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さいとう りお
齋藤 理央 弁護士
今井関口法律事務所
所在地:東京都 中央区銀座7-10-8 第五太陽ビル6階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
消費者被害
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著作権侵害 私物に書くロゴについて
私物に書く著作権についてです。今週末に友達とサッカー大会をすることになりました。そこでユニフォームを自作することになりました。白いTシャツに背番号や、よりリアル感を出すためにスポンサーであるような会社名やロゴを書くことになりました。ネットで調べたところ、SNSに載っけると著作権にかかるようなことが載っていました。SNSには載せないようにしたいと考えていますが、書いてサッカーをすること自体が著作権侵害になるのではないかと心配になり質問させていただきました。1.著作権侵害になるのか文作成が下手で申し訳ございませんが、回答宜しくお願い致します。
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回答
ベストアンサー
1.著作権侵害になるかロゴが著作権で保護されるかはそのロゴ次第ですが、一般的にはシンプルなものが多いロゴは著作権で保護されない可能性が高いと言えます。ただし、エンブレムや図形部分が複雑なロゴは著作権法で保護される場合もあります。この場合は、ユニフォームに元のロゴの特徴が感じ取れる状態で複写すること自体原則的に著作権を侵害します。2.商標法・不正競争防止法加えて、企業のロゴは商標登録されている可能性が高いです。そして、ユニフォームにロゴを表記することは、商標的使用と判断される可能性がありますので、商標権侵害の恐れがあります。加えて有名企業のロゴであれば不正競争防止法に抵触する可能性もあります。このように実在する企業のロゴを無許可で使うのはリスクがあるので、御自身で考えた架空のオリジナルのロゴをユニフォームに描くというのはいかがでしょうか。
著作権
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オープンキャンパスでのキャラクター商品(玩具)の展示の著作権
幼児教育系の学校のオープンキャンパスで、子どもの好きなキャラクターを紹介する展示をする際に、市販品(正規品)のフィギュアを並べて展示することは著作編上 違法でしょうか?教育上の使用の場合は問題ないと聞いたことがありますが、オープンキャンパスの場合はいかがでしょうか?
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回答
ベストアンサー
>市販品(正規品)のフィギュア著作権法上展示権という権利がありますが、一点物のオリジナル(原作品)の美術品を展示する様な場合にしか及びません。正規の市販品であれば、量産の複製品だと思います。そうであれば展示権は及びませんので、展示しても問題ありません。
インターネット
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写真のフリー素材について
「イラストの背景の参考に」という名目で、個人的に撮影した写真(画像)をフリー素材(背景素材)として配布(ダウンロード素材)している人をよく見かけます。配布されている画像の中には商用利用不可の有料テーマパークや、お城や史跡などの歴史的建造物、神社、お寺、教会、ホテルのチャペル、公園、武道館、体育館、植物園、古民家・・・などがありました。「画像を加工したりアレンジを加えれば二次創作に使用しても構いません」と商用利用の許可を出しているものが大半でしたが、建物の所有者が商用利用を禁止している、もしくは商用利用に許可が必要な場所の場合、所有者の許可を取らずにフリー素材として画像を配布してもよいものでしょうか?ダウンロードする人が必ずしもアップロードした方の規約を守るとも限りませんし、ダウンロードした人が画像を商用利用した事で建物の所有者からクレームが来た場合、配布した人の責任はどうなるのでしょうか?
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回答
ベストアンサー
建築の著作物は、同じ建物を建てない限り、自由に利用することができます(著作権法46条)。したがって、写真に撮ってフリー素材として配信することも許容されます。なお、建築著作物の著作権者は通常、建物の所有者ではなく、建物を設計した設計士さんなどになります。また、フリー素材の利用規約は、通常、建築の著作権者ではなく、建築を撮影した写真(フリー素材の写真)の著作権者(フリー素材サイト運営者など)を保護するために用意されています。
研修
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自作パワーポイントの権利
ある企業から依頼され、研修資料を作成致しました。対価としてフィーをいただきます。そこの社長は友人なので、契約書などの書面での契約は結んでおらず、ラインでのやり取りです。1.この場合、作成した研修資料の所有権/著作権?は私、もしくは、友人の会社どちらになりますでしょうか?2.私が所有権/著作権を保持するためには、どのような事をすればよろしいのでしょうか?(無断で転載、編集させない)
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回答
ベストアンサー
1 著作権移転についてラインなどで合意していないのであれば、基本的に研修資料のうち創作性がある部分の著作権は創作者であるいつごんさんに帰属します。2 著作権譲渡の合意をしていなければ著作権は保持されます。したがってご相談者様が許諾しないかぎり、無断で転載・編集できないのが原則です。
インターネット
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観光スポットの名称や内容を含んだ創作物を販売した場合、著作権等に触れますか?
漫画等のオリジナル作品で観光で観光スポットに行く物語などを作った場合ですが観光スポットの名称や、実際に内部の紹介に近いセリフなどを収録した作品を販売した場合(本編はそのスポットとは関係がないものです)何かしら著作権の侵害や二次使用料の発生があるのでしょうか?よくドラマや漫画でも見かける為、許可を取って行っているのかよく分からない点と建物や風景は著作権等がない場合もあると聞いたことがあり、どこまで問題がないのでしょうか?
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回答
風景には著作権は成立しませんが、建築物には著作権が成立し得ます。ただし、建築の著作物は、著作権法四六条により、実際に同じ建物を建てるような場合でない限り著作権が広範に制限されており、観光スポットの外観を作品に模写したり、写真を使うことも許容されます。>観光スポットの名称名称については、短かすぎる場合は著作権で保護される対象とはなりませんので、著作権侵害にはならない場合があります。>実際に内部の紹介に近いセリフ観光スポット内部の様子を紹介したセリフであれば「(観光スポット名称)内部の様子」というのは、そもそも著作物に当たらないと考えられますので、著作権を侵害しないと考えられます。
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