依頼者が納得できるよう、裁判における勝訴の見込み、弁護士費用について丁寧にご説明いたします。
弁護士に依頼をしようと考えている人は、大きな悩みを抱えている人だと思います。
そのような悩みを少しでも解消したいと思っています。
私に依頼をしてよかったと思われるように、全力を尽くして頑張ります。
まずはお気軽にご相談ください。
【学歴・職歴等】
・平成11年 東京大学法学部卒業
・平成16年 裁判官任官(大阪地方裁判所)
・平成20年 裁判官退官、弁護士登録(大阪弁護士会)
【弁護士会等での活動】
・大阪弁護士会行政問題委員会
・自治体債権管理研究会
・大阪府駐車場指定管理者評価委員会委員
・近つ飛鳥博物館指定管理者評価委員会委員
・大阪市債権管理回収業務支援弁護士
【一般民事以外の取扱分野】
金融機関・自治体等の債権管理・回収、建築、生命保険、企業法務等
井上 高和 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
経験
- 元裁判官
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 大阪弁護士会
-
- 弁護士登録年
- 2008年
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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夫と2年前から別居し、2ヶ月前に離婚しました。
現在は夫が15年前に知人から購入した自宅に娘と2人で継続して住んでおり、夫は2年前に自宅を出てほかのところで住んでいます。
今回の離婚による財産分与によってその自宅の所有権を全て夫から私に移転登記しました。。
ただ、1週間前に夫と話したところ、15年前に購入した自宅の購入代金の一部を知人に払ってなかったようで、最近になってその知人からその未払分を返せと言われているみたいなのです。
夫によると、自宅購入時から抵当権はついていないし、購入代金の借用証や金銭消費貸借契約書等の書面は一切交わしていないので、その知人が外観的にその債権を証明出来るものは何もないので払わないし、自宅を取られることもないと言っています。
なので知人も法的に支払を請求してきている訳ではなく、”払えと言ってきてる”程度なのだと思います。
聞きたいのは今後のことです。
”詐害行為取消権”という言葉を知り、過去の判例や関連する資料を少し調べました
不相当に過大な部分の財産分与が否認される可能性や、形だけの離婚は否認される可能性等々理解しましたが、そもそもこの場合、債権が確定していると言えるのかが疑問です。
素人ながらの私の見立てですが、法的に意味を持つ債権書面や証拠を知人が出せなければ、私が法的に善意でも悪意でも、知人は”詐害行為取消権”を行使できないのではないかと考えていますが正しいでしょうか。
また、その他こちらにとって懸念すべき事項や、不利になる要素等についてお気づきの点がありましたらご教示頂けると助かります。
今後のことを考えると不安になり、質問させて頂きました。
お手数ですがよろしくお願い致します。
債権については、契約書等がなくても、証言などによって立証することはできます。
もっとも、今回の件は、過大な財産分与ではないし、あなたも、債権者を害すべき事実をしらなかったので、詐害行為取消権は認められないので安心してよいと思います。詐害行為取消権が認められるためには、あなたが債権者を害すべき事実を知っていることが必要です。 -
離婚無効確認請求訴訟を起こす際の時効についてご解説ください。
この場合、時効はそもそも問題にならないと思います。
大久保 誠 弁護士の解決事例一覧
【裁判官歴4年】【弁護士歴15年以上】事案が裁判に発展した時の裁判官の考え方などは熟知しております。どうかお気軽にご相談ください。
離婚・男女問題の詳細分野
【弁護士井上高和の強み】
はじめまして、弁護士の井上です。
私は司法試験合格後、4年ほど裁判官として勤務していました。
そのため、事案が裁判に発展した時の裁判官の考え方などは熟知しております。
ご相談いただいたからには、裁判例・文献を徹底的に調査し、ご依頼者にとって少しでも有利な結論を導けるよう最善を尽くして参ります。
【離婚・男女問題について】
◎打ち合わせを重要視しています◎
私は弁護士登録後、男女問題に関するご相談やご依頼をたくさん受けて参りました。
離婚・男女問題で悩まれている方は大変多いですが、そのような方にお伝えしたいことは「どうかお一人で悩まずに一度ご相談へお越しください」ということです。
ご相談にお越しいただければ、ほとんどのケースで今後の方針を示すことが可能です。
もし、今すぐ弁護士への依頼は考えていないという方でも、相談するだけでご安心いただけることもたくさんあります。
私はご相談者が極力何でもお話できるような雰囲気作りにつとめています。
問題がこれ以上大きくならないよう、また自分で対応することで損してしまうことのないよう、どうか気兼ねなくご相談ください。
◎実際にあった相談事例◎
・配偶者が不倫していることが分かった
・お互い離婚意思はあるのに財産分与や慰謝料で争っている
・付き合っている相手に妻や夫がいることが分かった
・養育費の負担が重く、月々の負担を減らしたい
・婚約したのに一方的に破棄された など
弁護士に依頼をしようと考えている人は、大きな悩みを抱えている人だと思います。
そのような悩みを少しでも解消したいと思っています。
私に依頼をしてよかったと思われるように、全力を尽くして頑張ります。
まずはお気軽にご相談ください。
【対応体制】
