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さくま ようすけ
佐久間 洋介 弁護士
弁護士法人朝日中央綜合法律事務所
所在地:東京都 千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビル19階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
退去
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賃貸住宅の退去時の賃料トラブルについて
賃貸住宅の退去時の家賃についのご相談です。今月、12/25日に引越しをするのですが、家賃を31日で割った金額で振込みました。この住宅には16年程住んでおり、契約書の更新は一度も有りませんでした。入居当初、何年か(不明)は管理会社が管理していた様ですが、いつからか大家が一人で管理しています。その為、引越しする事も1ヶ月前に大家に電話で伝えました。契約書の条項には“賃料等 第3条ー4 1ヶ月に満たない賃料等は、1ヶ月を30日として日割り計算する。”と記載されていました。なので、日割で振込みをしたら大家から怒鳴り込む様な電話が掛かってきました。大家いわく、月の途中退去でも1ヶ月分は支払うものだ!今までの入居者皆んなそうしてる!と言われました。こちらとしては、契約書を見た上で振込んだのですが…。先生方に下記2点のご教示をお願い致します。①契約書記載通りに日割計算での振込みで問題無かったでしょうか?②また、日割で問題無ければ、30日で割るべきでしたでしょうか?どうぞよろしくお願い致します。
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回答
ベストアンサー
ご質問の点につきまして、以下のとおり回答申し上げます。①契約書記載通りに日割計算での振込みで問題無かったでしょうか?→契約書に日割り計算での振込みと記載されていたのであれば、基本的には問題ないと思われます。もっとも、解約時の手続きについて別途規定がある場合は、その規定が適用される可能性がありますのでご注意ください。②また、日割で問題無ければ、30日で割るべきでしたでしょうか?→契約書に30日で割ると記載されているのであれば、30日で割って特段問題ないかと思われます。以上ご参考になれば幸いです。
不動産賃貸
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立体駐車場メンテナンス期間中の車両退避に伴うコインパーキング料金の負担について
過去の投稿を検索しましたが該当するものがないので質問させていただきます。現在アパートの立体駐車場を契約し使用しているのですが、機械メンテナンスのため当該期間中の数日間車両を退避するよう工事業者から連絡(印刷物のポスト投函)がありました。車両の退避先について、当方にはコインパーキングしか選択肢がありません。契約書を確認しましたが、工事やメンテナンス期間中の補償や免責については一切記載がありませんでした。以上を踏まえて、質問としては、「メンテナンス期間中のコインパーキング料金を請求できるのか?」といったことになります。よろしくお願い致します。
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回答
ベストアンサー
そうですね,もし話合いをしても埒が明かないようでしたら,お近くの弁護士にご相談いただいてもよろしいかもしれません。(ただその場合は費用がかかってしまうことがありますので,ご相談に行かれる前にご確認下さい。)
水漏れ
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自店舗から水漏れ 過失割合
私は、都内でバーを経営しております。先日、私の6階テナントから水漏れてしまい、5階、4階にも水が漏れてしまいました。水が漏れた原因は、自店舗の蛇口から水が漏れてシンク外に蛇口スパウト(水が出るところ)が向いていたためです。火災保険は階下への弁償は対象外とのことで、自腹で払うことになります。次に水漏れに至った経緯を説明致します。1先週の金曜日に地下一階のテナント工事(以下工事業者という。)を行っていてその際工事業者は地下一階のブレーカーを落として作業をしていた。2地下一階のブレーカー付近にビル共用のブレーカーがあり、何らかの原因によりビル共用のブレーカーが落ちてしまった。(共用のブレーカーに給排水ポンプの電源も含まれている)3 2により日曜日の午前1時頃、断水が発生した。(なぜタイムラグがあるかというと屋上に貯水タンクがあったため断水後、日曜日の午前1時まで水が出ていた)4 断水発生時、グラスを洗おうとしたが水が出なかったため確認のため蛇口をひねったが水が出なかったのでその日は帰った。(その際、2つの蛇口を確認のためひねって片方の蛇口の締めが甘かった)5 日曜日の午後に4階の店舗から管理会社のほうに(水が出ない)と連絡をしたため管理会社が給排水設備業者を呼んでみてもらったが、ブレーカーが落ちていたので、対応できないと言われた。6管理会社が工事業者に(地下一階から電気が来ていないんだけど心当たりはないか)と連絡をしたところ、初めて工事業者が金曜日に電気工事をしたことを知った。その後管理会社が工事業者に至急電気を見てくれと連絡をし、工事業者が確認すると、共用のブレーカーが落ちていたのでブレーカーを上げ復旧した。7復旧したことにより、自店舗から水が漏れ今回の件になった。電気工事業者は「自分達は、共用のブレーカーは触っていないから関係ない」と言っていて、管理会社は断水が分かった直後に全店舗に対して、断水していたと報告もありませんでした。確かに水漏れは自店舗から発生しましたが、断水がなければ今回のような水漏れはなかったと思います。保険に詳しい方。1今回のケースでの工事業社、管理会社、自店舗の過失割合がどのくらいあるのかを教えていただきたいです。よろしくお願い申し上げます。
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回答
ベストアンサー
ご記載いただいた事実関係を前提とした場合,ある程度の過失が工事業者又は管理会社にも認められる可能性はあるかと思われます。もっとも,水漏れの直接的な原因は,シンク外に蛇口スパウト(水が出るところ)が向いていたことと,2つの蛇口を確認のためひねって片方の蛇口の締めが甘かったことにあると考えられ,これらの原因は直接的には,テナント側の対応によるものであると思われます。そうすると,工事業者や管理会社に認められる過失割合はそこまで大きくないかと思われます。例えば,管理会社や工事業者が蛇口の確認をした際に,上記の原因を発生させてしまったという場合や,断水が起こると上記の原因がほぼ確実に発生するといった場合であれば,管理会社や工事業者の過失割合が大きくなる可能性があります。ご参考になれば幸いです。
事故物件
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不動産売買トラブルです。
去年中古分譲マンションを購入いたしました。最近になってマンションで自殺があった事がわかりました。購入時に事件、事故や自殺等の有無を確認したところ無しと回答をもらい、売買契約書にも事件や事故、自殺等は無しと記載されています。因みに物件は不動産会社所有で管理会社も不動産のグループ会社なので自殺の詳細を知らないと言うことはないはずです。・階段踊り場からの飛び降り・私の部屋とは違う階だが玄関前が階段なうえに低層階なので落下位置がすぐ側にある。・知らずにほぼ毎日その場所を通過していた。・その場所を回避して駐車場に行くには数分のロスがうまれる・部屋から駐車場が近いのも購入理由の1つであった・自殺から数年(ネットなので詳しくは載せれませんが10年以内)経つっている。その事を知らずに暮らしてたと、過去の事とわかっていても複雑な気持ちです。また購入時に本当の事を教えていただいていたら、他の考えもできたかと…思う日々です。この様な場合、契約違反ではないのでしょうか?また賠償請求もできるのでしょうか?
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回答
ベストアンサー
①自殺から取引までの経過年数,②事故後の利用状況,③建物の所在する地域(都市部,郊外,山村など),④周辺環境,⑤建物の種類・利用形態,⑥近隣住民の関心の度合,⑦取引の経緯,⑧契約の目的等を総合的に考慮した結果,契約不適合といえる場合には,損害賠償等を請求することができる可能性があります。裁判例もたくさんありますので,一概には言えませんが,例えば東京地判平成7年5月31日は,農村地の一戸建ての事例ですが,6年以上前の自殺未遂について瑕疵を認めております。ご相談者様のケースですと,自殺現場が共有スペース内であり,かつ,ご相談者様の居住する階ではないこと等は契約不適合を否定する事情となり得ますが,その他の事情も考慮されることはありますので,お近くの弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。ご参考になれば幸いです。
建築
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建築許可をとる方法 今の会社で意地悪をして書類に印鑑を押してくれない
今私は、建設会社の役員歴 5年以上です。会社を退職して会社を創業準備中です。現在の会社には、辞める事はまだ言っていません。建築許可を貰うのに、今の会社に役員でした、という書類に意地悪して会社印を押してもらえないはずです。会社の謄本はとりましたが、書類に会社印を押さなくても他に建築許可出来る方法は、ありますか?融資を受けるのに必要なのです。よろしくお願いします。
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回答
ベストアンサー
建設業の許可のことでしょうか?東京都都市整備局のFAQ(https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/kensetsu/pdf/kensetu_kyoka_faq.pdf)のQ10に,ご相談者様と同様の質問がなされおります。この回答によれば,「経営業務の管理責任者の経験や専任技術者の実務経験について、証明者の押印がもらえない場合でも,被証明者が自分で証明することができます。その場合は、被証明者が署名し,個人の実印を押印します。実印は印鑑証明書を添付してください。なお、経験内容の確認資料が別途必要となりますので,手引をご参照ください。」と説明されております。そして,手引きはhttps://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/kensetsu/pdf/tebiki/1907/R01-2_kensetsu_tebiki04.pdfこのURLから見れるかと思われます(もし見れない場合には,東京都都市整備局のHPに手引きが添付されておりますのでご参照下さい。)。具体的にどのように記載すればいいか分からないという場合には,書類等をご持参の上,弁護士等にご相談されることをお勧めいたします。以上ご参考になれば幸いです。
契約書
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不動産賃貸契約の駐車場代の返還請求
借主です。管理会社の担当者がミスを連発するような人で、迷惑しています。賃料支払日は毎月27日です。賃貸マンション敷地内の駐車場を利用しなくなったので、3月上旬に解約を電話で申し入れました。5月末に支払い口座を見てみると、きっちり込みの金額をひかれていました。問い合わせると、以前電話があったこと自体を完全に覚えていないらしいのです。とっくに車は引き払っていますが、こちらも電話一本入れただけで、その後書面を取り交わしているわけではありません。通話履歴は残っていました。会話の中身はありません。そこで先生方にご質問です。1.主契約に付随する駐車場代くらいでは契約書の作り直しや、取り交わしなどは行わないのでしょうか?2.上記の内容で、何か月分の駐車場代を請求することができるのでしょうか?家賃を含めすべて前払いです。
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回答
ベストアンサー
ご質問に点につきまして,以下のとおり回答いたします。「1.主契約に付随する駐車場代くらいでは契約書の作り直しや、取り交わしなどは行わないのでしょうか?」➡駐車場の利用について,賃貸借契約書にどのように定めるかという決まりはありません。そのため,ご記載いただいた場合でも,契約書を作り直したり,取り交したりすることはございます。また,契約書自体に変更を加えることは面倒なので,「契約書に駐車場の利用については別途駐車場利用に関する覚書に従うものとする。」などと記載し,駐車場の利用に変更があれば別途作成した覚書を修正したりするという方法もあり得ます。いずれにせよ,電話(口頭)でのやり取りだけですと,記載いただいたようなトラブルが発生する可能性がありますので,書面での取り決めを行うべきでしょう。「2.上記の内容で、何か月分の駐車場代を請求することができるのでしょうか?家賃を含めすべて前払いです。」➡駐車場の利用契約の内容によるといえます。もともと年単位での契約となっており,途中解約の場合も年間の利用料が発生するという場合には,残りの月数分の駐車場代を請求される可能性があります。そのため,駐車場の利用契約(もしなければ不動産の賃貸借契約)にどのように記載されているかご確認下さい。ご参考になれば幸いです。
退去
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持続化給付金 受給資格について
持続化給付金 受給資格について昨日2020年第二次補正予算が成立しました。経産省コールセンターが全く通じない状態ですのでお知恵をお貸しください不動産賃貸をしています。一軒家主です今般の新型コロナウイルスで入居事業者が売り上げが見込めないので3月で退去し当方の売上(賃貸収入)がゼロになりました。一時予算では 個人の不動産賃貸は持続化給付金の対象から外れました。二次補正ではこの点はどうなったのでしょうか?調べようがないためこの場を借りてご質問しています。ご教授ください
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回答
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現状では,二次補正案でも,その点に変更はないものと思われます。一般的な回答となり恐縮ですが,ご参考になれば幸いです。
特別受益
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自宅が一般社団法人になった場合、特別受益にいれることは可能ですか?
