さいとう りお

齋藤 理央  弁護士

今井関口法律事務所

所在地:東京都 中央区銀座7-10-8 第五太陽ビル6階

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弁護士が契約済み

<広報・PR・広告の法律問題><企業の風評被害・個人の誹謗中傷><エンタメ・教養などコンテンツビジネスの法律支援>など<銀座駅・新橋駅・汐留駅 徒歩6〜7分>

弁護士齋藤理央は、著作権などコンテンツiP・インターネットトラブル分野で最先端の法務を取り扱い、東京中央区銀座の弁護士として個人のインターネットトラブルや、企業の「情報発信」や「コンテンツ」を巡る法律問題に積極的に対応させていただきます。

弁護士齋藤理央は、著作権などコンテンツiP(知的財産権)・ITに関係する法律問題に幅広く実績を有します。

<企業の風評被害・個人の誹謗中傷問題など>インターネット法分野<発信者情報開示・送信防止措置>

  • 国内プロバイダに対する発信者情報開示、侵害情報削除
  • 国外プロバイダ対する発信者情報開示、侵害情報削除
  • 名誉毀損及びプライバシー侵害など
  • ウェブサイト及びシステム開発紛争

<広報・PR・広告など>企業の情報発信を巡る法律問題<ウェブサイト・SNS・その他媒体>

企業がウェブサイト、SNSなどを通じて広範に情報発信する時代になりました。反面企業は新たな法律問題に直面しています。そうした企業と情報発信を巡る法律問題に積極的に対応させていただきます。

著作権・コンテンツ法務

  • 著作権を初めとする知的財産権法及びコンテンツ法分野
  • デジタル著作権の分野で重要判例を含んだ複数の専門性の高い訴訟実務で実績があります。

損害賠償

  • 著作権等知的財産権侵害・インターネット上の人格権侵害など実務経験を有します。

インターネット・知的財産権侵害被害に対する告訴対応

  • 損害賠償と併せて、あるいは別にインターネットでの権利侵害や知的財産権侵害事犯の加害者に対する告訴対応についてご検討中の方はご相談ください。

刑事弁護

  • サイバー犯罪や、知的財産権侵害などもご相談ください。起訴前弁護から控訴審・上告審を含めた訟廷弁護まで、幅広く対応経験があります。

オンライン面談

Zoomなどを用いたインターネット法律相談にも積極的に対応させていただきます。

齋藤 理央 弁護士の取り扱う分野

企業法務・顧問弁護士
依頼内容
知的財産・特許
業種別
エンタテインメント
IT・通信
人材・教育
インターネット問題
誹謗中傷・風評被害
削除請求
発信者開示請求
損害賠償請求
刑事告訴
犯罪・刑事事件
タイプ
被害者
加害者

人物紹介

人物紹介

経験

  • 国際離婚取扱経験

所属団体・役職

  • 2010年 12月
    東京弁護士会

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2010年

学歴

  • 2004年 3月
    早稲田大学卒業
  • 2009年 3月
    大阪大学法科大学院卒業

活動履歴

活動履歴

メディア掲載履歴

  • 東京新聞
    ツイッターを巡る発信者情報開示について
    2020年 6月

講演・セミナー

  • リツイート事件最高裁判決について
    弁護士知財ネットで担当したリツイート事件最高裁判決について講演させて頂きました
    2020年 7月
  • インラインリンクと著作権法上の論点について
    東京弁護士会インターネット法律研究部での発表となります
    2019年 7月
  • 企業や商品等のロゴマーク、デザインと法的留意点
    ロゴマーク、デザインについて、商標法、著作権法、不正競争防止法と事前・事後的対応について企業法務部の方などを対象にセミナーを行いました。
    2015年 10月

著書・論文

  • インラインリンクと著作権法上の論点
    実務論文となります
    2020年 3月
  • ネットの権利トラブル解決の極意
    監修書籍になります
    2019年 5月

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 私物に書く著作権についてです。
    今週末に友達とサッカー大会をすることになりました。そこでユニフォームを自作することになりました。
    白いTシャツに背番号や、よりリアル感を出すためにスポンサーであるような会社名やロゴを書くことになりました。

    ネットで調べたところ、SNSに載っけると著作権にかかるようなことが載っていました。SNSには載せないようにしたいと考えていますが、書いてサッカーをすること自体が著作権侵害になるのではないかと心配になり質問させていただきました。

    1.著作権侵害になるのか

    文作成が下手で申し訳ございませんが、回答宜しくお願い致します。

    齋藤 理央弁護士

    1.著作権侵害になるか
    ロゴが著作権で保護されるかはそのロゴ次第ですが、一般的にはシンプルなものが多いロゴは著作権で保護されない可能性が高いと言えます。ただし、エンブレムや図形部分が複雑なロゴは著作権法で保護される場合もあります。この場合は、ユニフォームに元のロゴの特徴が感じ取れる状態で複写すること自体原則的に著作権を侵害します。

    2.商標法・不正競争防止法
    加えて、企業のロゴは商標登録されている可能性が高いです。そして、ユニフォームにロゴを表記することは、商標的使用と判断される可能性がありますので、商標権侵害の恐れがあります。
    加えて有名企業のロゴであれば不正競争防止法に抵触する可能性もあります。

    このように実在する企業のロゴを無許可で使うのはリスクがあるので、御自身で考えた架空のオリジナルのロゴをユニフォームに描くというのはいかがでしょうか。

  • 幼児教育系の学校のオープンキャンパスで、子どもの好きなキャラクターを紹介する展示をする際に、市販品(正規品)のフィギュアを並べて展示することは著作編上 違法でしょうか?
    教育上の使用の場合は問題ないと聞いたことがありますが、オープンキャンパスの場合はいかがでしょうか?

    齋藤 理央弁護士

    >市販品(正規品)のフィギュア

    著作権法上展示権という権利がありますが、一点物のオリジナル(原作品)の美術品を展示する様な場合にしか及びません。
    正規の市販品であれば、量産の複製品だと思います。そうであれば展示権は及びませんので、展示しても問題ありません。

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所属事務所情報

東京都 中央区銀座7-10-8 第五太陽ビル6階
最寄駅
銀座駅・汐留駅・新橋駅
対応地域
全国
事務所HP
https://www.lawoffice.co.jp/
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平日 09:00 - 18:00
定休日
土、日、祝
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