活動履歴
講演・セミナー
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大阪弁護士会研修「破産管財申立」2013年 11月
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大阪弁護士会研修「破産管財申立」2014年 11月
著書・論文
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民事法研究会「破産管財BASIC」(分担執筆)2014年 2月
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破産管財ABC(一部執筆担当)
大阪市西区京町堀にある法律事務所です。
現在、離婚、不倫慰謝料などの男女問題、
未払賃金の請求、解雇無効などの労働問題、
会社・事業者に対する顧問業務を中心に
行っています。
事務所への連絡は、電話、メール、LINEで可能です。LINE IDは、kyomachiborilaw です。
これまで、個人のお客様から、企業のお客様まで数多くの案件を解決してきました。
弁護士は裁判だけでなく、交渉や事前の法律相談など、幅広く対応しています。
特に、争いごとをごとにはなっていない状態を争いにしないためのアドバイスや、将来もめないための契約書の作成やチェックなど、弁護士がお役に立てることはたくさんあります。
弁護士を皆さんのいろんな悩みを解決する役立つ存在として、気軽に相談してほしい。そのような気持ちで日々仕事に取り組んでいます。
お気軽にお問い合わせください。
週末のみ、旦那のもとへ1歳の子供を連れて帰っています。理由は喧嘩時の暴言で、私が別居、離婚したいとさえ言わなければ温厚です。
ですが、もう信頼がもてません。
週末に1泊や2泊を子供だけ預けるのが不安で、どうしても付いていってしまいます。
毎週末、子供だけ預けると、親権で不利になりますか?
宿泊拒否は、私の身勝手で、こどものために好ましくないですか?
お子さんが普段の生活をあなたとしているのですから、週末に子供だけ預けたとしても、将来の離婚の際の親権に不利になることはないと思います。
宿泊をさせないかどうかですが、1歳のお子さんだと、普段の生活についてお母さんの力が必要だと思いますので、宿泊がご相談者の負担になるようであれば宿泊を避けるということもありうると思います。宿泊させることだけが親子の交流ではありませんので。
こんにちは。
別居中の子供の面会について質問させてください。
5歳の娘が居ます。
今年の1月から別居をして、子供との面会は月1回と口約束で取り決めました。
「子供が月曜から土曜まで保育園で、日曜日にしか身体を休められないから、体調管理のため月1でお願いします。」とお願いして、それで了承してもらえました。
しかし、今月になって、「◯◯と◯◯に行きたいから。子供と約束したから。だから今月はもう一回増やして欲しい。」と言われました。
こらから離婚調停をする予定なのですが、調停の前に今回の面会を断ったらなにか問題になるでしょうか?
断ってもいいのでしょうか・・・。
面会交流は、それぞれの夫婦や子どもの状況等で異なります。
離婚調停で、面会交流の話もでると思いますので、そのときによく話合われればいいと思います。
今回断ったことは問題にはならないと思います。