すずき たかあき

鈴木 孝昭  弁護士

弁護士法人MIA法律事務所東京本部

所在地:東京都 中央区銀座2-8-18-702

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弁護士が契約済み

【土日祝日も相談可】10年以上の経験を積んだ医師資格を持つ弁護士が、医師・弁護士双方の観点から【スピーディ】かつ【適切に】解決に導きます。

医師免許を有する弁護士というと、医療訴訟に強い、というイメージが強いと思います。しかし、法律問題の多くでは、医師が診断書・意見書・鑑定書等を書き、これを前提として弁護士が主張をし、裁判の勝敗が動くことは少なくありません。                                        
まず、医療知識が役に立つ代表的なものは、交通事故です。特に、治療費や後遺症の認定について争う場面等で役に立ちます。この場合、医師の診断書等を理解できなければ、到底適切な主張はできません。この意味で、交通事故は、医療事件とも言えます。

当方は、医師として10年以上診療に携わった経験がありますので、カルテを読み、CTやMRIの画像を検討し、医師と議論しながら、スピーディに、かつ、ベストな解決策に最短でたどり着くよう全力で活動致します。                  
  
また、労働事件では、ハラスメントによる精神的苦痛・うつ病等により休職や復職、労災や通勤災害等では、医師の診断書は必ず出てきます。したがって、使用者・労働者双方にとって、医療知識があることを前提として主張をしていく必要性があります。

その他、刑事事件における罪名決定についても、医師の診断書が根拠となっている場合が少なくありません。 被害者が提出してきた医師の診断書について争うことにより、たとえば、傷害罪ではなく暴行罪(暴行罪の方が罪が軽い)に過ぎない、などという弁護も可能となることがあります。 むしろ、診断書の内容を争わずに情状酌量の弁護をすると、不当に重い刑罰になる可能性もあります。このように、刑事事件についても医療知識が必須のものといえます。

他にも、相続で意思能力が争われる場合についても同様です。カルテの記載を理解し、遺言状作成時における意思能力の有無について担当医や協力医を探し、議論・検討ができなければ、適切な主張をすることはできません。

このように、いわゆる医療訴訟のみならず、交通事故、労働事件、遺産・相続事件、刑事事件についても医療知識が非常に役に立ち、スピーディかつ円滑な事件解決への近道と考えられます。

どのような悩み事でも、まずはご相談ください。依頼者様の声に耳を傾け、最適なご提案をさせていただきます。

鈴木 孝昭 弁護士の取り扱う分野

借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
ヤミ金対応
任意整理
個人再生
交通事故
事件内容
死亡事故
人身事故
物損事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
DV・暴力
別居
性格の不一致
セックスレス
モラハラ
生活費を入れない
借金・浪費
親族関係
飲酒・アルコール中毒
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流
遺産相続
請求内容
遺言
遺産分割
相続放棄
相続人調査
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
成年後見
相続登記・名義変更
財産目録・調査
労働問題
原因
パワハラ・セクハラ
労災認定
給料・残業代請求
不当解雇
労働条件・人事異動
債権回収
医療問題
依頼内容
医療過誤
B型肝炎
詐欺被害・消費者被害
原因
出会い系詐欺
金融・投資詐欺
訪問販売
ワンクリック詐欺・架空請求
競馬・情報商材詐欺
ぼったくり被害
霊感商法
インターネット問題
誹謗中傷・風評被害
削除請求
発信者開示請求
損害賠償請求
刑事告訴
犯罪・刑事事件
タイプ
加害者
被害者
事件内容
少年事件
痴漢
盗撮
不同意性交(強姦)・わいせつ
暴行・傷害
窃盗・万引き
強盗
横領
交通犯罪
覚醒剤・大麻・麻薬
児童買春・児童ポルノ
詐欺
不動産・建築
賃貸トラブル
建物明け渡し・立ち退き
賃料・家賃交渉
借地権
売買トラブル
任意売却
欠陥住宅
近隣トラブル
騒音・振動
土地の境界線
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
知的財産・特許
渉外法務
倒産・事業再生
人事・労務
M&A・事業承継
業種別
エンタテインメント
医療・ヘルスケア
IT・通信
金融
人材・教育
環境・エネルギー
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売
不動産・建設

人物紹介

人物紹介

経験

  • 事業会社勤務経験

資格

  • 医師・薬剤師
    医師または薬剤師のどちらかの資格を保有している弁護士です。
  • 2004年 4月
    医師免許
    臨床医として10年以上勤務してから弁護士に転身。

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    東京弁護士会

学歴

  • 2004年 3月
    群馬大学医学部医学科卒業

活動履歴

活動履歴

著書・論文

  • 裁判例から考える同意書・謝罪の意味
    連載・2015年10-11月号~2016年 8-9号
    2015年 10月
  • 病院安全教育・身体拘束に関する判例から分かること(全4回)、他医療安全についての執筆を中心に活動
    (全6回)、2015年 2-3月号~2015年 8-9月号
    2015年 2月

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 施設を利用していた自分の家族が誤嚥性肺炎で亡くなってしまいました。損害賠償請求した場合、施設側がもっと早く発見していれば亡くならなかったと判断されるものなのでしょうか。
    もっと早く発見して応急措置や救急車を呼んでいれば助かったかもしれないと裁判になった場合、こちらが勝利する可能性はたかいですか?
    ラウンドしに職員(看護師)の人が行った時には呼吸停止しておりましたが血圧測定でき身体も暖かく直ぐに応急措置(吸引、人工呼吸、酸素マスク)はしてもらいましたが残念ながら亡くなってしまいました。
    家族は何度か誤嚥性肺炎を繰り返しており、亡くなった後レントゲン撮影してもらいましたが肺が真っ白だと言われました。

    鈴木 孝昭弁護士

    質問内容からすべてをお答えすることはできません。
    たとえば、誤嚥性の肺炎の場合、なぜ誤嚥したかがポイントになります。たとえば、胃瘻とかを望まず、口からモノを食べることを志向していた、若しくは、志向するメリットデメリットを考慮した上であれば、その結果として誤嚥が生じてしまう可能性は少なくありません。
    医療機関としては、やはり経口摂取をさせたいし通常家族も本人もそれを望むので、経口摂取をさせようとします。その場合は、どうしても誤嚥自体は避けられないもので、その結果を医療機関に責任追及するというのであれば、医療機関は、すべて胃瘻造設、、、という決断しかできなくなってしまいます。
    医療機関に結果を求めることはできません。あくまで、その過程が適切だったか、という点から医療現場の実情を踏まえて分析してからでないと、難しいでしょう。

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