相続税対策だとおもうのですが平成30年1月に、父の個人宅と株式を父が一般社団法人に売却したとのこと。父は小さな非上場の同族の株式会社の創業者です。この父の個人宅には、兄が住んでいます。父は同居しておらず、父が父名義で兄に買い与えたものです。ところが、平成30年1月までは、父名義の不動産だったのが、平成30年1月以降は一般社団法人となりました。① この場合でも、兄の特別受益にいれることは可能でしょうか。② また、自宅が一般社団法人になったということは、自宅は私と弟の相続税とは無関係になるのですか?③ 会社の株式は、父名義、兄名義、私の名義、弟の名義の株式があったのですが、一般社団法人に売却した ということは、個人名義の株式は存在しないということでしょうか。私と弟には、何も教えてくれません。よろしくお願いします。
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回答
ベストアンサー
ご質問に点につきまして,以下のとおり回答いたします。「① この場合でも、兄の特別受益にいれることは可能でしょうか。」➡理論上は,一般財団法人に売却後は,同法人がお兄様に対して建物を貸していることになり,同建物について,お父様とお兄様は関係がなくなりますので,特別受益には含まれないのではないかと思われます。そもそも,建物の無償使用につきましては,特別受益に当たらないとされることも多いため,売却前(お父様がお兄様に対して建物を無償使用させていた状態)であっても,(使用借権の)特別受益には含まれない可能性があります。「② また、自宅が一般社団法人になったということは、自宅は私と弟の相続税とは無関係になるのですか?」➡売却後は,一般財団法人が自宅を所有することになりますので,お父様の遺産には含まれず,ご相談者様と弟様の相続税の基礎となる財産にも含まれないと考えます。もっとも,お父様は自宅の売却代金を取得していると思われますが,その売却代金は遺産に含まれますので,相続税の基礎となる財産に含まれるでしょう。(もしお父様が自宅を無料同然の金額で売却していた場合には,贈与とみなされる可能性もあります。)「③ 会社の株式は、父名義、兄名義、私の名義、弟の名義の株式があったのですが、一般社団法人に売却した ということは、個人名義の株式は存在しないということでしょうか。私と弟には、何も教えてくれません。 」➡ご相談者様と弟様名義の株式が存在したのであれば,お二人の同意なくして,お二人が有する株式を譲渡することはできません。もし,お父様が皆様の同意なく手続を進めていたのであれば,それは違法であり基本的には無効になるのではないかと思われますので,個人名義の株式は存在している可能性があります。以上ご参考になれば幸いです。
相続放棄
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相続放棄の際の太陽光発電システムについて
兄が他界し、親族一同、相続放棄することになりました。兄が購入した太陽光発電のシステムがあります。·残債がありましたがシステム購入時に保険に加入しており、これが適用されたので残債は無くなりました。·システムが取り付けてある建物は兄ではなく、健在である父の所有物です。·電力会社とは兄の契約の扱いについて協議中ですが、すでに使用は停止しており、兄宛の電力買取金は受け取らないことにしています。【質問】相続放棄し、かつ、上記の太陽光システムを使用する方法はないでしょうか?
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回答
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契約条項等を見ないと何とも言えませんので,ローン会社にお問い合わせいただき,死亡保険金によりローンが完済した場合の処理について尋ねてみるとよいでしょう。ご記載のとおり,ローン会社は所有権がないと主張しているのであれば,太陽光システム設備自体はお兄様の遺産となる可能性があると思われますが,電力会社との契約や,助成金等については,相続の際に引き継げるかどうか個別に調べてみないと分かりませんので,契約書等をご持参の上,お近くの弁護士等にご相談いただければと思います。一般的な回答になってしまい恐縮ですが,ご参考になれば幸いです。
他社との取引や契約
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誓約書の効力について
法務部にて契約書の審査をしております。先日、当社の秘密情報を開示するにあたって、先方から当社の秘密情報の秘密保持に関する誓約書(先方のみが義務を負い、先方のみが署名押印をします。)を提示されました。この誓約書について、以下の点をご教示いただけますでしょうか。ご相談①当該誓約書は先方のみが署名押印をします。この書面に法的拘束力はあるのでしょうか。(先方のみが押印していますが、当社が黙示の承諾をしたとして契約書として扱われるのでしょうか。)ご相談②当該書面を先方が破棄(または以後秘密保持義務を拒否)する意思表示をした場合、当該意思表示が優先されるのでしょうか。(一度誓約すると撤回などはできないのでしょうか。)以上となります。
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ご質問に点につきまして,以下のとおり回答いたします。「ご相談① 当該誓約書は先方のみが署名押印をします。この書面に法的拘束力はあるのでしょうか。(先方のみが押印していますが、当社が黙示の承諾をしたとして契約書として扱われるのでしょうか。) 」➡書面の作成は契約の成立条件ではなく,口頭でも合意は成立しますので,貴社も合意しているのであれば,双方が合意したものとして扱われます。もっとも,通常,誓約書の冒頭には,「〇〇社「以下「甲」という。」は,〇〇について以下のとおり誓約する」などといった文章を入れることが多いです。このような場合には,その文書を見ても,貴社が合意したことが一切記されていないため,貴社が合意したことの証拠にはなりにくいでしょう。「ご相談② 当該書面を先方が破棄(または以後秘密保持義務を拒否)する意思表示をした場合、当該意思表示が優先されるのでしょうか。(一度誓約すると撤回などはできないのでしょうか。」➡その文書を見てみないと判断しかねますが,この誓約書のほかに,両社の間で秘密保持契約が締結されており,今回,貴社の秘密を開示することになったので,誓約書を作成してもらったという経緯であれば,その誓約書は貴社と先方との間における秘密保持契約を修正する旨の合意となっている可能性があります。そのような場合には,先方は一方的に誓約書の内容は破棄できないでしょう。もしその点に不安を感じるのであれば,誓約書を破棄した場合には,貴社に対して,一定額の違約金を支払う旨の定めを設けてみるのはいかがでしょうか。また,両社の間で秘密保持契約を締結しており,それを修正するという内容であれば,そもそも先方のみが作成する誓約書ではなく,両社で覚書などを作成した方が分かりやすいのではないかとも思われます(ケースバイケースですが)。以上ご参考になれば幸いです。
相続
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株 相続 事業承継について
現在父が経営する株式会社があり、代表取締役をしていて、株の75%を保有しています。父が病気になったため、会長に退き取締役をしている家族以外の方に新社長をお願いする予定です。ここで質問が3つあります。1.父がもし亡くなった場合、株は新しい社長にわたすべきなのでしょうか?2.今後家族の誰かが会社を継ぎたいと思った際に、入社し継ぐことは可能なのでしょうか?新社長が入社させないことはできるのでしょうか?※現状はみんな別の会社に勤めています3.新社長が傲慢な方なのですが、仮に株を75%保有していた場合解任することは可能なのでしょうか?
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回答
ベストアンサー
ご質問の点につきまして、以下のとおり回答いたします。「1.父がもし亡くなった場合、株は新しい社長にわたすべきなのでしょうか?」▶︎そのような決まりはありませんので、新しい社長に渡す必要はありません。新しい社長としては、株を持っていないため(若しくは少数派株主であるため)、株主総会決議が必要な場面で自分の思うとおりの意思決定が出来なくなり、かなり不便に感じるでしょう。「2.今後家族の誰かが会社を継ぎたいと思った際に、入社し継ぐことは可能なのでしょうか?新社長が入社させないことはできるのでしょうか?」▶︎可能です。どのような形で入社させるのかによります。従業員(雇用契約)として入社させるのであれば、新社長に採用権限があると思われますので、入社させないということもあり得ると思われます。もっとも、役員として入社させるのであれば(取締役や監査役)、株主総会決議で選任できますので、多数派株主さえ賛成すれば新社長がこれを拒むことはできません。「3.新社長が傲慢な方なのですが、仮に株を75%保有していた場合解任することは可能なのでしょうか?」▶︎取締役を解任する方法は、原則として、株主総会の決議をする必要があります(会社法339条1項)。ここでの株主総会は、普通決議(定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。)で足ります(会社法309条1項)。なお、「正当な理由」なく解任した場合は、当該取締役は、会社に対し、損害賠償請求をすることができますので、その点はご留意ください(会社法309条2項、損害額は任期分の報酬合計額となる可能性があります。)以上ご参考になれば幸いです。
組織・機関
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会社経営 株主にはどのような権利があるのか
現在、会社経営をしております。(株式です。)私が代表取締役です。株主は私ではなく、お世話になっていた2人が株主です。その中で2つ程ご相談です。・解散手続きは、株主で勝手にする事は可能なのか・株主が自由に売上を移動させたり、抜いたりする事は可能なのかこちらの内容をお伺いしたいので良ければ先生方お話お伺いしても宜しいでしょうか。宜しくお願い致します。
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回答
ベストアンサー
「最後になるのですが、従業員のお給料に関してなのですが、こちらは清算人がお支払いするのでしょうか?それとも清算人が別の人になった場合は、必ず代表取締役の私がお支払いする形になるのでしょうか?」▶︎解散後は、基本的に会社を畳む手続となりますので、清算人が行うことになります。
建築
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民法改正に伴う契約書再締結の可否について【瑕疵担保責任→契約不適合責任】
改正前の瑕疵担保責任条項がある工事請負契約書(当社が発注側)について、「契約不適合責任」に変えるべく契約書を再締結すべきでしょうか。数が膨大なのでできればこのままが良いのですが、再締結しない場合の当社にとってのデメリットがあれば教えて下さい。
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回答
ベストアンサー
そのようなご相談も非常に多くいただいております。顧問のお客様であれば,今まで締結した契約書についてはそのままにして,今後締結する分を改正民法に従って,変更する旨ご依頼される方が多い印象を受けます。再締結しない場合は,既に締結してある契約書に記載されている条項か,改正前民法が適用されることになりますので,その契約書に何と記載されているかにもよりますが,不意打ちとなるようなデメリットは特段ないと思われます。ご参考になれば幸いです。
相続人
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相続放棄の手順や戸籍の取得について
父親が亡くなり相続放棄をするために色々と調べているところです。母親と私を含めて子どもが3人おり、相続人は合計4名です。この4名が相続放棄した場合、父の両親と祖父母は亡くなっているため父の兄弟姉妹が相続人となります。質問したいことは下記のとおりです。①父名義の一戸建てがあり、その一戸建てに母親と私が居住しています。母と子ども3人全員が相続放棄すると、父の兄弟姉妹が相続人となりますが、その場合は父名義の一戸建てからはすぐに退去しなければならないでしょうか?できれば父の兄弟姉妹含めて全員の相続放棄が完了するまでは一戸建てに住んでいたいのですが、その場合は子ども3人が先に相続放棄→母は父の兄弟姉妹とともに相続放棄の順番で手続きすればいいでしょうか?②父親の兄弟姉妹の戸籍は、父の娘である私が取得できるでしょうか?③父の兄弟姉妹のうち意思能力が無く生活保護を受けている方がいるようですが、成年後見人を立てれば相続放棄の手続きは可能でしょうか?
