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あらき ゆうへい
荒木 雄平 弁護士
弁護士法人プロキオン
所在地:東京都 渋谷区渋谷2-12-11 渋谷KKビル5階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
相続放棄
相続放棄後の故人の支払い
【相談の背景】相続放棄が完了しました。入院費用は身元引受人だったため、支払う予定でしたが手続きをしてくださった弁護士さんが、この病院の引受人の内容は身柄の引取りで金銭面は支払わなくていいかもしれないということで支払いを保留にしていました。相続放棄完了後、弁護士さんより病院へ交渉をしたそうですが病院は保証人として支払ってほしいと言われたとのことで、金額も大きくないので支払いたいと思っています。請求書は故人の名前でも領収書を身元引受人の名前、自分のお金で支払えば単純承認にはならないでしょうか?【質問1】相続放棄した後の支払いについて。
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ベストアンサー
ご相談ありがとうございます。被相続人の入院費用の支払いが、いわゆる法定単純承認に該当するかどうかという質問だと思います。第921条次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。二 相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。ご相談者様が身元引受人だったとのことですが、ご自身の預貯金から支払いをされるのであれば、「相続財産の一部を処分」したとは解釈されないので、法定単純承認に該当する可能性は低いと思います。他方で、被相続人の方の預貯金や現金などから支払いをした場合には、単純承認となり、相続放棄は認められません。ご注意点としては、ご自身の口座からの支払いだとわかるよう、振り込みの履歴などはお手元でちゃんと保存していただきますようよろしくお願いします、
審判離婚
合意書を交わしたにも関わらず面会交流を実施しないので慰謝料を請求する件
現在妻と離婚訴訟中で、私は離婚しない、妻は離婚するで争っています。別居も1.5年ほどで離婚理由はなく(相手方はモラハラと主張)このまま私の有利な方向で進みそうです。一方で、もう半年も子供に会わせてもらっておらず、面会交流調停中でもあるのですが、2度の面会交流でも相手方は「子供に会わせない」と主張しています。理由は私が連れ去る可能性があるからとのことです。実は1年前に弁護士を交えた「合意書」を交わしており、これには「少なくとも月1回の割合で面会交流することを認める」という内容に合意しております。合意からの半年間は実施されていましたが、離婚訴訟が始まるやこの合意書に記載のある面会交流を拒否されております。※理由は上記の通り合意書に記載された面会交流の約束を守らないので、慰謝料の請求を行おうと思っております。※慰謝料の額は会わせてもらえなかった月に対して10万円程度※半年なので、10万×6ヶ月=60万円※今後も会わせない期間が長くなればその月額を請求そこで、弁護士の先生方にご相談です。1)この慰謝料請求は「離婚訴訟」内で反訴する形で提訴したほうがよいでしょうか?2)或いは「面会交流調停」を不成立にさせ、審判に移行してもらいそこで提訴したほうがよいでしょうか?3)または、地方裁判所か家庭裁判所にまったくの新規で提訴したほうがよいでしょうか?以上となります。お手数をお掛け致しますが、よろしくお願い致します。
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ご質問ありがとうございます。ご回答申し上げます。・合意に基づく面会交流拒否に対する慰謝料ということになると、基本的には地方裁判所に別訴を提起することになると思います。家裁の方で付帯処分として提訴できる可能性もありますが、家裁の人事訴訟の方では他にも審理することがあり、面会交流拒否に絞られないので、別訴提起の方がよろしいかと存じます。
養育費
養育費の減額請求について
現在調停で養育費を決めようとしています次に子供ができた場合減額請求は出来ると思いますがまた減額請求の裁判をするのが時間もお金もかかるため今の時点で新たに子供が出来た場合を想定して減額した金額まで算出して書類に記載するもしくは速やか減額請求した金額に変更する旨の記載など出来ないでしょうか?また他に良い方法はありますでしょうか?
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ご質問ありがとうございます。ご回答申し上げます。・先方と合意ができれば当該内容での調停を成立させることは可能です。義務者側に被扶養家族が一人増えた場合、養育費の金額を◯円に減額することを合意するという趣旨の文言になると思います。ただし、養育費権利者側が拒否すれば調停成立は難しいです。そのような条項設けることも一般的ではありません。・そのほか、年に一回養育費の見直しのため収入を証明する資料を送付することを約束するなどの条項などを入れたりするケースはあります。
不倫
<離婚協議中の非有責配偶者側の婚活について>
<離婚協議中の非有責配偶者側の婚活について>夫が不倫妊娠の末に家出をしました。現在、金銭面で折り合わず離婚協議中です。36歳になる私自身も不妊治療を夫としており出産希望でした。子供を授かることを強く望んでおり、離婚がまだ条件面での折り合いがつかずに交渉中のなか、同時並行で婚活も始めております。その場合、こちら側の婚活もしくはお付き合いするパートナーを得た場合などは、夫側が有責配偶者であるものの離婚条件面で私に不利に働きますでしょうか。ご教示お願い致します。また、夫の海外駐在に伴い、私は大手企業を退社した上で帯同しましたが、同行した先での夫の不倫でした。私は現地で仕事を始めており、帰国せずに当該国で自分で住居を借りて居住予定です。夫が帰国後に裁判(調停は不成立になると思います)などを起こした際には、出廷の義務が生じますか、それとも欠席で自動的に不成立になりますでしょうか。夫は自らに都合の良い言い分で訴訟を起こす可能性があります。(また、現地には住民票があるものの当面は観光ビザで滞在予定です。その場合の出廷義務についての詳細も分かりましたら、お願い致します)
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ベストアンサー
ご質問ありがとうございます。・仮に旦那様と離婚成立する前に他の男性と不貞関係になった場合には、旦那様から不貞行為であるとして慰謝料を請求されてしまうリスクはあると思います。実際のところ、旦那様が有責配偶者で不貞して自宅を出て行ったのであれば、婚姻関係破綻後の不貞として慰謝料支払い義務などが免除される可能性も高いですが、旦那様に交渉のカードを与えてしまうという意味では不利に働きます。・また婚活の形式によるのですが、結婚相談所やマッチングアプリなどでは利用規約で既婚者の登録が制限されているので、規約違反にも該当し得ます。・そのため、婚活をするのであれば、しっかりと離婚が成立した後の方が無難だと思います。・ご相談者様が海外に居住中に離婚訴訟を提起された場合、国際裁判管轄が日本で認められれば(旦那様がご相談者様が行方不明や勝手に出て行ったなどと言って日本国内の裁判所での訴訟を提起した場合。)、出廷義務が生じてしまいます。旦那様がご相談者様の居住国での裁判所に訴訟を提起する可能性は低いと思いますが、もし提起された場合には当該国の法律によります。
養育費
12月23日公表の改定 養育費算定表について
現在、養育費(増額)の抗告審中です。改定 養育費算定表 が23日に公表されますが、審理終結日はまもなく、決定日は来年に決まっているこの段階で、改定 養育費算定表について主張しても無駄でしょうか?審判では標準算定表に当てはめて計算されています。抗告審とは、原審判に不満のある内容だけで、新たに改定 養育費算定表を持ち出して主張する場ではないような気もします。ご意見聞かせてください。
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ベストアンサー
ご質問ありがとうございます。ご回答申し上げます(土日挟んだため返信が遅れ申し訳ありません。)。・新算定表は従来の算定方法を踏襲して、やや権利者寄りに変更されるとの報道です。報道が事実であれば、養育費算定のための事情(双方の収入、お子様の年齢など)は既に家裁で審理済みですので、差し戻しではなく、高裁の方で決定される可能性が高いと思います。
離婚・男女問題
未成年者との性行為について
未成年者との性行為は、満20歳の成人者がしちゃいけないとゆうのは分かりますが、18歳や19歳の場合は、どうなのでしょうか?未成年者側の親又は、保護者の同意があり真剣な交際であれば成人者でも未成年者との性行為は、法令や条例等に触れないのでしょうか?
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ご質問ありがとうございます。ご回答申し上げます。・各都道府県の青少年保護条例では、対象は18歳未満の児童ですので、双方18歳以上であれば条例違反には該当しないです。・また、法令にも違反しませんので、ご安心ください。
婚約破棄
慰謝料請求している相手に一括請求したい
相手の暴力と浮気から婚約破棄になり200万の慰謝料請求をしています。相手も合意しましたが一括は難しいとのことで分割で支払ってもらっていました。ですが度重なる遅延、未払いがあり、残りは一括で支払って欲しいと思っています。メールでのやり取りですが、遅れなどあった場合は一括請求しますとも伝えてあり、相手も合意しています。ところが銀行から用途不明な為、借入が出来ないとのことなのですが、示談書?や和解書を作成し、そこに金額の記載があれば、銀行からの借入は可能なのでしょうか?また私が弁護士さんに依頼すれば、相手の金策(銀行への交渉)も手伝っていただけるのでしょうか?
