【交通事故】【離婚】【相続】のトラブルで多くの相談・解決の実績がございます。相談料はかかりませんので、まずはお気軽にお電話ください。
注力分野
交通事故、離婚、相続の問題でお悩みの方はご相談ください。
交通事故のトラブルでは、幸いにも軽傷で済んだ方から重傷を負ってしまった方まで、幅広い解決実績がございます。
2024年7月時点では、2500件以上の相談実績がございます。
離婚のトラブルでは、財産分与や不倫の慰謝料の問題に関して多くの解決実績がございます。
相続のトラブルでは、遺産分割、遺留分の問題に関して多くの解決実績がございます。
相談~依頼までの流れ
①お問い合わせ
電話、メールいずれも可能です。
②法律相談の実施(無料)
電話だけではなく、WEB会議や事務所に来所しての相談も対応可能です。いずれも費用はいただいておりません。お話を詳しくお伺いし、最善の解決方法を提案いたします。
また、法律相談だけで悩みが解決する場合も多くございます。
③事件の依頼
無料相談を経た後、実際に依頼を希望される方に限り、正式なご依頼の手続きをお取りいただきます。契約書と委任状にご署名ご捺印をいただいて初めてご依頼となります。
また、弁護士費用については、できる限り柔軟に対応させていただきます。事案によっては、着手金無料・完全成功報酬制も可能です。
自己紹介
私は、理科系大学を卒業した後に弁護士となりました。理系の知識・経験も備えていることが弁護士業務の様々な場面で役に立っていることを実感しております。
現在は、勤務弁護士として、主に交通事故、離婚、相続、刑事事件を担当しております。その中でも、とりわけ、交通事故案件を担当する機会が多く、死亡事故の案件や、重度後遺障害案件から幸いにも軽傷に済んだ案件まで、幅広く担当した経験があります。
私は、ご依頼者様が一日でも早く不安や悩みから解放されるために、迅速な案件の処理を心掛けております。また、ご依頼者様に最大限ご納得していただくために、綿密な打ち合わせと分かりやすい説明を行うことを心掛けております。
他方、相手方とは断固たる姿勢で強い交渉を行うことによって、依頼者様の利益を得るために力を尽くします。
ご相談者様の意向を実現するために、最大限のお手伝いをさせていただきます。
交通案内
東京メトロ東西線の門前仲町駅2番出口から徒歩4分
都営大江戸線の門前仲町駅から徒歩7分
お車でお越しの方はビルの隣にコインパーキングをご利用ください。
大谷 真司 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 特技
- ピアノ、カラオケ、水泳
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- 好きな言葉
- 幸福は香水のごときものである。人に振りかけると、自分にも必ずかかる。
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- 好きな本
- 専門書
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- 好きな映画
- ショーシャンクの空に
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- 好きな観光地
- 沖縄
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- 好きな食べ物
- 焼肉(カルビ、マルチョウ)、お寿司(えんがわ)
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- 好きなブランド
- ポールスミス
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- 好きなペット
- 柴犬
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- 好きな休日の過ごし方
- 喫茶店で専門書を読むこと
経験
- 冤罪弁護経験
使用言語
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日本語、英語
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 東京弁護士会
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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過失運転致死罪で起訴予定の加害者です。
夜間の横断歩道上の事故です
裁判で、執行猶予をもらうためには
1 示談は成立しております。
2 免許は処分決定しだい返納します。
3 身内経営の会社ですので、車にのらない
管理はしてもらいます。
4 被害者遺族様へのご挨拶は伺う予定です。
5 ただし、まだご挨拶はゆるされてませんので
毎週の現場への献花、ほぼ毎日の
現場へのお参りは、行っておりますが
他に何かすべきことはありますか。
当方、前科、前歴なし
スマホの操作はしていない。
スピードは40k制限を50kくらいです
交通違反は年1回程度、この1年はなし
ただし、警察勾留中の態度があまり
よくないと思われているようです。
警察では工事現場の段取ばかりして
反省が足りないとみられてるようです。
相談者様が既になさっていること以外には,
1 ご家族(ご親族)に情状証人として裁判に出廷していただき,車に乗らせないことに関しての具体的な管理監督方法や,相談者様が日頃から深く反省していること等を証言してもらえばよろしいかと思います。
2 なお,交通贖罪寄付をすることによって深い反省悔悟を示すという方法も考えられなくはないですが,既に示談が成立されていることを考慮いたしますと,判決にはあまり影響はないと思われますので,そこまでする必要はないかもしれません。
また,ご心配されております勾留中の態度についてですが,今回のケースでは判決への影響は無視してよいかと思います。今回のケースでは,裁判所の判決中に「留置中の態度が悪い」ということが指摘され,罪が重くなるということは想定できません。なお,私の刑事裁判の経験談でございますが,留置の段階では罪を認めていなかった(正確には,当初は黙秘を続けておりましたが,その後は犯行を否認し,最終的には裁判で罪を認めました)場合であっても,裁判の時点で素直に罪を認めたケースで,裁判所の判決中では「公判では素直に罪を認めており反省の念が認められる」と指摘してもらった経験すらございます。 -
交通事故の加害者が死亡しました。
時効中断となる債務の承認について,複数相続人全員から得る必要があるでしょうか。
例えば,法定相続割合二分の1の相続人から債務の承認を得られたのなら,債務の二分の1しか承認されていないという理解でよろしいでしょうか?
「法定相続割合二分の1の相続人から債務の承認を得られたのなら,債務の二分の1しか承認されていないという理解でよろしいでしょうか?」
→その理解で問題ございません。
生前に交通事故加害者が負っていた損害賠償債務については、法定相続分に従って、当然に分割承継されます。
したがって、今回の2分の1相続人を、仮にAさんとした場合、Aさんが債務の承認をした場合、Aさんが負う2分の1の損害賠償債務は時効中断します(他の相続人の負う損害賠償債務は、時効中断しておりません)。他の相続人が負う損害賠償債務を時効中断させるためには、他の相続人に対しても、独自に時効中断の措置をとる必要がございます。