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回答
ベストアンサー
ご質問の点につきまして、以下のとおり回答いたします。「①父名義の一戸建てがあり、その一戸建てに母親と私が居住しています。母と子ども3人全員が相続放棄すると、父の兄弟姉妹が相続人となりますが、その場合は父名義の一戸建てからはすぐに退去しなければならないでしょうか?」▶︎お父様がご家族の皆様に無償で貸していた(使用貸借契約)と評価される可能性があります。その場合、使用貸借の貸主が死亡すると、相続人が貸主の地位を承継することになります。その結果、お父様の兄弟姉妹がご相談者様のご家族(母・子3名)に無償で貸していたということになります。もし、お父様のご兄弟姉妹が、ご相談者様のご家族に対し、一戸建てからの立退きを請求したとしても、これを拒否すれば、お父様のご兄弟姉妹は裁判をするほかありません。そうなると、裁判が終わるまでに1年近くかかることは非常によくありますので、すぐに退去する必要はありません。「できれば父の兄弟姉妹含めて全員の相続放棄が完了するまでは一戸建てに住んでいたいのですが、その場合は子ども3人が先に相続放棄→母は父の兄弟姉妹とともに相続放棄の順番で手続きすればいいでしょうか?」▶︎上記のとおり、そもそもお父様の兄弟姉妹が、ご相談者様のご家族に対し、立退きを求めて来なければ退去する必要はありません。仮に立退きを求めてきたとしても、裁判になれば終わるまでに1年近くかかります。お父様のご兄弟姉妹が相続放棄をするかどうかはご兄弟姉妹が決めることです。お母様の相続放棄のタイミングをその時期に合わせるメリットは特にないと思われます。(むしろ相続放棄は、原則として、相続があったことを知った時から3か月以内にする必要がありますので、お早目に手続きを進めた方がよろしいかと思われます。)②父親の兄弟姉妹の戸籍は、父の娘である私が取得できるでしょうか?▶︎本人以外の者が戸籍を取得する場合は、本人かその直系の家族(配偶者、子、孫、父母、祖父母)、第三者が請求できるのは、権利行使・義務履行のために必要な場合、国・地方公共団体に提出する必要が場合等、その他正当な理由がある場合のみとされていることが多いです。そのため、ご相談者様からみて叔父・叔母の戸籍を取得するのは、何らかの理由が必要です。
内容証明郵便
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約束を破った時の念書
別れた相手(未婚)が女遊びが激しく5年前に罰金を払う念書を作成していました。正式に第三者を介し作成されたものではありません。内容は私の氏名(住所なし)約束を破ったので2015年9月までに30万払います。相手の住所、氏名、拇印あり。今、子供のことでトラブルになっており、金額の請求というより少しでも相手にダメージを与えたいのですが内容証明などで請求は可能でしょうか。
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ご質問に点につきまして,以下のとおり回答いたします。「少しでも相手にダメージを与えたいのですが内容証明などで請求は可能でしょうか。」⇒内容証明郵便で請求をすることができます。ご記載いただいた念書により請求が認めらるかは,現物を見てみないと何とも言えませんが,内容証明郵便が送られてくることにより,送られた側に精神的なプレッシャーを与えることはあるかと思われます。もし消滅時効が問題となる場合には,内容証明による請求により6か月間は時効の完成を猶予しますが,その間に訴訟を提起する必要があります。ご参考になれば幸いです。
マンション
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建築現場からの我が家にクギ コンクリートが飛んできました。
隣に3階建て個人コンクリートマンションと住宅が建ちました。法律以内ではありますが、8ヶ月ほぼ毎日重機が隣で動き75デシベル83デシベルが続いて体調不良になりました。工事中に重機を家のすぐ隣では無くて道路で、防音対策をととお願いしましたが最後まで変わらなかったです。謝罪の言葉はありましたが、寝込む日もあり、薬を毎日服用するほどです。迷惑料のような物を請求できるものですか?合わせて、その現場からクギ、コンクリートの飛び散りがあり家の壁が汚れ、カケができました。工務店と話をして、お直し代金は払う。までは言われるのですが、この件も迷惑料の請求できるものですか? できるのであれば、うまく工務店に伝わりますか?
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回答
ベストアンサー
お困りのことと存じますので,以下のとおり回答いたします。迷惑料という名目の費用を法律上請求することはできませんが,騒音により体調不良になり薬を服用するようになったとのことですので,ご相談者様の心身の健康が害されていると思われます。そのような場合は,治療費や慰謝料等の損害賠償請求をすることができる可能性はございます。そのためには,以下のような証拠が必要となります。(これで全てという趣旨ではありませんが,できる限り記載させていただきます。)・毎日(できれば時間帯も具体的に),発生した騒音の記録(計測器のデータ等も保管されておいた方がよろしいでしょう。データ保存が出来なければ毎回測定器の写真を撮影しておくという方法もあり得ます。また,録音データもあるとよいかと思われます。)・防音対策を懇願したにもかかわらず,拒否された記録(日付や,相手方とどのようなやり取りがあったのか,できる限り具体的に分かった方がいいです。)・薬の処方箋,診断書,診療明細書(診断書には,可能であれば因果関係を明らかにしておくためにも,継続的な騒音によるものなど記載があると望ましいでしょう。)・家の壁が汚れた時の写真・工務店がお直し代は払うと言っていたことの証拠(金額はいくらか,いつ言っていたのか,具体的にどのようなやり取りがあったのか,可能であれば覚書などを作成するのが望ましいです。)以上ご参考になれば幸いです。
企業法務
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HP上の会社の経歴を書く問題について
以前社長として働いていた会社を辞めました。会社のお金で数回プライベートでお酒を飲んだという理由です。今の社長も同じことをしていましたが、会社の資本金を出したのはその人の親なので、その人からクビをきられました。今他の会社で雇われ社長として働いています。会社のHPに、経歴の為以前の会社名を書いた所、すぐ消すように、営業妨害だと、脅されています。裁判するぞ!とも言われました。これは書いてはいけないでしょうか。以前の会社のHPには私が今までやってきた経歴が書いてあります。そこの社長は何もやったことのない、お金を出しただけの社長です。私の経歴をそのまま使っています、それを指摘すると、これは会社の経歴だといいます。10年前私が会社をやっていた時の経歴もその会社で使ってます。法律上私は消す必要がありますか?それとも相手が消す必要があるのか、双方が消す必要があるか、、ご伝授頂けたらと思います。宜しくお願いします。
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ベストアンサー
追加のご質問に点につきまして,以下のとおり回答いたします。「また、新しい会社のHPをデザインが全く同じだからという理由で法律上訴えることが出来ると言われました。それは事実ですか?例えばHPを他社と同じようなデザインにした場合法的にひっかかるのでしょうか。」⇒HPも著作権法上の著作物に当たる可能性はありますので,相手方のHPが著作物に当たり,かつ,ご相談者様の新しいHPが相手方の著作権を侵害するものであれば,損害賠償請求等の訴訟を提起してくる可能性はあります。(裁判所に訴えることだけを考えれば,形式的な要件さえ満たせば,比較的容易に可能です。もっとも,訴訟提起をした結果,その請求が認められるためには,主張を組み立て,証拠を提出しなければならないので,ハードルは当然高くなります。そのため,訴えることができるかという問題と,訴えた後にその請求が認められるかどうかという問題は別問題であるといえます。)「また私は40年の経歴があり、以前の会社のHPで40年の実績のある会社と紹介文に記載してます、私が辞めた後もそのままです。今の社長は製造もできず4年しか働いていません。でも、会社の40年を会社の経歴として載せてるから、問題ないと言ってきてます。相手はそのままでも、法的には大丈夫なのでしょうか? 」⇒従前の会社のHPを見ていないので抽象的な話になってしまいますが,「現在の社長自体の経歴は40年」という趣旨の書き方ではなく,単純に「会社の経歴(沿革)は40年」という趣旨の書き方であれば,虚偽の記載ではないので,特段問題はないと思われます。ご参考になれば幸いです。
強制退去
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息子を法的な力で追い出したい。そして、家を売りたい。
家を売りたいので、50歳過ぎの息子を出ていかせたい私は今年72歳になり、息子は50歳になりますが未だに私の家に住み着き独り立ちしてくれません。つい先週も出ていくように私が強く言い口論になりましたが、息子は私の年金を当てにして出ていくことを拒否。実際に私に黙って勝手にかなりの額を引き出しています。しまいには暴言を吐く始末です。これ以上話しても終わりが見えないので何か法律的に追い出す方法はないものでしょうか?お金を取り返すのはもういいので、とりあえず出ていかせたいのです。
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「実は年金を貯めていた口座から数千万ほど勝手に抜かれ、私に暴言を吐くわ、通帳を私から奪いつい最近まで返してくれませんでした。そのせいで私は歯が痛いのに歯医者に行くことすらできませんでした。」→とても大変だったんですね。使用貸借の明渡しの場合も、借主との信頼関係が破壊しているかどうかという点が重要になります。ご指摘の事情があれば、信頼関係が破壊されたといえる可能性はそれなりにあると考えます。裁判になれば、こちら側が証拠を提出しなければならない場面もありますので、暴言を吐かれたこと、通帳を隠されていること、預金を下されたことなどの証拠の有無が重要となります。ご自宅に一緒にいることが辛いこともあるでしょうし、あまりお一人で悩まずに一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします。ご参考になれば幸いです。
借家
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賃貸物件の設備トラブル
2日前に入居した賃貸物件でのトラブルです。トイレと風呂場の換気扇が壊れておりました。(浴室乾燥機もついてますが換気できないので蒸気が籠もるだけです)管理会社に修理を依頼したのですが、正常な生活を送れないため直るまでの期間の補填も要求するつもりです。直るまでの期間の家賃無料は必ず得たいのですが、妥当な請求はどの程度になるのでしょうか。
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締結した契約書の内容にもよりますが,一般的には以下の金銭の請求が認められる可能性があるかと思われます。①修理費用②部屋の設備が十分に使用できなくなったことについての費用②については明確に算定することが難しいですが,一つの考え方としては,家賃全額ではなく,家賃全額×トイレ及び換気扇の合計面積/延床面積の金額という計算方法があり得ます。家賃全額の請求に対しては,管理会社から,「トイレと風呂の設備が一部使用できなくなったに過ぎず,賃貸物件全体が使用できなくなったわけではない」という趣旨の反論がなされる可能性があります。(もっとも,良心的な管理会社であれば,修理が完了するまでの家賃全額を保証するということも考えられます。)以上一般論で恐縮ですが,ご参考になれば幸いです。
仲介手数料
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不動産と賃貸契約後、家主には、初期費用や家賃も契約金等一切まだなのに保証会社から家賃催促
引っ越し予定をしていた矢先にコロナ騒動で生活が一変してしまいました。不動産と賃貸契約後、家主には、初期費用や家賃も契約金等一切まだ支払いしていません。もちろん引っ越しもしておりません。ですが。契約の際に急がされたので、保証会社のフォーシーズだけには支払いをしています。現在、不動産には事情を話ししたのですが、お金を払えとかしつこく要求されます。一時無視をしていたのですが、先日保証会社から連絡があり、家賃を滞納しているから支払ってくださいとか電話がありました。さすがに私は、まだ住んでもいないし家主には初期費用も不動産にも仲介手数料も1円も払っていないのになんでお前らから家賃払えって言われるんんだとかで怒りました。そして無視していたら自宅まで私が留守の間にきたようです。通常法律的にどうなるのでしょうか?コロナであてにしていた報酬が入らず引っ越しするお金も元気もなくなりました。
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回答
ベストアンサー
たしかに,賃貸人が有利になるように契約書を事前に用意しておくことが多いというのが現状です。契約書の内容を直接見てみないと分からないところもございますので,もしご不安な点があるようでしたら,お近くの弁護士に契約書をお見せして,ご相談することもご検討いただければと思います。
保証人
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アパートの退去トラブルについて
弟が一戸建ての古いアパートで孤独死20年近く借りていて母親が連帯保証人になっている大家から弟が退去したあと更地にする予定だったので原状回復ではなく更地にしてと言われている死亡して数ヶ月見つからなかったため特殊清掃を入れ綺麗にして退去する予定になっているが大家は更地にしてくれないと困ると言い張ります。母も年金暮らしで、私も原状回復の費用がかなり高額だったのでとても更地になどできません。大家からきれいにしたからさよならでは困ると言われ困っています。アパートを借りていただけなのに賃貸を出る時に更地にしなければいけないのですか?大家にどのように対処したら良いでしょうか?
