【池袋駅5分】「スムーズ」かつ「有利」な解決を目指します。【不貞慰謝料請求(被請求者側)・介護事故訴訟を重点的に取り扱い】
皆様が巻き込まれてしまうトラブルの解決には時間がかかるものも少なくありません。
裁判ともなると、1年以上かかってしまうこともよくあります。
しかし、長い期間トラブルを抱え続けたままというのは、精神的にとても負担になります。
私は、スピーディーに対応し、少しでも早い解決をすることをモットーとしております。
私は以前テレビ番組の制作会社に勤務していたことがあります。
テレビは常に時間との勝負。
限られた時間でいかにいいものを作ることができるかが競われていました。
生放送の現場はまさに1分1秒を争う世界、場合によっては0コンマ何秒を争う世界でした。
弁護士の世界は、そのような時間がシビアな世界とは異なり、1分1秒の勝負となることはほとんどありません。
そのため、ともすれば事件の処理に無用な時間をかけてしまう人もいます。
テレビの世界にいた私にとっては、そのような状況をもどかしく感じております。
「早く解決できることは、依頼者の方にとって大きな利益である」
この精神を胸に、1分1秒でも早く事件を解決し、依頼者の方の精神的負担を少しでも早く取り除きたいと考えております。
現在、特に不貞慰謝料請求(請求を受けた側)および介護事故訴訟について重点的に取り扱っております。
このような問題がある方は、お気軽にご相談下さい。
なお、お電話をいただいたときに出られないこともありますが、可能な限り早く折り返しのお電話を差し上げますので、ご了承下さい。
中村 剛 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
経験
- 事業会社勤務経験
資格
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2013年 10月3級ファイナンシャル・プランニング技能士
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 東京弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2013年
職歴
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2003年 4月テレビ番組制作会社勤務2003年~2010年まで、テレビ番組制作会社にて音響効果(番組中の音楽の選曲)の仕事をしておりました。
学歴
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2003年 3月立教大学法学部法学科卒
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2012年 3月慶応義塾大学法科大学院卒
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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パート賃金不払いについて
初めまして、弁護士ドットコムにまだ不慣れなものですがよろしくお願いします
私の母親の相談でして、冒頭に書いた通りいまだにパート賃金が不払いで困っております
母から聞いて、状況としましては
①母親は賃金支払いが滞っているので2年前の10月にパートを辞めた
②その後口頭で支払うとの確約を貰い、去年の10月には一部まとめて支払われた
③②の状況後からは全く支払われず雇用主からは夏頃にまとまったお金が入るので10、11月には支払うから待ってほしいと言われ待った。
④その後通帳にも入金されず、何の連絡すらもよこさず母親は労基署に赴いたがもう時効の2年が過ぎているのでもう労基ではどうしようもないといわれた
以上が今の状況で、まだ未払いとして100万近くあるみたいです
どうにかならないでしょうか。
そこで私としては、時効といっても、②の状況では一部実行されており、中断はされないのでしょうか
どうか救いの手を差し伸べて頂きたく今回の件相談に参りました。
賃金債権の時効は2年ですが(労基法115条)、昨年の10月に賃金の一部が支払われているので、債権の承認(民法147条3号)にあたる可能性があり、時効が中断している可能性があります。時効が中断していれば、請求できる可能性があります。
一度弁護士等にご相談されることをお勧めします。 -
昨年11月に離婚をし、娘と私の両親と生活をしています。
元嫁と娘は月に一度面会があり、これまでは私が立ち会ってきましたが12月からは2人きりでの面会となっております。
しかし、当時1才半の娘は元嫁に『いらない』『出ていけ』などと暴言を吐かれて追い出された経緯があり、そのため面会中の娘は口数少なく、たまに笑顔が出るものの、ふと不安になり私のもとにきて抱きついてきたり、元嫁が手をつなごうとすると娘が拒否し『父ちゃんがいい』と言うこともあります。最近娘に面会に行きたいかを聞くようにしましたが『嫌だ』と言いますし、とても不安に感じている様子です。正直、娘の身の危険すら感じています。私も元嫁は一切信用してませんし、とても娘を預ける気持ちにはなれません。
私としては『子の福祉』に慎重に配慮して面会を行なっていきたいと思っています。現在3歳なのですが、とにかく立ち会う事で安心を与えてあげたいのです。できれば面会なんてしたくないですが。
そこで調停を起こせばいいと聞いたのですが、子の福祉はどのくらい効力を持っているのでしょうか?子の福祉に基づいて慎重に面会も安心安全に行いたいのですが、不安に思っている私達育てている側の意見が聞き入れられるのか心配です。
どうか助言よろしくお願いします。
家庭裁判所においては、子の福祉を最大限に尊重しますので、家裁調査官と呼ばれる人が子の福祉について慎重に判断します。
子供が面会交流で何らかの拒否反応を示している場合、試験的に家裁で面会交流させる、利害関係のない第三者の立ち合いで面会させる等の結論になる可能性も十分にあります。逆に、試験的に面会交流を行うことで、子供の母親に対する拒否反応が薄れるかもしれません。
家裁は、面会交流についてただ合わせればいいとは思っていませんので、その点を丁寧に説明して子供に一番いい面会交流の方法を採れるように話し合いをしていただければと思います。