服部 弘 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 個人 URL
- http://www.hattorilaw.jp
資格
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測量士補
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 大阪弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2019年
学歴
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2013年 3月京都大学法学部
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2015年 3月同志社大学法科大学院
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
母名義の土地、家に兄が住んでいます。住宅ローンは母名義で、連帯補償人は兄になります。母と兄が合わず、母は家を出ています。母が家を出てからは兄が住宅ローンを払っていますが、名義変更などはするつもりないようです。
【質問1】
母が亡くなった場合、家は兄のものになりますか?他の兄弟にも相続なりますか?
【質問1】
母が亡くなった場合、家は兄のものになりますか?他の兄弟にも相続なりますか?
→遺言がない場合には、お母様がお亡くなりになった後、法定相続人である子ども全員が相続権を有することになります。
ご質問によれば、相続放棄をしない限り、あなたの兄だけでなく、あなたを含めた兄弟全員が相続権を有することになり、お母様の所有の不動産は、あなたを含めた兄弟全員の共有となります。そのため、お母様がお亡くなりになった後は、子ども達全員で遺産分割協議を行うことになります。 -
【相談の背景】
死亡保険金についての質問です。
契約者、被保険者、共に死亡した本人で
受取人が相続人でない場合。
【質問1】
この場合の死亡保険金は、遺贈でしょうか?
遺贈として相続税がかかるのか、それとも贈与税がかかるのか
教えてください。
【質問1】
この場合の死亡保険金は、遺贈でしょうか?
遺贈として相続税がかかるのか、それとも贈与税がかかるのか
教えてください。
→遺贈とは、遺言による贈与ですので、死亡保険金は遺贈ではありません。
保険料の支払者が誰であるのか、死亡保険金の受取人が保険料の支払者と同じかどうかで、所得税・相続税・贈与税のいずれかがかかることになります。
この点について、国税庁のWebサイトを添付しますので、ご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1750.htm