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ベストアンサー
賃貸借契約書以外に,保証会社との契約書や合意書等にどのように記載されているか確認していただければと思います。もし,そのような書面が一切ないのであれば,保証会社に支払う義務はありません。
不動産契約
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アパート経営の連帯保証人について
アパート経営で債務者が支払い拒否をした場合、連帯保証人に債務が以降すると存じますが、アパートの収入自体は誰の権利になるのでしょうか?
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ベストアンサー
ご相談者様が連帯保証人として,主債務者の債務を支払ったとしても,直ちにアパートの賃貸人に地位を承継して,賃料収入を取得できるということにはなりません。もっとも,連帯保証人が弁済をした場合は,弁済による代位(民法500条、501条)といって,債権者が有していた抵当権などの担保権や保証人に対する請求権などを行使することができます(参照条文は末尾に添付いたします。)。また,主債務者に対して「立替払いしたお金を払って下さい」と請求することができます(民法459条,これを保証人の求償権といいます。)。これらのことから,ご相談者様が,主債務者の代わりに,銀行に対する債務を支払った場合には,銀行が設定したと思われるアパートの抵当権,その他の担保又は求償権を行使できる可能性があります。これらの権利を行使して,アパートを競売にかけることは可能だと思われますが,アパートの所有権と賃貸人の地位が,自動的にご相談者に移るということはないため,賃料収入がご相談者様のものに当然なるわけではありません。(もっとも,上記の権利に基づき強制執行を行い,アパートの賃料債権を差し押さえるという方法はあり得るかと思われます。)少し複雑な箇所でしたので,分かりづらかったかと思いますが,ご参考になれば幸いです。(弁済による代位の要件)第四百九十九条 債務者のために弁済をした者は、債権者に代位する。第五百条 第四百六十七条の規定は、前条の場合(弁済をするについて正当な利益を有する者が債権者に代位する場合を除く。)について準用する。(弁済による代位の効果)第五百一条 前二条の規定により債権者に代位した者は、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。2 前項の規定による権利の行使は、債権者に代位した者が自己の権利に基づいて債務者に対して求償をすることができる範囲内(保証人の一人が他の保証人に対して債権者に代位する場合には、自己の権利に基づいて当該他の保証人に対して求償をすることができる範囲内)に限り、することができる。
企業法務
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会社のお金を勝手に貸付している不正を問うべきか
夫は設立して間もない会社の代表です。(株式は私と半数ずつ保有、私も名義だけ役員)最近夫が出会い系にはまっており、私には内緒で借金持ちという女の子に会社名義の通帳からお金を振り込んでいることが分かりました。一度面識はあるようで、利子なしの貸付で彼女の身元(住所、勤め先、親の連絡先など)も教えて貰っているようです。住所などは何か書類を見せて貰ったようですが、私がその住所を検索するとマンスリー賃貸で現在空き状態でした。他にも怪しい箇所は多々あり、私は詐欺だと確信していますが、勝手に夫の携帯を見て私が内容を把握していることを知られたく、かといって夫が騙されている姿も見過ごせません。また現在夫の不貞が原因で離婚話を進めており、慰謝料の内容を詰めているため下手な行動もとりたくありません。夫は困っている若い女の子を助けたいという正義感が生まれたようで、このままですと会社のお金が不正に女遊びで散財され、結果私への慰謝料支払いも滞ってしまう恐れや、破産されたらとの懸念もあります。不正行為として役員である私が声をあげることも考えましたが、会社が潰れたり変な噂がたち夫の仕事が無くなると慰謝料支払いに響くので八方ふさがり状態です。また、女の子から返却がない場合は夫が今後自身の給料から補てんするとも考えられます。このまま知らぬふりしてスルーした方が良いでしょうか。
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回答
ベストアンサー
おそらくご主人は,自身に不利な事情が含まれているので,その点を避けるために,ご相談者様に対して感情的に当たっている可能性があるかもしれませんね。厳密に言えば,会社の不正と慰謝料とは関係がないのですが,慰謝料の話が直ぐにまとまりそうであれば,一旦合意をして,その後に不正を追及するという方法も考えられると思います。もっとも,合意書を作成する際には,清算条項(「本合意書に定めるほか,互いに何らの債権債務の存在しないことをそれぞれ確認する。」という趣旨の条項)を入れることが一般的です。この清算条項においては,特段何も書かないでいると,当事者間の債権債務が存在しないことが確認されてしまいますので,場合によっては会社との関係についても,何ら権利主張ができなくなる可能性もあります。そこで,上記の清算条項を入れるのであれば,「本件に関し」や,「甲乙間の離婚に関し」などの文言を追記しておくと良いでしょう。また,会社との関係でご主人に責任追及をする場合は,ご相談者様が株主であったり,役員であったりする必要がありますので,慰謝料についての合意書において,これらの権利を放棄したり譲渡するような取り決めはしない方がよろしいかと思われます。
不倫慰謝料
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不貞の証拠を確実なものにするには?
お世話になります。夫が、職場の独身女性と不倫しています。不貞の証拠を集めているのですが、確実に慰謝料を取る為の証拠として、必要なものをご教示ください。以前夫に問いただした際は嘘をついてとぼけ「家まで送っただけ」と自白はしませんでした。スマホもロックがかかっており、カード明細も見ることはできません。現在分かっていることは、不倫相手のフルネーム、住所(カーナビ履歴にありこれが彼女の家だと夫が認めています。)です。証拠として使えそうなものとしては、車内に取り付けたボイスレコーダーの音声とGPSデータのみです。●ボイスレコーダー・不倫相手の生理がこないことで、夫が妊娠を心配している会話。不倫相手が夫に「早く安心したいんでしょ?」と言っている音声。・何十回とキスしている音・不倫相手が「イチャイチャしたい」と言っている音声。(いずれも名前を呼んでいるので一緒にいるのが特定の不倫相手ということは分かります。)●GPSデータ・深夜までドライブ、不倫相手の家に送る×20回程・不倫相手の家の近くのコインパーキングに5時間程×2回先生方にお伺いしたいことは…①慰謝料を請求し、裁判になった場合でも確実な証拠としては他に写真等がないと難しいでしょうか?②例えば、不倫相手の家に出入りしている写真の場合、何回分あれば良いでしょうか?
