活動履歴
著書・論文
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介護事故マニュアル大阪弁護士会高齢者障がい者総合支援センターの委員会活動の一環として発刊しました。私は巻末の判例整理・判例紹介を担当しました。2006年 8月
はじめまして。弁護士の辻村幸宏と申します。
1976年生まれ、大阪出身です。
特殊な種類の事件を除いて、企業様の法務、個人の法律問題(民事・家事)、刑事事件など様々なご相談をお受けしております。
弁護士になってから長く高齢者の抱える問題に興味を持っており、成年後見はよく経験しています。
ご縁で仕事をさせていただいているうちに、会社の法務関係、労働事件、離婚や相続などの家事事件は多く経験しておりますし、平成21年から25年まで非常勤裁判官(民事調停官)として建築請負に関する事件(追加代金請求、建築瑕疵事件)、賃貸借紛争にかかる事件を多く担当しました。
事件対応については、依頼者様の価値観やありたい姿を深くお聴きしながら、それを実現するために必要な法的・実務的なフォローをさせて頂きます。
単に目の前のトラブルや紛争を短期的に解決することにとらわれず、ゴールの先、つまり、紛争の後にいかによい状態を手に入れるか、も重視して対応しています。
トラブルは誰でも避けたいものですが、起こった以上はただ嫌なできごととして蓋してしまうのではなく何かプラスに繋げたい、紛争を乗り越えることで「最後に笑えれば」と思っています。
私は、仕事のうちでも、依頼者との法律相談と初動の相手方対応といった一歩目のコミュニケーションが最も大事だと考えています。
認定コーチ資格(財団法人生涯学習開発財団認定マスターコーチ)や民事調停官の経験があり、事件類型問わず、相手方との対話や交渉に強みがあります。また、依頼者の利益を最大化する和解的解決を第一に考えています。
ご縁のあった相談者・依頼者の方のお役に立つことができれば幸いです。
離婚(認知、男女問題)、相続、成年後見、
刑事(加害者・被害者どちらも)、労働(労使ともに対応)、債務整理、建築、不動産
契約にまつわる紛争解決、契約書チェック・作成、労働(労使ともに対応)、債権回収
事務所ホームページ:https://tsujimuralaw.com/
ブログ:https://ameblo.jp/musipro/
パワハラの件で内容証明を本人に出し
その書面返答で謝罪があった場合
裁判に影響は出ますか?
影響が出るとして
原告(パワハラ被害者)が勝つのは難しくなりますか?
まず、訴訟の当然のルールとして、事実と証拠が裁判上出てこない限りはそもそも影響しません。原告被告のどちらかが内容証明を証拠提出するとともに、主張をしなければ裁判では取り上げることはありません。
出てきたとして、謝罪には、事実を認めることを含む場合と、含まない場合(儀礼的な謝罪、法的責任と無縁な謝罪)がありますので、内容次第になろうかと思います。
この質問だけではご相談者さんが加害者なのか被害者なのかわかりませんが(そして、影響が出ることを望んでいるのか、出ないことを望んでいるのかがわかりませんが)、とりあえず後者であれば直接の影響は出ないものと思います。謝罪をしたことで心理的な意味では損害がある程度治癒されるということはあるのでしょうが、事件当時であれば格別、訴訟段階で謝罪していても評価はされないのではないかと思います。
離婚した両親が両方存命の段階での、家の相続(贈与)に関しての質問お願いします。
主人親は、20年程前に、父親の不貞により離婚しており、その当時の家は、現時点でも母親が住んでいます。
父親母親間で、慰謝料や養育費などの交わしはないみたいです。
10年前くらいから主人は父親に家の名義を主人に譲ると言われています。
母親もこの事は知っており、父親が何かある前に名義変更をしておくように言われています。
ただ、主人は父親からDVを受けていた過去があり、盆等の交流はあるものの、あまり会話はなく、その話題も話せない状態です。
また、父親には後妻と子供(もうすぐ成人)もいます。
ここで質問なのですが
・この状態で、こちらから話をしても良いのでしょうか?
・その際は書面で交わした方が良いですか?
・今、手続きをしたとして、相続税(贈与税)?等はいくらかかるものなのでしょうか?
初歩的な質問だとは思いますが、よろしくお願いします。
・この状態で、こちらから話をしても良いのでしょうか?
ご主人のお父様に新たな配偶者と子供がおられるのであれば、何も対策を講じていないとなればそちらにも相続権が発生してしまいますので、積極的にお話しをしておくべき状況ではあると思います。
・その際は書面で交わした方が良いですか?
現時点で贈与なり売買の形で所有権移転をすることが法務的にはよいと思いますので、当然書類は必要ですし、登記なども含めてやっておく必要があろうかと思います。それに、ご主人のお父様もその意思なのですから、特段抵抗なく進められるのではないでしょうか。
・今、手続きをしたとして、相続税(贈与税)?等はいくらかかるものなのでしょうか?
こちらは財産の全体像や不動産の評価額次第ですので、やはり税理士さんにお願いすべきかと思います。