活動履歴
メディア掲載履歴
-
1月29日付中日新聞(東濃版)古文の「羅城門」裁判 多治見西高 弁護士招き授業2019年 1月
-
広報たじみ「たじみすと」多治見市立陶都中学校職業講話2019年 3月
-
NHK岐阜 まるっと!ぎふリポート「『羅生門』題材に模擬裁判」2019年 10月
個人のお悩みから、企業のお悩みまで、地域の皆様のお悩み解決、誠実に対応します。
岐阜県弁護士会に所属していますが、出身高校は名古屋の旭丘高校。多治見や岐阜県にお住まいの方だけでなく、名古屋市やその周辺にお住まいの方もご気軽にご相談ください。
事務所の公式HPはこちらです。
https://sakaelaw.jp/
岐阜県内・愛知県内を中心にご依頼多数
不貞慰謝料も、請求する側・される側、どちらも扱います。
相続放棄、遺言書の作成、遺産分割、地域密着で対応します。
特に在宅の刑事事件・少年事件のご依頼にも対応しております。軽犯罪法違反、迷惑防止条例違反、業務上横領事件、窃盗事件など多くの事件のご相談をお受けしてきました。
債権回収、取引トラブル、労働問題等、地域の企業経営者のお悩みをサポートいたします。
※労働問題は、企業側・経営側のご相談のみ対応します。
慶應義塾大学経済学部を卒業後NHKに入局し、番組制作・取材に従事しました。その他、弁護士になるまでに回り道をしています。
地域の企業経営者のお悩み、経済学部出身の私が法務面の参謀・軍師としてサポートします。
・2022年~多治見市子どもの権利擁護委員(2023年代表擁護委員)
・2019年~多治見西ロータリークラブ所属(理事等経験、2630地区ロータリー財団部門委員会)
※県立高校のいじめ重大事態第三者委員会の委員となる場合があります。市の委員となる都合上、岐阜県内の県立高校、多治見市・土岐市・可児市の小中学校の案件は被害者、加害者どちらもお受けできません。
数百年前や千数百年前などの古文や漢文の、
一文でさえなくて、一節の書き下し文を常識的な書き方で自身で書いて、
その事をネットで雑談とかをして、
その書き下し文が偶然どっかのサイトとか書籍とかのと一致してしまった場合、
著作権の侵害という事になってしまって、どこぞの誰ぞに訴えを受けていく可能性はあるのでしょうか。
著作権侵害には当たりません。
まず複製に当たるか考えてみましょう。
複製とは,最近の知財高裁の判決(平成25年9月30日知財高裁判決:風にそよぐ墓標事件)などでは,「言語の著作物の複製とは,既存の著作物に依拠し,これと同一のものを作成し,又は,具体的表現に修正,増減,変更等を加えても,新たに思想又は感情を創作的に表現することなく,その表現上の本質的な特徴の同一性を維持し,これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできるものを作成する行為をいうと解される。」と定義されています。
かりにどこかのサイトや書籍の表現と一致したとしても,それが,その表現に基づいて表現したものではなく,たまたま,偶然一致してしまったという場合には,複製権その他著作権の侵害とはなりません。
また,そもそも,どこかのサイトや書籍の書き下し文が著作物に当たると言えるのかも問題になります。
著作権法では,著作物を,思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。(著作権法2条1項1号)と定義しており,この定義に当てはまるものでなくてはなりません。
「創作的に表現した」とあるように,著作物であるためには,創作性も必要です。しかし,創作性といっても,なにか芸術的価値が高いことまでは必要はなく,何らかの個性が現れていればいいとされます。
なにかを表現するためにはその表現をせざるを得ないというように,表現に選択の幅がない場合,創作性が否定されます。
白文の一節を常識的な書き方で書いたらだれもが同じような表現になるというのであれば,まさに,表現に選択の幅がないといえます。
中学校のいじめ問題でご相談させて頂きます。
こちらは加害者です。
遊びの延長からいじめに発展していたと本人たちも気付かず学校側から指導を受け反省をしています。
学校の立会いがあり被害者に対して加害者からの謝罪の場を作って頂きました。
しかし、被害者側の怒りが収まらず今回の件を全校生徒に実名で公表して欲しいと言う話を受けました。
子供達の将来を思うと名前の公表は控えて頂きたいのですが。
加害者としてどこまで被害者の気持ちに寄り添えばよいのか分からなくなり、このような相談をさせて頂きました。
宜しくお願い致します。
お通いの学校が公立か私立かは分かりませんが,公立中学校であれば,地方公共団体の個人情報保護条例との関係が問題になります。
確かに個人情報保護条例には,学校が個人情報を本人の同意なく例外的に第三者に提供できる場合がいくつか規定されています。
しかしながら,全校生徒への加害者の実名公表は,そのような例外的な場合には該当しないでしょう。
実際にも,実名公表は加害者の受ける不利益の度合いも大変大きいですし,加害者への指導その他教育目的達成の観点からも望ましとは思えません。
まずは,学校に対して,実名の公表には応じられない,全校生徒に実名を公表しなければならない法的根拠を明らかにしていただきたい,とお伝えすべきかと思います。