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回答
ベストアンサー
ご質問に点につきまして,以下のとおり回答いたします。「①慰謝料を請求し、裁判になった場合でも確実な証拠としては他に写真等がないと難しいでしょうか?」→そんなことはありません。例えば,不倫相手とラブホテルに一緒に入る写真や,不倫相手との性行為を認めているLINE等があれば,なおよいですが,そのような証拠がなくても,ご記載の証拠があれば,不貞行為の証拠としては十分かと思われます。「②例えば、不倫相手の家に出入りしている写真の場合、何回分あれば良いでしょうか?」→何回分あれば認められるという基準はありませんが,ご記載のように深夜に20回も家まで送るというのは,一般的な職場の同僚としての関係としては極めて不自然であることが明らかですので,立証としては十分足りていると思われます。(そうすると,ご主人の立場としては,深夜に20回も同僚を自宅まで送るような事情があったことを反証しないといけませんが,かなり難しいでしょう。)したがって,より確実にということであれば,上記の写真収集等にトライしてみてもいいかもしれませんが,現状でも十分だと思われますので,交渉ないし裁判手続きに移行することを検討してもよろしいかと思われます。(本当に十分かどうかを正確に判断するためには,証拠そのものを見てみないと分からないこともありますので,御一人で判断することが難しければ,弁護士にご相談することをお勧めいたします。)以上ご参考になれば幸いです。
取締役
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親会社の取締役が子会社の取締役を兼務することを決議する際の特別利害関係人について
取締役会における特別利害関係人について質問です。親会社の取締役会において、当該親会社の取締役Aが子会社の取締役を兼務する旨の決議を行う際、Aは特別利害関係人となって当該取締役会の決議に参加できないのでしょうか?よろしくご教示の程お願い申し上げます。
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回答
ベストアンサー
ストックオプションとして新株予約権を付与される取締役が,特別利害関係人(会社法369条2項)に当たるかという問題につきまして,いくつかの文献等にあたって調査してみましたが,言及されているものは私が見る限り見当たりませんでした。もっとも,取締役の報酬の配分に関し,株主総会決議により取締役会に一任された場合,既に総額等が定められた以上,会社と取締役との利害対立は解消するから,当該取締役は特別利害関係人にあたらないとする文献がありました。ストックオプションも取締役の職務執行の対価に相当する以上,報酬等に当たると一般的に解されてますので,上記と同様の理由により,特別利害関係人にあたらないと考える余地はありそうです。(もっとも,特別利害関係人が議決に加わることにより,当該決議が無効となる可能性もありますので,ご相談者様の会社でそのような手続きを履践される場合には,Aも特別利害関係人に当たる可能性があることを想定して,Aを抜きにして決議を行うことをお勧めいたします。)
遺留分
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両親の遺産を全て弟が受け取る為の画策対策について
弟を溺愛する母から、私への遺産はゼロという内容の手紙が届きました。現在、父は認知症で施設で生活をしておりますが、体調を崩し入院中で先は長くないと思います。母は持病があり通院していますが、実家で一人暮らしをしています。2年前くらいに両親が要介護状態になった時、母から頼まれ両親の全ての手続きや介護を毎日数ヶ月担ってきましたが、弟が私を待ち伏せして暴力をふるったりしたあげく、母に「私から攻撃した」などと嘘を吹き込み、元々弟を溺愛している母はそれを信じて、壮絶な介護をした私への恩はすっかりなかったことにし、一緒に私を攻撃するようになりました。両親の状況が落ち着いた現在は、弟が買い物などの補助をする代わりに遺産を全て自分に相続させるよう強く主張し、手続きなどをしているようです。生前贈与もしていると思います。無駄なやりとりはストレスになるので大体の遺産は諦めていますが、もし遺留分の手続きを弁護士さんにお願いし、直接対面しないのであれば頂きたいと思っています。実家の資産は父名義の家と両親名義の貯蓄と生命保険です。そこで、質問がございます。・認知症になる前に遺言書を書いていない父が先に亡くなった場合、父の名義のものは私にも相続権があると思うのですが、母と弟が私に渡したくない場合どのような方法をとってくる可能性がありますか?顔を付き合わさず、その対処方法はあるのでしょうか?・父の生命保険の受け取り人が弟に変更済みの場合、相続に含まれないですか?・弟が勝手に葬儀や実家の片付けを行って、こちらに金銭を要求することはできますか?・生前贈与が小額の現金で複数回に渡されていた場合、記録がないので証拠は残らないのでしょうか?弟はお金にかなりの執着があり頭も回る為、嫌がらせにあらゆる手段を使ってくるかと思います。両親が亡くなった時に冷静でいられるよう、今から心づもりをしておきたいです。弟はとにかく私に嫌がらせをしたいので、例え私が遺産を放棄したとしても葬儀代などを請求してくる可能性もあります。親への感傷的な気持ちもなく、とにかく対策を万全にしたいです。どうぞよろしくお願いいたします。
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続きです。「・弟が勝手に葬儀や実家の片付けを行って、こちらに金銭を要求することはできますか?」→葬儀費用の負担については法律上明確なルールはありません。もっとも,亡くなった方が,あらかじめ自らの葬儀に関する契約を締結していた場合や,相続人間で葬儀費用の負担について合意が成立している場合には,当該契約内容又は合意内容に従って,負担することになります。仮に上記のような契約や合意がなかった場合には,基本的には葬儀の主宰者が負担すべきものと考えられます。そのため,本件でも上記の契約が合意がなければ,弟さんはご相談者様に対して,葬儀費用の負担を求めることは難しいのではないかと思われます。「・生前贈与が小額の現金で複数回に渡されていた場合、記録がないので証拠は残らないのでしょうか?」→相続人は,相続発生後に被相続人(亡くなった方)名義の金融機関の取引履歴を取得することができます(期間は10年分とする金融機関が多いです。)。そのため,少額であっても記録は残っていると思われます。(現金で渡していたとしても,その現金を銀行から下ろす時に証拠は残ります。もっとも,あまりにも少額ですと生活費とみなされてしまう可能性はあります。)。遺産分割手続き(又は使途不明金の返還を求める訴訟手続き)において,使途が不明な引落しについて,被相続人の介護や面倒を看てきた相続人に対して,誰が何のために下したのかを確認していくことになります。以上です。長文となり申し訳ございません。詳しくは弁護士に直接ご相談することをお勧めいたします。ご参考になれば幸いです。
賃料の交渉
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騒音についての家賃減額請求
町中がざわつくぐらいの電気工事がマンションの一室で行われ、ものすごい騒音で、かなりの精神的苦痛になり、管理会社に対処を願いましたが、結局、適切な対処はされませんでした。しかも、事前に工事をする案内など一切ありませんでした。自分たちもなぜ音が鳴ってるのかわからなかったようで中断もされていました。こういった場合、1日あたりでも家賃減額請求できる可能性はあるのでしょうか?
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賃料の減額請求は,「土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったとき」に認められます(賃料減額請求の根拠条文を末尾に添付させていただきます。)。そのため,一時的に騒音が発生したという事情だけですと,賃料減額の根拠にはなりにくいと考えられます。とはいえ,大家が騒音を発生させ,ご相談者様が精神的苦痛を被ったことを根拠として,損害賠償を請求するという方法はあり得ます。もっとも,その請求が裁判上認められるためには,請求する側が立証をしなければなりませんので,その騒音の録音データや,騒音により精神的苦痛を被ったことを証する証拠(例えば,騒音により睡眠障害や鬱になったことを示す診断書など)が必要となるでしょう。以上ご参考になれば幸いです。借地借家法32条1項 建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。2項 (省略)3項 建物の借賃の減額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃の支払を請求することができる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払を受けた額が正当とされた建物の借賃の額を超えるときは、その超過額に年一割の割合による受領の時からの利息を付してこれを返還しなければならない。
企業法務
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離婚後の慰謝料と役員報酬について
夫が運営している法人(株式は半数ずつ保有)に私は簡単な事務作業のみの名だけの役員として、節税目的で毎月報酬をもらっています。例えば夫50万私10万、合計60万を共有財産として家は社宅扱いです。離婚後、慰謝料を会社の給料として毎月ある程度の額を私に支払っていくとのことですが、そもそも現在も役員として報酬をもらっている状態なのを慰謝料にあてがわれる事に違和感を感じています。夫は現在の報酬を受け取りながら、住まいは社宅扱い。旅行や帰省を出張と称して経費扱いにし、日数分の出張手当てを受け取っています。また、私的な電化製品類も経費扱いにしています。今まではこれらが結果的に二人の家計の節税になるとのことで、容認の形を取っていました。離婚後、夫は毎月の給料はまるごと貯蓄に回せますし、経費扱いで私的な飲食、旅行など個人的な娯楽も会社の経費として利用できることになることに不公平感を感じてしまいます。私は役員報酬として慰謝料を受け取った方が、厚生年金にも加入でき将来の年金が高くなるからと言われその部分は納得しています。また、会社が存続する限りは私が住む家賃を社宅として経費にはすると言っています。夫の私的な出費が会社の経費にされることが納得いかないのですが、交渉の余地はどのような方法がありますでしょうか。
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回答
ベストアンサー
あまり一般的でない合意をするかどうかは,ご相談者様を次第というということもありますが,ご主人の収入が減る(若しくはご主人が何らかの形で苦しい思いをする)ことが目的であれば,それを法的手段で達成するというのはなかなか難しいのではないかと思います。もっとも,会社が出来るだけ存続できそうな支払方法(節税)がいいというのは,完全にご主人の都合です(離婚後もご相談者様が会社と関わりがあるのであれば別ですが)。それこそ,調停や訴訟等になれば,会社から役員報酬として支払うという解決にはならないのではないかと思います。
契約書
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賃料値下げに関して作成する書類について
事業用としているA法人にに貸し出している地代と家賃を減額することとなりました。一番初めの契約時約40年前に「土地賃貸借契約公正証書」及び「建物賃貸借契約公正証書」を作成しています。(その後2−3回賃料の変更をしていますが、口頭で約束をかわし契約書を作成していないこともあります)昨年相続により名義人変更があったため、立会人をたて「土地・建物賃貸借契約一部変更の覚書」を不動産会社に作成していただきました。今回は、コロナなどの影響による経済悪化による賃借人の賃料値下げの願い出があり、協議の結果、減額をすることに合意しました。契約内容の今回は変更は、賃料の変更のみです。前回と同様、「土地・建物賃貸借契約一部変更の覚書」を作成する必要はあるでしょうか?・・・・前回の覚書では、賃貸人の変更、土地賃貸借期間、土地月額賃料、土地の表示、建物新貸借期間、建物の月額賃料、建物の表示、振込先、添付資料を記載しました。簡単な「地代と家賃の賃料変更の合意書」では何か問題はあるでしょうか?・・・・例えば、賃貸人と賃借人 は、賃貸借料金について、経済情勢の事由により○年○月分より金○円とすることに改定合意した。といった簡単な内容よろしくお願い申し上げます。
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回答
ベストアンサー
ご質問に点につきまして,以下のとおり回答いたします。「簡単な「地代と家賃の賃料変更の合意書」では何か問題はあるでしょうか?・・・・例えば、賃貸人と賃借人 は、賃貸借料金について、経済情勢の事由により○年○月分より金○円とすることに改定合意した。といった簡単な内容 」→ご指摘のような内容でも問題ないと思われますが,その合意書だけを見ても元の契約書のどの部分を変更して,どの部分を維持しているのかが分かりにくいので,「〇〇と〇〇は,〇〇と〇〇との間で締結された〇〇年〇月〇日付〇〇契約書第〇条について,以下のとおり変更することに合意する。」などと文頭に記載し,残りの契約内容には変更がないことも明記しておいた方がよろしいでしょう。以上ご参考になれば幸いです。
相続財産
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財産目録に記載する不動産の価格について
相続財産目録に記載する不動産の価格は、固定資産税評価額でいいのでしょうか。宜しくお願い致します。
