成瀬 隆 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
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大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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内容証明郵便を送りたいのですが、不倫相手の会社に送ってもいいのですか?
会社の方が確実に受け取って貰えるので…会社に送ることは,なるべくお止めになられた方がよいです。
相手に言いがかりをつけられる可能性があります。
どうしても会社に送る場合は,調査を尽くしても,不倫相手の所在が分からず,会社以外に書類の送付先が見つからない場合に,限定されるべきです。
やむなく,会社に送る場合も,本人限定受取郵便など,本人以外の目に触れないように配慮をされたほうがよいです。
あるいは,質問者様は,相手が不倫をしていることが,
会社に露見したほうがよいと,お思いかもしれません。
従業員の私生活上の行状ではありますが,不倫は不法行為ですので,
会社からしても,捨て置けない問題ではあると思います。
そのことは,直接,会社の然るべき立場の方に,
「苦情」という形で,申し入れをされたほうがよく,
本人宛の郵便物の内容が,会社に間接的に伝わるという事態は,
相手方の言いがかりを許す可能性がある点で,避けた方がよいと考えます。 -
離婚裁判中です。夫の暴言、暴力、不貞、浪費などが原因で、子供といっしょに逃げました。現在別居中で、私が離婚の申し立てをしました。夫は、こちらへの嫌がらせで、反訴を提出。反訴では、離婚原因は、私が夫を無視して、別居の理由を言わずに出ていったからだと書いています。離婚したいということは私から夫に常に言っていました。そもそも別居の原因は夫のDVで、逃げなければ、殺されるところでした。このような状況でも、悪意の遺棄というのでしょうか。ちなみに、生活費を入れなかったのは夫のほうで、夫は精神的な病にも、病気にもかかっておらず、健常人です。夫側にどう反論すればいいでしょうか。よろしくお願いいたします。
同居の拒否に正当な理由があれば,悪意の遺棄にはあたりません。
質問者様のように,配偶者の暴行不貞などの有責行為のため同居に耐えられなくなった場合に別居したのであれば,同居拒否には正当な理由があるといえ,悪意の遺棄にはあたらないでしょう。