なかぞの たつや

中園 達也  弁護士

すぎの葉法律事務所

所在地:北海道 札幌市中央区大通西16丁目1-30 第10芙蓉ビル2階

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弁護士が契約済み

【WEB面談も可能】【地下鉄18丁目駅徒歩1分】【民間企業での勤務経験あり】弁護士に相談するのは初めてなんですが・・・そんなあなたのお力になります。

※新型コロナウイルスの影響拡大により,インターネットを介したWEB面談に対応致しました。

弁護士に相談するのは初めてで勝手がわからない・・・
弁護士費用っていくらかかるんだろう・・・
色んな弁護士がいて,どう選んだらいいかわからない・・・
結局,弁護士って何をしてくれるの・・・?

そう考えて迷っていらっしゃる、あなたのお力になります。
当事務所では,初めての方にも安心してご利用いただけるよう,弁護士費用のこと,弁護士が介入するメリットやデメリット,受任した場合に行なうサービスの内容等,丁寧にお話することをお約束致します。

【相談の流れはどうなっているの?】
①まず,お電話やメール問合せにてあなたの抱える問題をお聞かせいただきます。その際,お電話やメールにて簡単な見通しをお話するとともに,必要であればWEB面談の日時や当事務所にご来所いただく日時を予約させていただきます。

②WEB面談もしくは当事務所へご来所いただいての面談で,法律的な解決策(ゴール)について弁護士からご提案致します。
※相談スペースは完全個室となりますので,安心してお話ください。

③解決のために弁護士が介入する必要性が高い場合は,当事務所で受任した場合のお見積もりを出させていただきます。
※弁護士費用についてのご予算やご希望がある場合は,弁護士にお伝えください。ご予算に併せたプランを数種類ご提案させていただくことも可能です。

【営業時間はどうなっているの?】
事務所の営業時間外であっても,事前にご予約いただければ,土日祝,平日17時以降も相談可能です。
また,初回の電話相談につきましても,土日祝,平日17時以降に電話連絡いただいた場合は,できるだけ早急に折り返し致します(当事務所の営業時間としては、平日17時までとなりますので、都合により後日の連絡となる場合があること、弁護士の携帯電話[電話番号末尾が1154]からの折り返しとなる可能性が高いことをご了承ください)。
メールフォームからのお問い合わせは、24時間受け付けております。

【営業エリアはどうなっているの?】
市内・市外問わず、北海道内各地への出張相談やWEB相談等も承っております。

<事務所へのアクセス>
札幌市中央区大通西16丁目1-30第10芙蓉ビル2F
地下鉄東西線西18丁目駅5番出口から徒歩1分

中園 達也 弁護士の取り扱う分野

交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
別居
性格の不一致
DV・暴力
セックスレス
モラハラ
生活費を入れない
借金・浪費
飲酒・アルコール中毒
親族関係
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
面会交流
借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
任意整理
個人再生
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
M&A・事業承継
人事・労務
知的財産・特許
倒産・事業再生
業種別
エンタテインメント
医療・ヘルスケア
IT・通信
金融
人材・教育
環境・エネルギー
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売
不動産・建設
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
欠陥住宅
任意売却
近隣トラブル
騒音・振動
土地の境界線
労働問題
原因
パワハラ・セクハラ
給料・残業代請求
労働条件・人事異動
不当解雇
労災認定
債権回収

人物紹介

人物紹介

自己紹介

自画自賛のようで恥ずかしいのですが、よくお客様から、「写真で見たら、優しそうだったから相談したけど、思ってたとおり、とても優しい先生で安心しました。」とお褒めいただきます。
昔、求人誌の仕事をしていたからか、色々な人の仕事の話を聞くことがとても好きです。
ご相談いただくお客様とお仕事の話で盛り上がってしまったり、勉強させていただくこともよくあります。

福岡生まれですが、大阪・東京と北上し、ついに札幌に辿り着きました。
どうぞ、お気軽にご相談ください。

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    料理(夕飯は私が作ることが多いですね)
  • 好きな言葉
    一事が万事
  • 好きな本
    週間少年ジャンプ(7歳のころから毎週購読しています。)
  • 好きな映画
    ピンポン
  • 好きなスポーツ
    卓球をやること、プロレスを見ること
  • 好きなアート
    落穂拾い
  • 好きなテレビ番組
    千鳥の相席食堂
  • 好きな有名人
    大悟さん(千鳥・お笑い芸人)はいつ見ても笑います
  • 好きなペット
    私は犬派ですが、家族は猫派です
  • 好きな休日の過ごし方
    スーパーマーケットの食材や、本屋の法律本を数時間かけて選ぶ休日

経験

  • 事業会社勤務経験

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    札幌弁護士会
  • 弁護士登録年
    2015年