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回答
ベストアンサー
土地と建物で評価方法が少し異なります。土地については,市街地であれば,路線価方式(路線価×土地面積=評価額),路線価がない郊外地であれば,倍率方式(固定資産税評価額×倍率(毎年国税局が発表する「評価倍率表」 の倍率)=評価額)を用いることが多いです。建物については,固定資産税評価額を用います。以上ご参考になれば幸いです。
相続
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特別寄与料と借用書の無い借金の請求
先日生別の父が亡くなり、3000万ほどの資産を子3人で相続することになりました。生前父のこの2年間療養看護をしていた父の姉が特別寄与した者として、遺産の大半が向こうに渡る提案してきてこちらを丸め込もうとしてきています。また、父は父の姉から借金をしていたと主張してきていますが、証拠も具体的な金額も何も示してはくれません。相続のリスクを背負う私たちにあたかも主導権が無いような振舞い方にはらわたが煮えくり返る思いです。仮に父の姉が8時間×150日ほどの療養看護をしていた場合どれほどの取り分となるのでしょうか。
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回答
ベストアンサー
ご質問に点につきまして,以下のとおり回答いたします。従来までは,寄与分が認められるためには,特別の寄与をした人物が法定相続人である必要がありましたが,2019年7月1以降に発生した相続については,法定相続人以外の親族が被相続人に対して特別の寄与を行った場合,特別寄与料の支払請求ができるようになりました(該当条文(民法1050条1項)は末尾に添付します。)。本件では,お父様の姉は法定相続人には当たりませんが,上記のとおり一定の場合には寄与料の支払を請求することができます。特別寄与料の額は,被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えない限度において,特別寄与者と相続人全員が互いに納得する金額を定めますが,主に,姉の療養看護の結果,お父様の財産がいくら節約できたかという考え方から計算することができます。当事者間に協議が調わないときは,特別寄与者は,家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができます。この場合には,家庭裁判所は,寄与の時期,方法及び程度,相続財産の額その他一切の事情を考慮して,特別寄与料の額を定めます。特別寄与料を具体的に算出したい場合や,協議が調わない場合,家庭裁判所に処分を請求された場合等は,一度,弁護士に相談することをお勧めします。なお,姉がお父様に対して貸付債権を有しているという点は,その話が本当であれば,貸付債務を相続人が承継していることになりますが,姉が貸付金を回収したいのであれば,姉自らが相続人に対して,返還請求訴訟を提起した上で,貸付金があることを立証しなければなりませんので,とりあえずはそのままにしておいていいでしょう(借用書等の偽造には気を付けた方がいいですが)。以上ご参考になれば幸いです。第千五十条 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる
労働
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従業員兼務役員で役員を解任された場合
従業員兼務役員をやっていますが、解任された場合役員手当は削られるのでしょうか。従業員から役員になったときには給料は一切上がっておらず、別の手当が出てたのですが名前が役員手当に変わっただけです。
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回答
ベストアンサー
役員手当が支払われるか否かは,会社の役員規程によると思われますので,まずは役員規程を確認された方がよろしいかと思われます。また,形式上は役員であったとしても,業務内容,業務時間,給与(報酬)額などから実態としては従業員であるといえる場合には,従業員としての手当や退職金等が支払われるべきケースもありますので,資料などを持参して弁護士にご相談されるといいでしょう。なお,解任されたのであれば,任期分の報酬額の損害賠償請求をすることが出来る可能性がありますので(会社法339条2項),そちらもご留意いただければと思います。以上ご参考になれば幸いです。
賃料の滞納
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家賃滞納者(3カ月分)へ書面以外での督促しか行っていないが内容証明郵便を送付しても問題はないか
家賃滞納が発生してからの約3か月間、家賃滞納者に対する督促は、電話またはSMSにて行っておりました(家賃滞納者への督促を書面での督促は行っていません)。この場合、いきなり契約解除の旨を警告する内容証明書を送付しても問題はないでしょうか。または、認められるのでしょうか。なお、電話またはSMSにて督促を行った際、数週間前まではすぐに支払う旨の返答はあったものの最近は電話に出ず、SMSでの応答はなく、本日(2020年5月25日現在)に至るまで支払いはありません。よろしくお願いいたします。
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ベストアンサー
「いきなり契約解除の旨を警告する内容証明書を送付しても問題はないでしょうか。」→問題ありません。むしろ電話やSMSだけだと証拠として不十分な場合もありますので,内容証明郵便を送付すべきでしょう。3か月間もの間,滞納が継続しているのであれば,解除も視野に入れて内容証明郵便を作成した方がよろしいかと思います。もし内容証明郵便を送付してもなお支払がない場合は,これ以上待っても支払われる可能性は低いと考えられるため,解除通知を送付し,明渡請求訴訟の提起も検討された方がよろしいかと思われます。以上ご参考になれば幸いです。
相続税
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貸付金に関する遺産相続について
私の母(70代)の従弟A(70代)(重度障碍者・寝たきり)の相続税について。Aの母が昨年8月に亡くなりました。(父親は既に他界)この度、一人息子Aが全財産を相続する事になりました。しかしAの母は生前他人Bに無利息・期限なしで1000万を貸付ており、この度税理士よりこの貸付1000万についても相続税がかかると言われました。かといってBはAに1000万円を返金するつもりはありません。(ちなみにBとAの母の間で交わされた貸付契約書みたいなものはあるようです。)そこで質問ですが、①Aは相続税をやはり負担しなければならないのでしょうか。②そのかかった相続税をBに負担させる事は可能ですが。③BとAの母の間に交わされた貸付契約を無効にする事はできますか。Aは障碍者のため訪問してくれる弁護士を探しているようですが、費用負担だけが大きくなるような案件でしたら諦めさせたいと思っております。お知恵を貸して頂ければ幸いです。どうかよろしくお願いいたします。
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ベストアンサー
ご質問に点につきまして,以下のとおり回答いたします。「①Aは相続税をやはり負担しなければならないのでしょうか。」→貸付金も債権として相続税の基礎となる財産に含まれます。その結果,相続税が発生するか否かは,その他の財産額や法定相続人の数などによって変わってきますので,それらの事情が分からなければ判断できません。「②そのかかった相続税をBに負担させる事は可能ですが。」→相続税はあくまで遺産を相続した者が負担するのが原則です。Bは他人とのことですので,相続税の負担を求めることはできません。「③BとAの母の間に交わされた貸付契約を無効にする事はできますか。」→Aが亡くなる前に,貸付金の返済を免除するなどしていれば契約は終了したことになったかもしれませんが,相続税の基礎となる財産の基準時は原則として相続発生時ですので,死亡時に貸付金の返還請求権という債権が存在した以上,同債権は相続税の基礎となる財産に含まれると思われます。それよりも,貸し付けた際の契約書があるのであれば,Bに対して貸付金の返還を求めて,場合によっては訴訟提起をし,1000万円の返還を求めるべきでしょう。以上ご参考になれば幸いです。
契約書
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駐車場の二重契約について
市役所が管理している市営駐車場の利用についてのご相談です。私は今年の3月に駐車場の賃貸契約をしましたが、毎年更新手続きが必要とのことで、年度末である同月末に改めて市役所に更新手続きに出向きました。その際、以前とは別の番号の駐車スペースを希望し、新しい場所に移動して2ヶ月経ったつい先日のことです。いきなり市役所職員から電話がかかって来て、「あなたが今車を停めている場所は間違っている。今日から新しく契約した人が車を停めれないと怒っているので、すぐ車を移動し、相手の人にも謝罪して欲しい」との内容でした。後でわかったことですが、市役所の事務ミスにより、契約上私は元の駐車スペースのままになっていたようです。更新手続きの際に対応した職員は私が駐車スペースの変更を申し出たことを覚えており、ミスを認めてくれたのですが、高圧的な電話をかけてきた職員は「それでも新しく契約した人の方が正当な権利がある」と言っています。確かに私の手元にある契約書の写しには以前の駐車スペースの番号が振ってあり、それを確認してなかった私にも落ち度があると言われればそうかもしれません。ただ、契約書の写しは後日郵送で届いたものであり、まさかそんなミスが起きるとは思ってもいませんでした。結局のところ、今回は私が譲るべきなのでしょうか。私の方が先に契約したというのは通らないものなのでしょうか。自分達のミスを棚上げするような市役所の対応にも納得いかず、何か良い対処方法があればをぜひご教授ください。よろしくお願い致します。
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回答
ベストアンサー
「たとえ後送された書面上の駐車場所が違っていたとしても、口頭での契約成立を主張できるということでしょうか。」→口頭でも契約は成立します。ただ,それを立証できるかどうかが重要ですので,書面上の駐車場所が間違っていた場合は,その間違いがこちら側でなく,先方が原因であることを認めさせ,それを証拠化するということが必要です。「また法的には、私と後から契約された方とでは、どちらが有利なのでしょうか。 」→理論上は,両者の契約とも有効になるとは思いますが,実際にその場所の契約書があるのは後から契約した方だけですので,有利か不利かといえば不利でしょう。ですので,市役所側に間違いを認めさせて,何らかの救済措置を事実上求めるということになり,もし市役所側が全く応じなかった場合に裁判手続きで何かを求めるということはやや難しいかと思われます。
企業法務
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高校生の進路活動を高校がコントロールすることは法令上問題ないのでしょうか?
当方は高等教育機関の学生募集の仕事を担っております。高校生からHPを通して資料請求をいただいたことに対して、資料送付やお電話での連絡や親御様同席の上での説明を行ったのですが、所属高校の先生から、「学校を通してのみ資料は送付で、本人との直接のやり取りはやらないように」と厳しくお叱りのお電話をいただきました。今後の募集活動の参考として、以下の質問内容をご教授いただければと思います。1.高等教育機関の団体(日本私立大学団体連合会、全国専修学校各種学校総連合会)と高等学校との間の「申し合わせ事項」に法的効力があるのか?2.高校が学生個人の進路選択や活動を制限することは法律上問題がないのか?3.資料請求者本人から請求ストップの申し出があるまで送り続けることは、問題ないのか?不勉強で恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします。
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回答
ベストアンサー
ご質問に点につきまして,以下のとおり回答いたします。「1.高等教育機関の団体(日本私立大学団体連合会、全国専修学校各種学校総連合会)と高等学校との間の「申し合わせ事項」に法的効力があるのか?」→ご指摘の「申し合わせ事項」を見てみないと分かりませんが,両者の取り決めであれば拘束力はあるのではないかと思います。(もっとも,履行しない場合に強制執行までできるのかは別です。)「2.高校が学生個人の進路選択や活動を制限することは法律上問題がないのか?」→高校にもよると思いますが,おそらく教育方針として進路選択や活動の制限を要請しているだけではないかと考えられます。そのため,生徒側がその要請に反したとしても,学校側としては事実上の注意をすることができるにとどまると思われます。(そのことを理由に,生徒に対して何らかの処分をすることは難しいと思われます。)「3.資料請求者本人から請求ストップの申し出があるまで送り続けることは、問題ないのか? 」→基本的には生徒とご相談者様の所属機関の問題(学校側が口をはさむ法的権利はない)と思われますが,ご指摘の「申し合わせ事項」により,何らかの取り決めがなされており,その取り決めに反することにより,ご相談者様の所属機関が不利益を被る可能性はございますので,その点はご留意いただければと思います。以上ご参考になれば幸いです。
契約の解除
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立ち退き要求のときに、立ち退き料と修繕義務違反の要求で多めにもらうことは可能でしょうか?
