もないわけではありません。
この点については、やはり権利者がどういう意図で今回の発信者情報開示を行ったか
というものに大きく依存するといえます。