わたなべ やすひろ
渡辺 泰央 弁護士
四谷コモンズ法律事務所
所在地:東京都 新宿区四谷2-11 四谷エコビル3階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
著作権
原稿の著作権について質問させてください
私は現在シナリオライターをしているのですが、以下の内容について質問させてください。①下記事例に於いて、現状での著作者は誰に該当するのか。②また、下記事例の場合の著作者人格権と財産権は、現状誰が所有することになるのでしょうか。③さらに、私が執筆した原稿が他のメディアで使用される場合は、報酬や著者名はどうなるのでしょうか。この度初めてゲームのお仕事をさせていただきました。プロットはゲーム会社の企画の方からいただき、私がそれに沿った(沿わない場合もありますが)シナリオを書き上げ会社にお送りしました。その後、音沙汰がなかったのでどうなっているかと問い合わせたところ、既にゲームはリリースされ、しかも内容が許可なく勝手にいじられていました。完パケチェックももちろんありません。その後、ギャラは貰いましたが、こんなことは出版業界ではまずないことだったので、少し戸惑っております。このお案件はゲーム会社と私との間にライティング事務所が仲介していましたので、事務所にも問い合わせたところ、「買取なのでしかたがない」と、言われてしまいました。今後メディアミックス企画もあるらしいので、権利や著者名はどうなっていくのかと心配しております。以上のことを踏まえまして、上記三点の質問について、どなたか教えてくださいますでしょうか。宜しくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
①について関係者の契約関係によって結論が変わります。この契約関係は、契約書や注文書・請書だけでなく仕事の依頼を受けたときの先方とのやりとり(メールを含む)などの具体的な事情によって決まってきます。仮に今回の契約が単純なシナリオ作成の請負であって、著作権の帰属に関して何も取り決めがなければ、著作権は質問者さまに帰属すると思われます。②について財産権については上記①と同じです。著作者人格権については、どのような契約関係であれ質問者さまに帰属するでしょう。③について納品した原稿の著作者表示や報酬についても、ゲーム会社との契約関係によって決まります。おそらく現状では、原稿を他のメディアで使用してもゲーム会社はライセンス料を支払わない対応をとるように見受けられます、しかし、質問者さまが著作権(ないし著作者人格権)を保持しているのであれば、事後的にでもライセンス料の支払いを交渉することは可能でしょう。自分が著作権者であることをしっかり相手に説明できれば、交渉は有利に進めることができると思われます。
民事紛争の解決手続き
違法アップロード疑いによる発信者情報開示について
3日前に、プロバイダーから、発信者情報開示に係る意見照会書というものが届きました。中身を確認した所、ファイル共有ソフトを使って違法に動画をアップロードしたため、損害賠償をするために発信者情報開示を行うものと書いてありました。①この場合、同意したほうがいいのでしょうか?それとも拒否でしょうか?②開示され損害賠償となった場合、どのような行動をとるべきでしょうか?また高額となった場合払えませんがどのようにしたらいいでしょうか?ソフトを使っていた記憶はあるのですが(今は使っていません)、アップロードをするとは思わず、添付されてきた文書を読み、アップロードされるのだと知り、後悔しています。(ダウンロード済みには対象動画はありませんでしたので不思議ですが…)開示を請求している会社の本社がアメリカにあるらしく、添付文書に英語のものと日本語訳されたものがありました。どうしていいものかわからず、ここに意見を求めることにしました。しかも悪いことに回線の契約名義が親となっており、このままでは親に迷惑がかかりそうですが、私宛に来るように変更はできないのでしょうか?処置として大変だと思われる場合は弁護士の先生に話をしようかなとも思っております。よろしくお願いします。
回答
ベストアンサー
損害賠償の額について、今回は著作権侵害の事例ですのでいくらくらいが相場というものはありません。もっとも、著作権侵害の場合は損害賠償額の算定についていくつかのルールがあります。そして、今回の事例はアップロードの場合ですから「質問者さまのアップロードにより他人にダウンロードされた数量」に「権利者が著作物を1つ販売することにより得られた利益額」をかけた額が請求金額の算定方法として1つ考えられます(著作権法114条1項)。つまり、仮にダウンロードされたのが100件で著作物の1つあたりの販売利益が1000円とすると100件 × 1000円 = 10万円という計算になります。開示された後の請求の有無についてはこちらも権利者の対応次第ということになります。発信者情報開示の手続を行っている以上請求される可能性は一定程度あると考えられますが単に警告したいだけであるとか、そういった可能性もないわけではありません。この点については、やはり権利者がどういう意図で今回の発信者情報開示を行ったかというものに大きく依存するといえます。
インターネット
ネット口コミ掲示板の削除に関する質問
ネットの口コミ掲示板で会社についてマイナスな内容投稿されてしまいました。(この会社にいても学べることがない・ここに就職するのはオススメできない・優秀な人材がいない・過去社員に不祥事があった など)これらを削除したく、サイト運営者に削除の依頼をしたいのですが、「この投稿は事実と異なり、業務妨害(もしくは名誉毀損?)になりますので削除してください」といった内容で消してもらえるものなんでしょうか?それとも、「ここの部分は実際はこうだから―」と細かく記載しないといけないんでしょうか?あと「過去に社員に不祥事があった」といったことは事実・事実でないに関わらず、名誉毀損として主張できますか?このような事案が初めてなもので、どうしていいか分からず困っております。よかったらご回答お願い申し上げます。
回答
ベストアンサー