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ベストアンサー
ご質問ありがとうございます。ご回答申し上げます。・まず合意があるのであれば、和解契約書や示談書などで総額や現在支払い済みの金額、残りの金額の支払い方法などを書面で決めた方がベターかと思います。可能であれば、公正証書で作成してください。公正証書になれば、先方が支払いを怠れば、裁判を経ずに強制執行が可能です。・(公正証書がない場合ですが)合意があるのであれば、合意に基づき支払うよう先方に対して地方裁判所に裁判を提起する流れとなります。裁判になって和解や判決確定になった場合には、先方が支払いを怠った場合には、先方の財産に強制執行できます。ただし、合意を証明しなければならないのと、裁判すると時間と費用がかかる(和解でも最低半年、判決なら通常一年はかかります。)というデメリットがあります。・裁判をしないと先方に任意に支払ってもらうほかないわけですが、弁護士が先方に銀行に借入するよう金策の交渉を手伝うことはできないです。また、示談書や和解書があっても、銀行が本人の資力から返済困難と判断した場合には融資されないと思います。
調停離婚
離婚の際、夫婦で負担した実家のリフォーム費用の半分を夫に支払う必要ありますか。
離婚調停を申し立てており、現在、夫と別居中です。子供(0歳10ヶ月)と私(妻)、私の母(妻母)と私の実家(母名義)に住んでいます。元々は、産前、産後3ヶ月を過ぎたら、会社の近くで、単身マンスリーマンションを借りている夫も私の実家に同居する予定で、一戸建ての2Fの一部を夫婦の貯蓄から110万負担し、リフォームしました。その後、子育てに協力的でないこと、実家をあてにするような行動、発言の夫を見かねた私の母との折り合いが悪くなり私の母が実家に夫が入居するの拒否しました。夫は現在、夫の実家に住んでいます。私は育児休業中で、手当が10万ほどでています。夫からは、婚姻費用や養育費にあたるものも現在支払われていません。①そこで、質問です。夫から離婚するならリフォーム費用の半分を支払え、と言われていますが、私は支払う必要がありますか?2Fのリフォームした部屋を夫も何度か使用はしました。②夫は私の実家に住民票を置いており実際の住所に移動するよう何度も伝えていますが、拒否されています。離婚しても、役所で同一住所であればひとり親家庭の補助が受けられ無いと言われ困っています。離婚調停で相談すれば、住民票の移動するよう約束させることはできますか?
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ご質問ありがとうございます。ご回答申し上げます。・リフォーム費用は夫婦合意の上で、すでに支出済みのものなので、先方に対して通常は支払う必要がないと思います。ただし、リフォーム費用の支出の事実が財産分与で考慮されることはありえると思います。リフォーム費用の支出の件で、お互い合意ができないのであれば、早期に離婚調停と生活費確保のために婚姻費用分担調停を家庭裁判所に申し立てることをお勧めします。・先方が住民票を任意で移動しない場合、自治体に職権削除してもらうほかないと思います。ただし、まずは調停を申し立てて、先方に対して任意で住民票移動するよう交渉するのが一般的だと思います。
離婚・男女問題
新しい養育費について質問です。
新養育費算定表について、1算定基準の総収入に交通費は含まれるのでしょうか?
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ご質問ありがとうございます。・提出する資料によって有利にも不利にも働きうるということだと思います。
婚約破棄
企業として浮気の隠ぺい工作に加担した不動産会社はコンプライアンス違反ではないのでしょうか。
先日婚約者と婚約破棄に至りました。原因は婚約者が元恋人との関係が断ち切れておらず、彼女の生活費を支援していたことが原因です。元婚約者(関係性が複雑になるため、今後婚約者とさせていただきます)に対しては金銭面や社会的にも制裁があり、納得の上で別れましたが、婚約者の浮気の隠ぺいに、企業として協力していた不動産会社の対応が問題がないか知りたいです。9月に婚約者が元彼女のために賃貸物件を借り、家賃と光熱費を支払っていることが判明しました。婚約者と話し合いの上で、婚約破棄はせず元恋人との関係を切るということを約束し、賃貸物件の解約をすることになりました。そこで物件の管理をしている不動産会社に一緒に赴き、退去届を一緒に提出し、家の退去日の確認にも同席しました。私は不動産屋に対して彼の前で婚約者である旨を伝えて同席しております。しかし先日(11月末)彼が実際には物件を解約していないことが判明しました。彼を問い詰めたところ、不動産会社と協力をして、退去届を受理するふりをして破棄をしたりしていたようで、退去日については別の空き部屋の表札を元恋人の部屋のものと取り換えて、偽の退去の立ち合いまで行ったようです。(家の傷のチェックなども実際に事細かく行っておりました)彼の個人的な友人が協力したわけではなく、企業がこのような不正に協力していたことは、コンプライアンスとして問題がないのでしょうか。もし法律的に問題があるのであれば、不動産会社にも然るべき対応を取りたいと考えております。ご回答よろしくお願いいたします。
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ご質問ありがとうございます。ご回答申し上げます。・婚約者の方に対しては、慰謝料請求を検討することになると思います。・ご質問の趣旨であると、不動産会社に対して、婚約者との共同不法行為が成立するかと言う問題になると思います。不動産会社が具体的に行ったことが「退去を偽装したこと」なのかと思いますが、こちらの行為が一般的に婚約破棄を招く行為であるかどうかは若干微妙です。また、不動産会社の方が、婚約者の意図をどれだけ理解していたのか、婚約者とどのような関係だったのかなどと不明な部分も多いです。そのため、不動産会社に対して、婚約者と併せて慰謝料請求などするのは難しい印象があります。・ただし、退去を偽装した行為が社会的に信義誠実に悖るとは言える可能性があるので、納得できないようであれば、当該不動産会社を所管する都道府県や、全国宅地建物取引協会などにご相談されてはいかがでしょうか。
調停
調停延期についての質問になります
調停延期について、相手方弁護士さんから次回の調停を延期したいとの申し入れがありました。理由は新算定基準が発表されるからとの理由でした。こちらとしては長引かせたくないので、すでに1年経過しており、こちらは調停員の方々が言われる内容を全て開示しているのですが、相手方は1部しか提出しておりませんので拒否したいと思うのですが、拒否できるものなのでしょうか?
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回答
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ありがとうございます。・新算定表はおそらく日弁連のものをご覧になっているのだと思いますが、日弁連の新算定表と、今後公表が予定されている裁判所の新算定表は違うものですのでご注意ください(非常に紛らわしいですよね・・)。裁判所の新算定表は12月23日公表予定です。推測ですが、日弁連の算定表ほど高額にはならないと思います。・相手方が住居費を支払っていない場合には、住居費相当額を婚姻費用から差し引くなどの処理を行うことはあります。・もっとも差し引けるかどうかなどは具体的な事情によりますのでお早めに弁護士にご相談ください。
養育費
新養育費算定表について
裁判所の養育費算定表の見直し発表が12月23日にされるとの事ですが、それまでに主人と離婚協議に入ると思います。子供の将来、これからの生活を思うと少しでも有利な条件で養育費の交渉をしたいと思います。日弁連の養育費算定表程度まで増額される可能性はありますでしょうか。何をベースに交渉をしていけばよろしいでしょうか。
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ご質問ありがとうございます。ご回答申し上げます。・いまだに公表はされていないのでなんとも言えないのですが、調停委員や裁判官の発言など(非公式なものも含みます。)を総合すると日弁連の新算定表ほど高額になる可能性は低いのではないかと思います。とは言え、権利者に有利に変更される見通しとのことなので、具体的な金額などは新算定表公表後に協議されるのが良いと思います。
調停離婚
離婚調停 給与の差押えはいつからできますか?
