活動履歴
著書・論文
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裁判例から考える同意書・謝罪の意味連載・2015年10-11月号~2016年 8-9号2015年 10月
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病院安全教育・身体拘束に関する判例から分かること(全4回)、他医療安全についての執筆を中心に活動(全6回)、2015年 2-3月号~2015年 8-9月号2015年 2月
医師免許を有する弁護士というと、医療訴訟に強い、というイメージが強いと思います。しかし、法律問題の多くでは、医師が診断書・意見書・鑑定書等を書き、これを前提として弁護士が主張をし、裁判の勝敗が動くことは少なくありません。
まず、医療知識が役に立つ代表的なものは、交通事故です。特に、治療費や後遺症の認定について争う場面等で役に立ちます。この場合、医師の診断書等を理解できなければ、到底適切な主張はできません。この意味で、交通事故は、医療事件とも言えます。
当方は、医師として10年以上診療に携わった経験がありますので、カルテを読み、CTやMRIの画像を検討し、医師と議論しながら、スピーディに、かつ、ベストな解決策に最短でたどり着くよう全力で活動致します。
また、労働事件では、ハラスメントによる精神的苦痛・うつ病等により休職や復職、労災や通勤災害等では、医師の診断書は必ず出てきます。したがって、使用者・労働者双方にとって、医療知識があることを前提として主張をしていく必要性があります。
その他、刑事事件における罪名決定についても、医師の診断書が根拠となっている場合が少なくありません。 被害者が提出してきた医師の診断書について争うことにより、たとえば、傷害罪ではなく暴行罪(暴行罪の方が罪が軽い)に過ぎない、などという弁護も可能となることがあります。 むしろ、診断書の内容を争わずに情状酌量の弁護をすると、不当に重い刑罰になる可能性もあります。このように、刑事事件についても医療知識が必須のものといえます。
他にも、相続で意思能力が争われる場合についても同様です。カルテの記載を理解し、遺言状作成時における意思能力の有無について担当医や協力医を探し、議論・検討ができなければ、適切な主張をすることはできません。
このように、いわゆる医療訴訟のみならず、交通事故、労働事件、遺産・相続事件、刑事事件についても医療知識が非常に役に立ち、スピーディかつ円滑な事件解決への近道と考えられます。
どのような悩み事でも、まずはご相談ください。依頼者様の声に耳を傾け、最適なご提案をさせていただきます。
施設を利用していた自分の家族が誤嚥性肺炎で亡くなってしまいました。損害賠償請求した場合、施設側がもっと早く発見していれば亡くならなかったと判断されるものなのでしょうか。
もっと早く発見して応急措置や救急車を呼んでいれば助かったかもしれないと裁判になった場合、こちらが勝利する可能性はたかいですか?
ラウンドしに職員(看護師)の人が行った時には呼吸停止しておりましたが血圧測定でき身体も暖かく直ぐに応急措置(吸引、人工呼吸、酸素マスク)はしてもらいましたが残念ながら亡くなってしまいました。
家族は何度か誤嚥性肺炎を繰り返しており、亡くなった後レントゲン撮影してもらいましたが肺が真っ白だと言われました。
質問内容からすべてをお答えすることはできません。
たとえば、誤嚥性の肺炎の場合、なぜ誤嚥したかがポイントになります。たとえば、胃瘻とかを望まず、口からモノを食べることを志向していた、若しくは、志向するメリットデメリットを考慮した上であれば、その結果として誤嚥が生じてしまう可能性は少なくありません。
医療機関としては、やはり経口摂取をさせたいし通常家族も本人もそれを望むので、経口摂取をさせようとします。その場合は、どうしても誤嚥自体は避けられないもので、その結果を医療機関に責任追及するというのであれば、医療機関は、すべて胃瘻造設、、、という決断しかできなくなってしまいます。
医療機関に結果を求めることはできません。あくまで、その過程が適切だったか、という点から医療現場の実情を踏まえて分析してからでないと、難しいでしょう。