おか ふみお

岡 文夫  弁護士

岡法律事務所

所在地:京都府京都市伏見区桃山町遠山24-3

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人物紹介

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経験

  • 国際離婚取扱経験
  • 元裁判官

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    京都弁護士会

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 私は父 母 姉の4人家族で数年前に両親が離婚しました。
    私は父と持ち家に住んでいましたが、私の転勤で父は一人で持ち家に住んでいました。
    最近父が亡くなり、実家に誰も住むことがなくなったので、売ることに決めました。
    私は地元に居ないため、売却の手続きはすべて母と姉に任せ、300万円で売れました。
    しかし、母より、家は父と私が働いたお金で買ったもの、そして売却の手続きを
    すべて私がやったので300万円は3等分しようと言ってきました。
    もともと、家のお金は姉と2等分する約束なのに、売却が決定した途端3等分は
    納得いきません。

    このような場合の話し合い方法はどのようにすればよいのでしょうか。

    私としては、300万円というのも信用できないので、売却の領収書と手数料をきちんと提示
    していただき、数万円を母に渡し、この件は終わりたいと思っております。
    しかし、母はお前は何もしていないので、何も言う権利はないと言いもめている状況です。

    アドバイスお願いします。

    岡 文夫弁護士

    お母様には、売買代金について何らの権利もありません。売買代金は遺産不動産の代償財産であり、あなたとお姉さんが、2分の1ずつの割合で取得することができます。お母様には、不動産の売却についての労力に対する対価として、あなたのご意見のとおり、いくらかのお金を渡すことで十分です。ちなみに、不動産業者が売買の仲介を行えば売買代金の3%の報酬を請求することができますので、お母様にはその程度の対価を渡せば十分だと思います。そして、話し合いの方法としては、弁護士会などに設置されているADR(裁判外紛争解決センターなど)に相談するか、売買代金の引き渡しを求めるために、簡易裁判所の民事調停を申し立てることをお勧めします。

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