婚費や養育費、財産分与、慰謝料などが前回の調停で決定しました。その際、月末までに100万のみ払う約束になりましたが、支払われたのは30万のみです。裁判所が遠方なので、電話で調停に参加していたので、次回2週間後に決定の調停に直接裁判所に行かなければならなくて、まだ決定の調停調書はないです。そこで質問ですが、いつから給与差押えの手続きが出来ますか?100万振込約束のうち30万でも振り込んでいたら差押えは難しいですか?財産分与や慰謝料など合わせても預貯金で一括で払えるのに、なにかと理由をつけて100万のみ払って残りは15回の分割払いに納得させられました。その場合でも預貯金差押えで一括で請求することは可能ですか?ちなみに一括で払っても100万は残るので生活に支障はないと思います。よろしくお願いいたします。
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ご質問ありがとうございます。回答申し上げます。・概ね条件については合意済みで、次回調停で成立予定という状況だと思いますが、できれば調停期日の前日に書記官に電話して、「慰謝料、財産分割払いについて、1回遅滞で期限の利益を喪失する旨の条項を調停調書に入れてもらいたい。」とお電話でお伝えください。そうすれば、書記官から裁判官、調停委員に伝わるので、調停成立の読み上げの前に先方の意向を確認してくださると思います。先方がOKすれば良いのですが、1回遅滞だと拒否された場合には、2回遅滞にする(2回支払いに遅れた場合に一括払いとなる。)など譲歩して調停を成立させるのも選択肢だと思います。・調停調書に基づく差し押さえは先方の遅滞などの事実がないと難しいと思います。
養育費
代理人を立てた方が接触してくる。
現在、夫は元妻から養育費増額について代理人を立てられ、来月調停が行われる予定です。元妻の代理人からは直接元妻に接触しない旨、記載された者類が届いております。勿論、夫はその指示に従っております。先日、元嫁が妻である私に接触して来ました。元妻は、私が調停を起こそうとしている元夫の妻である事を分かって近づいてきたと思うのですが、確証はありません。ただ、知らずに偶然に接触してきたとしても不自然な部分が多く、この先も偶然を装い私に対して接触してくるのではないかと心配です。この場合、どうしたら良いのでしょうか。相手側の弁護士に知らせた方がいいのでしょうか。
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ご質問ありがとうございます。ご回答申し上げます。・一応、旦那様を通じて、先方の代理人にご相談者様(現在の妻)に接触があった事実、今後の接触は避けてほしいとお伝えするのが良いと思います。・通常は、先方の代理人もトラブル防止のために今後はご相談者様に接触しないようアドバイスすると思います。・万一、接触が止まらない場合には、再度、先方の代理人に抗議したり、付きまといや待ち伏せ行為、迷惑行為などがある場合には、警察の生活安全課に相談してみてください。
協議離婚
離婚後同居の条件について。
夫から離婚をして欲しいと言われました。最初は離婚回避を考えていたのですが夫の出す条件をみて離婚も視野に入れようかと思っています。ですがあまりの好条件で、何か裏があるのでは?と慎重になっている自分もいます。内縁関係ではなく同居です。*今後も夫との持ち家(ローンあり)に今まで通り夫と子供と私で住み続けて生活費は夫が全て出してくれる(ただしお金の管理は夫がする、都度払い)*子供が成人してもずっとここに住みたいのならすんでも良い*私が一緒に住む間は夫は再婚はしない*財産分与はする*子供の親権は夫*私が出ていきたくなったらいつでも出ていってよいこれらの条件で何か後から問題が起こることはありますか?なお、これらの内容は公正証書にするつもりではあります。よろしくお願いします。
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ご質問ありがとうございます。ご回答申し上げます。・公正証書で合意しても、法的に無効となる可能性があるので、以下コメントします。>*今後も夫との持ち家(ローンあり)に今まで通り夫と子供と私で住み続けて>生活費は夫が全て出してくれる(ただしお金の管理は夫がする、都度払い)生活費の具体的な金額と支払い時期、支払い終期などを決めた場合には、先方が支払いしない場合、強制執行できる強い効力を持ちます。他方で、漠然と生活費を都度払いで払うという合意では、具体的な金額や支払い時期などがわからないので、単なる約束レベルになってしまいます。>*子供が成人してもずっとここに住みたいのならすんでも良い>*私が出ていきたくなったらいつでも出ていってよい法的にきちんと決めるのであれば、ご自宅の無償での使用貸借(賃料の支払いなし)期限は●年●月まで延長の条項ということをしっかり合意した方が良いと思います。>*私が一緒に住む間は夫は再婚はしないこちらは合意をしても、旦那様の身分に関することなので、法的には無効になります。>*財産分与はするこちらも具体的な金額、支払い時期などをしっかり決めるべきです。>*子供の親権は夫この点は離婚時に取り決める必要がありますが、離婚後の親権者変更は、離婚時に親権を争うより一般的にハードルが高いのでご注意ください。
養育費
離婚協議書の内容について
離婚協議書を自分で作成したいと思っています。行政書士の方に相談する内容かとも思いますが、おわかりになる範囲でお答えいただけると幸いです。養育費等についての項目でお聞きしたいのですが、①長女が高校1年の4月から大学卒業時まで、一ヶ月5万円を娘名義の口座に毎月5日までに振込むということと、高校卒業時期に、大学4年分の金額について再度話し合うという旨を入れたいのですが、どのように書くとよいでしょうか。②夫名義の学資保険が、一時金20万円が支払われる2020年12月と、満期で100万円支払われる2023年12月に娘名義の口座に振込むという旨を入れたいのですが、こちらもどのように書くとよいでしょうか。よろしくお願い致します。
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ご質問ありがとうございます。ご回答申し上げます。甲=夫乙=妻丙=ご長女(妻が親権者と想定)(養育費の支払い)第●条1 甲は乙に対し、丙の養育費として、令和元年●月から丙が満20歳に達する日の属する月(ただし、丙が大学またはこれに準ずる高等教育機関に進学して通学する場合は、丙が満22歳に達した後の3月)まで、1ヶ月5万円ずつの支払い義務があることを認め、これを毎月末日までに、乙の指定する丙名義の銀行口座に振込む方法にて支払う。振込手数料は甲の負担とする。2 甲と乙は、丙が高等学校を卒業する時点で、大学進学に進学に伴う費用負担について、その負担について別途協議する。(解決金)第●条甲は、乙に対し、本件離婚に伴う解決金として、金220万円の支払義務があることを認め、下記の通り分割して、乙の指定する丙名義の口座に振り込む方法により支払う。2020年12月末日限り 20万円2023年12月末日限り 200万円以上のような形で良いのではないかと思います。
養育費
養育費の相場を教えてください。
Aさん(離婚協定中の妻)とBさんの間には10才と6才の子どもがいます。別居中です。Cさん(結婚予定)とBさんの間には0才の子どもがいます。養育費の金額が決まらず離婚に至っていないのですが。Bさんの年収は500万円程度です。Aさんはパートを掛け持ちしているみたいなのですが、どこで働いているのか給料がいくらなのか一切教えてくれないため収入はわかりません。この場合BさんがAさんに払う養育費は一般的にいくらが相場なのでしょうか。Aさんには9万円と言われているようですが、Cさんとの間に子どもがいるので年収から見てもそれは多いのではないかと思い相談させていただきました。ちなみに持ち家はAさんに譲ると言う話になっているそうです。よろしくお願い致します。
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ご質問ありがとうございます。・婚姻費用は、義務者給与500、権利者給与180、お子様2人(14歳以下)で、婚外子1人(14歳以下)であれば月額8万円くらいが相場ではないかと思います。住宅ローンで2万8000円ほど差し引けることを考えれば、月額6万円弱が適正な金額ではないかと思われます。・一度、公正証書で養育費を合意した場合、事情変更がない限り、家裁の方で変更はできません。そのため、一度10万円で作成したら、減額する事情(合意時に比べて収入が下がったなど)がない限り、10万円のままです。離婚後の養育費で合意できないのであれば、離婚調停を申し立てて、調停の場で養育費の金額を交渉する他ないと思います。・母子手当については正確な金額ではないですが(自治体などにご確認ください。)、現在の状況では月額2万円ほどの支給(一部支給)になるのではないかという印象です。
不倫慰謝料
不倫慰謝料の内容証明送付について
内容証明の送付の仕方に悩んでおります。不倫の証拠を掴み、離婚を考えております。慰謝料については、特段の取り決めがないものと理解しておりますので高額とは理解していますが私の希望として不倫相手200万旦那200万合計400万円を請求したいと考えております。この場合、2人へ同時に内容証明を発送するべきでしょうか?私が悩んでいる点としては、先に不倫相手に内容証明を送った場合、旦那が代わりに支払うと言い出す気がします。その場合不倫相手の分の200万を旦那が支払ったとしても、私がもともと主人に対して請求するつもりだった200万についても請求できるのでしょうか。
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ご質問ありがとうございます。・確かに慰謝料相場としては離婚した場合の方が高額になります(相場として200〜300万円)。・ただし、旦那様から離婚するときにはおそらく慰謝料を当然受領することになるかと思うのですが、離婚後に不倫相手に慰謝料請求するとなると、旦那様から受領済み分は不真正連帯債務として支払い済みという処理になってしまいます。そのため、仮に旦那様から300万円以上の慰謝料を受領していれば、離婚後に不倫相手に対して慰謝料請求できる金額はゼロになってしまいます。・離婚前の不倫相手に対する慰謝料請求では、「不貞によって、夫婦関係は破綻し、離婚協議(または別居など)に至っている」などと主張することが多いです。特に実際に離婚に至らなかったと言って、上記の表現であれば不当な請求にはなるとは言えません。
離婚・男女問題
ストーカー規制法、強制性交等罪に関して
恋人と別れ際に揉め、ストーカーとして通報されてしまいました。日頃から口癖のようにSNSで一方的に別れを告げられその後は無視。数日経つと元に戻るので交際を続けていました。一度「これからは直接会って話をしない限り別れ話は無効」と約束をしたことがあります。文書を交わしたわけではありませんが、LINEの履歴が残っています。警察にて今後二度と連絡を取らない旨の同意書にサインをしたにも関わらず、連絡を取ってしまいました。送ってすぐ過ちに気付きアカウントから削除しました。1.上記約束は法的に効果があるものでしょうか2.同意書にサインした後のこちらからの連絡は、どういった罪になりますか3.泥酔していた時に、手を押さえつけられ避妊せず性行為をされました。後日問いただしてもはじめは認めず、しつこく問い詰めたらやったと認めました(証拠なし)この場合は強制性交等罪にあたるのでしょうか?よろしくお願いいたします。
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ご質問ありがとうございます。回答申し上げます。・警察で同意書を作成したとのことですが、おそらく事実上のものだと思うので、同意書に違反したからといってただちに罪にならない可能性が高いです。警察からストーカー規制法に基づく警告を受けていて、その警告後に付きまとい等のストーカー行為をした場合には、ストーカー規制法違反となり刑事罰の対象となり得ます。・事実であれば準強制性交罪に当たると思います。ただし、交際中の出来事で、事実が起きてから年月が経過している場合には、立件の可能性は非常に低いと思います。
婚姻費用
別居中の婚姻費用について
別居中の婚姻費用とは、生活費と子供の養育費、住宅ローン、すべての保険料等をまとめたものですか?夫は、年収は会社経営のため自由にできます。社員の子供を認知し、会社にベビーベッドを置いて働いてるようです。相手に給料を高く上げて、経費で落とせるものは、いろいろ落としているようです。私は、名前だけ役員になっています。夫の、年収は680万、今すべての支払いは、夫からの月30万でやりくりしています。離婚を認めないなら、住宅ローンもあるから月2万~4万だぞと言われています。子供は15才の子供が、一人います。