両親が、20年住んでいた一軒家賃貸から立ち退きを通達されました。5ヶ月前に通達され、本サイトでのアドバイスから、2ヶ月前に立ち退き料を要求したが、大家さんから回答無く、契約解除期限が近付いてます。また、数年前から雨漏りなど修繕依頼しても直してもらえず、再契約時に値下げ依頼しても受け付けてもらえませんでした。そこで今回を機に、まとめて以下で依頼しました。・立ち退き料8ヶ月・契約解除日を7月末に延長(家賃は同じ)・大規模修繕だから現状復帰不要なら、敷金返金してほしい。・再契約時に依頼した家賃値下げの遡及対応(10%値下げ)もめてるため、不動産屋が司法書士に相談したところ、大家さんは払う気がないと総額で家賃6ヶ月分が落としどころと言われたと連絡ありました。こちらからは、立ち退き料と修繕義務違反による家賃値下げは別案件と考えてますが、受取総額で6ヶ月と言われました。司法書士さんの話なので相場なのかもしれませんが、弁護士さんの場合と見解が異なる可能性はありますか?
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回答
ベストアンサー
立退料の相場については,よくご質問を受けますが,裁判例上もケースバイケースです。というのも,立退料というのはそもそも,明渡しを求める正当事由の補完要素に過ぎないからです(借地借家法28条)。つまり,賃借人に比べて,賃貸人の建物使用の必要性が高ければ,立退料は低額になりますし,逆に賃借人の建物使用の必要性が高ければ,立退料は高額となります。(場合によっては立退料をいくら支払っても明渡しが認められないというケースもあります。)以上が前提となりますので本件での相場は何とも言えませんが,一般的に家賃の半年分ということはよく言われます。もっとも,賃借人に立退料の支払請求権はありません(明渡請求をされて初めて支払ってもらうことができます。)ので,立ち退く前提で立退料を支払ってもらいたいのであれば,賃貸人からの明渡請求を待つほかないでしょう。(おっしゃるとおり,家賃減額請求は別案件です。)参考までに借地借家法の該当条文を添付します。借地借家法第二十八条 建物の賃貸人による第二十六条第一項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。
不動産・建築
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親戚の土地に家を建て替える際の費用について
親戚の借家が古くなり、自分達で建て替えようと思い叔父(地主)に相談したところ、土地を担保に入れるのは許してくれず、住宅ローンは組めません。ハウスメーカーとの打ち合わせで、建て替え費用は総額2400万円ほどかかります。今まで貯金してきた額を全額叩いても400万円ほど不足します。そこで、私の実父に400万円を工面してもらおうと思うのですが、借りるのがよいのか、贈与してもらうのがよいのか、贈与税なども含めアドバイスを頂きたくお願いいたします。ちなみに建て替え費用を一括で支払うと税務署の調査が入ると聞きましたが、100%でしょうか。もちろん、怪しいお金ではないので問題はないですが。
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「後で申告する際にタンス貯金(現金)を受け取る事で不都合な事はありますか?(前質問のように父の方にも調査が入るような事があるなら、迷惑をかけたくないので) 」→タンス預金(現金)だから振込みより不利になるということはないと思いますが,タンス預金(現金)なら税務署に気づかれないということはないです。調査が入るかどうか,入ったとして税務署が誰に事情を聞くかというのはケースバイケースですので何とも言えませんが,贈与について調査が入れば,贈与者が事情を聞かれる可能性はそれなりにあると思います。「また、いつか相続する際にはこの住宅購入資金も財産の一部と考えられてしまい、その分を差し引かれて計算されるのでしょうか。」→相続の際には,被相続人(亡くなった方)の財産がいくらかということが問題となります。今回の住宅購入資金を相談者様に贈与するのであれば,贈与の時からお父様の財産ではなくなるので,相続税の基礎となる財産には含まれません。どちらかというと相続税ではなく贈与税の問題でしょう。
不動産・建築
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重要事項説明書の文について
重要事項説明書に「対象不動産は集合住宅につき他の居住者の生活行動や共用施設の作動、使用に伴い騒音、振動等が生じることがあります。また、入居後の周囲への生活音にはご配慮ください。とあります。」の文言が書いてあれば、どんな騒音、振動も受忍しなくてはなりませんか?これは魔法の言葉なんでしょうか?宜しくお願い致します。
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「「対象不動産は集合住宅につき他の居住者の生活行動や共用施設の作動、使用に伴い騒音、振動等が生じることがあります。また、入居後の周囲への生活音にはご配慮ください。とあります。」の文言が書いてあれば、どんな騒音、振動も受忍しなくてはなりませんか?これは魔法の言葉なんでしょうか? 」→上記文言が記載されていたとしても,あらゆる騒音,振動に受忍しなければならないということはありません。一般人が社会通念上,我慢 (受忍) できる被害の程度を超えるようであれば,不法行為(民法709条)は成立し,損害賠償請求や差止請求が認められる余地はあると思います。問題は,「一般人が社会通念上,受忍できる程度を超えた」ことを立証できるかどうかという点にありますので,いつ,どこで,どのような音が,どれくらいのボリュームで,どれくらいの期間発生していたのかということについて,出来る限り具体的かつ客観的に記録に残しておくとよいでしょう。録音もしておくとよいと思います。以上ご参考になれば幸いです。
管理組合
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分譲マンション防火扉の修理は個人持ちですか?
分譲マンション(103平米)室内の防火扉が壊れ修理が必要となりました。かなり費用がかかると思われますが、こちらは管理組合ではなく個人持ちになりますか?
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ますは,マンションの売買契約書又は管理組合との契約書(規約)にどのように記載されているのかをご確認下さい。確認してみたところ,何も記載がなければ,マンション室内の設備の所有権はあくまでその部屋の所有者にあるのが原則ですので,管理組合に費用を負担させることは難しいと思われます。そのため,保険適用の有無などを検討されるとよいでしょう。以上ご参考になれば幸いです。
傷害
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マンション管理人に怒鳴り、椅子を蹴ってしまいました。
私は子供と同居しております。マンション管理人から「隣室の方から「子供の声がうるさい」という苦情があるので、静かにしましょう」という内容の文章を同階すべてのポストに入れられてしまいました。同階には子供がいる家庭は2組だけで、隣室からは、かなり離れた場所です。そのため、うちのことを指しているのは明らかでした。しかし、管理人は、音がうるさいという証拠も音の量も確認出来なかったそうです。そのため、マンション管理人に怒鳴り、また近くの椅子を蹴ってしまいました。当たってはいません。マンション管理人から「警察を呼んで」と言われてしまいました。その場では数回謝りましたが、暴行罪にならないか心配です。
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お困りのことかと思いますので,以下のとおり回答いたします。暴行罪(刑法208条)は,「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」に成立します。ここにいう「暴行」とは,人の身体に対する不法な有形力の行使をいい,不法な有形力とは,人に向けられて行使されれば足り,実際に接触する必要はありません。例えば,石を人にめがけて投げれば,その石が当たらなくても暴行罪は理論上成立します。(その石が当たって怪我をした場合には,より重い「傷害罪」(刑法204条)が成立します。)そのため,本件のように,管理人の近くにあった椅子を管理人に向けて蹴ったのであれば,椅子が結果的に管理人に当たらなくても,理論上,暴行罪は成立します。もっとも,警察も悪質でない暴行を全て逮捕したりすることはしません。ご相談者様の場合は,根拠のない理由で管理人に言いがかりをつけられていたということもあり,管理人にも一定の非はあると思いますし,何よりご相談者様は直ぐに謝っています。これらのことから,警察が事情を適切に把握すれば悪質性は高くないと判断し,暴行罪で逮捕される心配はそこまでないでしょう。仮に警察に事情聴取をされるようなことがあれば,冷静にご事情を説明し,椅子を蹴ったことについては真摯に反省していることをお伝え下さい。以上ご参考になれば幸いです。
遺贈
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500万円不明なままでの遺言執行
公正証書遺言被相続人 母法定相続人 長女と次女(私)・遺言執行人の二人1.令和元年5月18日に母が自宅2000万円で売却。その際、母の代理で売却に伯父が立ち会い、現金2000万円受領。母の口座に1500万円の入金は認められましたが、残り500万円の行方は現在も不明。伯父に問合せても梨の礫です。2.令和2年5月10日に母死去公正証書遺言において遺産総額2400万円①上記伯父にお世話になったお礼に1000万円を遺贈②長女・次女に各700万円を相続500万円が不明な状況でも遺産を配分しなければならないでしょか。それとも解明するまでストップした方が良いでしょうか。
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ご質問の点につきまして、以下のとおり回答いたします。「500万円が不明な状況でも遺産を配分しなければならないでしょか。それとも解明するまでストップした方が良いでしょうか。」→遺言の内容は、伯父に1000万円、長女・次女にそれぞれ700万円とのことですので、総額2400万円が必要になると思われます。現在把握されている遺産の額が2400万円以上あるのであれば、全員に対して遺言の執行が可能ですので500万円の行方が分からなくても執行すべきでしょう。執行が完了した後に500万円が見つかったとしても、不当利得に基づく返還請求ないし不法行為に基づく損害賠償請求により、500万円を取り戻すことは出来ると思われます。(むしろ執行が可能な状態であるにもかかわらず、これを過度に遅滞してしまうと、遺言執行者の任務懈怠責任を追及される可能性もあります。)仮に、現在把握されている遺産の額が2400万円未満であれば、全員に執行することが不可能な状態となりますので、そのことを相続人及び受遺者に説明し、500万円の行方が分かるまで一旦ストップすることについて同意を得るべきかと思われます。以上ご参考になれば幸いです。
相続分
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自分が相続できる分を、兄弟に譲ることはできますか?