◎電話相談・・・10分ほどお話をお伺いし、弁護士をつけるべきか否かお答えさせていただければと思います。
◎即日対応・・・できるだけご依頼者の希望に合わせ即日対応をいたします。
◎相談料・・・初回のご相談は30分無料で対応します。お気軽にご相談ください。
◎支払方法・・・相手方の資産状況などにより、完全成功報酬で対応可能な場合がございます。適用条件はご面談時にご説明いたします。
【学歴・職歴等】
・平成11年 東京大学法学部卒業
・平成16年 裁判官任官(大阪地方裁判所)
・平成20年 裁判官退官、弁護士登録(大阪弁護士会)
【裁判官歴4年】【弁護士歴15年以上】医療ミスにより今後の人生に大きな支障をきたされたしまった方、またはその疑いがある方は遠慮なく弁護士へご相談ください。
医療問題の詳細分野
【弁護士井上高和の強み】
はじめまして、弁護士の井上です。
私は司法試験合格後、4年ほど裁判官として勤務していました。
そのため、事案が裁判に発展した時の裁判官の考え方などは熟知しております。
また、医療過誤などについては専門家の知識が必要不可欠ですが、連携している医師から専門的な意見を得て、適切な解決をご提示いたします。
私は医療過誤案件の解決実績もございますので、ぜひ安心してお問い合わせいただければと思います。
【医療問題について】
◎このようなお悩みのある方はご相談ください◎
「手術ミスをされた」
「手術後、当初説明を受けいなかった後遺障害が生じた」
「定期検査でガンの見落としがあった」
など
弁護士に依頼をしようと考えている人は、大きな悩みを抱えている人だと思います。
そのような悩みを少しでも解消したいと思っています。
私に依頼をしてよかったと思われるように、全力を尽くして頑張ります。
まずはお気軽にご相談ください。
【対応体制】
◎電話相談・・・10分ほどお話をお伺いし、弁護士をつけるべきか否かお答えさせていただければと思います。
◎即日対応・・・できるだけご依頼者の希望に合わせ即日対応をいたします。
◎相談料・・・初回のご相談は30分無料で対応します。お気軽にご相談ください。
◎支払方法・・・事案により、完全成功報酬などで対応可能な場合がございます。適用条件はご面談時にご説明いたします。
【学歴・職歴等】
・平成11年 東京大学法学部卒業
・平成16年 裁判官任官(大阪地方裁判所)
・平成20年 裁判官退官、弁護士登録(大阪弁護士会)
【裁判官歴4年】【弁護士歴15年以上】元刑事事件・少年事件担当裁判官が弁護します。優秀な弁護士がつくか否かで保釈請求や不起訴が認められる可能性は大きく変わりますので、ぜひ経験豊富な弁護士へご相談ください。
犯罪・刑事事件の詳細分野
【弁護士井上高和の強み】
はじめまして、弁護士の井上です。
私は司法試験合格後、4年ほど裁判官として勤務していました。
その頃は、刑事事件・少年事件の裁判官としての業務をメインで行なっていたため、刑事事件における裁判官、検察の考え方などはおそらく他の弁護士より熟知していると思います。
弁護士登録以降も、15年以上一貫して多数の刑事弁護を行なって参りました。
勾留請求の却下や不起訴を勝ち取りたい方、執行猶予をとりたい方などは、ぜひ一度当職へお電話いただけますと幸いです。
【犯罪・刑事事件について】
◎逮捕後はすぐににご連絡ください!◎
刑事事件では、逮捕後48時間以内に警察が逮捕者(被疑者)を送検し、その後検察は24時間以内に逮捕者を勾留するか釈放するか等の判断をします。
もし勾留されると逮捕者は10日間〜最大20日間身柄を拘束されることになります。
つまり、逮捕後72時間以内に有能な弁護士がつくか否かは、逮捕者の今後に大きく影響します。
なお、逮捕されるとすぐに国選弁護人がつけられるとお思いの方も多いですが、国選弁護人がつくのは勾留後です。
つまり「最大20日間(短くても10日間)身柄拘束をされないように最善を尽くす」には、逮捕後72時間以内に迅速に弁護士へ相談に行く必要があります。
◎すでに勾留が確定されたとしてもいち早くご相談を◎
すでに身柄拘束され、勾留が確定していたとしても、不起訴および早期釈放を勝ち取るためにはやはりいち早く弁護士をつけるべきです。
私選弁護人は国選弁護人と異なり費用が発生しますが、裁判官時代の経験をふまえ、私は逮捕勾留後の不服申し立てや保釈請求を数多くをこなしてまいりました。
不服申し立てや保釈請求が認められるためには、緻密に計画を練った上で裁判官と面談交渉する必要があります。
優秀な弁護士がつくか否かで、認められる可能性は大きく変わりますので、ぜひ経験豊富な弁護士へご相談ください。
◎実際にあった相談事例◎
「痴漢を疑われ、駅でもめている」
「傷害事件を起こしてしまった。被害者と示談してほしい」
「合意があると思って行為をしたが、被害者の女性が警察へ駆け込んだことにより逮捕されそうだ」
「万引きや自転車の窃盗を繰り返し、子供が逮捕された」
など
弁護士に依頼をしようと考えている人は、大きな悩みを抱えている人だと思います。
そのような悩みを少しでも解消したいと思っています。
私に依頼をしてよかったと思われるように、全力を尽くして頑張ります。
まずはお気軽にご相談ください。
【対応体制】
◎電話相談・・・10分ほどお話をお伺いし、弁護士をつけるべきか否かお答えさせていただければと思います。
◎即日対応・・・できれば当日、難しくても即日対応をいたします。
◎相談料・・・初回のご相談は30分無料で対応します。お気軽にご相談ください。
【学歴・職歴等】
・平成11年 東京大学法学部卒業
・平成16年 裁判官任官(大阪地方裁判所)
・平成20年 裁判官退官、弁護士登録(大阪弁護士会)