とうだ のぶあき

東田 展明  弁護士

みやこ法律事務所

所在地:大阪府 大阪市中央区北浜3-2-24 北沢ビル802

お気に入りに追加
弁護士が契約済み

人物紹介

人物紹介

資格

  • TOEIC 875pt.

使用言語

  • 日本語
  • 英語

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    大阪弁護士会
  • 弁護士登録年
    2008年

学歴

  • 京都大学法学部

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • お忙しいところ、よろしくお願いいたします。

    私の嫁が勤めていたバイトの事でお尋ねいたします。

    バイトは、一ヶ月単位の更新で、平成20年3月5日から店長として勤務していました。
    いつもは、正社員が居なく嫁がそのお店を切盛りしている状態でしたが、平成21年5月5日に、マネージャーといわれる方がお店にこられ、「タイムカードに偽装がある、不正した日を教えろ」と、半年前のタイムカードを提示してきたそうです。
    嫁は「遅刻した日はタイムカードにちゃんと記録している」と回答したところ、マネージャー(男性)が「お前が偽装してると情報が入っている」、「今から、このタイムカードを持って警察にいって、逮捕させてもいいぞ」と午後4時半から、6時まで散々強い口調で言われたそうで、マネージャーが帰り際、「今回の事は水に流すから、今まで通りに仕事をしてくれ」と言われ
    たそうですが、翌日6日、嫁は休日だったのですが、メールで解雇を言い渡されました。
    私と嫁は、今回の解雇、マネージャーの暴言に対して何らかの対処を考えておりますが、法に無知なところがあり、ご意見をいただきたく思っております。

    突然の解雇について、労働基準署に問い合わせたところ、解雇手当はいただけるようなのですが、マネージャーの発言は「パワーハラスメント」での立件はできないといわれました。「パワハラ」の立件は難しいのでしょうか?

    また、嫁は以前から、お店のストレスで精神科を受診していましたが、今回の暴言により、症状が悪化し、立ち上がることもできず、一日中泣きあかす日が
    何日もありました。
    このことに対する精神的苦痛の保障・謝罪を会社、マネージャーに請求することは可能でしょうか?

    よろしくお願いいたします。

    東田 展明弁護士

    大変な思いをされたようですね。
    お気持ちお察し申し上げます。

    パワハラは、
    これを行った人に対する不法行為に基づく損害賠償請求、
    この人を指揮・監督する人(会社等)に対する不法行為に基づく損害賠償請求(使用者責任)、
    雇い主(会社)に対する雇用契約に基づく債務不履行責任(安全配慮義務違反)の追及、
    を考えることができます。

    さて、上記の請求をするにあたって、次に問題となるのが、証明手段です。
    診断書や、ボイスレコーダーに録音された発言、第三者の証言など、上記各請求の要件となる事実を証明する物件(証拠)を収集する必要があります。

    次に、解雇には、正当な解雇と不当な解雇があります。
    不当解雇(正当な理由のない解雇)は無効です。
    不当解雇に基づいて職を失った場合には、会社に対して損害賠償請求をすることができます。
    また、お話のとおり、解雇予告手当(1か月分の給与相当額以上)を請求することができることに加え、附加金を裁判所に対して求めることもあります。

  • ネットショップAからの実店舗移転のための在庫処分と銘打って1万8千円の福袋を購入(以前も2回その店で購入経験有)。即納と書かれていたのに、その後商品が届かず、メールで何度連絡しても返信もなく、電話も使用されなくなりました。ネットショップも閉鎖してしまい困っています。ネット上での情報では他にも今回同じように商品購入をし届いていない方もいれば、通常商品を入金したも未だ届いていない人もいます。警察に相談もしましたが、被害届け受理は難しい、購入者にも責任(ネットは顔が見えないのに信じて購入するリスク)はあるみたいに言われ、このまま泣き寝入りしかないのか、くやしいです。相手は株式会社で実店舗が2店ありましたが、現在は閉店。私はまだ送ってないですが、内容証明を送っても届かないみたいです。ショップAの代表はBという会社も代表で、Bに問い合わすと、今は別経営でやってます。自分のところも代表者の人と連絡取れないし、責任も取れないと言ってます。ただ、今回は違う口座ですが、普段の振込みはおなじ銀行口座を使用していました。Bという会社に責任を取ってもらえるのか、額も小額で詐欺の立件も難しいからこのままあきらめなくてはいけないのか、お金が戻ってこないにしろ、このままだと相手の逃げ得?ってくやしいです。どうか、よろしくお願い致します

    東田 展明弁護士

    ネット取引のリスクを学ぶ高い授業料だと思っても納得できないようなら、会社乃至取締役に対して少額訴訟を提起する方法も考えられます。
    相手会社の履歴事項全部証明書を取れば、取締役名及び住所を知ることもできます。
    ところで、代表者が別の会社の代表者を兼任していても、別会社に対して責任追及することはできないのが原則です。
    しかし、実質的には同一会社であるとか、経営を引き継いだなどの事情があれば、責任を追及することができることもあります。
    具体的事情に従って、適切な法的アドバイスを受けられると良いでしょう。
    ちゃんと弁護士の法律相談を受けてはいかがですか。
    弁護士によっては、初回相談無料とされている先生もおられますよ。
    他にも被害者がおられるようなら、一緒に相談されてはいかがですか?
    一人当たりの被害額が僅少でも、数が集まれば、弁護士事務所を利用する費用を捻出することもできます。

回答をもっと見る
Arrow Right

依頼者からの感謝の声

所属事務所情報

大阪府 大阪市中央区北浜3-2-24 北沢ビル802
最寄駅
御堂筋線・京阪本線「淀屋橋駅」17番出口すぐ
事務所HP
http://www.miyako-law.jp
交通アクセス
駐車場近く
対応言語
英語
設備
完全個室で相談バリアフリー
東田 展明 弁護士へ問い合わせ
交通アクセス
駐車場近く
設備
完全個室で相談 バリアフリー
対応言語
英語