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ご質問ありがとうございます。・例えばご相談者様 年収360万円(給与)旦那様 年収680万円(給与)お子様15歳の状況下だと、算定表によると月額10万円がベースの金額となります。・その上で、旦那様が住宅ローンを支払っている場合、月額10万円のベース金額から3万円ほど引かれて、月額7万円ほどご相談者様に婚姻費用の支払い義務があるというイメージです。・定期代、食費、衣服、医療費等は基本的にお子様を監護するご相談者様負担になります。他方で、塾、学費等については、同居中から通っていたり、通うことに旦那様の承諾がある場合には、一部を請求できる可能性があります。具体的にどれくらい請求できるかは、実際かかった費用から公立学校相当額を差し引いて収入の割合に応じて折半したりすることが多いです。具体的な金額がわからないと何とも言えないのでお早目に弁護士にご相談ください。
離婚慰謝料
配偶者に持っていかれた通帳や車
妻と離婚調停中ですが、別居時に勝手に婚姻前婚姻後の通帳、キャッシュカード、印鑑、車で金銭にするなら3,000万ほどを持っていかれています。期間は3か月です損害賠償は取れるのでしょうか?また、いくらくらい取れるものか教えて下さい
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ご質問ありがとうございます。回答申し上げます。・婚姻期間3ヶ月という理解でよろしいでしょうか?婚姻前の資産も含めてトータル3000万円を勝手に持って行かれた場合には、先方に対して返還請求や損害賠償請求が認められる可能性はあるかと思います。他方で、全て婚姻後に形成された資産なのであれば、あくまで財産分与として処理する(その場合1/2で折半)という形になるかと思われます。
離婚慰謝料
相手方からの一方的な離婚申し立て等の慰謝料請求について
夫より離婚調停を申し立てられました。理由は私の家のお金の使い込みです。しかし、そのような事実は全くありません。調停はお互いの離婚の条件の折り合いが付かず難航しています。家は持ち家で、夫が家を出て私と子ども3人の4人で暮らしています。慰謝料は考えていませんでしたが、身に覚えのない離婚理由を言われて最近は慰謝料請求も考えています。そこで、下記事項で慰謝料請求は可能でしょうか。・私が家のお金を何百万も使い込んでいると共通の友人などにいいふらす。・家事は私がしていましたが、家事をしないといいふらす。・素直に離婚に応じなければ家を売る、子どもの学費を払わないなど脅しともとれるメールがくる。もし慰謝料請求ができるのであれば、いくらくらいの金額提示が妥当でしょうか。また、相手の一方的な離婚請求に対しても慰謝料を請求することはできますか?できるのであれば、その場合の妥当な提示金額も教えて頂けると助かります。よろしくお願いいたします。
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ご質問ありがとうございます。回答申し上げます。・ご指摘の内容ですと、先方が当方の名誉を毀損している、先方が当方に精神的虐待をしているなどと主張して離婚を余儀なくされたと離婚慰謝料の支払いを求めることになるかと思います。・ご指摘の事情が慰謝料の事情になるかどうかは、先方が事実を否認してきた場合には証拠が必要なので、特に第三者に言いふらしたことについて証拠が必要であるとの印象です。もし証拠がない場合には、慰謝料請求が認められる可能性は低いとの印象です。・もし証拠があって慰謝料請求が認められるとしても先方の暴力や不貞などの事情がない以上は高くても100万円程度ではないかと思われます。・以上の通り、裁判では慰謝料請求が認められる可能性は低いと思いますが、現在調停中であれば、当方が離婚に応じる条件として、一定の解決金や和解金(慰謝料という名目だと揉める可能性が高いので。。)の支払いを求めるというのはいかがでしょうか。先方も裁判をするコストが高くつくなら、多少の解決金を支払ってくれるかもしれません。
養育費
養育費と財産分与の相殺
10年前に離婚協議書で下記の通り合意し離婚成立。養育費は、父親から親権者となる母親に対し、月4万円支払う財産分与は、オーバーローンの不動産の残債を清算するため、母親から父親へ月3万円支払う(本来一括清算すべきだが母親に資力がないため、分割払いを容認)結果として、子供が成人するまで、父親から母親へ月1万円を支払うことで合意。この状況下で、この度母親から養育費の見直し(増額)調停を申立され、その根拠が父親の収入増に加え、『養育費と財産分与の相殺は違法である』『財産分与は不法原因給付である』というものでした。結果、初回調停時に家裁裁判官から母親の代理人弁護士に対して、これは家裁で取り扱う事案ではなく、必要なら地裁の訴訟で決着すべきもの、として本申立を却下すると申し渡されました。〈質問事項〉①養育費と財産分与の相殺は性質上望ましくないという認識ではありますが、相手方の資力に配慮したものであり、かつ双方の振込手続きを便宜的に簡易化するためのもので、両者合意の上で離婚協議書にも記載した内容ですが、違法(契約が無効)なのでしょうか?②オーバーローンの不動産を財産分与で清算することは、不法原因給付になるのでしょうか?(両者合意のもと、2人の結婚生活のために建てた住宅なので、残債も折半するというのが当時の基本的な考え方でした)宜しくご教示ください。
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回答
ベストアンサー
ご質問ありがとうございます。回答申し上げます。1について養育費は相殺禁止ですが、双方で合意すれば相殺合意は可能です。両者の間で離婚協議書にも記載しているのであれば、通常は、合意は有効かと思われます。2について不法原因給付というには、公序良俗に反するような内容となります。他方で、オーバーローンの残債務処理のため、残債務折半のためお金を払ってもらうというのは通常財産分与ではそのような処理はしません。とはいえ、不法原因給付に該当するためには相当ハードルが高いように思われます(こちらが相当悪質で先方の無知に乗じて無理やり契約させたなどの悪質性が高い事情が必要ではないかと思われます。)。家裁裁判官の方で調停でやるべきでないという判断なのであれば、今後、地裁に過去のオーバーローン残債支払い分の不当利得返還請求訴訟の提起があり得るかもしれません。その時点でできる限り早目に弁護士への相談をお勧めします。
離婚原因
妻の虚偽申告に対し対応策を教えて欲しいです。
妻が① DV申告を、虚偽の暴力などの申告を平成30年2月に行う(同居の平成29年7月のからビンタされていた等。しかし同年10月に結婚式を挙げてから同月に婚姻し、不自然極まりない話で、平成30年1月に家を出て行き2月に妻が弁護士依頼した日にDV申告)。② 保護命令申立(同居の平成29年7月から毎日長時間怒鳴れ、普段からビンタを別居した平成30年1月までされていた虚偽申告)※但しこの時私が依頼した代理人が、保護命令申立内容に、子の面会交流が決まるまで妻や生まれた子などと接触等しない内容の誓約書を、私に「子と3カ月以内あわせるようにするから」と言われ署名してしまい、妻側は取り下げをおこなったのですが、その後3か月で会えず、面会交流請求は取下たままで、平成30年2月に生まれた子と一度も会えていません。③ 面会交流請求では(同居の7月から毎日長時間怒鳴れ、普段からビンタされていた等)。④ 現在離婚等裁判中(慰謝料請求、同居の7月から毎日長時間怒鳴れ、普段からビンタされていた等で虚偽内容で離婚理由は無いと反論してます。しかし私も離婚したく思いだしてます。当初の代理人のままで代理人を変更したくは思ってます。)。教えてほしいのですが、刑法第172条虚偽告訴等について、警察署と話したところ、「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は3月以上十年以上の懲役に処する。」とあって以下の妻の件は該当しないのではないかと言われ、どうなのでしょうか?虚偽告訴等の罪に該当しないと、他にどのような法に触れるでしょうか?警察が妻に尋ねたら、普段から暴力や毎日長時間怒鳴られたとの妻の申告は、同居中の毎日のトークアプリでのやり取りに全くその内容がなく、嘘を認めると思い、すると虚偽の申立によるものなので、子との面会条件が決まるまで、子などと会わない誓約書も無効にできるのでないかと考えている訳ですがどうでしょうか?また保護命令の際の代理人にそそのかされて署名した誓約書は無効にする方法はありませんか?私は保護命令の際に署名してまった誓約書の取り消し方法がないかなど考えているので、ご助言など宜しくお願いします。
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再質問ありがとうございます。・奥様のお父様が虚偽の事実をもって被害届を提出したのであれば、虚偽告訴罪が成立する可能性は否定できませんが、何れにせよ申告の内容や事情によるので警察と話し合ってみていただければと思います。・民事的には、奥様が嘘のDVをでっち上げたというところまで証明できれば、損害賠償等可能性があるかもしれませんが、"嘘の"というものの証明が難題です。事実に反していることを知りながらあえて存在しないDVを主張していると証明しなければならないので一般的にハードルは高いと思います。・通常は確定申告書記載の所得額で判断されると思います(賃料収入から土木の赤字を差し引いた所得。)。・婚姻自体の取り消しは、詐欺または強迫の事情を証明する必要があるので、非常に難しいかと思います。
離婚・男女問題
不貞行為をしてしまい慰謝料請求されています
私) 男性、独身、30代前半相手)女性、既婚、20代後半、幼稚園児の2人の子あり、婚姻期間5年不貞期間)2ヶ月相手方旦那に発覚し、400万の慰謝料請求をされています。不貞行為をしたという合意書にサインすれば、100万の減額を認めるという内容でした。示談書にはサインをしていないのですが、不貞行為をしたという合意書にはサインしました。相手は離婚をし、私と一緒になる気でおり、私も同じ気持ちでいます。相手方旦那もそれを認めており、離婚に向け話し合いをしている段階でまだ離婚には至っておりません。まだ別居もしておらず、同居しています。将来の子どもの為、きちんとした謝罪の気持ちがあれば、高額な慰謝料を請求しないと言っていますが、減額ありきだと思いますが、相場より高い慰謝料を請求されています。疑問があるので、回答お願い致します。1、この場合の慰謝料の相場は150万くらいと調べたのですが、合っておりますでしょうか?2、まだ離婚には至っておりませんが、離婚が前提の場合は離婚した時と同額くらいの慰謝料になるのでしょうか?それともまだ婚姻中ということで減額されるのでしょうか?3、私はアパートに住んでいるのですが、父の所有物件です。不貞行為の証拠をアパートの駐車場に忍び込んで、部屋のすぐ外から録音したようです。すでに合意書にはサインしておりますが、これは不法侵入になり得、減額と取引が出来る見込みはありますでしょうか?よろしくお願いします。
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ご質問ありがとうございます。回答申し上げます。1について別居中で未離婚の場合は150〜200万円別居中で既離婚の場合は200〜300万円程度と考えてください。裁判だと150万円を超えるリスクは十分あると思います。2について1と同様です。3について他の先生方がおっしゃる通り、証拠としての価値は否定されません。駐車場であればオープンなスペースなので、そこで慰謝料の減額事由になるというのは考えづらいと思います。それに不法侵入したのが探偵業者であれば、相手方に対して慰謝料減額を主張できるか微妙ですし、お父さまの所有物件への侵害でご相談者様の慰謝料を減額することができるかという点でも厳しいかと思います。400万円から100万減額の300万円では裁判での上限くらいの金額なのでいまだに高額ですが、まだ交渉の余地、減額の余地はあると思います。できる限り早目に弁護士にご相談ください。
離婚・男女問題
無許可な性交中の動画撮影
元交際相手に同意なく撮影された性行為の動画について、消去したと確認を行いたいのです。無許可だった事から消去するという誓約書ではなく消去したという証明のような形を得るのは難しいでしょうか?
