ささたに りゅうじ

笹谷 竜二  弁護士

ひすい法律事務所

所在地:大阪府大阪市北区浪花町13-38 千代田ビル北館7階IJ号室

お気に入りに追加
弁護士が契約済み

【じっくりお話を聞き、お悩みを解決します】

①迅速な対応
ご相談を頂いてから着手を迅速に行い、事情を丁寧にお聞きすることで、依頼者のお悩みを迅速に解決することを行っております。
迅速な解決は良い解決と同じくらい重要です。

②分かり易い説明
法律の問題については,普段耳慣れない専門用語が使われることがあります。
相談に行かれて、弁護士の話している意味が分からなければ意味がありません。
私は常に分かり易い説明を心掛けております。

③明確な費用
弁護士費用について費用が高い、いくらかかるか分からない…という不安をもたれている方も多いと思います。
私は、相談時にお見積もりを提示して常に依頼者の了解を得てから取りかかります。

笹谷 竜二 弁護士の取り扱う分野

債権回収
交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査
離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
別居
性格の不一致
DV・暴力
セックスレス
モラハラ
生活費を入れない
借金・浪費
飲酒・アルコール中毒
親族関係
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流
借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
ヤミ金対応
任意整理
個人再生
労働問題
原因
パワハラ・セクハラ
給料・残業代請求
労働条件・人事異動
不当解雇
労災認定
詐欺被害・消費者被害
原因
金融・投資詐欺
訪問販売
ワンクリック詐欺・架空請求
競馬・情報商材詐欺
ぼったくり被害
霊感商法
出会い系詐欺
インターネット問題
誹謗中傷・風評被害
削除請求
発信者開示請求
損害賠償請求
刑事告訴
犯罪・刑事事件
タイプ
被害者
加害者
事件内容
少年事件
児童買春・児童ポルノ
詐欺
痴漢
盗撮
不同意性交(強姦)・わいせつ
暴行・傷害
窃盗・万引き
強盗
横領
交通犯罪
覚醒剤・大麻・麻薬
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
欠陥住宅
任意売却
近隣トラブル
騒音・振動
土地の境界線
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
M&A・事業承継
人事・労務
知的財産・特許
倒産・事業再生
渉外法務
業種別
エンタテインメント
医療・ヘルスケア
IT・通信
金融
人材・教育
環境・エネルギー
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売
不動産・建設

人物紹介

人物紹介

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 好きな言葉
    明鏡止水

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    大阪弁護士会
  • 弁護士登録年
    2010年

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 数ヶ月前に 慰謝料、養育費等の取り決めをし 公正証書を作成してから 旦那と離婚しました。
    子供の親権は私です。

    先日 元旦那から連絡があり、
    「債務整理をし、受任通知が届くのでお願いします。」
    とのこと。
    元旦那に慰謝料、養育費を支払う意思があるのか まだ確認が取れていないのですが(音信不通です)

    法的には慰謝料、養育費は 債務整理をしている間、支払ってもらえないものでしょうか?

    笹谷 竜二弁護士

    > 法的には慰謝料、養育費は 債務整理をしている間、支払ってもらえないものでしょうか?

    債務整理とは、まさに字の如く、債務を整理している段階です。破産に至ればまだしも、債務を整理している段階では法的に請求できなくなることはありません。もっとも債務整理するにいたっているのですから、事実上支払いは期待できないと思います。
    なお、破産になったとしても養育費は免責されませんので、請求可能です。慰謝料は、事情にもよりますが、破産した場合は、免責されてしまう、つまり支払い義務がなくなる可能性が高いと思います。

  • 執行猶予というのがついてる犯人がいますが、執行猶予期間中に同じ犯罪をしなかったら無罪になるのですか?
    私は執行猶予というのは、刑務所に入る前の準備のためのものと思っていました。

    笹谷 竜二弁護士

    > 執行猶予というのがついてる犯人がいますが、執行猶予期間中に同じ犯罪をしなかったら無罪になるのですか?
    > 私は執行猶予というのは、刑務所に入る前の準備のためのものと思っていました。
    >

    執行猶予は無罪ではありません。判決で懲役2年、執行猶予3年だとすると、分かりやすく言えば、「本当は刑務所に2年服役しないといけないが、3年間悪いことをせずにおとなしくしていれば、刑務所に行かなくてもいいですよ」ということです。ですから、3年間の間に何らかの犯罪を犯して、有罪(例えば懲役1年)となれば、執行猶予は取り消されてしまって、2年+別の犯罪の1年の合計3年間刑務所で服役することとなります。

回答をもっと見る
Arrow Right

依頼者からの感謝の声

所属事務所情報

大阪府大阪市北区浪花町13-38 千代田ビル北館7階IJ号室
最寄駅
天神橋筋六丁目駅
対応地域
全国
笹谷 竜二 弁護士へ問い合わせ
受付時間
平日 09:00 - 21:00
定休日
土、日、祝