【当日・休日・夜間相談OK】【全国対応】離婚問題に注力。 ご依頼者様のご満足感やご納得感をなによりも大切にいたします。
【メッセージ】
弁護士ドットコムでは離婚・男女問題のみに注力して対応をしております。
迅速な対応により、納得のいく解決へと導くことがモットーです。
お困りのことがあればお気軽にご相談ください。
【サポート体制】
丁寧な聞き取り、わかりやすい説明、迅速な対応
ご相談にあたっては、丁寧な聞き取り、わかりやすい説明、迅速な対応を心掛けています。
ご依頼者様のご満足感やご納得感を大切に
単に事件を解決するのではなく、ご依頼者様のご満足感やご納得感をなによりも大切にいたします。
【費用について】
- 費用につきましては、電話やメールでの相談は無料で承っております。
- 対面での相談は初回から30分毎に20,000円(税別)の相談料を申し受けておりますのでご留意ください。
【このようなご相談お任せください】
離婚問題
- 親権を取得したい。
- 子どもと面会させてもらえない。
- 財産分与で単純に2分の1の財産を渡すのは納得がいかない。
【ご来所までの流れ】
電話、メールでご連絡ください。法律相談はご来所いただき事務所にて行います。
※事前予約制ですので、まずはお問合せください。
【アクセス】
- 東京メトロ有楽町線「麹町」駅 5番出口 徒歩2分
- JR中央・総武線「四ツ谷」駅 麹町口 徒歩5分
- 東京メトロ南北線「四ツ谷」駅 麹町方面改札(3番出口)徒歩6分
【公式ホームページ】
山縣 史也 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
所属弁護士会
-
- 所属弁護士会
- 東京弁護士会
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
-
現在月給制でみなし残業代(30時間/h)が含まれているのですが、毎月30時間以上の残業をしており(多い月で約90時間)会社に相談したいと考えております。
ネットで調べてみたところ、下記記載の文章が書かれておりました。
「 固定残業代が支払われているものの、固定残業代の額が実際の労働時間に基づいて計算した残業代の額 より少ない月がある場合には、その不足額を、未払残業代として請求することができます。」
「 労働基準法上、賃金請求権の消滅時効は2年とされていますので、2年以内のものであれば、過去に 遡って未払い残業代を請求することが可能です。」
出来るだけ穏便に済ませたいと考えており、実際に会社へ相談する場合どのように話を進めていけば良いでしょうか?
また労働基準法では何条の何項に当たるのでしょうか?
お手数をお掛け致しますがご連絡の程、宜しくお願い致します。
例えば、月々の給与が基本給30万円のみ、残業が1か月に40時間あるとして、会社側が基本給に30時間分の残業代が含まれているという主張をしているとします。この場合、会社側は10時間分の残業代を支払わなければならないのは明らかですが、もし上記の会社側の主張が認められないということになると、会社側は基本給の30万円とは別に、40時間分の残業代を支払わなければならなくなるということです。
条文は労働基準法37条1項になります。 -
現在、試用期間中で、勤務6日目です。初めての職種ということもあり、頑張るつもりで、勤務しました。時間の都合もありましたので、パート勤務です。入社誓約書に『最低2年は業務に従事します』とあり、サインをして提出してあります。
一生働くつもりで、仕事を始めましたが、仕事の内容の重さ、忙しさ、辞めていく人の変わりということもあり、仕事を続けていく自信がなくなり、辞めたいと思います。辞める前は一ヶ月以上前に報告とあります。 辞めることは、可能でしょうか?
まずは雇用契約自体に期間の定めがあるのかどうかがポイントになります。期間の定めがないのであれば、退職は原則として自由となります。期間の定めがあるのであれば、やむを得ない事情があれば期間満了前に退職できることとなります。
(いずれの場合でも契約で定められた1か月前の意思表示は必要となります。)
「2年間は業務に従事します」という定めには基本的に法律上の意味はないと思っていただいて良いのではないかと思われます。
【麹町駅2分】親権を取得したい、子どもに会わせてもらえない、財産分与で単純に半分渡さなければならないのは納得がいかないといった難しい問題にも真摯に対応します。
離婚・男女問題の詳細分野
【子どもを巡る争いについて】
なるべく、話し合いによる解決を目指します
面会交流や親権について争いのある事案をよく取り扱っております。
交渉や調停に限らず訴訟手続においても、基本的には話し合いによる解決を目指します。
また、お子さまのことも考えなければいけませんので、攻撃的な対応ではなく真摯な対応を行うことにしております。
相手方からの理不尽な対応に対しては法的手段を駆使します
一方で、相手方からの理不尽な対応(合理的な理由もなく子どもと会わせてくれない等)に対しては、法的な手段を駆使して徹底的にやり合うことも厭いません。
理不尽な面会妨害に対して、様々な法的手続を駆使し、時間はかかってしまったものの5年ぶりの面会交流を実現したケースもございます。
親権を獲得したい方のサポートもお任せください。
親権の取得をご希望される場合、事案によってはそのハードルが高いこともございますが、お子さんにとってそれが望ましいということであれば、決して諦めることなく家庭裁判所の様々な手続を活用して親権の取得を目指します。
このように、一般的にはハードルが高いイメージを持たれている論点についても、できる限りの対応を行うという姿勢は、他の弁護士と比べても自信があるところです。
【財産分与について】
財産分与については、ただ半分に分けるだけと考えられている方が多いと思います。
しかし、事件の内容によっては、特有財産該当性や分与割合を争うことで、単純に半分にするのではない結論を導くことができるケースもございます。
もし半分渡すことに納得ができない事情がありましたら、ご遠慮なく仰ってください。
ハードルは高いかもしれませんが、そのようなご要望を実現する方法を全力で検討させていただきます。
【このようなご相談をよくいただいています】
- 親権を取得したい。
- 子どもと面会させてもらえない。
※上記以外にもお困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。
【特に力を入れている案件】
親権・面会交流の問題、財産分与、養育費請求等
【安心のサポート体制】
丁寧な聞き取り、わかりやすい説明、迅速な対応
ご相談にあたっては、丁寧な聞き取り、わかりやすい説明、迅速な対応を心掛けています。
ご依頼者様のご満足感やご納得感を大切に
単に事件を解決するのではなく、ご依頼者様のご満足感やご納得感をなによりも大切にいたします。
【費用について】
- 上記の通り一般的にはハードルが高いとされるような問題について力を入れて対応をしておりますので、費用は一般的な水準よりも高くなっております。
- 金額もやや高めとなっておりますので、ご注意のうえお問い合わせください。