サイト運営者に削除の依頼を行う場合ですと削除するかどうかを判断するのはその会社担当者となりますのでどの程度具体的に記載すれば消してもらえるかという事についてもその会社ごとに変わってきてしまいます。一般的には、やはり何も根拠を記載することなく削除を申請するよりは具体的な事情を記載をした方が削除される可能性は高くなると考えます。したがいまして、会社担当者が「投稿の内容は事実ではない」と判断できる程度には具体的な事情を記載された方がよろしいのではないかと思います。また、「過去に社員に不祥事があった」ことが仮に事実であったとしても名誉毀損を主張することはできます。その内容が公共の利害に関係のない事柄であったり公益を図る目的でない場合(例えば、嫌がらせ目的など)には事実であっても名誉毀損は成立するためです。ただ、会社に関する事柄は個人に関する事柄に比べて公共の利害に関係があると判断されやすいものですし投稿の目的に関しても立証は難しい部類に入るといえます。そのため、投稿内容が事実であることを前提とした名誉毀損の主張はややハードルが高いという印象です。
不同意性交・レイプ
出会い系サイトのなりすましについて
初めて相談させていただきます。何者かが私の婚約者の名を騙り、出会い系サイトに登録しています。現在のところ具体的な被害はありませんが、プロフィール欄に強姦を希望するような内容があり、非常に心配しております。今後、被害を受けないためにもどのようにしていけばよいかお教え下さい。よろしくお願いします。
回答
ベストアンサー
そのサイトの管理者等に対して掲載情報の削除を求めていくべき事案と考えます。また、発信者情報開示の手続を採りなりすましを行っている者を特定したうえその者に対して各種の法的手続を採ることも考えられます。このような削除や発信者情報開示が法律上可能かどうかについては具体的な記載を見なければ何とも申し上げることはできませんがご質問の内容からすれば、十分可能性のある事案かと判断いたします。
インターネット
損害賠償請求について
インターネットによる誹謗中傷名誉毀損損害賠償請求についてです。発信者相手に訴えを起こす場合企業や著名人であれば、業務に支障が出たとか、売り上げが減少したとか、数字的に明確な損害が立証できると思います。しかし、個人ではなかなか損害の数字的なものを立証するのは困難だと思います。個人での損害賠償請求では、名誉毀損と損害賠償を認めてもらうことは難しいのでしょうか?
回答
ベストアンサー
ご指摘のとおり、誹謗中傷による損害賠償請求の場面で発生した損害を明確に立証するのが難しいことは多くあります。ただ、そのような場合であっても誹謗中傷により精神的な苦痛が発生したと認められれば慰謝料という形で損害賠償が認められることがあります。(慰謝料の額がどの程度認められるかはケースバイケースです。)
被害届・告訴・告発
職場内の人間によるネットでの誹謗中傷を告訴したいと思っています。
インターネットで誹謗中傷をされています。 内容があまりにも酷いので制裁を含めた対応を考えています。 場合によっては告訴も辞さないつもりです。長文失礼します。私(男)、相手(女一回り程下)お互い職位は部門長。今年の年初に今の職場に人事異動で来ました。 そこで同じ職場の違う部署の女性からあまり好かれていない感じでした(異動の挨拶をした程度で普段は仕事上の最低限の話以外、特に普段話す事はありません)好かれていないのは態度で分かっていましたが、最近某短文投稿サイトに私の事を侮辱する内容の書き込みがある事を知りました。私の実名こそ出ていませんが、所属や特徴で見る人が見ればすぐに私だと気付くと思います。社名や書いた張本人の名前は他の書き込みに書いてあるので、書いた人間も特定できます。内容については私の体型や特徴を揶揄したり豚だのクソだの臭いだのワキガだの人間の彼女いたの?等書くのも嫌になる位の酷さです。しかも少し前に自分の部署のアルバイトの女性(高校生)が私にセクハラされたと上司に訴え出て(セクハラ発言があったとの申し出のようでした)専務から呼び出され人格を否定されるような発言付きで事実確認もなく一方的に面罵されました。この辺に関しては世間話の中で不適切に聞こえる言い回しがあったかも知れないので、そういう意図はなかったつもりですが反論はしていません。ですがその件の1か月以上も前から同サイトで高校生が泣いて訴えれば会社は処分するよ、とのやり取りがありました(グルになって過剰な申し出をした、又はその示唆に感じられました)いわゆる鍵付きとかではなく誰でも見れるネットのサイトで私を誹謗中傷し、その内容があまりにも酷いので名誉棄損罪で訴える事も視野に入れてますが、会社を辞めるつもりもないしそれによって(会社の名誉云々で)報復人事がある事も懸念されますので会社に今回の件を申し出て何かしらの処分をしてもらう事も考えています。現在その書き込みを証拠として集めている最中です。 ただその人は前出の専務のお気に入りなので握り潰される(処分なし)可能性も捨てきれません。会社が何の対応もしなければ私個人の名誉の為に本人と会社を相手取って同罪で告訴する事も辞しません。ちなみに私以外の上司や取引先の方の中傷もありました(実名はなし)乱文乱筆にて恐縮ですがご助言お願いします
回答
ベストアンサー
インターネット上で誹謗中傷をされた場合には書き込みを行った者に対して民事での損害賠償請求や、刑事での告訴等の手段を採ることが考えられます。ただ、そのような手段を採るためには書き込んだ相手方を特定する必要があります。今回、他の書き込みから書き込んだ者は特定可能とのことですがインターネット上の書き込みはなりすまし等が容易ですので場合によっては裁判所を使った発信者情報開示の手続を採らなければならないことがあります。ご質問を拝見したところ今回書き込まれた内容からは発信者情報開示や損害賠償については請求できる可能性があるような印象を受けます。もっとも、発信者情報開示については時間が経つとプロバイダのログが消えてしまうので(早いところで2か月程度)もし法的措置をお考えであればなるべくお早めにご検討されることをお勧めいたします。
詐欺
HPデザインの無断使用および著作権侵害について
