あくつ ゆうき

圷 悠樹  弁護士

法律事務所一陽来復

所在地:神奈川県川崎市高津区下作延2-4-6 溝口鈴木歯科ビル2階

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弁護士が契約済み

司法過疎「分野」に取り組みます

略歴など

弁護士登録と同時に九州の司法過疎地域に飛び込み、約15年間の弁護士活動を経て、故郷である神奈川県川崎市に戻ってきました。

弁護士が多くいる地域でも、扱える弁護士が少ない、いわば司法過疎「分野」があります。
そうした分野に注力します。

注力分野1:連帯保証でお困りの方の解決を支援します

  • 経営者保証ガイドラインによる保証離脱の交渉・調整、履行請求局面の保証債務の解決(経営者保証ガイドラインによる保証債務整理など、破産以外の方法も積極的に模索します)
  • 賃貸借の連帯保証や身元保証の履行請求対応
  • その他、連帯保証に起因する借金問題の解決全般

注力分野2:予防接種健康被害救済制度の相談・支援に対応します

  • 弁護士を探すのが難しい分野です
  • 予防接種健康被害救済制度の申請支援
  • 決定に対する不服申立(審査請求、取消訴訟等)

お問い合わせはこちら

  • 電話:044-750-7205(受付時間:平日の9:00~17:0)
  • Mail:info@ichiyouraifuku.com

事務所Webサイトはこちら

費用について

  • 法律相談料:初回60分以内5000円 以降30分ごとに5000円
  • 弁護費用:法律相談の後に見積もりいたします。

相談時間

  • 午前:10時~12時
  • 午後:2時~4時
  • 相談時間は2時間の枠をとっています。お申し出により、時間帯調整や相談時間の短縮も可能です。

事務所アクセス

  • 電車

 JR南武線 武蔵溝ノ口駅
 東急田園都市線・大井町線 溝の口駅
 南口より 徒歩5分

  • バス

 川崎市営バス(溝11、溝15、溝16、溝17、溝18、溝19系統)
 高津区役所前バス停より 徒歩すぐ

  • 自家用車

 近隣のコインパーキングをご利用ください。高津区役所付近に数カ所ございます。

その他(来所困難な事情がある方への合理的配慮)

  • 当事務所は、ビルの2階にあり、エレベーターがないなど、バリアフリー構造となっておりません。
  • 事情により来所でのご相談が難しい場合は、電話、zoomやLINEビデオ通話、施設や病院等への出張(関係先にご協力いただける場合)も検討いたしますので、お申し出ください。

圷 悠樹 弁護士の取り扱う分野

借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
ヤミ金対応
任意整理
個人再生
交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
別居
性格の不一致
DV・暴力
セックスレス
モラハラ
生活費を入れない
借金・浪費
飲酒・アルコール中毒
親族関係
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査
労働問題
原因
パワハラ・セクハラ
給料・残業代請求
労働条件・人事異動
不当解雇
労災認定
債権回収
医療問題
依頼内容
医療過誤
B型肝炎
詐欺被害・消費者被害
原因
金融・投資詐欺
訪問販売
ワンクリック詐欺・架空請求
競馬・情報商材詐欺
ぼったくり被害
霊感商法
出会い系詐欺
インターネット問題
誹謗中傷・風評被害
削除請求
発信者開示請求
損害賠償請求
犯罪・刑事事件
タイプ
被害者
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
欠陥住宅
任意売却
近隣トラブル
騒音・振動
土地の境界線
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
M&A・事業承継
倒産・事業再生
税務訴訟・行政事件
依頼内容
行政事件

人物紹介

人物紹介

資格

  • IT国家資格

    IT国家資格に該当するのは以下の資格です。

    • 基本情報技術者
    • 応用情報技術者
    • ITストラテジスト
    • システムアーキテクト
    • プロジェクトマネージャ
    • ネットワークスペシャリスト
    • データベーススペシャリスト
    • エンベデッドシステムスペシャリスト
    • 情報セキュリティスペシャリスト
    • ITサービスマネージャ
    • システム監査技術者
  • 2014年
    基本情報技術者
  • 2024年 10月
    認定経営革新等支援機関
    認定支援機関ID:108814000405

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    神奈川県弁護士会
  • 弁護士登録年
    2009年

学歴

  • 2005年 3月
    東京大学法学部卒
  • 2007年 3月
    東京大学大学院法学政治学研究科(法曹養成専攻)修了

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    会社の連帯保証人になっている借り入れが5000万あります。
    (銀行から保証協会をとおしての借入)
    個人資産は1500万です。(持ち家1000万、現金500万)
    会社破産をして経営者保証ガイドラインを使う検討をしています。