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回答
ベストアンサー
ご質問ありがとうございます。回答申し上げます。・事実上、消去したとの証明は難しいと思います。・ただし、万一消去していなかった場合、先方が当方に●万円支払うなどの違約金を定めることは有効かと思います。・合意書にあたっては消去したことを相互に確認する万一消去していなかった場合違約金を支払うなどの条項を用意することになるかと思います。
離婚・男女問題
離婚の際の特有財産について
住宅を購入するにあたり、私の父から援助を受けました。私へ500万、夫(婿養子)へ300万、それぞれの口座へ父の名前で振り込まれました。離婚の際、母からの夫への援助は私の特有財産として主張できるでしょうか?
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ご質問ありがとうございます。回答申し上げます。・一般的には、お客様のお母様からの住宅購入資金の援助がある場合には、財産分与の際に特有財産として取り扱われます。ただし証拠が必要なので、お母様から先方口座への振込の通帳履歴などは証拠として用意しておいてください!
調停離婚
婚活費の適正な金額について
婚活費に関する質問です。現在別居中で、私名義の自宅には妻が居住しております。私は両親の家に現在居候の身です。自分の年収約1230万、妻の年収は約220万円です。現在下記の通り生活のためお金を支払っています。家族構成は大学生の成人した娘二人と中学一年生の娘一人です。生活費として現金13万円ガソリンカード利用1万円クレジットカード支払大学生の娘の学費及び下宿代10万円娘は20歳で成人住宅ローン支払い6万円私は別居中携帯費用2万円私以外の通信費です光熱費2万円その他の諸払いが有れば妻は私名義のクレジットカードを利用しています。私としては負担感が大きいですが、今の妻が私の名義の自宅に居住している場合の適正な婚活費の金額はいくらになるのでしょうか?成人した大学生の学費も払わなければならないのでしょうか?出来れば今後の自分の生活もあり学費等はストップさせたいです。離婚調停の申立があるので、家族名義のクレジットカードは即刻解約して良いでしょうか?
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ご質問ありがとうございます。ご回答申し上げます。・双方の年収と大学生お子様2人、中学1年生お子様一人の家族構成からすると現状の算定表からすると婚姻費用月額26万円程度になると思います(12月に新算定表が公表されるため30万前後まで若干アップすると思います。)。・ベースの金額から+お子様の学費の負担分(学費総額から婚姻費用の教育費部分(割合的計算)を引いて、残額を双方の基礎収入で分ける)ーご自宅の住宅ローンのうち住居費相当額2万8000円程度(ローン全額を差し引けないので注意)ー現在支払い中の金額(先方やお子様の生活費。クレジットカードの利用分も含む。)など加算・減算して計算することなると思います。・大学生のお子様についても、同居中から大学に通学していたのであれば学費総額から婚姻費用の教育費部分(割合的計算)を引いて、残額を双方の基礎収入で分けるという運用が一般的です。全ての支払いを婚姻費用や養育費の中でという対応は難しいです。・家族カードの解約については念の為先方に事前に予告した上で、解約した方がスムーズに進むと思います。勝手に解約して先方を感情的に刺激して、感情的な原因で離婚調停がうまくいかなくなるというのはよくあることなので、離婚調停経験の豊富な弁護士に相談して慎重に対応することをお勧めします。
別居
別居中の健康保険について。
先日、夫が家を出て、現在、別居中です。多分、実家に帰ったと思いますが、今は連絡を取っていません。私の収入は在宅で50万円程度で、夫の扶養家族です。いずれは離婚に向けての話になると思いますが、今はまだ先は不明です。夫が住民票を移したかどうかは確認していません。今、一番気になっているのは、私の健康保険や年金です。そこで質問です。1.今、私の手元にある保険証はこのまま使い続けることはできますか。2.夫が勝手に私を扶養から外して、私の健康保険を無効にする手続きをしたりできますか。3.もし、2のようなことが可能な場合、それを防ぐ方法はありますか。
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ご質問ありがとうございます。ご回答申し上げます。1について基本的には、今のまま健康保険証を使用し続けることは可能です。2について(1)旦那様から婚姻費用(別居期間中の生活費)をもらっていない場合、旦那様のお勤め先の健康保険組合が扶養資格取り消しをする(2)旦那様が健康保険の扶養資格喪失手続きをするの場合には、健康保険証を使用することはできなくなってしまいます。3について上記の(1)については旦那様に婚姻費用(別居期間中の生活費)を請求して(任意に払わない場合は調停を申し立てをして)、婚姻費用をもらうようにしてください。別居期間中の婚姻費用が支払われているなら扶養下ということになるので、健康保険組合が扶養取り消しには通常なりません。(2)については通常、旦那様からご相談者様の健康保険証を健康保険組合に返納して、扶養資格喪失手続きを実施することにより扶養資格喪失となります。そのため旦那様から健康保険証を返して欲しいと言われても、絶対に返さないようご注意してください。
養育費
養育費、慰謝料の未払いについて
養育費、慰謝料の未払いがあり元妻に対して強制執行をしようと思っているのですが、強制執行で返してお金があった場合はどうなるのでしょうか?①元妻は弁護士費用を支払っているのに養育費を払っていないのは優先順位が違うと思います。3人の養育費の取り決めを調停で決めていますが3人の内2人が連れ去られてしまいました。2人みているから払わないと言ってくると思うのですが私の元にいる子の分だけの養育費だけでも払ってもらうことはできるでしょうか?②費用を支払ってる弁護士事務所、支払いの費用額がわかれば養育費の支払いを優先してもらうことができるのか知りたいです。③未払い分強制執行で取れなかった場合どうすればいいのか知りたいです。
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ベストアンサー
申し訳ありません、ご事情がわからないので何とも言えないのですが、少なくとも無料相談などは利用を検討しても良いと思います。一人で進めることができるかどうかは具体的なご事情を詳しくお聞きしないと分からないのでなんとも言えません。その上でご依頼するかご自身で進めるかはお客様次第ですし、無理に依頼を勧めることも普通の弁護士であればしませんので相談にあまり気負わなくて大丈夫だと思います。弁護士としても相談のみで終わっても別に悪い気はしませんからご安心ください。
面会交流
住所閲覧制限について
相手が虚偽の住所閲覧制限の申告をして子供に会えない状況が1年たちます。相手は私に危険はないと調停の提出文章に記載しています。役所に問い合わせると警察から頼まれているからといい、警察に問い合わせると役所に頼んでいないといいます。しかし相手は警察に言ったと調停の提出文章に回答しています。そして役所の不服申し立ての制度では却下100%の事例が掲載されています。弁護士2名に相談しましたが閲覧制限解除の方法はわからないようです。相手は面会交流調停の合意がなされた直後に会わせないと言ってきました。相手方への損害賠償は考えています。しかし例えば行政を訴えるなど閲覧制限をやめさせる方法はありますか?