両親の遺した土地と、家屋を相続するにあたり、質問です。相続人は、私、夫(婿養子)、私の実妹の3人なのですが……妹は、自分は相続をしなくてよい。自分の相続する分(1/3)は、姉(私)に譲りたい。と、言ってくれています。通常、妹が相続を放棄すれば私と夫が、1/2ずつ、相続することになると思うのですが妹の相続分(1/3)を、私の相続分に上乗せして、私が2/3、夫1/3 というように相続することは、法律的に可能なのでしょうか?もしできるとしたら、どのような書類を作成したり手続きが必要になりますか?教えてください。よろしくお願いいたします。
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回答
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ご質問の点につきまして、以下のとおり回答いたします。「私が2/3、夫1/3 というように相続することは、法律的に可能なのでしょうか?」→そのような場合は相続分譲渡をすることになります(民法905条)。法律上、決まった書式はないですが、以下のURLは裁判所のHPに添付されていたものですので、ご参照下さい。(もっとも、添付の書式は遺産分割調停(ないし審判)手続における書類として裁判所が用意したものになります。調停等の裁判手続を検討されていない場合、事件番号や裁判所の記載は不要です。捺印は実印で行い、併せて印鑑証明書を取得して下さい。)https://www.courts.go.jp/kyoto/vc-files/kyoto/file/0304_isanbunkatsu_11.pdf相続分譲渡をした後は、ご指摘のとおり、ご相談者様が3分の2、ご主人が3分の1の相続分となりますので、お二人で遺産分割を行うことになります。遺産分割の方法は、裁判外の手続としてはお二人で遺産分割協議書を作成することになります。仮に、遺産分割協議書が作成できないということであれば、裁判上の手続として、遺産分割調停を申し立てることになります。(調停が不成立となった場合は遺産分割審判となります。)以上ご参考になれば幸いです。
通常訴訟
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調査および訴訟時の証拠
調停、および、訴訟についてです。証拠を出してと言われない限りは、私の意見が通ってると言う認識ですか?それとも、全て証拠が必要でしょうか?宜しくお願いします。
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ご質問の点につきまして、以下のとおり回答いたします。「証拠を出してと言われない限りは、私の意見が通ってると言う認識ですか?」→証拠調べは、当事者の申し出によって開始されるのが原則ですので(民事訴訟法180条)、裁判所が当事者に対して、証拠を出してと言う義務はありません。実務上は、不足している証拠がもし手元にあるのであれば出してくださいと、裁判官が当事者に促すこともありますが、裁判官にもよりますので、証拠を出してと言われなかったからといって、ご相談者様の意見が通っているとは必ずしもいえません。もし、ご相談者にとって有利な証拠がお手元にあるのであれば、念のため提出すべきかと思われます。(もっとも、一度提出した証拠は、相手方の有利な事情にもなり得ますので、その点は慎重に判断された方がよろしいかと思います。)「それとも、全て証拠が必要でしょうか?」→相手方が認めている事実(これを「当事者が自白した事実」といいます。)や、一般の人々に広く知れ渡っている事実(これを「顕著な事実」といいます。)は、証拠調べ(証拠の提出)が不要とされております(民事訴訟法179条)。顕著な事実は、自然災害や歴史上の事件等が挙げられます。例えば、関東大震災が発生したことや第二次世界大戦が起きたこと等です。これらの事実は当事者がわざわざ証拠を提出しなくとも、いわば常識として認められます。以上ご参考になれば幸いです。
建築
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施工会社に、施工実績として名前や写真を使われないためには
施工会社の怠慢によるトラブルで、3月に引き渡される予定だった店舗の工事がまだ完成されていない状態です。オープンはできたものの、まだ残っている工事もいくつかあります。数々のトラブルにより、施工会社への信頼はまったくなく、早く工事を終了させ縁を切りたいと思っています。施工会社の実績として店舗の名前や写真を使われたくありません。口約束以外に効力のある方法はありますか?
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回答
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縁を切るのであれば、いずれにせよ内容証明郵便で解除通知を出すべきでしょう。その解除通知の際に、併せて、解除したのであるから、施工実績として店舗及び写真を公表しないよう求めるという趣旨の記載も追記すべきかと思います。さらに、かかる要請に反して施工実績が公表された場合は法的措置を辞さないという文言もあるとなおよいかと思われます。もし、このような対応をしたにもかかわらず、施工実績が公表された場合、(解除されて)無効となった契約に基づく施工について、実績として公表することが業法等の法的規制に抵触しないか調査すべきです。公表されてしまった場合の削除請求は、まず、サイトの管理会社に削除依頼を行い、依頼に応じない場合は裁判手続きを行います。もっとも、一般的な削除請求は名誉毀損に基づくものですので、本件でも認められるかについては検討が必要ですので、弁護士にご相談することをおすすめいたします。(弁護士以外の削除請求代行業者なる者は、非弁行為を行う違法業者の可能性もあるのでご注意下さい。)以上ご参考になれば幸いです。
契約書
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共有持ち分の取引価格
30年前に親の土地を甲乙丙3名共有で相続しました。土地の上にはそれ以前に丙が親との賃貸併用2世帯住宅を建築し、居住しています。今回甲の死去に伴い共有を解消するため甲の持分を丙に相続させるのと同時に乙の持分を丙に移したいと考えています。一般に共有持ち分の売却は通常価格より割安で取引されると聞いていますが1.この場合乙の持分を丙に売却する価格に更に使用権を考慮すること(使用権価格を控除)は可能でしょうか。2.丙が甲の持分を相続したのちに乙が持分放棄した場合、甲の受益額に更に使用権を考慮すること(使用権価格を控除)は可能でしょうか
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回答
ベストアンサー
ご質問に点につきまして,以下のとおり回答いたします。「1.この場合乙の持分を丙に売却する価格に更に使用権を考慮すること(使用権価格を控除)は可能でしょうか。」→一般的に,借地権(賃貸借契約)が設定されている土地の価値は7割減,使用借権(使用貸借契約)が設定されている土地の価値は3割減と言われることがあります。そのため,丙の土地利用権が借地権なのか,それとも使用借権なのかによって異なりますが,ある程度ディスカウントの余地はあると思われます。(もっとも,そのディスカウントに拘束されるというルールはないので,一つの目安として考えていただくのがよいでしょう。)「2.丙が甲の持分を相続したのちに乙が持分放棄した場合、甲の受益額に更に使用権を考慮すること(使用権価格を控除)は可能でしょうか 」→「丙が甲の持分を相続した」ことにより,丙が3分の2,乙が3分の1となります。「のちに乙が持分放棄した」ことにより,丙が単独所有となります。そうなると,丙の使用権を控除するという話にはならないように思います。
退去
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賃貸借契約の特約「退去時の消臭費用」の有効性について
お世話様です。賃貸借契約の特約に、退去時の消臭費用があります。たばこも吸わず、ペットも飼わない予定での契約に、この特約は有効なものですか?宜しくご教示下さい。      以上
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回答
ベストアンサー
ご質問に点につきまして,以下のとおり回答いたします。賃貸借契約の他の条項の内容にもよりますが,一般的にはこのような特約も有効でしょう。たばこやペット以外にも臭いが発生することは考えられますので,賃貸人としては,原因を限定せずに消臭作業に要する費用を賃貸人に負担させたいのだと思われます。とはいえ,消臭作業に要すると思われる費用を明らかに超える金額であるときは,高額な退去費用を回収したいだけの可能性もありますので,業者名や,作業の具体的内容などを具体的に明らかにさせ,消臭作業を適切に行うのか確認しておくとよいでしょう。
重要事項説明書
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隣地内擁壁調査について
現在、隣地(一部借地あり)は不動産会社が転売(借地権付)目的で所有(5年)しています。当方はその一部借地の貸主であり隣接し住んでいます。隣地内の古い擁壁は不動産会社所有です。問題は古い擁壁で役所への工事届出や検査済証、構造計算書や設計図書の全てがなく施工業者(おそらく個人)不明です。当方の弁護士を通じて5m程度の2段擁壁(コンクリート+ブロックの継ぎ足し擁壁)でひび割れもあるため、擁壁改善工事要望、無理であれば転売時において重要事項説明書へ擁壁の現況の記載を求めましたが、不動産会社は技術的根拠もなく安全だと自己主張し、土地を売り抜けようとしてます。(今のところ、土地の買い手は見付からず)、そこで回答期限付内容証明で、不動産会社及び相手の弁護士へ当方の費用負担で中立・公正な擁壁調査専門会社による委託調査を申し出ましたが、不動産会社及び相手の弁護士から無回答(無視)です。万が一の為、擁壁が崩れる前の証拠保全として擁壁調査したいのですが不可能でしょうか?民法上は擁壁崩壊による損害は所有者責任とありますが、実際は簡単じゃないと聞いてます。なお、当方は土地の一部を貸しており、不動産会社の転売に伴う、承諾は条件(擁壁は条件の一つ)をクリアしない限りせず、裁判にも応じるつもりです。
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回答
ベストアンサー
「隣地不動産会社所有の擁壁が崩壊すれば隣地林の当方宅の土砂が持っていかれる可能性があります。また、過去、何十年も前ですが、一度崩れたことがあると聞いてます。」→そのようなご事情があれば,妨害予防請求(擁壁の改修工事請求)は認められやすくなると思います。改修工事請求訴訟を提起し,その手続内で,相手方に対し,調査に応じるように求めていくというのが,現状の打開策としては最善かと思われます。このような手続きを踏まずに,相手方が拒否している状況下で調査を強行するのは,費用がこちら側の負担とはいえ,新たなトラブルの元となります。(また,調査の結果,擁壁に問題があったとしても,結局のところ上記訴訟を提起しなければ,相手方は工事には応じないでしょう。)
相続財産
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宗教法人の名義の通帳をどうしたらいいかお聞きします。
父が昨年6月に亡くなりました。父は寺の住職でした。最近不明な通帳が2通出てきました。1通は宗教法人名義です。もう1通は宗教法人と父の名前が代表者で入っていました。亡くなった当時父名義の個人通帳があり母と兄弟2人で遺産相続をし、申告も済ませました。この通帳は檀家さんに会計報告もしておらず父の給料もここからは引かれていません。父の個人の通帳と判断して良いのでしょうか?また父が亡くなりもうすでに10ヶ月が経過してしまったためもう一度新たに申告をしたらどうなるのでしょうか。
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回答
ベストアンサー
ご質問の点につきまして,以下のとおり回答いたします。預貯債権の帰属性は,個々の事情を総合的に考慮して判断されますが,基本的には名義が誰かという点が重要となります。また,宗教法人といっても法人である以上,個人であるお父様とは法的には別人格とされるのが原則です。(代表取締役が死亡したとしても,会社名義の財産が相続の対象にならないのと同じです。)そのため,個別の事情をおうかがいしなければ正確な判断はできませんが,基本的にはお父様個人の通帳とはならないかと思われます。以上ご参考になれば幸いです。
離婚・男女問題
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資産、離婚、財産、お金トラブル
主人は代表取締役です。私は無収入です。年収1500万。会社の資本金増やすため数千万いれるそうです。そのお金は夫婦の財産にあたりますか?もし離婚したらその資本金も計算にふくまれますか。離婚後資本金の半分の金額が私に入るかしりたいです。
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ベストアンサー
ご自分で申立てを行う場合は、ご自分で必要書類等を用意し、管轄の裁判所に提出してください。弁護士にご依頼される場合は、依頼する弁護士に連絡し、面会を希望するのがいいと思います。(この「みんなの法律相談」では、直接依頼をいただくことができませんので、ご依頼を希望の場合は、弁護士に直接連絡していただくことになります。)。その後、受任いただく場合は、弁護士の方で必要書類等を準備し、申立てを行い、手続きを進めていくことになります。
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