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わたなべ かずあき
渡邊 一彰 弁護士
クレミエール法律事務所
所在地:東京都世田谷区粕谷4-17-3 ドルミー幸栄206
相談者から高評価の新着法律相談一覧
管理組合
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理事会決議への異議申し立てについて
【相談の背景】部屋数150戸の分譲マンションです。共有部分の駐車場にところどころの陥没があります。管理組合の話では、資材をホームセンターで調達しDIYで応急修理をするとのことです(理事会可決)【質問1】住民としましては、素人作業ではなく業者に依頼してほしいと思っていますが、理事会の決議に異議申し立てなどできますか
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回答
ベストアンサー
【質問1について】一般的に管理組合規約に異議申立てに関する規定が定められていると思いますので、お住いのマンション管理組合規約をご確認ください。異議申立てには申立てるための要件もございます。万が一、異議申立ての規定がなかったとしても、同じ考えをもっている他の住民(区分所有者)と協力して、事実上、異議を申立てることは可能かと思います。以上、回答いたします。よろしくお願いいたします。
離婚原因
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準備書面の「請求の原因」における否認理由について
【相談の背景】5年以上前、配偶者が子どもを連れて実家に帰りました。その別居状態にある配偶者から、離婚請求等の裁判の訴状が届きました。①離婚 ②親権 ③養育費についてのものです。不倫の事実など、お互いに帰責性はありません。しかしながら、別居期間も長く、子どもも相手側に監護されていることから、裁判で争ったところで離婚は相手の請求とおり認められるだろうし、親権も私の方になることはないと容易に予想できる状態です。そういう訳で、答弁書の「請求の趣旨」に対する答弁について、原告の請求を棄却する旨を記載して、一応のファイティングポーズをとりつつ、「請求の原因に対する否認」では、「追って主張する」と記載しました。すなわち、いずれにしても敗けるのだから、相手からすれば非難とも受け取られかねないこちら側の主張で相手を徒に刺激したくないためです。相手の感情を刺激すれば、将来、子どもの面会交流を渋られる可能性もあり得ますから。そこで、答弁書の「被告の主張」の欄には、離婚と親権については相手の主張を認めることを前提として、養育費の支払いについては、自分なりになるべく低く抑えるような事情を主張し、和解を希望する旨を記載して裁判所に提出しました。【質問1】次回、提出する準備書面に、「請求の原因」において、その認否を明らかにしなければなりませんが、事実上、争う気がないため、「否認する」ではなく、一応「不知」と記述しても問題ないでしょうか?【質問2】妻の請求の原因の内容が、言いたい放題であると感じるため、「否認する」としたいのですが、面会交流の点からなるべく相手を刺激するような理由を述べたくないです。否認理由をどう主張するのがベターでしょうか?
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回答
ベストアンサー
【質問1について】単に「不知」だけだと、相手方が立証しなければならなくなり、結局争ってるいるのと同じことになってしまいます。そのため、「不知。ただし、事実関係を積極的に争うものではない。」と表現した方が良いと考えます。【質問2について】ここの質問については、大変恐れ入りますが、具体的に相手方がどんな主張をしているか分からないと、相手方の温度感も分からないため、回答しようがないと思います。
暴行
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迷惑行為の撮影について
【相談の背景】マンションの敷地内にゴミを捨てたり、共有物を壊したり、騒いだりする人間がいまして、撮影をして、警察に提出したり民事訴訟や管理組合に提出を検討しようと考えています。共有物を壊した件はすでに警察に届けています。よく迷惑行為を撮影している人がいますが、撮影された側が怒って無理やりカメラを取り上げたり、その行為によって転倒した場合などは撮影された側が悪い気がします。【質問1】転倒した場合、撮影された側は暴行罪に問われますか【質問2】証拠保全のためですが、盗撮になりますか【質問3】動画を消すことを要求されて応じず、相手が脅迫するような言葉を相手が言った場合は強要罪になりますか
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回答
ベストアンサー
【質問1について】暴行罪が成立するためには、転倒に至った原因行為がどういうものだったのかという点がポイントになります。例えば、カメラを取り上げるために、殴ったり蹴ったりして転倒させた場合には、暴行罪が成立すると考えます。一方で、カメラを取り上げるために、お互いが揉み合いになっていた場合には、暴行罪が成立しないケースも出てきます。ただし、法的に暴行罪が成立するとしても、警察が動いてくれないということもありますので、この点ご留意ください。【質問2に対して】盗撮になるかどうかは、プライバシー権を保護する必要があるかどうかがポイントになります。例えば、敷地内とはいえ、公道等から誰でも迷惑行為が見える状況であれば、プライバシー権を保護する必要性が低い(自らプライバシー権を放棄している)ということになりますので、法的責任が生じる盗撮にはならないと考えます。一方で、敷地が外壁で囲まれてて、誰でも認識できるような場所ではないのであれば、プライバシー権を保護する必要性が高くなりますので、盗撮に当たる可能性が高くなります。ただし、法的責任が生じるほどの盗撮とまでは言えないのではないかと考えます。【質問3について】強要罪に当たるかどうかについては、法的責任が生じるような盗撮をされている場合には、自己の権利を守るための行為ですので、強要罪には当たらないと考えます。
犯罪・刑事事件
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示談出来ない、事情聴取してからの流れ
【相談の背景】仕事先の3名の職員の鍵付きロッカーから財布の中のお金を捕りました。警察が自宅にきて自白しました。これからは在宅調査するということです。弁護士を雇い、3名とも被害金額は返済済みですが、1名の方だけ示談出来ず被害金額だけ返済済みです弁護士は示談出来なくても問題ない(このまま不起訴で終わる可能性高い)とのことでしたがそれが何故、問題ないのか聞くことが出来ず、モヤモヤしています。昨日、警察から連絡がきて6月◯日に警察に事情聴取にいき、(聴取も2時間程で終わるとのことでした)聴取したものを検察庁に送り、検察庁から呼出、再度、聴取して終了と言われました。【質問1】示談出来なくとも、不起訴で終わることもあり得るのでしょうか?【質問2】警察がいうように、1度、警察に事情聴取に言って、検察庁から事情聴取して終わりと、こんなスムーズにいくのでしょうか。
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回答
【質問1について】まず、示談は不起訴の絶対条件ではありませんので、示談ができなくても不起訴になることは十分あります。特に本件では、3名の方に被害弁償済みで、2名について示談できてるとのことなので、常習犯などの特別な事情がない限り、不起訴で終わる可能性が高いのではないかと考えます。【質問2について】特に質問者様と被害者との間で事実関係に争いがないのであれば、スムーズに終わることはあります。ただ、あとでやっぱりもう1回聴取させてほしいと捜査機関側から連絡があることもありますので、この点はご留意ください。
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