クライアント(A)と中間業者(B)と当方(C)で4年ほど前に進めたプロジェクトがあり、当方(C)がデザインしたHPデザインが今になって無断使用されている事が判明致しました。デザイン制作料は未だに未払いです。【詳細】・AとBは制作に関する契約が締結されているらしく、A曰くBには制作料金は支払済との事・Cはプロジェクト開始よりBに書面での契約書、または支払いに関して確認を求めたが、納期が迫っているとの事で、AとBを信頼し作業を開始・当初聞いたいたプロジェクトの内容に+αで次々と作業が増えはじめ、その時点でも契約書および支払い内容について回答が無かった為、Bに「書面での契約」と「制作料金の一部を着手金」について了承が無い限りはプロジェクトを進める事ができないと説明。・上記についてはCからAにもメールで伝えている・それまでCがデザインしたデータ(その時点で残っているページのデザインはテキスト中心の簡単なもの)については、プロジェクトが停止する可能性がありAが困るだろうと考え先に納品。・その後、CからBに何度も連絡するも電話もメールも返信が無い・CからAにも相談したが、まともにとりあってもらえず、最近無断使用が発覚した時点でAに質問したところA曰く、BはAにCがBの社員であると説明を受けていた。・A曰く、Cから一方的に音信不通になり、プロジェクトが頓挫した。【Cがしたこと】・Bに対する連絡および制作費未払いに対する請求・Aに対する無断使用までの経緯に関する質問・Aに対し、無断使用分の使用料を請求【AからCへの回答】・AはBと契約を結び、既に制作料金を支払い、CはBの社員と説明を受けている以上、著作権侵害には当たらない。・Cの請求は不当請求で、敬称すら無いメール回答で脅しとも言えるプロジェクト頓挫による損害賠償&恐喝罪などで(もともとの制作料の10倍以上)【今後の対応について】・Bはネット上で詐欺として情報が出ており(おそらくAもその存在を知り、C=Bの仲間だと勘違いしている?)・CはAに対しどのようにすればよいか
回答
質問者様と中間業者との間で雇用関係がなく、またデータの納品の際に著作権が譲渡される等の合意がなければ、デザインの著作権は質問者様に残っている可能性があります。この場合、たとえクライアントが中間業者に金銭を支払っていても、クライアントによるデータの利用は著作権侵害になり得ます。そのため、今後の対応としては、クライアントに対して著作権侵害に基づく請求(差止や損害賠償)をすべきと思われます。相手が任意に請求に応じない場合は、弁護士からの内容証明郵便の送付や裁判手続に移行することになるでしょう。
民事紛争の解決手続き
違法アップロード疑いによる発信者情報開示について
3日前に、プロバイダーから、発信者情報開示に係る意見照会書というものが届きました。中身を確認した所、ファイル共有ソフトを使って違法に動画をアップロードしたため、損害賠償をするために発信者情報開示を行うものと書いてありました。①この場合、同意したほうがいいのでしょうか?それとも拒否でしょうか?②開示され損害賠償となった場合、どのような行動をとるべきでしょうか?また高額となった場合払えませんがどのようにしたらいいでしょうか?ソフトを使っていた記憶はあるのですが(今は使っていません)、アップロードをするとは思わず、添付されてきた文書を読み、アップロードされるのだと知り、後悔しています。(ダウンロード済みには対象動画はありませんでしたので不思議ですが…)開示を請求している会社の本社がアメリカにあるらしく、添付文書に英語のものと日本語訳されたものがありました。どうしていいものかわからず、ここに意見を求めることにしました。しかも悪いことに回線の契約名義が親となっており、このままでは親に迷惑がかかりそうですが、私宛に来るように変更はできないのでしょうか?処置として大変だと思われる場合は弁護士の先生に話をしようかなとも思っております。よろしくお願いします。
回答
1 照会に対する同意不同意についてこれは各プロバイダの対応にもよりますし、詳細な状況を見なければ結論出すことが難しい問題です。ただ、今回質問者さまに権利侵害の認識がないこと等を踏まえると、現在の正確な状況を把握しないまま安易に「同意」とすることはおすすめしません。2 損害賠償について発信者情報が開示され損害賠償の義務があるとしても、権利者が請求する損害額が法的に妥当なものであるかはなお検証する必要がある事項です。損害額の検証には専門的な判断が必要ですから、損害賠償を請求された場合には専門家に相談されることをおすすめします。そして、その損害額の検証結果によって、その後の対応を検討することになるでしょう。3 回線名義について発信者情報の開示がなされる場合、実際に開示されるのは回線の契約者の住所氏名等です。そのため親御さん宛に通知等が行くことはあり得ます。ただ、その後の対応を質問者様の方で引き取れば以降は質問者さまと権利者とのやりとりになると思われます。今回の権利侵害の行為者が親御さんでないということになれば、親御さんが直接損害賠償の義務を負うことはないでしょう。
インターネット
ネット口コミ掲示板の削除に関する質問
ネットの口コミ掲示板で会社についてマイナスな内容投稿されてしまいました。(この会社にいても学べることがない・ここに就職するのはオススメできない・優秀な人材がいない・過去社員に不祥事があった など)これらを削除したく、サイト運営者に削除の依頼をしたいのですが、「この投稿は事実と異なり、業務妨害(もしくは名誉毀損?)になりますので削除してください」といった内容で消してもらえるものなんでしょうか?それとも、「ここの部分は実際はこうだから―」と細かく記載しないといけないんでしょうか?あと「過去に社員に不祥事があった」といったことは事実・事実でないに関わらず、名誉毀損として主張できますか?このような事案が初めてなもので、どうしていいか分からず困っております。よかったらご回答お願い申し上げます。
回答
評価的な投稿であっても名誉毀損等として削除の主張をすることは可能です。確かに評価は人それぞれ違ってくるものですが例えば虚偽の事実を前提に評価をしている場合や表現が人身攻撃に及んでいるような場合には評価であっても名誉毀損等と認定されることがあります。
インターネット
掲示板中傷について。投稿した人の特定はできますか?