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ベストアンサー
ご質問ありがとうございます。ご回答申し上げます。・行政に対して閲覧制限に対する損害賠償(おそらく国家賠償請求になると思いますが。)は非常に難しいと思われます。・面会交流の不当な制限による損害賠償請求をお考えの場合には、元奥様の勤務先などを送達地にして損害賠償請求訴訟を提起するなどがあり得る手段になるかと思います。
面会交流
面会交流審判と申立について
面会交流審判を申し立てられ、調停中です。今まで、子と直接交流をしていましたが、相手方は間接交流を求めています。私は、交流の回数が少ないことや、制限が多く内容に不満あり、もっと良いものにしたい旨を、裁判官に話をしたところ裁判官は、『現状維持か、今より条件が悪くなると言われました』そこで1.調停中条項変更の申立を私もした方がいいのか?2こちらからの、申立する場合に気をつけることなどありますか?
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ベストアンサー
ご質問ありがとうございます。ご回答申し上げます。1について状況として先方が面会交流の縮小(直接→間接への変更)を求めているものかと思います。当方も面会交流の拡充を求めたいのであれば、面会交流の拡充を求める内容の審判申し立てをした方がベターかと思われます。調停申立を行う選択肢もありますが、すでに先の調停が不成立となり審判移行しているのであれば、審判申立で良いのではないかと思います。2について審判申し立ての際には、・できる限り具体的に面会交流の状況を書面で説明する(特にお子様との関係が良好であること)・現在の面会交流を継続することがお子様の福祉に反することを書面で説明する(お子様の成長に伴い現状の条件だと窮屈であること、自由度が低いことなど)が重要かと思います。ただし、裁判所から今より条件が悪くなると言われていることは、審判の場合、お客様に不利な結果になる可能性も十分あるので、できる限り詳細かつ具体的に書面で主張していくべきかと思います。
離婚慰謝料
突然の離婚要求。働けず生活能力がありません。
先日、夫から突然離婚を要求をされました。専業主婦で不貞行為はありません。私は精神障害があり、医師から働くことを止められています。今年初めまでは体調が悪く寝ていることが多かったのですが、その中でもできる限りの家事をこなし生活しておりました。食事は毎食しっかり作り、弁当も作っていました。洗濯は2〜3日に1度、洗濯機がいっぱいになるタイミングでしていました。掃除に関してはとても苦手で整理整頓がおもうようにできませんでしたが、最低限掃除機をかけたりはしていました。今年の春先からは体調も回復の兆しが見え、1人で外へ出掛けることができるようになりました。夏にはかなり回復し、大好きなのにずっと行けなかったスポーツ観戦にも本当に久しぶりに行くことができて自分なりに一歩前進だと感じていました。しかしそれが気に入らなかったようで、「もう君とは生活できない。専業主婦ならもっと家事をやれて当然」と突然言われてしまったのです。ここまでできるようになったのだから、そろそろアルバイトでもいいからまた働きたいという意欲がわき、主治医に相談をした矢先のことです。離婚はしたくありませんでしたが、私の意見は一切聞き入れず夫は実家に帰ってしまいもう1ヶ月になります。夫からは・半年間だけ家賃の面倒を見てやる・それ以降は一銭も払わないとして離婚を要求されています。私は・出来れば離婚はしたくない・しかしそこまで強く要求するなら最低2年は生活の面倒を見てくれるかそれに見合う金額が欲しいと考えています。生活能力のない妻を半年間の家賃のみで放り出すようなことは認められるのでしょうか。不安が大きくなり病気が悪化しつつあります。
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回答
ベストアンサー
ご質問ありがとうございます。大変な状況ですね・・お気持ちお察し致します。・ご相談者様からの旦那様に対する暴力、不貞の事実や証拠などがなければ、一般的に、ある程度の別居期間(数年)がなければ、裁判での離婚原因が認められないと思われます。・協議離婚、調停離婚ともに離婚するにはお客様の離婚への同意が必要です。離婚したくなければ、離婚を拒否すれば良いです。・ただし、別居期間が長期になると裁判での離婚原因も認められてしまいます。そうすると遅かれ早かれ離婚になってしまうので、ある程度の解決金をもらって協議離婚、調停離婚に応じるという選択肢も検討しても良いかもしれません。・別居状態にある場合には、旦那様に対して別居期間中の生活費として婚姻費用を請求できます。婚姻費用の金額は、双方の収入をもとに算定表というツールを用いて決められます。旦那様が家賃しか支払ってくれないのであれば、できるだけ早めに家庭裁判所に婚姻費用の分担調停を申し立てて、婚姻費用を請求してください。
離婚原因
別居中の学資保険解約の件
現在別居中です。監護している子供の学資保険を解約して、違う保険会社の学資保険に新たに入りたいと思っています。契約者は私です。理由は、現在入っている学資保険は嫁の友達が担当者だということです。その担当者は、別居の際に嫁に知恵をつけていた人物で、色々な嫌がらせをされました。保険を契約している限り、年に一度その担当者を会わないと行けませんが会いたくありません。別居中の嫁に相談もなく学資保険を解約した場合問題となることはありますでしょうか?離婚成立の際には解約金の半分は嫁に支払います。よろしくお願いいたします。
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ベストアンサー
ご質問ありがとうございます。・ご相談者様が監護権者かつ学資保険の名義人であれば、通常、解約に特に問題はありません。ただし、解約した上で、解約金を全額費消してしまうなどの事情がある場合、問題になり得る恐れはあります。・またご指摘の通り、別居日時点での解約返戻金は原則として夫婦間の共有財産として財産分与の対象になります。解約返戻金の証明書などはできれば解約前に取り寄せるなどしておいてください。
別居
別居中の児童手当について。
児童手当についてご質問です。現在、別居中の妻と子どもがいます。離婚をしたく離婚調停をしましたが不成立で妻と子どもの婚姻費用を毎月支払っています。児童手当が夫である私に振り込まれました。婚姻費用の支払いで生活が苦しいです。そこで質問です。振り込まれた児童手当を妻に渡さなかった場合どうなりますか?法律違反になる、調停に呼ばれる、再度離婚調停を申し立てた時に不利になる、など不都合な事が起こりますか?
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ベストアンサー
初めまして。児童手当については、実務上、監護親に渡す取り扱いが一般的です。ただし、調停調書上で明白に支払いを約束していないかぎり、支払わなかったと言って、婚姻費用の不払いになったり、法律違反になるわけではありません。もっとも、婚姻費用の調停で口頭であっても児童手当の支払いを約束していた場合、約束違反として、事後的な調停・裁判などで、約束を守らなかった人と非難されることはあり得ます。
相続放棄
相続放棄後の故人の支払い
【相談の背景】相続放棄が完了しました。入院費用は身元引受人だったため、支払う予定でしたが手続きをしてくださった弁護士さんが、この病院の引受人の内容は身柄の引取りで金銭面は支払わなくていいかもしれないということで支払いを保留にしていました。相続放棄完了後、弁護士さんより病院へ交渉をしたそうですが病院は保証人として支払ってほしいと言われたとのことで、金額も大きくないので支払いたいと思っています。請求書は故人の名前でも領収書を身元引受人の名前、自分のお金で支払えば単純承認にはならないでしょうか?【質問1】相続放棄した後の支払いについて。
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基本的にはご指摘のとおりです。処分行為=プラスの財産を費消した場合ですので、被相続人の財産で支払った場合は単純承認にあたってしまいますのでご注意ください。
養育費
養育費調停ー審判なった場合の金額をおしえてください。
【相談の背景】相手275万収入こちら生活保護0歳一人だと審判なった場合いくらもらえますか?【質問1】養育費を調停ー審判なっなった場合いくらなりますか?
