おおた よしき

太田 義基  弁護士

鈴木泉法律事務所

所在地:愛知県一宮市向山町2-22-2

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弁護士が契約済み

フットワークの軽さを大切にしています

依頼者から安心して頂けるようフットワークの軽さを大切にして事件処理することを心掛けております。

【心掛けていること】

  • 皆様のご希望、利益を最大限尊重した方針をご提案します。
  • 皆様のご希望に応えるべく、当日のご相談、ご依頼(家族が逮捕されすぐ対応してほしい等)のご要望も可能な限り対応させて頂きます。
  • ご依頼をお引き受けした場合、皆様の利益を最大限実現するべく粘り強く対応させて頂きます。

【取り扱い分野について】
取り扱い分野としては、男女関係を巡るトラブル(離婚・不貞等)・親族関係を巡るトラブル(相続、遺言等)・交通事故(被害者・加害者問わず)・刑事弁護(少年事件を含む)・犯罪被害・借金問題(破産、債務整理等)・不動産関係を巡るトラブル(明渡、賃貸借契約等)・金銭トラブルをメインに取り扱っております。その他の分野も取扱いもしておりますので、まずはご相談いただければと思います。借金の相談は初回相談無料です。
【少年事件について】
少年事件(少年の刑事弁護)を積極的に担っております。これまで非行に至ってしまった少年本人と真摯に向き合い更生の支援等をしてきました。
少年事件については是非ご相談ください。
【当事務所の強み】
当事務所は一宮市の中では珍しく6名の弁護士が所属する法律事務所です。困難な事案は複数人体制で協力して解決を図っております。
【地域密着弁護士だからできること】
一宮市を活動拠点としていることから、一宮市及び、一宮市近郊の事件であれば機動的な対応(現地に出向いたり、家族が逮捕され地元警察で拘束されているのですぐ対応してほしい等)が可能です。
【さいごに】

  • 些細なことでも結構ですので、お気軽にご相談いただければと思います。
  • 弁護士費用の分割支払い可能です。
  • 来所困難な方に向けWEB会議を利用した打ち合わせも対応しております(直接面談が義務付けられているものは除く)のでご希望の方はお申し付けください。

太田 義基 弁護士の取り扱う分野

犯罪・刑事事件
タイプ
被害者
加害者
事件内容
少年事件
児童買春・児童ポルノ
詐欺
痴漢
盗撮
不同意性交(強姦)・わいせつ
暴行・傷害
窃盗・万引き
強盗
横領
交通犯罪
覚醒剤・大麻・麻薬
借金・債務整理
依頼内容
自己破産
ヤミ金対応
任意整理
個人再生
交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
別居
性格の不一致
DV・暴力
セックスレス
モラハラ
生活費を入れない
借金・浪費
飲酒・アルコール中毒
親族関係
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
成年後見
財産目録・調査
債権回収
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
欠陥住宅
任意売却
近隣トラブル
騒音・振動
土地の境界線
労働問題
原因
パワハラ・セクハラ
給料・残業代請求
労働条件・人事異動
不当解雇
労災認定
詐欺被害・消費者被害
原因
金融・投資詐欺
訪問販売
ワンクリック詐欺・架空請求
競馬・情報商材詐欺
ぼったくり被害
霊感商法
出会い系詐欺
医療問題
依頼内容
医療過誤
B型肝炎
インターネット問題
誹謗中傷・風評被害
削除請求
発信者開示請求
損害賠償請求
刑事告訴
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
人事・労務
倒産・事業再生
税務訴訟・行政事件
依頼内容
行政事件

人物紹介

人物紹介

自己紹介

愛知県一宮市出身
地元出身の弁護士です

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    愛知県弁護士会

学歴

  • 愛知県立一宮興道高等学校卒業
  • 同志社大学法学部法律学科卒業
  • 同志社大学法科大学院卒業

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    資格に関する有料noteを購入し、仲間で共有することを検討しています。

    【質問1】
    法律に触れることはありますか。触れるとしたら、どういった法律でしょうか。

    太田 義基弁護士

    共有はどのような形態でしょうか。具体的な状況次第ですが共有方法が複製して仲間にnoteの記事を配る方法であれば複製権侵害になり著作権法に抵触する可能性があります。
    また、noteの記事をアップロードして不特定多数の者が閲覧できる状態で共有すると公衆送信権侵害になり、著作権法に抵触する可能性があります。

  • 【相談の背景】
    私は現在、2025年5月7日付けで妻と離婚する予定です。未成年の娘が1人おります。

    離婚にあたり、妻から「離婚後しばらくは子供に会わせない」と言われており、非常に心を痛めております。
    私は一刻も早く娘と会いたいと考えていますが、妻側の弁護士からは「離婚条件に面会を含めると妻がごねて離婚成立が遅れるので、離婚成立後に面会調停を申し立てるように」と言われました。

    そこで、以下の3点についてご相談させていただきたく思います。

    【質問1】
    5月7日に離婚が成立した場合、最短でいつ面会交流調停を申し立てることができるのでしょうか?
    離婚成立後すぐにでも申し立てることは可能でしょうか?

    【質問2】
    妻が「絶対に会わせない」と主張している場合、今後、私が全く子供に会えないという可能性もあるのでしょうか?
    法律上、会いたいという意思があっても会えないことがあり得るのかが不安です。

    【質問3】
    私には過去に援助交際で逮捕され、執行猶予付きの有罪判決を受けた経歴があります。
    この事実を理由に、面会交流が制限されたり、認められなかったりする可能性はあるのでしょうか?
    娘であることもあり、母親側が

    太田 義基弁護士

    質問1について
    面会交流調停は離婚前でもすることができますので、すぐ申立てすることが可能です。
    質問2について
    面会交流調停を申し立てても面会交流を拒絶された場合、最終的に面会交流調停は不調となり審判に移り審判でどのような結論が出るか次第です。
    面会交流が定められているのに履行されない場合、間接強制により履行を求めることになると思います。
    質問3について
    前科の具体的内容にもよるかと思います。前科があるから直ちに面会交流が認められないものではありませんが、あなたと子供が面会交流をすることにより子供の福祉を害するような事情があれば面会交流を認めない方向に働くこともあり得ると思います。

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尾張一宮(名鉄一宮)駅
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土、日、祝