活動履歴
著書・論文
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「公証役場からみた民事信託」家庭の法と裁判35号2021年 12月
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「公証役場における民事信託に係る併用事例の実情と提言」家族信託実務ガイド28号2023年 2月
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「〔ケース別〕遺言書作成のポイントとモデル文例」新日本法規出版(分担執筆)2022年 12月
私は、裁判官・公証人など民事司法分野に長年携わってきました。
これまでの知識経験を生かして皆様の民事・家事等の問題の解決や遺言・家族信託・遺産分割等を検討する際のお役に立てできるよう、いわば“よろず相談所”としてこの事務所を立ち上げました。
公証人としては、遺言、家族信託、相続、離婚に伴う契約など主に家族関係に係わる様々な公正証書を作成してきており、これらの分野では、最新の知識と経験に基づき皆様のニーズに合った相談対応をすることができます。
裁判官としては主に民事裁判に長年係わっておりました。また、裁判官時代に法務省訟務検事、公正取引委員会審判官、国税不服審判所長などの行政分野も経験しており、幅広い観点から民事・家事・行政に係わる紛争の予防策・解決策を探ってまいります。
わかりやすく丁寧な相談を心がけますので、相続、離婚等の分野に限らず、お困りのことがありましたら、電話・メール等で気軽にご相談してみてください。初回無料です。
JR四ツ谷駅より徒歩5分
ますます高齢化していく社会の中で、これからどのように生きていけばよいか、あるいは、次の世代にいかに心や財産を受け継いでいけばよいか、不安や悩みごとは尽きないでしょう。
公証人として多くの遺言、家族信託等の作成をしてきました。
皆様にとって最善となる道を探し、将来安心して生活していただくためのお手伝いをさせていただくことが、今後の我々の使命だと考えています。
現在、日弁連信託センターに所属しており、この分野については、最新の知識経験による相談対応ができます。
遺言は「誰に」相続するかを決めることができ、信託は「遺産の使い道」「内容」を決めることができます。
遺言や信託を組成されるご本人から丁寧にお話を聞き、ご家族のニーズに合った組成を心がけています。
また、介護やご本人が高齢等のためご自宅を離れられないなどの事情があれば、ご自宅等に出向いてご相談を受けることもできますので、ご遠慮無く一度ご相談ください。
遺言等では、お急ぎのご依頼も多いです。円滑な解決を目指して精一杯サポートします。
相続対策をしたい親世代、相続問題を解消したい子世代から、多くの相談を受けております。
「公証役場からみた民事信託」家庭の法と裁判35号
「公証役場における民事信託に係る併用事例の実情と提言」家族信託実務ガイド28号
「〔ケース別〕遺言書作成のポイントとモデル文例」新日本法規出版(分担執筆)などがあります。
初めての法律相談は、多くの方が、緊張したり、不安を感じられると思います。
そこで、当事務所では、初回の法律相談を無料とし、まずはお気軽にご相談いただけるよう配慮しております。
収入などの条件があえば、法テラスの民事法律扶助制度(相談を無料にしたり、依頼費用を分割にできる制度)をご利用いただけます。
「不安だから早くに相談したい」。そのようなにお声にお応えできるよう、当日のご面談も可能な限りお受けしています。
ご状況によっては詳しくお話をお聞かせいただくためにご来所いただくことになりますが、まずは概要だけでも弁護士の話を聞いてみたいといったケースは、電話でのご相談も承っております。
ZOOM等のオンライン面談も可能な限り応じておりますので、お気軽に申し付けください。
これまで多くの離婚・男女問題の解決に向けて、見通しや方針など検討してまいりました。
財産分与・養育費を伴う離婚契約を作成する公証人の立場としても経験豊富ですので、「今」の解決でなく、「今後のための」解決に重点を置いてご相談させていただきます。
これまで培ってきた経験と最新の知識経験を生かし、ご依頼者に寄り添いながら全力を尽くしてご依頼者の法的支援に努めます。
離婚の問題は、単に「離婚すればそれで終わり」というものではありません。
それに伴うご不安は大きく、
など、様々な問題を同時に考えることになります。
この点に頭を悩ませ、なかなか向かいたい方向へ進むことができない方も、少なくありません。
どれだけ事前に調査・準備ができるかによって180度異なる展開になってきますので、早い段階から弁護士を間に入れて話し合うことをお勧めしています。弁護士として、この離婚にかかる周辺の問題・お悩みを含めて、ご支援いたします。
(離婚請求)離婚したいが、相手方が応じてくれない。
(養育費)協議離婚の際に子供の養育費を口約束で決め、その後しばらくは払われていたが、最近は払ってくれない。どうすればよいか。
(親権)子どもの親権者になりたいのですが、どうすればよいか。
(DV)モラルハラスメント、DVから逃れたい。
(慰謝料)配偶者の不倫相手に慰謝料を請求したい
(面会交流)子どもと面会させてもらえない。
(婚姻費用分担請求)別居しているが、生活費をもらえない。
(財産分与)離婚したいが、配偶者が資産状況をきちんと開示してくれない。
初めての法律相談は、多くの方が、緊張したり、不安を感じられると思います。
そこで、当事務所では、初回の法律相談を無料とし、まずはお気軽にご相談いただけるよう配慮しております。
収入などの条件があえば、法テラスの民事法律扶助制度(相談を無料にしたり、依頼費用を分割にできる制度)をご利用いただけます。
「不安だから早くに相談したい」。そのようなにお声にお応えできるよう、当日のご面談も可能な限りお受けしています。
ご状況によっては詳しくお話をお聞かせいただくためにご来所いただくことになりますが、まずは概要だけでも弁護士の話を聞いてみたいといったケースは、電話でのご相談も承っております。
ZOOM等のオンライン面談も可能な限り応じておりますので、お気軽に申し付けください。
裁判官として不動産賃貸借に関する紛争に係わり、また、公証人として不動産賃貸借の作成に係わってきており、これまでの知識経験を生かした相談対応が可能です。
不動産に関するトラブルは,弁護士が入ることで、法律に基づいた対等な交渉が可能となります。交渉で解決できない紛争は、弁護士が代理人として裁判を起こすことで、法律を武器に解決することができます。まずは一度ご相談ください。
初めての法律相談は、多くの方が、緊張したり、不安を感じられると思います。
そこで、当事務所では、初回の法律相談を無料とし、まずはお気軽にご相談いただけるよう配慮しております。
収入などの条件があえば、法テラスの民事法律扶助制度(相談を無料にしたり、依頼費用を分割にできる制度)をご利用いただけます。
「不安だから早くに相談したい」。そのようなにお声にお応えできるよう、当日のご面談も可能な限りお受けしています。
ご状況によっては詳しくお話をお聞かせいただくためにご来所いただくことになりますが、まずは概要だけでも弁護士の話を聞いてみたいといったケースは、電話でのご相談も承っております。
ZOOM等のオンライン面談も可能な限り応じておりますので、お気軽に申し付けください。