ネットの投稿サイトの中に私に対する中傷文があるのですが、警察と弁護士どちらに相談するのが良いのでしょうか?内容は職場の施設名、その施設の県名、市名、町名、性別が書かれており個人を特定できるような内容でした。投稿した人の特定はできますか?
回答
事件の内容や担当警察官の考え方にもよるとは思われますが考えられる証拠としては・投稿をプリントアウトしたもの・投稿の発信者情報が相当の証拠としてあげられると思います。後者の「発信者情報」は、決定的な証拠となる反面基本的に民事裁判を起こさなければ取得できないものです。そのために、A弁護士は「まずは、民事裁判をすることになる」とおっしゃっているのだと思います。
インターネット
匿名掲示板の書き込みについて
匿名掲示板に私が務める会社の掲示板があるのですが、そこに私のある日の行動が書かれていました。書き込みは、仕事の帰りに女性と食事に行き、そのままホテルに行った。酔わせてエッチできて軽い女だぜ。といった内容で、個人名や場所は出ていません。心辺りがあり、少数の会社なので私のことで間違いないと思います。見られてた、尾行されていたと思うと気味が悪いです。書き込み内容が曖昧で、この程度では、警察は動いてくれないでしょうが、弁護士等に依頼して書き込み元を調査することは可能でしょうか?よろしくお願いします。
回答
裁判所の手続を利用することで、弁護士がネット上の書き込み元を調査することは可能です。ただ、そのためには様々な要件があり今回ご質問いただいた件に関していえば今回の書き込みの対象となっている「女性」が質問者さまを指すと認定できる状況があるかどうかがポイントになると考えられます。この点に関しては、実際の書き込みだけでなく質問者さまの置かれている状況等を総合的に考慮して判断することになると思います。
著作権
美術館等がネット上で公開している著作権の切れた絵画の、画像の著作権について
「版画写真事件(1998年(平成10年)11月30日)」の判決要旨に「平面的な作品をできるだけ忠実に再現するために撮影した写真について著作物性を認めることはできない」とあるのを読んで思った2つの疑問です。美術館などがwebサイト上で所蔵作品のの画像を公開しているとき、その画像の多くはまさに「平面的な作品をできるだけ忠実に再現するために撮影した写真」であるように思えます。例えば国立西洋美術館のこういった画像( http://www.nmwa.go.jp/jp/collection/2001-0001.html )です。しかし美術館の多くは「当館ウェブサイトに掲載されている文章、作品画像、写真、デザインなど全てのコンテンツの著作権、その他の権利は国立西洋美術館(The National Museum of Western Art)もしくは当館にその利用を認めた権利者に帰属します」(同国立西洋美術館 http://www.nmwa.go.jp/jp/information/privacy.html )などと書いています。そこで1 作者の没後50年以上経過しているなど著作権が切れた古典絵画作品に関して、例のような真正面から撮影しただけの写真画像に、美術館(あるいは写真撮影者)の著作権が認められ、作品を所有している美術館は、画像の利用者に私的利用の範囲を超えた複製や販売を禁止することができるのでしょうか?2 あるいは、私が、例と同様の著作権が切れた古典絵画作品を真正面から撮影しただけの写真を、作品を所有している個人や美術館等所有者に撮影許可を得て撮影して、ネット上に公開した場合、私には、ネット上で閲覧する誰かに対して私的利用の範囲を超えた複製や販売を禁止する権利があるのでしょうか?
回答
1と2いずれのご質問についても、利用する画像が「平面的な作品をできるだけ忠実に再現するために撮影した写真」に該当するのであれば、著作権に基づいて何らかの請求をすることはできないと思います。ただ、ウェブサイトには利用規約がありこれはウェブサイトの管理人と利用者の契約関係になることがあります。そのため、利用規約という契約関係に違反することを理由として差止や損害賠償といった形で私的利用の範囲を超えた複製や販売を禁止できる余地があると考えます。
インターネット
facebookに書かれた記事の削除要求について
インターネットのfecebookで、取引先の代表取締役が当方を中傷する書き込みをしています。削除要求や謝罪文の掲載は要求できるでしょうか。インターネットサイトの作成を依頼した業者の代表取締役が、社名を出し本名で書いているfacebookに,顧客であるこちらの要求がひどいものである、頭の悪い客等の暴言とも思える書き込みを保守契約を継続中にも関わらず複数回しています。たとえ話で書かれてはいますが、関係者も閲覧しているfacebookですので、関係者がこちらを推察することはできると思います。作成されたサイトは公開日を半年以上過ぎた現在でも積み残しや不具合が多数残っている状態で、サイト自体に多くの問題があります。こちらは、本来なら業者がするべきサイトの検証をせざるを得ず、そこで分かった不具合を指摘し、修正を依頼しているにすぎません。私は先方と直接のやり取りをしていた、頭の悪い客と言われた部署の人間ですが、同じ部署の人間すべてが不快な思いをしています。個人もしくは部署として何らかの行動をとりたいと思っています。先方に削除要求と謝罪文の掲載を求めることは可能でしょうか、また、可能な場合にはどのような手続きや方法があるでしょうか。
回答
書き込みの具体的内容にもよりますが相手方の書き込みが名誉毀損等に該当するのであれば相手方に対して書き込みを削除するよう請求できます。謝罪文の掲載も請求自体は可能ですがこちらは実際の裁判になった場合に認められるケースは多くはないという印象です。いずれの請求についても、裁判所に訴えを提起することのほか内容証明郵便を送るなど裁判外で請求する手段が考えられます。その他、仮に書き込みが名誉毀損等に該当するのであれば相手方に慰謝料を請求できる場合もあるでしょう。
インターネット
インターネットラジオ形式変えるの違法?
