【金山駅5分】【所属弁護士2名】【税理士資格有】不動産や株式評価が関係する遺産分割・遺留分、立ち退き・使用貸借、企業法務、離婚の4分野とこれらの複合問題に特化【公式LINE】もあり!
当事務所の特長・強み
企業法務、不動産、相続、離婚の4分野を重点分野として取り組んでいます!
親から相続した株式の売却交渉や、相続した不動産に関する相続人同士の争いなど、相続、不動産、企業法務、離婚が相互に関係する問題にも積極的に取り組んでおります。
ご相談は、原則として弁護士2名体制での対応としています。
ワンストップ対応
税理士資格を有する弁護士がおり、相続税や税務調査等が関連する周辺問題についても、相談対応可能です。
アクセス良好
金山駅徒歩5分の好立地。仕事帰りなどでも相談歓迎しています。
LINEでのご相談も
事務所公式LINEアカウントがあり、LINEでの連絡が可能です(依頼後)。
対応分野
個人の方
個人の方からのご相談は、下記の分野を中心に対応しております。
- 相続事件(遺産分割、遺留分。特に、不動産や株式の評価、相続税が関連する相続)
- 不動産事件(立ち退き、建物明渡請求、使用貸借、サブリース契約の解除、共有物の持ち分の問題)
- 離婚事件(離婚調停、婚姻費用・養育費、財産分与)
- 税務問題(税務調査、税が関連する法律相談)
- 上記のセカンドオピニオンのご相談(すでに弁護士に相談・依頼しているが、他の弁護士の意見を聞きたい方)
会社・事業者の方
会社、事業者の方からのご相談は、下記の分野を中心に対応しております。
- 労働問題(問題社員・ハラスメント対応、労組・ユニオンの対応等)
- 企業法務・顧問弁護士(株式の売却や譲渡、顧客からのクレーム対応、契約書作成等)
- セカンドオピニオンの相談(すでに弁護士に相談・依頼しているが、他の弁護士の意見を聞きたい)
「いつも笑顔で明るい未来を提供します」の事務所理念の下、弁護士の対応力と、事務員のきめ細やかさを結集し、事務所全体でサポートさせていただきます。
事務所について
事務所ホームページ
不動産問題分野別ページ
企業法務・労務分野別ページ
所属弁護士 2名
弁護士 三輪 知雄 弁護士 平松 達基
三輪 知雄 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
資格
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2019年 11月税理士登録(名古屋税理士会所属)
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 愛知県弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2008年
職歴
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2015年 4月三輪知雄法律事務所設立
学歴
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1996年 3月東海中学校卒業
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1999年 3月東海高等学校卒業
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2004年 3月京都大学卒業
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2006年 3月京都大学法科大学院修了
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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私と夫は別居中です。夫は某県。
私と未就学児の子どもは、東京で二人の住民票で暮らしてます。世帯主は私。
私も子どもも、夫の会社の健康保険に入ってます。私は現在も昨年も無職、いわゆる非課税世帯です。夫は非課税ではありません。
この状態で、私と子どもは夫の扶養、健康保険から外されることはあり得ますか?
夫は近年まれに見る超ドケチ・モラハラの代表男で、婚姻費用を払うことをメチャメチャ嫌がってます。児童手当も不正受給をしてます。
しかし今月から私に児童手当の名義変更をかける予定です。今までの児童手当も私に返せと伝えるつもりです。(内容証明郵便)
だから、あの手この手で私に嫌がらせをしてきそうです。旦那が会社に掛け合えば、外されてしまうものですか?普通に大きな会社ですが…。
>この状態で、私と子どもは夫の扶養、健康保険から外されることはあり得ますか?
夫は近年まれに見る超ドケチ・モラハラの代表男で、婚姻費用を払うことをメチャメチャ嫌がってます。児童手当も不正受給をしてます。
しかし今月から私に児童手当の名義変更をかける予定です。今までの児童手当も私に返せと伝えるつもりです。(内容証明郵便)
>だから、あの手この手で私に嫌がらせをしてきそうです。旦那が会社に掛け合えば、外されてしまうものですか?普通に大きな会社ですが…。
相談者様とお子様の扶養を外す、外さないの判断は、ご主人一人が会社に届けを出せばできてしまうと思われます。
ですので、不本意でしょうが、やろうと思えば外せてしまうのではないでしょうか。。。。
ただし、その場合、給料で家族手当などが支給されなくなりますので、
相当減収になるのではないでしょうか。税金も増えます。
ご主人にはデメリットしかないと思いますので、
現実的に扶養外しを強行する可能性は少ないようにも思われます。
強行してくる場合には、相談者様も、堂々と婚姻費用の請求や、
調停申し立てを検討されるべきかと存じます。
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お世話になります。
今回、倉庫として借りていたアパートから退去する事となりました。
その際に退去費用などももちろん負担してもらう形になっております。
いざ、退去するために作業してみるとお風呂場に詰め込んでいた荷物が上からの雨漏りで見るも無残な姿になっており商品価値が無くなっておりました。
このような場合、相手弁護士に報告することで商品の損害分の負担をしてもらえるのでしょうか。
また、その商品はカビだらけですが捨てずにとっておいた方がよろしいでしょうか。
商品を入れていたダンボールもカビだらけですが捨てない方がいいですか。
損害だけで40万程度かと思います。
たいへん困っております。ご回答なほどお願い致します。
>また、その商品はカビだらけですが捨てずにとっておいた方がよろしいでしょうか。
>商品を入れていたダンボールもカビだらけですが捨てない方がいいですか。
契約上、屋根(雨漏り)等の修繕費用を貸主が負担するという内容で
雨漏りについて、基本的に相談者様には過失はないという前提であれば、
請求対象となるかと思われます。
商品や段ボールをずっと保管するとなると、衛生上もよくありませんし、
商品や段ボールの購入費用を立証する資料(注文書、領収書など)や
カビたり、価値がなくなっていることがわかる写真を
詳細に撮影しておけば、損害の立証としては足りると思われます。