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ご相談者様が生活保護受給中の場合収入は0で計算されるケースが多いです。相手方が給与年収275万円の場合、養育費算定表によれば月額4万円程度になるかと思います。ただし、生活保護受給中の場合、養育費を受け取ることにより、養育費の金額が減額される可能性が十分ありますのでご注意ください。また、生活保護受給中であったとしても、他の事情などを総合考慮して、働ければお金を稼ぐことができるという能力(稼働能力)が認定され給与年収100〜200万円程度を稼げることを前提に金額を決められることもあるのでご注意ください。
不倫
<離婚協議中の非有責配偶者側の婚活について>
<離婚協議中の非有責配偶者側の婚活について>夫が不倫妊娠の末に家出をしました。現在、金銭面で折り合わず離婚協議中です。36歳になる私自身も不妊治療を夫としており出産希望でした。子供を授かることを強く望んでおり、離婚がまだ条件面での折り合いがつかずに交渉中のなか、同時並行で婚活も始めております。その場合、こちら側の婚活もしくはお付き合いするパートナーを得た場合などは、夫側が有責配偶者であるものの離婚条件面で私に不利に働きますでしょうか。ご教示お願い致します。また、夫の海外駐在に伴い、私は大手企業を退社した上で帯同しましたが、同行した先での夫の不倫でした。私は現地で仕事を始めており、帰国せずに当該国で自分で住居を借りて居住予定です。夫が帰国後に裁判(調停は不成立になると思います)などを起こした際には、出廷の義務が生じますか、それとも欠席で自動的に不成立になりますでしょうか。夫は自らに都合の良い言い分で訴訟を起こす可能性があります。(また、現地には住民票があるものの当面は観光ビザで滞在予定です。その場合の出廷義務についての詳細も分かりましたら、お願い致します)
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ご質問ありがとうございます。ご回答申し上げます。>仮にこの現状で夫が私のプライベートに気付いた場合、離婚訴訟においてどの程度不利な材料として働くか、というところをお伺い出来ますでしょうか。(どの程度の証拠を夫が得られるかにもよるとは思うのですが、もし宿泊などの証拠を得た場合にはどれほど不利な材料として働きますか)こちらの方から、人事訴訟を提起して、・離婚・慰謝料(夫の不倫を理由)を求めた場合、先方からも、付帯請求として・慰謝料(妻の不倫を理由)が請求される可能性が高いです。当方としては、夫からの慰謝料(妻の不倫を理由)請求に対して、すでに婚姻関係は破綻していたから慰謝料支払い義務を負わないと再反論することになろうかと思います。婚姻関係破綻が認定されない場合には、喧嘩両成敗のような形で当方から夫に対する慰謝料が認められないか、もしくは慰謝料の減額事由として扱われる可能性が高いと思います。なお、和解の席でも、お互い慰謝料を請求し合っているという状況であれば、当方から夫に対する慰謝料については免除か、かなり減額させられた結果で和解を求められる状況になると思います。すぐにでも離婚して、婚活を始めたいのであれば、夫に対する慰謝料請求をある程度減額して早期に離婚に応じてもらい、離婚後に婚活をした方が無難だと思います(夫と争っている時間ももったいないので。)。>夫が一方的な家出をしており、私が行方不明もしくは勝手に出て行った、という理由は該当しません、その場合には、仮に観光ビザで海外滞在中でも住民票が現地にあれば出廷義務は生じないのでしょうか。夫側が、事実に反する主張をして日本国内の裁判所に訴訟提起をして、こちらが特に反論しない(出廷もしない)のであれば、そのまま夫側の主張を認めるような形で日本国内での裁判を認め、夫側の主張が認められてしまうと思います。夫側がそのような主張をしてきた場合には、日本国内の裁判所に国際裁判管轄がないため、訴えを却下してもらう活動が必要になります。
不倫慰謝料
莫大な慰謝料 自己破産したら
不貞行為の慰謝料として、相手の奥さんから旦那と私にそれぞれ100万円請求している状態です。その後会わないという合意書を破ったことがバレ、さらに私に200万、旦那には1000万円が請求されています。全て合意書で事前に交わした金額です。奥さんはそれでも離婚する気はないそうですが、離婚するならば離婚の慰謝料としてさらに500万円ずつ請求すると言っています。プラス幼い子供が2人おり、養育費もあります。2人の慰謝料を全て足すと3500万円くらいになります。さらに、養育費含め満期まで待つつもりはないとのこと。この場合、もし離婚して全ての金額を支払わなければならなくなった場合、実際すぐ払うなんて到底無理です。自己破産などの言葉も聞きますが、もうどうしたらいいのかわかりません。離婚後に、3500万円払えず自己破産した場合、どうなりますか?養育費は対象にならないとききましたが、慰謝料分としてはどうなるのでしょうか。。。
Lawyer Avatar
回答
ご質問ありがとうございます。ご回答申し上げます。・一般的に、不倫や離婚慰謝料については、自己破産した場合、免責となります。ただしご指摘の通り養育費は免責となりません。・例外的に暴力やDVなどが原因で慰謝料の支払い義務を負った場合、免責にはなりません。
モラハラ
モラハラ男から「恨みます」とトークアプリで来た場合の対処法。
友達の離婚相談にのっていたら相手のご主人から「離婚への妻の背中を押したのはあなた達だ。一生恨みます。」と、要約した内容ですが、このようなトークアプリからの連絡が本日きました。友達は、離婚を2年程前から考えており最近になって気持ちが強まり、今年の秋に本格的な相談をされました。友達へのモラハラやお子さんへの暴力も少しみられたので、法的機関に相談したほうがいいことを勧めました。すると、友達夫婦が喧嘩になった際に、再度離婚したいことを友達から伝えると、ご主人は「あの子達に何か言われたのか?」と聞き、友達もうなずいてしまった…のが、逆恨みの始まりです。このような場合、トークアプリへの返信はした方が良いでしょうか?もしくは、無視して、法的機関などに相談に行った方が良いでしょうか?あまりに身勝手で幼稚な内容ですが、モラハラをするような男性相手ですので、怖くて相談しました。宜しくお願いします。
Lawyer Avatar
回答
ご質問ありがとうございます。ご回答申し上げます。・私見ですが、トークアプリへの返信は控えた方が良いと思います。何を言っても感情的に刺激して逆恨みされるリスクがありますし、先方に反応すること自体さらなる連絡を促してしまうので、完全に無視で良いと思います。・もし相手方から脅迫的なメッセージがきた場合には、早めに警察にご相談下さい。トークアプリのメッセージでも脅迫罪は成立し得るので、ご不安であれば早め早めのご相談をお勧めします。
親権
借金専業主婦親権をとりたい
家族カードで浪費してしまいました130万です。生活費をきちんともらっています。全て私が悪いのは解ってますが離婚の際親権をとりたいです。長男16歳長女5歳です 長女は発達遅滞の為児童発達教室に通ってます。平日は12時に帰ってくるため働いてません。子供達の事は私がしてきました。こんな私でも親権はとれますか
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回答
ご質問ありがとうございます。ご回答申し上げます。・親権者の考慮要素としては、16歳のご長男・・・15歳以上ですので、ご長男の意思で決まります。5歳のご長女・・・従前の監護実績などによって決まるため、ご相談者様が主に監護していたのであれば通常、ご相談者様が親権者になる可能性が高いと思います。となります。・家族カードの浪費の件については、不利な要素として考慮される可能性があります。もし争いになった場合には、浪費の件をしっかり反省して今後は浪費しないという反省の態度を示すことが重要かと思います。
準備書面
原告準備書面につきまして
原告準備書面の記載方法につきまして被告より準備書面と答弁書が届きましたが、両書類とも、ひな形に全く沿っておらず準備書面は、「・」で項目を独自に作り、100項目ほど反論を記載している状態。・確かに被告は、そのようなことをしましたが、その他は全く知らず~・知人を含めて~・これから先は~等々・・・・。主語もなく文章を始めており、何について反論をしているのか全く分からない記載内容です。答弁書は、番号等もふらずに、ただ反論が20ページ以上書かれています。両書類ともに、訴状のどの項目について争っているのかさえも分かりません。(このような状態で、裁判所で受付をしてもらえたこと自体が不思議なぐらいの書式です)こちらも本人訴訟ではありますが、訴状のみ文書作成を先生にお願いをしまして、しっかりとしたものを提出しております。今後、原告準備書面を作成していかなければならないのですが被告からの読書感想文のような文書のどこから反論をすればよいのか分かりません。お忙しいところ恐れ入りますが、ご教授をお願いできませんでしょうか。よろしくお願い致します。
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回答
ご質問ありがとうございます。すみません、現物を見ていないのでわからないのですが、一般的には、・先方の主張されている事実が、いつ、どこでのものか特定を求める。・先方の主張が何に対する反論かわからない場合には、何に対する反論なのか説明を求める。などの求釈明を求めることになると思います。ご相談者様が一見読んで意味がわからなければ、なおさら裁判官はわからないと思うので、先方が墓穴を掘っているだけですから無理に反論する必要はないと思います。
別居
肉体関係無しの浮気の示談金50万円
私は20代の既婚男性です。20代の既婚者の女性と浮気をしました。関係をもったのは約1ヶ月ほど。その間に2度会いました。一度は1時間ほどお話しました。二度目は食事をして買い物等をしました。キスは複数回しましたが、肉体関係はありません。2人で撮った写真が見つかり発覚しました。その時にキスの写真もありキスをしたのはお互いの配偶者は知っている状況です。相手の旦那様より様々な精神的苦痛を受けたとして50万円を示談金として提示されました。相手方は浮気関係になる前から別居していて、夫婦関係はほぼなかった状態でした。こちらは別居はしていませんでしたが、その前から離婚する予定で話し合いをしていました。肉体関係はないと知っているものだと思われ、精神的苦痛として請求されています。一定の金額を支払うことに異議はありません。しかし私の年収は250万円程であり50万円という金額の支払いは非常に困難です。ここで先生方に質問です。1.上記の内容で50万円の支払いに応じなくてはならないのでしょうか?2.上記の内容で支払う場合の大まかな値段、相場を教えていただきたいです。3.また話し合いの席に相手方の配偶者のご両親が同席されその時に『お前は生きている価値もない』と言われ現在精神的に悩んでいます。その事に対する事でこちらから何か出来るのでしょうか?大変長くなりましたがお答えいただけると助かります。よろしくお願いいたします。
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回答
ご質問ありがとうございます。ご回答申し上げます。>1.上記の内容で50万円の支払いに応じなくてはならないのでしょうか?裁判回避のためであれば50万円でも十分検討の価値はあると思います。不貞に至らないけれども親密なメールを送信しあってた裁判例で数十万円程度なので、裁判になれば50万円以上の慰謝料が認められる可能性が十分あります。また、裁判の弁護士費用も数十万以上発生するので、裁判回避のために今後一切請求しないことを条件に示談するというのは選択肢としてアリです。>2.上記の内容で支払う場合の大まかな値段、相場を教えていただきたいです。任意交渉での相場観でいえば30~100万円くらいの事案だと思います。先方が別居して離婚協議の明確な証拠があればもう少し減額されて0~60万円くらいのイメージです。>3.また話し合いの席に相手方の配偶者のご両親が同席されその時に『お前は生きている価値もない』と言われ現在精神的に悩んでいます。その事に対する事でこちらから何か出来るのでしょうか?先方(側)の不穏当な行為として慰謝料の減額事由として主張する形になると思います。ただし、先方の両親の発言であることや先方が否定する可能性があることから、あまり減額の効果は大きくないと思います。トータルでは50万円で示談して裁判を避けたほうが賢明だと思います。
面会交流
消極的な面会交流について
面会交流について主人が一方的にでていき、別居中です。先日婚姻費用分担請求の調停を申し立てました。相手方は年明けに離婚調停を申し立てると相手方の弁護士が言っています。しかし、私は離婚の意思はありません。そんな中ですが、子ども達とは父子の時間を作ってほしい、面会してほしい旨を主人に再三お願いしましたが、いっこうに返事をくれませんし、面会にも来ません。この度、面会してほしい旨を相手方の弁護士にも通知しました。もしこのまま相手方が子どもとの面会に消極的な場合は、婚姻費用分担請求調停や離婚調停で、調停員や裁判官にとって心証が悪くなったり、不利になったりするでしょうか?ご回答宜しくお願いします。
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回答
ご質問ありがとうございます。ご回答申し上げます。・面会交流はお子様の福祉のために実施するものなので、旦那様が消極的な中で無理に面会すると、かえってお子様を傷つけてしまうケースがあります。そのような状況下で、婚姻費用調停や離婚調停が係属した場合、調停委員としてはお子様に対する愛情が希薄な父親という印象を持つかもしれませんが、それが原因で特に心証が悪くなったり、不利になったりという可能性は少ないと思います。・ただし、旦那様が婚姻費用の支払いや、離婚後の養育費の支払いを拒絶したり、合理的な理由なく算定表通りの支払いに応じない場合には、心証は非常に悪くなると思います。
審判離婚
離婚調停、最終的に審判で離婚が決まりますか?