とあるアニメのインターネットラジオの無料配布されているasx形式の音楽ですが、mp3など形式を変えることは違法なのでしょうか?
回答
私的使用の範囲内であれば違法ではありません。ただ、私的使用の範囲内であってもコピーガードやアクセスガードのようなものが付いているデータの形式を変えることは違法になり得ます。
詐欺
身分を騙った取引について
ネット上の取引を仲介するA社が存在しますA社が扱うのはネットゲームなどで使用されている仮想データ(ゲームアイテムやアカウント等)の取引です売り手と買い手の間に立ち、双方の取引品(お金と取引される仮想データ)を確認後に双方に渡すことでネット上での取引トラブルを減らす役割を担っています。(片方だけが渡してしまい音信不通になる詐欺などを防げます)A社はこのサービスに手数料をとっています。A社のサービスモデルの図(空白がずれていたらごめんなさい)商品 料金+手数料売り手--------------A社-------------買い手売り手と詐欺師が取引することになったとします。詐欺師が一人二役でA社を装い、売り手と詐欺師の間に偽A社(詐欺師)が入り、売り手からの商品を一方的に掠め取れる方法をとったとします。取引前に、詐欺師は売り手に偽A社をA社と錯誤させるような事を十分にしていた場合、"A社から"詐欺師を何らかの罪に問えるでしょうか。(信用が落ちたとか商売の邪魔をされたとか)刑事・民事問わずに知りたいです。相談したい案件の図(空白がずれていたらごめんなさい)商品 なし売り手-----------偽A社(詐欺師)---------詐欺師ご回答よろしくお願い致します。
回答
偽A社がA者と同じ(又は似ている)名称を使用している事を前提として回答いたします。この場合、民事に関しては、A者は偽A者に対して① 似ている名称の差止② 損害賠償を請求することができます(不正競争防止法2条等)。②の損害賠償については、ご指摘の信用が落ちた分や商売の邪魔をされた分を請求することができるほか偽A社がA社の名称を騙って得た利益の額等を請求することもできます(同法5条)。刑事に関しては、A社は⑴ 同じ(又は似ている)名称を使用されたことについての告訴⑵ 第三者が詐欺の被害に遭っていることについての告発をそれぞれ捜査機関に行うことが考えられます。
被害届・告訴・告発
職場内の人間によるネットでの誹謗中傷を告訴したいと思っています。
インターネットで誹謗中傷をされています。 内容があまりにも酷いので制裁を含めた対応を考えています。 場合によっては告訴も辞さないつもりです。長文失礼します。私(男)、相手(女一回り程下)お互い職位は部門長。今年の年初に今の職場に人事異動で来ました。 そこで同じ職場の違う部署の女性からあまり好かれていない感じでした(異動の挨拶をした程度で普段は仕事上の最低限の話以外、特に普段話す事はありません)好かれていないのは態度で分かっていましたが、最近某短文投稿サイトに私の事を侮辱する内容の書き込みがある事を知りました。私の実名こそ出ていませんが、所属や特徴で見る人が見ればすぐに私だと気付くと思います。社名や書いた張本人の名前は他の書き込みに書いてあるので、書いた人間も特定できます。内容については私の体型や特徴を揶揄したり豚だのクソだの臭いだのワキガだの人間の彼女いたの?等書くのも嫌になる位の酷さです。しかも少し前に自分の部署のアルバイトの女性(高校生)が私にセクハラされたと上司に訴え出て(セクハラ発言があったとの申し出のようでした)専務から呼び出され人格を否定されるような発言付きで事実確認もなく一方的に面罵されました。この辺に関しては世間話の中で不適切に聞こえる言い回しがあったかも知れないので、そういう意図はなかったつもりですが反論はしていません。ですがその件の1か月以上も前から同サイトで高校生が泣いて訴えれば会社は処分するよ、とのやり取りがありました(グルになって過剰な申し出をした、又はその示唆に感じられました)いわゆる鍵付きとかではなく誰でも見れるネットのサイトで私を誹謗中傷し、その内容があまりにも酷いので名誉棄損罪で訴える事も視野に入れてますが、会社を辞めるつもりもないしそれによって(会社の名誉云々で)報復人事がある事も懸念されますので会社に今回の件を申し出て何かしらの処分をしてもらう事も考えています。現在その書き込みを証拠として集めている最中です。 ただその人は前出の専務のお気に入りなので握り潰される(処分なし)可能性も捨てきれません。会社が何の対応もしなければ私個人の名誉の為に本人と会社を相手取って同罪で告訴する事も辞しません。ちなみに私以外の上司や取引先の方の中傷もありました(実名はなし)乱文乱筆にて恐縮ですがご助言お願いします
回答
民事での損害賠償請求については当事者同士の争いですので基本的に会社が介入する法的権利はありません。また、正当な権利の主張であれば会社から懲戒等されるような可能性は低く仮にそれを理由に懲戒等をする場合には逆に違法である可能性もあります。刑事での告訴についてはそれによって相手方が起訴され、有罪の裁判が確定してはじめて相手方に前科がつくことになります。相手方が刑事処分を受けることにより会社が相手方に対し何らかの懲戒等をする可能性はあります。告訴した側に関しては虚偽告訴などに該当しなければ会社から懲戒等される可能性は低いと考えます。
インターネット
ネットでの個人情報。無知な私ですが、助言?
