関口 速人 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
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大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
2週間ほど自宅で飼っている犬が逃げ出し、追いかけた所いつもの散歩ルートを歩いているのを見つけ近寄ろうとした所、急に曲がり入ったこともない駐車場に入って行き追いかけた所知らない人の車のドアに手をかけて、相手がドアを開けた際に車の中に入ってすぐ外にではしましたが、車のドアに2、3本線傷がはいってしまいました。ただ、すぐ追いかけてみたところ、相手方は車から顔を出していました。そのあとドアを取り替えるからその費用を補償しなさいとゆうことでした。幸いペット保険ははいっていたので説明した所最初に相手方が轢かれたら危ないので呼んだと言っていたので、呼んだ方にも少なからず非はあるので8割しか負担できないとのことでした。それを相手方に伝えた所弁護士を選び、連絡するとのことでした。ドア1枚も取り替える様な傷ではないのですが、こちらのペット保険は仲裁には入れないとのことなので、自分たちで処理しなければなりません。しかも呼んだから8割しか負担できないとゆうと呼んでないとコロコロ言い分を変えてきます。対処するにはどの様にしたら良いですか?
【質問1】
自動車保険の弁護士特約を入っているのですが使えますか?
【質問2】
補償する金額は大体どれくらいになるでしょうか?
相手方の車は6年落ちの車です勝手に過大な修理をしたとしても賠償すべき金額が変わることはありません。
あくまでも必要かつ相当な範囲のものが賠償額になります。
一般的には所有者側が依頼する修理屋に見積書を出してもらい、その金額を相手に請求するパターンが多いですね。
破損箇所などの写真があったりするのであれば、それを見せてご自分で修理屋に見積もりを聞いてみても良いかもしれません。
保険屋に破損箇所の写真を送ったりした方が良いと思います。
相手方にはペット保険に入っているのでその範囲内対応すると伝えておくと良いでしょう。 -
【相談の背景】
敷金なしで入居して7年になります。
契約書に特約事項として、
「敷金預かり無しのため、クロス貼替等リフォーム(クリーニング含)代は借り主負担」
との記載があります。
退去時にどれだけ請求されるのか悩んでます。
【質問1】
上記のような記載だったとしても、こちらが支払う必要がある額は、現状回復にかかる費用+クリーニング代と考えて良いのでしょうか。賃貸借契約上,賃借人が負う義務は,原状回復義務です。
敷金とは,明け渡しまでに生じる一切の債務を補填するために予め預けておくお金でしかありません。
例えば,家賃を相場よりも安くするために,特約として原状回復費用を超えて負担させるということはあるかもしれません。
しかし,敷金無しの物件によって,賃借人が通常の物件として経済的に利益を得ることはないので,賃借人に一方的に義務を負担させているだけです。
また,退去時にどの程度の費用がかかるのかも契約時に賃借人が想定することもできません。
このような条項は消費者契約法などから考えて無効を主張できる可能性があります。
退去時に安易に支払いの書面にサインをしたりせず,その場合にはサインを突っぱねて弁護士に相談されることをおすすめします。
国土交通省がホームページで公開している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が参考になります。