解決策を相談者様とともに話し合い、相談者様の不安が少しでも軽減できるようにお手伝いさせていただきます。【横浜エリア】
メッセージ
横浜で弁護士をしております、田中遼平と申します。
「訴訟を提起されたがどうすれば良いかわからない。」「自分の行為が法律に違反しないか不安。」など、日常生活に不安を抱えていらっしゃる方々に少しでも安心できる日常を取り戻す手助けをしたいとの思いから弁護士になりました。
「弁護士にこんなことを相談してもいいのか」と弁護士に相談をすること自体に敷居の高さを感じていらっしゃる方もいらっしゃると思います。
しかし、紛争や不安なことはお一人で悩まれていてもなかなか解決いたしません。
弁護士は法廷に立つことだけが仕事なのではなく、巷に溢れる様々な方々が抱える不安を法律的な側面から解消することが弁護士としての存在意義があると思います。
そのため、ちょっとした不安でもまずはお気軽にご相談ください。
相談者様から事実関係を丁寧に聴き取り、相談者様が真に求めるものは何なのかを把握させていただいた上で、解決策を相談者様とともに話し合い、相談者様の不安が少しでも軽減できるようにお手伝いさせていただきます。
アクセス
みなとみらい線「日本大通り」駅1番出口から徒歩5分
みなとみらい線「馬車道」駅5番出口から徒歩5分
JR根岸線「関内」駅北口から徒歩7分
※近隣にコインパーキングもございますので、お車でもご来所いただけます。
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田中 遼平 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
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大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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弁護士の先生との離婚の相談、話し合いの時、自分の親や兄弟に毎回同席してもらうのは良くない事でしょうか。
勿論自分主体で話はしますが、精神的に辛い状況なので親族がそばにいると安心出来ます。
同席されても全く問題ないと思います。
相談は,相談者の方が一番相談しやすい環境で行うのが最適です。また,親族の方からもお話を聞くことで,何かしら解決策が見つかることもあります。
一応,事前に親族の方が同席する旨伝えると,相談される弁護士の先生も対応しやすくなると思います。
ご参考までに。
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【前提条件】
匿名のsnsでの自殺願望の書き込み(例えばsnsへの投稿やdmなど)で相手(自殺希望者)とやりとりしたとします。自分は自殺しようと考えていることを伝えると相手が一緒に死のうと言ってきたため、突然怖くなりアカウントを消したとします。詳細な計画や道具の準備・提供はしていません。やりとりは一回のみとします。
そこでこの相手が自殺ないし自殺未遂を犯した場合、
1.自殺幇助にあたり、逮捕・起訴されるのでしょうか?
2.また、これまでに似た事例はありますか?
> 1.自殺幇助にあたり、逮捕・起訴されるのでしょうか?
=そもそも自分が自殺したいと言っただけでは幇助したとは言えないと思います。
また,幇助行為が自殺を物理的・精神的に容易にしたことが必要ですが,
本件では相手と1回SNSでやり取りしただけなので,精神的に容易にしたとまでは言えないと思います。
> 2.また、これまでに似た事例はありますか?
=一応,一緒に死ぬ意思がないのに,被害者をだまして一緒に死ぬことを誤信させて自殺させたときは,殺人罪が成立するという最高裁判例があります(最判昭和33・11・21)。
もっとも,これは積極的に一緒に自殺する旨を伝えて,被害者に一緒に自殺してくれるものという意思を形成させて,自殺させた事案です。本件には当てはまらないでしょう。