私はデリヘルで仕事をしていますが、あるサイトで私の車の車種・ナンバー・名前・家族構成などなど、個人を特定できるよう情報が載っています。削除依頼をしてもイタチゴッコが続いている状態で、精神的に参ってきています。既婚なので・・・だれが投稿しているのか、サイト側に情報開示を求めるのはやはり難しいことなのでしょうか?警察の方に聞いた限りでは、ネットはね・・・と難しい感じの話をされ濁されました。無知な私ですが、助言?を宜しくお願いいたします。
回答
個人を特定できるような書き込みであれば発信者情報の開示請求ができる可能性があると思います。ただ、サイト側に開示請求をしてもサイト側は発信者のIPアドレスしか保有していない場合がほとんどです。したがって、仮にサイト側で開示に応じたとしてもIPアドレスが入手できるにとどまりますのでその先はプロバイダ会社に対して開示請求が必要です。そして、プロバイダ会社は、裁判所の判決がなければ開示請求に応じないところがほとんどというのが現状です。そのため、犯人の特定のためには弁護士に相談して法的措置を採ることが必要になるかと思います。
業務妨害
同業の近隣他店が無断で当店の作品写真を広告サイトやブログに掲載していたのですが損害請求できますか?
美容室を経営しています。ホームページや広告用にヘアスタイル写真をコンスタントに撮影してweb上に掲載しているのですが、ある日知人の美容師から「美容室Bが僕のヘアスタイル写真をそのまま使ってるよ」と連絡があり、確認したところ、300mくらいしか離れていない美容室Bの広告サイトやブログに自分たちが撮影したように説明まで付けて掲載していました。すぐに広告サイトに連絡して削除はされたのですが、相手方Bの言い分では「サンプルとして保存した画像を間違って掲載してしまった」との事。しかし、翌日Bのサイトを確認すると、他のヘアスタイル写真も数点削除されていました。おそらく、まずいと思って当店以外からも無断で使用したヘアスタイル写真を削除したと思われます。ヘアスタイル写真を1点撮影するのにも、スタッフが何日もかけて長時間外に出てモデルになってくれそうな子を探したり、撮影用の仕込みや移動、お客様のご予約をお断りして、営業時間をさいて撮影します。撮影もスタジオを使うのでそこでも料金は発生します。時間、お金、撮影や営業に携わる人間の思いと労力が込められています。それを何の労力も使わず気軽に「自分達がつくりましたよ。このヘアスタイルになりたかったらうちに来て下さい」と宣伝されると、おなじ業界の人間としてものすごく怒りを感じます(しかも、近隣他店)。悲しい事に同様の出来事は多く聞きます。そんなにプライドも持たないで楽して儲けたいのなら美容師よりももっと割の良い仕事があると思います。なので、こういった行為をする美容師や美容室が許せません。「ばれたから謝ってお終い」で済ませるのではなく、損害賠償請求など法的に訴える事は可能なのでしょうか?可能であれば、請求額はどれくらいが妥当なでしょうか?
回答
著作権侵害等を理由に損害賠償を請求できる可能性はあるといえます。請求額については具体的な事情を検討しなければ何ともいえませんが仮に著作権侵害を理由に損害賠償請求をする場合相手方が著作権侵害によって得た利益の額(著作権法114条2項)やその写真を第三者に使用許諾する場合のライセンス料相当額(同条3項)を請求額にするのが一般的といえます。
著作権
サイトや本の文章のリライトについて
あるひとつのサイトや本から著作権違反にならないように文章をたくさんリライトして、内容が似たようなサイトを作った場合、民事で訴えられることはあるのでしょうか?アイデアだけまねしてサイトを作った場合はどうなるのでしょうか?
回答
アイデアだけのまねであれば著作権侵害を理由とした訴訟は起こされません。ただ、著作権侵害がなくとも、一般的な不法行為を理由に訴訟を起こされる可能性があることには注意が必要です。(もっとも、著作権侵害が否定される事例において一般的な不法行為が認められるようは事例は多くありません。)
民事・その他
発信者開示請求を求める場合
ネット中傷において、発信者情報開示請求をする場合『権利侵害が明らかである』とありますが『権利侵害が明らか』とはどんな事ですか?権利侵害が明らかとは、例えば○○は薬物を使用している、○○は生活保護不正需給している、など誰の目にも明らかに法に触れるような場合でしょうか?ご教授宜しくお願いします。
回答
総務省の出している逐条解説によれば「権利の侵害がなされたことが明白であるという趣旨であり、不法行為等の成立を阻却する事由の存在をうかがわせるような事情が存在しないことまでを意味する。」とされています。例えば、名誉毀損でいえば真実性の抗弁(※)は「不法行為等の成立を阻却する事由」に該当しますから名誉毀損を理由に発信者情報開示請求をする場合は請求者の名誉を傷つけるような書き込みがあることに加え真実性の抗弁が成立することを疑わせるような事情がないことを立証してはじめて「権利侵害が明らか」ということになります。ご質問中の「○○は薬物を使用している」「○○は生活保護不正需給している」は、○○さんの名誉を傷つけるといえますがそれが真実であることなどを疑わせるような事情がないことを立証しなければ「権利侵害が明らか」とはならないということになります。※ 真実性の抗弁(Wikipediaより)問題とされている表現行為が、特定人の社会的評価を低下させるものであっても、公共の具体的な利害に関係があることを事実を以って摘示するもので(公共性)、その目的が専ら公益を図ることにあり(公益性)、摘示した事実が真実であれば(真実性)、名誉毀損は成立しない、とする考え方である
インターネット
Wordpressプラグインの著作権について
Wordpressのプラグインについて下記の場合著作権等で気を付けることはございますか?既にインターネットを通じて配布されているWordpressプラグインを改変し、新しいプラグインの作成及び配布※新しいプラグインは元プラグインと別の名前。作成者も別の名前WordpressのプラグインはGPLライセンスという認識ですので、改変再配布も自由だと考えておりますがいかがでしょうか?
