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ひきち しんいち
引地 真一 弁護士
はるにれ法律事務所
所在地:神奈川県 川崎市中原区新丸子東2-924-16 今井ビル202
相談者から高評価の新着法律相談一覧
裁量労働制
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裁量労働制におけるみなし残業時間について
相談の背景現在、働いている企業を退職予定です。裁量労働制で働いているのですが、みなし労働時間が10時間となっています。みなし労働時間が8時間を超えた場合には裁量労働であっても残業代が支払われるというのをネットの記事で読みました。質問1この場合には本当に残業代が支払われるのでしょうか。残業代が払われる場合には残業代はどのようにして算出されるのでしょうか。質問2支払われるのであれば弁護士に依頼しようと考えているのですが、実際どのような流れで手続きが進むのでしょうか。
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回答
ベストアンサー
みなし労働時間であっても,法定時間を超えるのであれば,その分の残業代は支払わなくてはなりません。ただし,新たに請求できるかについては,就業規則・賃金規程等各種資料を精査しなければ判断できません。みなし労働時間が10時間になっているということは,現在の給与の中にみなし残業代も組み込まれている可能性もあるからです。また,本当に裁量労働制が適用される労働者なのかも確認する必要があると思われます。追加で請求するものがあるかどうかについては,上記のとおり軽々に判断できませんので,正式に弁護士にご相談された方がよいでしょう。弁護士への依頼後の基本的な流れとしては,各種資料を基に金額の計算をして,まずは裁判外で交渉することが多いと思います。裁判外で解決できない場合は,事案の性質や交渉の過程,依頼者の意向などを踏まえて,労働審判や通常訴訟へ進むことになるでしょう。
過失割合
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四輪車どうしの右直サンキュー事故過失割合について
お世話になります。四輪同士のいわゆるサンキュー右直事故の件でご相談です。当方、見通しの良い片側2車線+右折レーンのある国道の第1通行帯を、制限速度50km/hのところ30~40km/hで北向けに走行しておりました。当時北向け第1通行帯はガラガラでしたが、第2通行帯・右折レーンは100m先交差点赤信号のため渋滞しておりました。すると、対向南向け第2通行帯より相手車両が右折。北向け2列の渋滞列間を抜け、相手車から見て1時方向(当方から見て7時)の、明らかに狭い(4m程度)南南西三叉路方向に向かって右折し、第1通行帯へ飛び出しました。当方は相手進入後、ブレーキをかけハンドルを切ったが間に合わず、相手正面近くに衝突いたしました。なお、相手車両のウインカーは確認しておりません。当方は右側フロントの角(見積17万)、相手は左側ヘッドライトより内側(見積50万 ただし車両評価額15万)を破損いたしました。また、事故処理の際、相手が当方を視認せず第1通行帯へ進入したことを認めました。当方保険会社によると、同様の事故の判例は2:8が基本で、そこから交渉、とのこと。しかし、先方保険会社より「判例があるので3:7」と言われ、驚愕しております。2:8以下なら裁判も辞さないとのことです。当方保険会社の言い分があっていると思うのですが、①4輪同士のサンキュー事故で、上記状況で3:7という判例はありうるのでしょうか。②また、適正な過失割合はどの程度なのか。ご相談させていただければ幸いです。
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回答
ベストアンサー
過失割合が3:7ということがありうるかというご質問ですが,具体的な事故状況によってはありうると考えられます。ただ,やはり基本は2:8だと思われます。もっとも,本件事故での過失割合がどれくらいになるのかについては,本件事故の具体的状況・相手方の言い分との食い違いなどを詳細に確認しなければ検討できませんし,最終的には裁判所が判断することですので,明確な回答ができるものでもありません。本件で実況見分調書が作成されたのかは分かりませんが,もし作成されていないのであれば,事故状況についての双方の主張の食い違いを判断することはなおのこと困難と思われます。(そうであれば,相手方の主張の根拠も乏しくなることになりますが。)相手方は訴訟も辞さない意向とのことですので,平行線のままであれば訴訟で決着をつけることになるのでしょう。まずは,相手方保険会社の主張する裁判例を入手して,当該事案との違いを確認してみてはいかがでしょうか。
割増賃金
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地裁における付加金の支払命令について
地裁判決にて、200万円の未払割増賃金と150万円の付加金が認められたとして、控訴審が始まる前に200万円の未払割増賃金を受取ってしまった場合、控訴審において追加で100万円の未払割増賃金が認められたとしても、地裁で認められた150万円の付加金は貰えなくなるのでしょうか?
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回答
ベストアンサー
付加金は,結審時点における未払賃金を上限として定められます。控訴審で総計300万円の未払賃金が認められ,そのうち200万円を受領済みなのであれば,未払の100万円について会社に支払義務が認められ,その額を上限として付加金が定められることとなります。ですので,付加金の上限は100万円ということになります。「地裁で認められた150万円の付加金」というのは,権利として未確定のものにすぎません。
準備書面
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結審後の証拠提出について
民事裁判で次回3月17日判決ですが、新たな証拠が出てきました。1月末結審で、最終準備書面も提出済みですが、これを提出したい場合はどうしたらよいですか?上申書とかでも良いのでしょうか?
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回答
原則的には,弁論を再開しないと,正式な証拠として提出することはできません。ですので,弁論再開の申立て(上申)を行うことになろうかと思います。ただ,再開するか否かは裁判所の判断ですので,判決をするのに不要と判断されれば再開されないでしょう。再開された場合は,通常どおり,裁判所・相手方へ送付し,期日で証拠調べをすることになります。再開されず,判決に納得いかない場合は,控訴して控訴審で証拠提出することも可能です。
試用期間
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1週間の労働時間について
仕事の労働時間が、9時〜17時30分で、第2土曜と日曜しか休みがありません。休憩時間は、1時間です。1日 7時間30分 労働することになると思いますが、ほとんど、日曜日しか休みがないので7時間30分 × 週6日で45時間 労働になります。これは、普通のことなんでしょうか?また、現在、試用期間中で雇用契約書を明示されていません。ハローワークの求人票しか手元にありません。
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回答
労働基準法上,原則は,週40時間です。ただし,一定の小規模な業種では週44時間労働が認められています。また,変形労働時間制など,労働基準法上の制度も存在します。36協定が締結されているのであれば,一定時間まで残業させることも可能です。したがいまして,ご質問者様の職場がどのような制度になっているのか,ご質問内容だけですと詳細が分からないため,ご質問の内容だけで適法か否かを判断することはできません。ただし,雇用契約書や労働条件通知書等,労働条件を明示することは必要ですので,会社に掛け合うか,会社が明示しようとしないのであれば管轄の労働基準監督署に相談してみてはいかがでしょうか。
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