丹波橋駅徒歩1分です。初回相談無料も含めて,アクセス№1を目指しています。
依頼者の気持ちに寄り添って解決を図ることを最大の目標としています。
そのためには、やはり「まずは相談」という気持ちで、初回の相談は無料で対応しています。
お気軽にご相談の予約をしていただき、まずは、気持ちを打ち明けていただきたいと思います。
できるだけの対処はさせていただきます。
詳しくは、下記の事務所HPもご参照ください。
http://www.tanbabashi-law.jp/
笠中 晴司 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
自己紹介
大学卒業後10年間,地元地方銀行で勤務していました。その社会人経験は私を大きく成長させていただけたと感謝しています。
そして,社会人経験で培ったバランス感覚は、私の長所と考えています。
弁護士になってからは、損保会社の顧問をしている事務所で、交通事故の事件を多く扱ってきました。
加害者側に立ったり,保険会社の思考回路を学んだことは,幅広い対応を可能にしたと考えています。
経験
- 事業会社勤務経験
資格
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2000年司法試験合格
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2002年司法研修所での司法修習を終了し、京都弁護士会に弁護士登録
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 京都弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2002年
職歴
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1989年地元の地方銀行に就職
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1999年 3月司法試験受験を志し、地元地方銀行を退職。
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2002年 10月弁護士として京都弁護士会に登録まずは他の弁護士事務所に勤務し,経験を積みました。
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2012年 4月丹波橋法律事務所を開設生まれ育った地元で「役に立つ」弁護士になるのが希望です。
学歴
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1979年京都市立伏見板橋小学校卒業
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1982年私立洛星中学卒業
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1985年私立洛星高校卒業
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1989年京都大学法学部卒業
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
親に借金があり相続放棄を親族含めて全員致しました。
債権会社からハガキが定期的に届きます。
NTTの携帯電話や法人の固定電話には相続放棄した旨を伝えましたが、債権についてのハガキが届いております。親展のため中身は見ていません。
【質問1】
債権会社にはこちらから相続放棄の連絡をするべきでしょうか。またしないとどのような問題があるでしょうか。
【質問2】
NTT関係は連絡ずみですが請求は続くのでしょうか。
相続放棄の手続きをされたことにより,基本的には,債務も含めて,相続しませんので,支払う義務はなくなります。
しかし,それは,各債権者は通知等されない限り,知ることもできません。
ですので,連絡がある債権者には,通知をしておいたほうが,いつまでも連絡が続くということを回避できると思います。
・質問1
上記のとおり,義務ではありませんが,通知はしておいたほうがよいと思います。
しないと何か不都合が法律的にあるかと言われれば,それはないのでしょうが,実質的には請求の連絡が続いたり,最悪,訴訟を提起までされる可能性もあります。
あと,相続放棄というのは,あくまで,家庭裁判所で形式的に認められてしまうので,債権者が「相続放棄が認められない事情(単純承認している等)がある」と争って訴訟をしてくる可能性もあることはあります。
・質問2
NTT等の債権者が督促につき,どのような管理体制をしているかはわかりませんので,いつまで請求が続くのかはわかりません。
ただ,相続放棄がされていれば,その有効性を争わない限り,請求する行為自体無駄ですので,いずれは,請求も終わると思います。
そして,気になられるのでしたら,一度,電話等で連絡し,「相続放棄をしているので,もう請求してこないでほしい」と再度,念押しして伝えられるということも考えられます。
以上,ご参考になりましたら,幸いです。 -
【相談の背景】
元不倫相手の旦那さんより、弁護士を通じて300万の慰謝料請求をされています。
経緯としては、もともと不倫相手がセックスレスで、このままだと他の男と遊ぶ事に同意があり他関係もった方多数→自分とも一年関係をもつ。そのなかで旦那さんに関係がバレましたが旦那から公認をもらった、と発言あり。信用していましたが、この度不倫相手離婚、旦那からの慰謝料請求となりました。
その中で、旦那さんに慰謝料はどうにか払わないという気持ちはありますが、不倫相手に騙されたのか、という気持ちもあります。
【質問1】
不倫相手に対して美人局?の疑惑がありますが、疑惑のみですがなにか警察に相談したほうかよいでしょうか
【質問2】
また、不倫相手へ自分から慰謝料なとの請求方法はありますでしょうか
・質問1
警察に相談されるのは自由ですが,残念ながら,よほどのことがない限り(例えば,同じ相手への同種相談が警察に多数あり,相手が常習犯と疑われる場合等),取り合ってくれることはないと思います。
・質問2
不貞行為については,不倫相手との共同不法行為となります。
よって,一方のみが不倫相手のパートナーに慰謝料を支払った場合,その支払額の半分程度を求償することができるとされています。
ですので,その請求をされるのが現実的かと思います。
相談内容のなかで「騙された」ことの慰謝料という趣旨ですと,そのこと自体で慰謝料というのは難しいと思います。
・追記
まず,相手から請求されている300万は不貞行為の慰謝料の相場としては高いと思います。
せいぜい100万程度,さらに,上記のような不倫相手の話が事実であれば,100万より低くてもよいと思います(極論であり,なかなか訴訟等で認定されるのは難しいですが,「夫婦関係が実質的に破綻した後の不貞行為は不法行為とはならず,慰謝料は発生しません」)。
そのあたりを弁護士に伝えて,減額交渉(ご自身で無理なら,こちら側も弁護士を立てることもご検討ください)するのがよいと思います。
また,上記の共同不法行為の主張をして,不倫相手に請求しないことを前提に減額を交渉することもあるかと思います。
以上,ご参考になりましたら,幸いです。