回答
改変する元のプラグインがGNLライセンスであれば改変や再配布は可能です。ただし、GNLライセンスにはコピーレフト条項があるため改変して作成したプラグインにもGNLライセンスを適用させなければライセンス違反になってしまいます。つまり、改変して新たに作成したプラグインについてもソースをオープンにしたり、改変や再配布を認めなければならなくなるという点にはご留意いただく必要があるかと思います。その他、ライセンスによっては改変版であることを明記すること等細かい条件が設定されていることもあるため詳細については改変する元のプラグインが適用しているライセンスを確認する必要があると思います。
パート・アルバイト
Eメール上でのコントラクトサインの有効性
Eメール上で交わしたコントラクト。サインをスキャンしたりはしていませんが『コントラクトに合意します』と言う言葉はっきり含み合意した事になっています。この場合コントラクトはどの程度 有力ですか?詳細です。3人の友人で新しいビジネスを3年前に始めました。その内の1人が 大切な商談のミーティングを2年半の間欠席し続け、メールでのコミュニケーションも有ったり無かったり、ミーティングに表れないと思えば無断でホリデーに行っていたり(後に、インスタグラムやフェイスブックなどで発覚)期限から何ヶ月も遅れて仕事を終わらせたりするビジネスパートナーに困り果て、ペナルティーシステム(彼の取り分のを一回の反則ごとに%で引き下げて行くもの)を作り、全員でEメール上で合意しました。それでも半年間変わらず反則し続けた彼に、コントラクトを提示した所『サインしていないから無効だ』と言い出し、配分の引き下げに合意しません。なにも明白にならない前に、勝手にビジネス共同口座から全員の自分の配分を引き出そうとしたので、ディレクターと役がついたもう一人に公的サインをもらい、全額を同銀行にニュートラルなアカウント新規作成し移しました。問題児の彼は、弁護士を立てるなどと言い、毎日の様に文句のEメールを送って来ます。はぁー、どうしたら良いでしょうか????ご教授宜しく願います。
回答
Eメールの形であっても、合意が認められる以上は法的な効力を持ちます。ただ、Eメールについては偽造やなりすましが比較的簡単に出来てしまうためこの点に証拠の弱さがあることをご留意いただく必要があるかと思います。今後の対処に関してですが相手方が引き下げられた配分以上の利益を得ている場合その分の返還請求をすることが考えられます。(コントラクトへの合意が認められることが前提になります)逆に、相手方がそのような利益を得ていない場合相手方からは引き下げられる前の額の配分を請求することが考えられますのでそのような場合は相手方の請求に対して拒否をしていくことになろうかと思います。その他、今回のビジネスを行う3名が法的にどのような組織形態であるかにもよりますが業務への不誠実さを理由に、相手方に損害賠償を請求することや、組織からの除名(解任)の手続をとること等も考えられると思います。
ストーカー
元レースクイーン肖像権
肖像権、氏名権 パブリシティ権について昔、妹がレースクイーン、コンパニオンのアルバイトをしていました。ネットで氏名検索をすると当時の写真がでてきます。写真をとることは確かに許可されていましたが、公式な取材カメラマンの撮影した写真のみ、媒体での使用が許可されているはず、と言っています。画像やをアダルトサイト等に転載される、ストーカーにあうなど二次被害が相次いでいるだけでなく、それによって就職、対人関係など様々な面で不利益をこうむっています。管理者に連絡し、削除してもらえたものもあるのですが、連絡がとれない個人のHPや海外の悪質なサイトは対処できず、困っています。このように個人が本人や事務所の許可なく氏名、顔写真をネット上に公開するのは、肖像権等権利の侵害にあたらりますよね?こういった違法行為のせいで本人は多大な精神的苦痛を受け、外出もできず、仕事もできない状態です。検索サイトにも連絡しましたがサイトの管理者に連絡して削除してもらうようにとのことでした。それができないからお願いしているのに。。。どうしたらいいのでしょうか?就職できない、精神的ケアのための医療費等経済的な損失もかなりありますので、この先も削除されないのであれば損害賠償を請求したいぐらいです。なにか解決策はありますでしょうか?訴えるとしたらどこを相手にうったえればよいのでしょうか?よろしくお願い致します。
回答
HPの管理人に対して連絡する手段がない場合でもそのHPが利用するサーバの管理者(管理会社)に対し肖像権(人格権)侵害を理由に画像の削除を求めることができます。損害賠償に関しては、肖像権侵害をした人(実際に画像を貼った人)を特定しその人に対して損害賠償を請求することが考えられます。この場合、発信者情報開示の手続が必要となりそのためには裁判所を利用する必要があるのが原則です。その他、権利を侵害するような情報を発信しているサーバの管理者に対し損害賠償を請求することも考えられますがこちらは実際上認められる可能性は高くはないと考えます。
DV
著作権侵害及び発信者情報開示後の流れについて
私は自分のHPでDVDの紹介を行うレビューサイトを運営しております。内容は実際に自分が購入してみたDVDの画像をキャプチャして20~30枚程度載せ、DVDを紹介して購入してもらうと自分も紹介料がもらえるアフィリエイトサイトです。先日、ある1つの販売元よりサーバーを通して「発信者情報開示」と「送信防止措置」の同意通知書が来ました。(ドメインの証拠画像も添付してありました)弁護士からではなく販売元でした。もちろん記事は削除(該当記事が20記事程度ありました)情報開示も自分の判断で特に拒否理由がないと思い情報開示に同意しました。現状はそこまでです。ここからご相談です。・情報開示同意は正しかったのか?(まだ開示はされてないとのことです)・今後、訴訟の流れになる可能性?(実際、ネット上でそうようなサイトは多く、それでも黙認されてる理由は宣伝になってることや訴訟したところで損害賠償が低額、もしくはそれにより売上が落ちたなど立証しづらいなどそういったことがあるのでしょうか?)・告訴された場合、どれくらいの額を要求されるのか?・弁護士さんに直接相談したいのですが、訴訟を起こされてからじゃないと意味がないのかそれとも早めに相談しておいた方が良いのか?以上がご相談です。長文になり申し訳ございません。ご回答よろしくお願いします。
回答
