さくま ようすけ

佐久間 洋介  弁護士

弁護士法人朝日中央綜合法律事務所

所在地:東京都 千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビル19階

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弁護士が契約済み

【弁護士直通】【新型コロナ対策・WEB相談対応(Zoom)】【当日/夜間/土日対応可】【虎ノ門駅徒歩2分】ご相談者様の気持ちに寄り添った解決を心掛けております。お一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

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メッセージ
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ご相談者様から、「依頼して良かった」と言っていただけるよう、誠心誠意対応いたします。

法律問題は多種多様なため、早期で適切な解決のためには、ご相談者様と弁護士が「最善の解決イメージ」を共有しながら動くことが重要なポイントとなります。
ご相談者様の立場に立って、現在どういう状況なのか、今後どうしたらいいのかなど優しく丁寧に説明いたしますので、初めての方でも、お気軽にご相談くださいませ。

【経歴等】
中央大学 法学部 卒業
慶應義塾大学法科大学院 修了

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ご相談までの流れ
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①お問い合わせ方法
ページ右側に記載されている電話番号(弁護士直通)、もしくはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
電話に出られなかった場合は、弁護士の状況に応じて業務時間内に折り返しいたします。

②申込みの際にお伝えいただくこと
ご相談内容・お名前・連絡先・希望日時をお伺いいたします。

③相談日時の決定
日程を調整し、相談日時をご案内いたします。

④相談当日
相談日時に当事務所へお越しください。「質問したいこと」「相談の概要」などのメモをお持ちいただくとスムーズなご相談が可能です。

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アクセス
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【事務所所在地】
東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 霞が関ビル19階
https://www.kasumigaseki36.com/access/

【最寄駅】
銀座線  虎ノ門駅 [11]出口より徒歩2分
千代田線 霞ヶ関駅 [A13] 出口より徒歩6分
日比谷線 霞ヶ関駅 [A13] 出口より徒歩7分
丸ノ内線 霞ヶ関駅 [A13] 出口より徒歩9分
有楽町線 桜田門駅 [2] 出口より徒歩9分
南北線  溜池山王駅[8] 出口より徒歩9分
三田線  内幸町駅 [A03]出口より徒歩10分

佐久間 洋介 弁護士の取り扱う分野

企業法務・顧問弁護士
依頼内容
M&A・事業承継
人事・労務
知的財産・特許
倒産・事業再生
渉外法務
業種別
エンタテインメント
医療・ヘルスケア
IT・通信
金融
人材・教育
環境・エネルギー
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売
不動産・建設
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
欠陥住宅
任意売却
近隣トラブル
騒音・振動
土地の境界線
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査
労働問題
原因
パワハラ・セクハラ
給料・残業代請求
労働条件・人事異動
不当解雇
労災認定
離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
別居
性格の不一致
DV・暴力
セックスレス
モラハラ
生活費を入れない
借金・浪費
飲酒・アルコール中毒
親族関係
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流
交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
ヤミ金対応
任意整理
個人再生
債権回収
医療問題
依頼内容
医療過誤
B型肝炎
詐欺被害・消費者被害
原因
金融・投資詐欺
訪問販売
ワンクリック詐欺・架空請求
競馬・情報商材詐欺
ぼったくり被害
霊感商法
出会い系詐欺
国際・外国人問題
依頼内容
ビザ・在留資格
国際離婚
国際相続
国際刑事事件
インターネット問題
誹謗中傷・風評被害
削除請求
発信者開示請求
損害賠償請求
刑事告訴
犯罪・刑事事件
タイプ
被害者
加害者
事件内容
少年事件
児童買春・児童ポルノ
詐欺
痴漢
盗撮
不同意性交(強姦)・わいせつ
暴行・傷害
窃盗・万引き
強盗
横領
交通犯罪
覚醒剤・大麻・麻薬
税務訴訟・行政事件
依頼内容
税務訴訟
行政事件

人物紹介

人物紹介

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    第一東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2016年

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 賃貸住宅の退去時の家賃についのご相談です。
    今月、12/25日に引越しをするのですが、家賃を31日で割った金額で振込みました。
    この住宅には16年程住んでおり、契約書の更新は一度も有りませんでした。入居当初、何年か(不明)は管理会社が管理していた様ですが、いつからか大家が一人で管理しています。その為、引越しする事も1ヶ月前に大家に電話で伝えました。
    契約書の条項には“賃料等 第3条ー4 1ヶ月に満たない賃料等は、1ヶ月を30日として日割り計算する。”と記載されていました。
    なので、日割で振込みをしたら大家から怒鳴り込む様な電話が掛かってきました。大家いわく、月の途中退去でも1ヶ月分は支払うものだ!今までの入居者皆んなそうしてる!と言われました。
    こちらとしては、契約書を見た上で振込んだのですが…。

    先生方に下記2点のご教示をお願い致します。
    ①契約書記載通りに日割計算での振込みで問題無かったでしょうか?
    ②また、日割で問題無ければ、30日で割るべきでしたでしょうか?

    どうぞよろしくお願い致します。

    佐久間 洋介弁護士

    ご質問の点につきまして、以下のとおり回答申し上げます。

    ①契約書記載通りに日割計算での振込みで問題無かったでしょうか?
    →契約書に日割り計算での振込みと記載されていたのであれば、基本的には問題ないと思われます。
    もっとも、解約時の手続きについて別途規定がある場合は、その規定が適用される可能性がありますのでご注意ください。

    ②また、日割で問題無ければ、30日で割るべきでしたでしょうか?
    →契約書に30日で割ると記載されているのであれば、30日で割って特段問題ないかと思われます。

    以上ご参考になれば幸いです。

  • 過去の投稿を検索しましたが該当するものがないので質問させていただきます。

    現在アパートの立体駐車場を契約し使用しているのですが、機械メンテナンスのため当該期間中の数日間車両を退避するよう工事業者から連絡(印刷物のポスト投函)がありました。
    車両の退避先について、当方にはコインパーキングしか選択肢がありません。
    契約書を確認しましたが、工事やメンテナンス期間中の補償や免責については一切記載がありませんでした。
    以上を踏まえて、質問としては、

    「メンテナンス期間中のコインパーキング料金を請求できるのか?」

    といったことになります。
    よろしくお願い致します。

    佐久間 洋介弁護士

    そうですね,もし話合いをしても埒が明かないようでしたら,お近くの弁護士にご相談いただいてもよろしいかもしれません。
    (ただその場合は費用がかかってしまうことがありますので,ご相談に行かれる前にご確認下さい。)

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所属事務所情報

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虎ノ門駅より徒歩2分
対応地域
全国
交通アクセス
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平日 00:00 - 24:00 土日祝 00:00 - 24:00
定休日
なし
交通アクセス
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