活動履歴
メディア掲載履歴
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財界さっぽろ巻頭特集「課題を解決する専門家」に掲載2020年 12月
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「頼れる身近な弁護士」(游学社)「全国の頼れる身近な弁護士リスト126人」に掲載2013年
このページをご覧になっているということは、何かお困りの事やお悩みになっている事があるのではないでしょうか。
誰にも相談できず、一人で悩んでいませんか。
どうすればいいか分からず、一人で考え込んでいませんか。
あなたが後悔している事や、悩んでいる事、気になっている事、もしかすると「弁護士に相談しても・・・」と思っているかもしれません。
安心してください、その相談、引き受けます。
「敷居のない法律事務所」を目指す弁護士として、常に私自身が謙虚な姿勢を忘れず、真摯にあなたのお話をしっかりと受け止めます。
私のもとにお越しになってご相談やご依頼いただいた後、晴れやかな笑顔でお帰りいただけるように。
ともすると暗くなりがちな法律相談ですが、気軽に、そして安心してお話しいただけるようにあなたへの気遣いを忘れません。
法律には難しい用語がたくさんあり、よくわからないまま弁護士にお願いした、そんな話もよく聞きます。
私は、できる限り丁寧に、そしてわかりやすい言葉を選び、あなたが納得した上で対応方針を決められるように心がけています。
出身校 東京大学法学部
趣味 京都雑貨収集、神社仏閣巡り
好きな食べ物 スープカレー、こしあん
2003年 東京大学法学部卒
2003年 司法研修所入所(57期) 札幌修習
2004年 西村ときわ法律事務所(現:西村あさひ法律事務所)勤務
2005年 弁護士法人サリュ(銀座事務所・大阪事務所)勤務
2008年 葛葉法律事務所 開所
https://www.kuzunoha-law.jp/inheritance/
https://www.kuzunoha-law.jp/divorce/
【相談の背景】
自宅がある土地に隣接する、管理されていない土地があります。そこは竹やぶで、少なくとも10年以上管理されていません。
(今は亡き)父が何年も前にその土地の所有者について調べたところ、その所有者は施設に入所しているらしいことは分かったそうです(おそらく今となってはその所有者は亡くなっていると思われます)。
これまで何度もその隣地の竹が私どもの土地の方へ倒れてきて、その都度私どもの土地に入ってきたものは勝手に切っていました(父の勝手な判断です)。竹が倒れてくることで生じる物的損害はありません(隣地との境に接するように芝生があり、壊れるようなものは置いていません)。竹を切ることで隣地の所有者から文句を言われることは全くありませんでした。
10日ほど前に父が他界しました。その前から父亡き後土地のことを、母と弟と相談しており、隣地の竹やぶが話題に上がっておりました。弟は他人の竹を勝手に切るようなことはしたくないと思っているようで、何かよい方法はないかと悩んでいます。
父は隣の土地の所有者とのトラブルを起こしたくないからとこの問題を先送りしていました。今回、父が亡くなって土地の相続の問題もあり、一気に問題を解決したいと考えています。
今は隣地の所有者が何も言ってこないけど、私の子や孫の世代まで同じ状況とは限りません。なので、この機会にこの問題をスッキリさせたいのです。
【質問1】
竹やぶの土地の所有者に(書面上だけでなく現実的に)管理を約束させることは難しいでしょうか?
【質問2】
竹やぶの管理が約束できないなら、弟は我が家の土地との境界から相手側の土地5メートルほどを更地にさせてもらえないか(費用はこちらが出すから)と考えているようですが、そのようなことは可能なのでしょうか?
【質問3】
この問題を弁護士に依頼する場合、隣地の竹やぶの所有者について依頼者(私たち家族)が調べておく必要があるのでしょうか?それとも土地所有者の調査まで依頼できるのでしょうか?
申入れに対して相手方が反応しない場合、何らかの理由(竹が越境してきたことによる損害賠償請求など)を付けて提訴する進行が有効になります。
一般的に裁判になれば反応してくると予想されます(反応しなければ当方の請求通りの判決が出るため)。
そして、裁判の中で「我が家の土地との境界から相手側の土地5メートルほどを更地にさせてもらえないか(費用はこちらが出すから)」という和解の提案をすれば、相手方も断る理由はないように思われます。
そのような進行も含めて、最寄りの弁護士に相談してみるのが宜しいかと存じます。
【相談の背景】
数年前から夫婦関係は破断しています。
相手側が仕事を全くしません。病気があるわけではなく、働けるのに働かない状態です。仕事を探しているだけです。
【質問1】
この場合、調停申し込んでもいいのでしょうか?働けるのに働かない人は年収はいくらとなるのでしょうか?
離婚調停を申し立てること自体は特に問題ないと存じます。
働けるのに働かない人の年収については「賃金センサス」により概算されることが予想されますが、最終的にはケースバイケースとなります。