以下、各質問に対しご回答させていいただきます。・情報開示同意は正しかったのか?同意にはメリットとデメリットがあるといえます。同意によって発信者情報開示の可能性が高まるとはいえますが拒否の結果、権利者が弁護士へ依頼することが必要になった場合最終的な損害賠償請求の際にその弁護士費用を上乗せされる可能性があります。したがいまして、権利侵害が認められる可能性がどの程度あるかなど今回の具体的な状況によって、正解だったか不正解だったかが判断されることになろうかと思います。・今後、訴訟の流れになる可能性?これは、相手方がどの程度損害賠償にこだわるかによると思います。今回、削除に関しては既にご対応をされているとのことですが相手方が削除だけでは満足せず、裁判費用を支払ってでも損害賠償請求をしたいと考える場合は、訴訟に発展してしまう可能性があります。レビューサイトが宣伝にもなっていることや、立証が難しいなどの事情については相手方の訴訟へのこだわりに影響を与えることはあるといえますがそういった事情があっても訴訟をやるんだ、という強いこだわりが相手方にあれば、やはり訴訟を避けることはできないことになります。・告訴された場合、どれくらいの額を要求されるのか?どの程度の額を要求されるかといった点も、相手方によることになります。なぜなら、請求する額自体は、完全に権利者の自由だからです。つまり、相手方から請求される額は、必ずしも法律上の義務を負う支払額とイコールという訳ではありません。したがいまして、仮に今回の件で相手方から何らかの支払請求が来ても必ずしもその額で和解する必要はなく法律等から見て適切な賠償金額(場合によってはゼロ)を判断し、その額での和解を目指すということが肝要であると考えます。・弁護士さんに直接相談したいのですが、訴訟を起こされてからじゃないと意味がないのか それとも早めに相談しておいた方が良いのか?本格的な対策が必要になるのは相手方から何らかの請求がなされてからですが現状を正確に把握し、今後動きがあったときに適切に対処できるようにするという意味ではお早めに弁護士の先生に相談されることも有益と考えます。
インターネット
「事実の摘示」と「意見ないし論評の表明」の違いについて(名誉毀損)
ある名誉毀損的な表現についてそれが、「事実の摘示」なのか、それとも「意見ないし論評の表明」なのかはどのように見極め、判断すれば良いのでしょうか?
回答
表現された内容が「証拠等をもってその存否を決することが可能な他人に関する特定の事項」に該当するかどうかによって判断されます。(平成9年09月09日最高裁判所第三小法廷判決参照)大雑把にいえば『証拠等によってその内容を証明できるかどうか』と言い換えても良いかも知れません。証拠等によってその内容を証明できるようなものであれば「事実の適示」ですし証拠等によって証明することにになじまないような内容であれば、それは「意見ないし論評の表明」ということになります。
インターネット
掲示板で
例え事実でも、匿名で脅されてお金取られた事を書くのは法律にふれますか?
回答
法律にふれる可能性はあります。「脅してお金を取る行為」は犯罪に該当しうる行為なのでそのような行為をした人だと掲示板で指摘することはその指摘された人の社会的な信用を下げることになり得ます。(掲示板の記載から指摘された人が特定できることが前提です。)そして、事実を指摘して人の社会的な信用を下げることは『違法性がなくなる例外的な場合』でない限り名誉毀損になってしまいます。『違法性がなくなる例外的な場合』というのは① 公共の利害に関する事柄についての表現であること(公共性)② 表現の目的が公益を図る目的であること(公益性)③ 表現された事実が真実であること又は真実であることの相当な理由のあること(真実性・相当の理由)この3つが全てそろった時とされています。したがって、指摘した事実が真実であったとしても(③があったとしても)上記の①、②がそろっていなければ『違法性がなくなる例外的な場合』にあたらずその書き込みは名誉毀損として法にふれる行為になってしまいます。逆に、上記の①、②、③の全てが認められるのであれば正当な表現として法にふれることにはなりません。
労働
無断でブログに画像を添付してしまって、その責任について
ブログを書いていてそこに画像を添付したのですが、HP上にのっている画像を添付したところその画像を作っている会社より使用許可をとって使用していますか?というメールがありました。知らなかったとはいえ、勝手に使用していたので謝って削除したのですがそれからも何度もメールがきます。なんでも無断使用の費用を支払うようにとのことなんですが、やはりこれは支払わないといけないのでしょうか?ちなみに画像は、女性と子供が写っている画像です。もちろんすぐに削除しました。回答よろしくお願いします。
回答
画像の転載に関しては、基本的に著作権の問題になります。転載された画像がどのようなものかによって結論は分かれますが相手方が損害賠償の請求をしている以上、その画像は著作物に該当する可能性が高いのではないかと思います。そして、画像という著作物をブログに無断で転載することは『著作物を適法に利用できる場合(著作権の制限規定(著作権法30条以下)に該当する場合)』でない限り著作者の著作権(複製権)を侵害するものとして著作者に生じた損害を賠償をしなければならないのが原則です。ブログに画像を転載する場面で『著作物を適法に利用できる場合』として代表的なものは著作権法32条1項の「引用」に該当する場合があります。【参考条文(著作権法32条1項)】公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。こういった『著作物を適法に利用できる場合』に該当しない限り損害賠償義務を負うことは避けられないのが原則です。もっとも、明らかにフリー素材の表示があるような画像を転載した場合など無断で転載した行為に過失がないといえる場合は損害賠償義務を負うことはありません。以上が判断の枠組みですが、やはり具体的なケースに応じて結論は変わってきます。また、仮に損害賠償義務を負うとしても相手方の言い値を支払わなければならないかといわれればそういう訳でもありません。今回、相手方から費用の支払いを請求されているとのことですがこれへの対応については、上記のような著作権の問題を踏まえて慎重になされることをお勧めいたします。
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