職歴

  • 2008年 4月
    株式会社インテリジェンス
    求人広告an・DODA等の取扱いを行っておりました。労働関係以外でも、もっとお客様の助けになりたいと一念発起し、弁護士を志しました。

学歴

  • 1998年 4月
    筑後市立筑後北中学校
    最寄りのコンビニまで徒歩30分の田舎でした。
  • 2001年 4月
    福岡県立明善高校 総合文科コース
    食の喜びに目覚めてしまい、学校がある久留米市のラーメン屋をかけめぐっていました。
  • 2004年 4月
    大阪大学法学部 
    大学では、卓球部に所属し、塾講師・牛丼屋・ワインバーのアルバイトを掛け持ちしておりました。
  • 2011年 4月
    北海道大学法科大学院
    会社時代に観た「水曜どうでしょう」に憧れて、大学院では北海道を志望しました。

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 元彼女が昨年、カーリースで車を購入しそのリース会社のローンに連帯保証人に僕がなっています。

    最近までしっかり支払いはしていたのか、催促状などは全く届かなかったのですが
    先月、今月と続けて家に催促状が届き支払いはどうなってるのか元彼女に連絡をしようとしたところ、
    LINEも消されていて電話も恐らく着信拒否されている状態です。
    SNSでのメッセージも試しましたが、全く連絡が取れずこのまま逃げられるのではないかととても不安です

    こちらとしては契約なので相手の住所と実家の住所ぐらいは知っておきたいのですが、、
    何か相手に連絡を取れる方法などありますでしょうか。。
    又、もし支払いが滞った場合僕の方に支払いが来ると思いますが、僕が支払いをしない場合、相手は車を引き上げられたりするのでしょうか?

    一番は相手が結婚既にしたらしいので連帯保証人を夫に変更してもらう事なのですが、車のローン等は連帯保証人の変更が出来たりするのでしょうか。

    よろしくお願いいたします。

    中園 達也弁護士

    お困りのことかと思います。


    連絡を取る方法として、電話番号や旧住所をご存知であれば、弁護士に交渉を依頼することで、新しい住所の調査等をすることができます。
    もちろん、一番いいのは、直接SNS等で連絡に答えてくれることですが、お話の感じだとあまり期待できませんね…


    相談者様が支払いをしない場合には、車の引揚げがなされる可能性が高いですね。
    但し、既に引揚げされている可能性もあります。


    連帯保証契約については、リース会社との契約になりますので、リース会社との協議の上で変更を認められれば、変更が可能です(個々の契約にもよりますが…)。
    但し、新しい旦那さんが協力的でない場合や、相談者様の方が旦那さんよりも収入が多く安定している場合には難色を示されると思われます。

  • 夫が不倫をしたので不倫相手に慰謝料を請求しました。そこで不倫相手が自分だけが悪いわけではないので、私からの慰謝料の半分を払うように夫に言ってきています。夫はわかったと口約束ではありますが払うと言ってしまったそうです。しかも私を巻き込んで悪いと思うなら慰謝料を払うようにも言ってきています。この場合書面は交わしてないですが夫は払うべきですか?私としては納得がいかないので、支払いたくはないですし、これにまた不倫相手の母親が参戦してきています。母親を完全にこの件から外す事はできますか?

    中園 達也弁護士

    相談者の方に落度が全くないにもかかわらず、ご心労の程、お察しいたします。
    不倫の慰謝料というものは、基本的に、不倫相手と旦那様が共同して奥様にお支払いするものになります。

    この共同してという考え方が法律的でわかりにくいため、少し例を挙げて解説します。
    例えば、100万円という慰謝料をもらうとします。
    奥様は、どちらに対しても100万円を請求することができます。
    旦那様から請求しようと、不倫相手に請求しようと、奥様はどちらでもよいわけです。
    そして、例えば不倫相手が100万円を奥様に支払った場合、不倫相手は、旦那様に対して、「自分が100万円払ったのだから、あなたの責任分である50万円を返してよ。」ということができるようになるのです(法律上「求償」という考え方です。)。

    上の例では、不倫相手と旦那様を50:50という責任の分け方をしていますが、原則として50:50であり、旦那様が積極的に誘ったなどの特殊な事情がない限りは50:50と考えて構わないかと思います。
    そのため、質問のお答えとしては、半分程度を支払うということであれば、法律上は有り得ることではないでしょうか(ご納得いかないお気持ちは充分理解いたします)。

    不倫相手の母親が参戦するというのは、本当に厄介ですね。
    母親を本件から外すには、
    ①調停等の裁判手続を起こして、本人(または裁判所が認める代理人)とだけ間接的にお話できる状況を強制的に作る。
    ②弁護士に依頼して、母親と話をしない方向で対応してもらう。
    という方法が考えられます。
    いずれにせよ、声の大きい第三者というのは非常に厄介(めんどくさいという意味です。)ですので、相手にせず、お早めに外すよう対応していくとよろしいでしょう。

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