    【質問1】
    ガイドラインを使うと債務はどれくらいに減額できそうですか。

    【質問2】
    自己資産の1500万は全部返済に充ててからの減額ですか。

    【質問3】
    経営者保証ガイドラインのメリットは何ですか。

    圷 悠樹弁護士

    はじめまして。
    ご相談拝見いたしました。

    【質問1への回答】
    経営者保証ガイドラインによる債務減額の可否・金額は、具体的な事情と状況判断の下で債権者との妥結点を模索していく必要がありますので、一概にはいえません。
    ガイドラインの考え方を非常に単純化・図式化した形でお示しすると、以下のとおりです。

    対象債務合計額:A

    保有個人資産総額:B
     うちインセンティブ資産:以下のX+Y+Z(※上限あり)
     一定期間の生計費に相当する額:X
     華美でない自宅:Y
     その他個別の事情により考慮・判断する残存資産:Z

    弁済額:B-(99万円+インセンティブ資産)

    債務の減額(免除)範囲:A-弁済額

    ただし、経営者保証ガイドラインは、あくまで債権者との合意によって成立する手続ですので、債権者に対する強制力はないことに、ご注意ください。

    【質問2への回答】
    上記のとおり、保有個人資産から一定の額を残存資産として残し、残存資産以外の資産を返済にあてます。
    残る債務について減額(免除)を受けます。

    【質問3への回答】
    メリットとして、残存資産が自己破産より有利となる可能性があることのほか、以下のようなことがあります。
    ・「破産」でないこと
    ・中小企業活性化協議会や特定調停という、対象債権者以外には非公開の手続を使えること
    ・信用情報に事故情報として登録されないこと

    全般的に、破産よりも再起を図りやすいことを目指した手続といえます。

    主な注意点として、主債務者(法人)の法的整理手続または一定の準則型私的整理手続が継続している間に、経営者保証ガイドラインの手続を開始する必要があります。

  • 【相談の背景】
    通勤上の交通事故で、この度、公災の後遺障害12級(機能障害)と14級(痛み)に、認定されました。自賠責に関して、弁護士を依頼しています。

    【質問1】
    1、認定等級に納得できないため、審査請求で新たな画像を提出しますが、その画像を提出したことで、逆に認定に届かず、認定等級が下がることはありますか?(自賠責ではその画像では、認定に至らなかったので)

    【質問2】
    2、公災と自賠責の休業補償は、併用されずに、調整されるようですが、障害補償も同様と考えていてよろしいでしょうか?

    圷 悠樹弁護士

    公務員の方だったのですね。私が早合点してしまったようで、失礼致しました。

    基本的に、結論は先の回答のとおりで変わりありません。

    地方公務員の場合と国家公務員の場合とで、根拠となる法令・条文が異なります(厳密にはもう少し細かい区分がありますが、趣旨を外れるので省略します)。
    ご質問の表現(審査請求)を拝見すると、おそらく地方公務員のお立場ではないかと拝察致しますが、念のため両方について説明いたします。

    ・地方公務員の場合
    審査請求には、行政不服審査法の適用があります(地方公務員災害補償法51条参照)。
    行政不服審査法上の不利益変更禁止も適用されます。

    損害賠償との調整は、通常の労災と同様です(地方公務員災害補償法59条)。

    ・国家公務員の場合
    不服申立ては「人事院への災害補償審査申立て」という制度になります(国家公務員災害補償法24条)。

    その手続には、人事院規則13-3(災害補償の実施に関する審査の申立て等)が適用されます。
    不利益変更禁止を明示した規定はありませんが、国家公務員災害補償法23条は、補償の実施について、これに相当する労働基準法・労働者災害補償保険法等による業務災害に対する補償・通勤災害に対する保険給付の実施との均衡を失わないように十分考慮しなければならない、と定めています。
    労災では、不服申立て(審査請求)において不利益変更禁止がありますから、これとの均衡が求められるといえます。

    直接の規定はないものの、官民の均衡の規定により、労災と同様の不利益変更禁止が求められている、という理解でよいと考えます。

    なお、自賠責の後遺障害認定への異議申立てにおいても、被害者に不利益な等級変更はなされない取扱いであるというのが、実務関係者の共通認識かと存じます。

    損害賠償との調整は、通常の労災と同様です(国家公務員災害補償法6条)。

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