離婚調停中でほぼ決まっていたのですが、どうしても納得出来ず合意できないと伝えると大変お怒りになられて裁判官が審議することになり最終的に審判になりました。弁護士先生には依頼していますが、このような展開は初めてらしくとりあえず審判が出るまで待ちましょうとなりました。この先どうなるのか大変不安です。審判で決定したら、それに従うしかないのでしょうか?不服を申し出てて裁判をしたいのですが、その可能性は低いのでしょうか?よろしくお願いいたします。
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回答
ご質問ありがとうございます。ご回答申し上げます。・審判離婚が出た場合、2週間以内に異議申立をすれば無効となります。審判に従わなくていけないわけではありません。そのため、納得できない審判内容であれば異議申し立てをお勧めします。・異議申し立てをした場合には、審判はなかったことになりますので、その場合には裁判を提起することが一般的です。
親権
離婚後の親権者変更について
離婚後の親権者変更について、申立したいと考えています。弁護士さんに依頼すると金額はいくら位になりますか。申立~調停終了までの流れと大体かかる期間も教えていただきたいです。
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ご質問ありがとうございます。ご回答申し上げます。・通常、着手金30〜50万円程度、報酬金30〜50万円程度で合計60〜100万円の弁護士が多いかと思われます。経済的にお支払いが困難な場合には法テラスのご利用をご検討ください(おそらく上記の半額程度になると思いますが、ご契約には審査が必要です。)。・審判を申し立てるケースが多いのですが、ご契約↓0.5〜1ヶ月親権者変更の審判申立↓3〜4ヶ月 双方の主張立証(期日1〜5回)調査官調査(家庭訪問、子の意向聞き取りなど)↓3〜6ヶ月(期日1〜5回)審判という流れが多いです。事案の内容にもよりますが、半年〜1年半で審判が下される事案が多いと思います。
養育費
12月23日公表の改定 養育費算定表について
現在、養育費(増額)の抗告審中です。改定 養育費算定表 が23日に公表されますが、審理終結日はまもなく、決定日は来年に決まっているこの段階で、改定 養育費算定表について主張しても無駄でしょうか?審判では標準算定表に当てはめて計算されています。抗告審とは、原審判に不満のある内容だけで、新たに改定 養育費算定表を持ち出して主張する場ではないような気もします。ご意見聞かせてください。
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ご質問ありがとうございます。ご回答申し上げます。12/23公表予定の新算定表の運用がどのようになるか不確定ですが、来年に決定日が決まっているのであれば、新算定表に基づいて金額を決定すべきと主張をした方が良いと思います。確かに抗告審は原審判に対する不服申し立てですが、新算定表で算定される可能性も十分あると思いますので、増額を求める側であれば主張して損はないと思います。
財産分与
婚姻前に形成した資産を財産分与の対象から外すには
先月から14年の結婚生活にピリオドを打つため離婚調停を始めました。私には以下の財産がありますが、以下のものは財産分与の対象になるでしょうか?また対象にしないためにはどうすればよいでしょうか?なお、結婚時の通帳や取引証明はなく、結婚前の資産である証拠が希薄です。①親が私名義で積み立ててくれた200万の普通預金(口座の存在は妻は知らない)②独身時代から運用している有価証券800万(存在は妻は知らない)③建物...独身時代からの普通預金、定期預金、財形により頭金1000万
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ご質問ありがとうございます。ご回答申し上げます。①親が私名義で積み立ててくれた200万の普通預金(口座の存在は妻は知らない)ご両親が支払ったものであれば特有財産に該当します。ただし、証拠としてご両親が支払ったことの証明(振込履歴や通帳の履歴など)が必要になります。なければ、ご両親からの陳述書などで証明するほかないですが、証拠としては弱いです。②独身時代から運用している有価証券800万(存在は妻は知らない)婚姻前に購入した有価証券とその含み益などについては原則として特有財産となります。ただし、婚姻後に買い増ししている場合や積極的に運用している場合などは一部共有財産に組み込まれるので注意が必要です。③建物...独身時代からの普通預金、定期預金、財形により頭金1000万頭金部分については特有財産に該当します。ただし頭金1000万円そのまま控除できるのではなく、時価額から住宅ローン額を控除した価値から、特有財産や共有財産の割合に応じて分けるという形になります。こちらも証拠が必要です。
協議離婚
離婚後同居の条件について。
夫から離婚をして欲しいと言われました。最初は離婚回避を考えていたのですが夫の出す条件をみて離婚も視野に入れようかと思っています。ですがあまりの好条件で、何か裏があるのでは?と慎重になっている自分もいます。内縁関係ではなく同居です。*今後も夫との持ち家(ローンあり)に今まで通り夫と子供と私で住み続けて生活費は夫が全て出してくれる(ただしお金の管理は夫がする、都度払い)*子供が成人してもずっとここに住みたいのならすんでも良い*私が一緒に住む間は夫は再婚はしない*財産分与はする*子供の親権は夫*私が出ていきたくなったらいつでも出ていってよいこれらの条件で何か後から問題が起こることはありますか?なお、これらの内容は公正証書にするつもりではあります。よろしくお願いします。
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ご丁寧にありがとうございます。また何かお困りのことがありましたら、ご相談ください。
婚約破棄
企業として浮気の隠ぺい工作に加担した不動産会社はコンプライアンス違反ではないのでしょうか。
先日婚約者と婚約破棄に至りました。原因は婚約者が元恋人との関係が断ち切れておらず、彼女の生活費を支援していたことが原因です。元婚約者(関係性が複雑になるため、今後婚約者とさせていただきます)に対しては金銭面や社会的にも制裁があり、納得の上で別れましたが、婚約者の浮気の隠ぺいに、企業として協力していた不動産会社の対応が問題がないか知りたいです。9月に婚約者が元彼女のために賃貸物件を借り、家賃と光熱費を支払っていることが判明しました。婚約者と話し合いの上で、婚約破棄はせず元恋人との関係を切るということを約束し、賃貸物件の解約をすることになりました。そこで物件の管理をしている不動産会社に一緒に赴き、退去届を一緒に提出し、家の退去日の確認にも同席しました。私は不動産屋に対して彼の前で婚約者である旨を伝えて同席しております。しかし先日(11月末)彼が実際には物件を解約していないことが判明しました。彼を問い詰めたところ、不動産会社と協力をして、退去届を受理するふりをして破棄をしたりしていたようで、退去日については別の空き部屋の表札を元恋人の部屋のものと取り換えて、偽の退去の立ち合いまで行ったようです。(家の傷のチェックなども実際に事細かく行っておりました)彼の個人的な友人が協力したわけではなく、企業がこのような不正に協力していたことは、コンプライアンスとして問題がないのでしょうか。もし法律的に問題があるのであれば、不動産会社にも然るべき対応を取りたいと考えております。ご回答よろしくお願いいたします。
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