【武蔵小杉駅3分】【当日・休日・夜間相談も歓迎】 労働、交通事故、遺産相続分野に取り組んでいます。 皆様に身近に感じてもらえるような事務所を目指しております。
はじめに
はるにれ法律事務所は、リーガルサービスをもっと身近にしたいという思いで設立しました。
代表弁護士である私が、最初のご相談から最後の解決までをご支援しています。大手事務所で経験を積み、そのノウハウと知見も活かし顧客志向を重視した対応をしております。
「堅苦しい感じがしなくてホッとした」というコメントをいただくこともあり、難しい言葉を極力排除し、また料金への見えない不安をクリアにする等工夫し、皆様に身近に感じてもらえるような事務所でありたいと考えています。
主な取り扱い案件
労働問題
残業代請求・解雇不当の争い・その他労働問題
交通事故
示談交渉、後遺障害等級認定、損害賠償請求、自賠責保険金の請求、交通事故紛争処理センター、訴訟
相続
遺産分割協議・調停、遺言書作成、相続放棄、遺留分減殺請求、成年後見、財産管理
ご相談例
- 非正規の立場で、人員整理のため解雇を迫られている
- 解雇通告に対し、解決金・和解金を請求したい
- 土地を多く私有しており、後で相続人が揉めないようにしておきたい
- 遺産がどれぐらい残されたのかが分からない
- 過失割合や保険会社の提示額が妥当か知りたい
- 後遺症が残ってしまい、事故前の給料をもらえなくなった
- 治療の打ち切りと示談を迫られているが、示談金に納得がいかない
柔軟な対応体制
- 1)当日・休日・夜間相談も歓迎
- 2)お電話での取り急ぎのご相談も可能(短時間かつ分野によります。)
- 3)最初のご相談は60分無料です(分野によります。)
- 4)着手金無料の完全成功報酬型もご用意(ご相談内容によります。)
また、ご依頼後、依頼者の方が最も不安に感じるのは、弁護士から連絡がないことだと思います。ご依頼いただいた場合は、できる限りすみやかに依頼者と連絡を取るように心がけています。
はるにれ法律事務所について
にれの木の一種である「ハルニレ」の木から名前をつけました。北海道など寒いエリアでも大きく育ちます。昔の人は雪の中、この木を目印にして進んだそうです。
あなたの人生がより良いものとなるよう、その目印のような役割を果たせたらと思います。
アクセス
- JR【武蔵小杉駅】北口から徒歩3分
- 東急【武蔵小杉駅】JR方面改札から徒歩4分
引地 真一 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 趣味
- 旅行先でおいしい食べものを見つけること
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- 好きなテレビ番組
- お笑い番組、クイズ番組、ドキュメンタリー番組
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- 好きな休日の過ごし方
- 買い物、家でのんびり
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 神奈川県弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2012年
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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相談の背景
現在、働いている企業を退職予定です。
裁量労働制で働いているのですが、みなし労働時間が10時間となっています。みなし労働時間が8時間を超えた場合には裁量労働であっても残業代が支払われるというのをネットの記事で読みました。
質問1
この場合には本当に残業代が支払われるのでしょうか。残業代が払われる場合には残業代はどのようにして算出されるのでしょうか。
質問2
支払われるのであれば弁護士に依頼しようと考えているのですが、実際どのような流れで手続きが進むのでしょうか。
みなし労働時間であっても,法定時間を超えるのであれば,その分の残業代は支払わなくてはなりません。ただし,新たに請求できるかについては,就業規則・賃金規程等各種資料を精査しなければ判断できません。みなし労働時間が10時間になっているということは,現在の給与の中にみなし残業代も組み込まれている可能性もあるからです。また,本当に裁量労働制が適用される労働者なのかも確認する必要があると思われます。追加で請求するものがあるかどうかについては,上記のとおり軽々に判断できませんので,正式に弁護士にご相談された方がよいでしょう。
弁護士への依頼後の基本的な流れとしては,各種資料を基に金額の計算をして,まずは裁判外で交渉することが多いと思います。裁判外で解決できない場合は,事案の性質や交渉の過程,依頼者の意向などを踏まえて,労働審判や通常訴訟へ進むことになるでしょう。 -
お世話になります。四輪同士のいわゆるサンキュー右直事故の件でご相談です。
当方、見通しの良い片側2車線+右折レーンのある国道の第1通行帯を、制限速度50km/hのところ30~40km/hで北向けに走行しておりました。
当時北向け第1通行帯はガラガラでしたが、第2通行帯・右折レーンは100m先交差点赤信号のため渋滞しておりました。
すると、対向南向け第2通行帯より相手車両が右折。北向け2列の渋滞列間を抜け、相手車から見て1時方向(当方から見て7時)の、明らかに狭い(4m程度)南南西三叉路方向に向かって右折し、第1通行帯へ飛び出しました。
当方は相手進入後、ブレーキをかけハンドルを切ったが間に合わず、相手正面近くに衝突いたしました。なお、相手車両のウインカーは確認しておりません。
当方は右側フロントの角(見積17万)、相手は左側ヘッドライトより内側(見積50万 ただし車両評価額15万)を破損いたしました。また、事故処理の際、相手が当方を視認せず第1通行帯へ進入したことを認めました。
当方保険会社によると、同様の事故の判例は2:8が基本で、そこから交渉、とのこと。
しかし、先方保険会社より「判例があるので3:7」と言われ、驚愕しております。2:8以下なら裁判も辞さないとのことです。
当方保険会社の言い分があっていると思うのですが、
①4輪同士のサンキュー事故で、上記状況で3:7という判例はありうるのでしょうか。
②また、適正な過失割合はどの程度なのか。
ご相談させていただければ幸いです。
過失割合が3:7ということがありうるかというご質問ですが,具体的な事故状況によってはありうると考えられます。ただ,やはり基本は2:8だと思われます。
もっとも,本件事故での過失割合がどれくらいになるのかについては,本件事故の具体的状況・相手方の言い分との食い違いなどを詳細に確認しなければ検討できませんし,最終的には裁判所が判断することですので,明確な回答ができるものでもありません。
本件で実況見分調書が作成されたのかは分かりませんが,もし作成されていないのであれば,事故状況についての双方の主張の食い違いを判断することはなおのこと困難と思われます。
(そうであれば,相手方の主張の根拠も乏しくなることになりますが。)
相手方は訴訟も辞さない意向とのことですので,平行線のままであれば訴訟で決着をつけることになるのでしょう。
まずは,相手方保険会社の主張する裁判例を入手して,当該事案との違いを確認してみてはいかがでしょうか。