すずき たかあき
鈴木 孝昭 弁護士
弁護士法人MIA法律事務所東京本部
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医療
誤嚥性肺炎で亡くなった場合の責任
施設を利用していた自分の家族が誤嚥性肺炎で亡くなってしまいました。損害賠償請求した場合、施設側がもっと早く発見していれば亡くならなかったと判断されるものなのでしょうか。もっと早く発見して応急措置や救急車を呼んでいれば助かったかもしれないと裁判になった場合、こちらが勝利する可能性はたかいですか?ラウンドしに職員(看護師)の人が行った時には呼吸停止しておりましたが血圧測定でき身体も暖かく直ぐに応急措置(吸引、人工呼吸、酸素マスク)はしてもらいましたが残念ながら亡くなってしまいました。家族は何度か誤嚥性肺炎を繰り返しており、亡くなった後レントゲン撮影してもらいましたが肺が真っ白だと言われました。
回答
質問内容からすべてをお答えすることはできません。たとえば、誤嚥性の肺炎の場合、なぜ誤嚥したかがポイントになります。たとえば、胃瘻とかを望まず、口からモノを食べることを志向していた、若しくは、志向するメリットデメリットを考慮した上であれば、その結果として誤嚥が生じてしまう可能性は少なくありません。医療機関としては、やはり経口摂取をさせたいし通常家族も本人もそれを望むので、経口摂取をさせようとします。その場合は、どうしても誤嚥自体は避けられないもので、その結果を医療機関に責任追及するというのであれば、医療機関は、すべて胃瘻造設、、、という決断しかできなくなってしまいます。医療機関に結果を求めることはできません。あくまで、その過程が適切だったか、という点から医療現場の実情を踏まえて分析してからでないと、難しいでしょう。
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